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農林水産省 - 入札公告(建設工事)尾張西部国営施設機能保全事業日光川河口排水機場補機・電気設備更新工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年04月28日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(愛知県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、電子契約システム対象工事である。 令和5年4月 28 日 支出負担行為担当官 東海農政局長 小林 勝利 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 23 ○第1号 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 尾張西部国営施設機能保全事業 日光川河口排水機場補機・電気設備更新工事 ⑶ 工事場所 愛知県海部郡飛島村梅之郷地内 ⑷ 工事内容 本工事は、国営尾張西部土地改良事業計画に基づき、日光川河口排水機場の補機・電気設備の更新を行うものである。 補機設備(更新、整備) 1式、電気設備(更新) 1式 ⑸ 工期 契約締結日から令和7年6月30日まで。 ⑹ 本工事は、次の内容によって行われる。 ① 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する試行工事である。 詳細は、特別仕様書に示すとおりである。 ② 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)である。また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 ③ 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。 ④ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する対象工事である。 なお、低入札価格調査の結果については、公表するものとする。 ⑤ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じて、以降1年間東海農政局管内(岐阜県、愛知県、三重県)の別の新規直轄工事における応募時の加算点の減点や入札参加制限等を実施する試行工事である。 ⑥ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後VE方式の対象工事である。 ⑦ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑧ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び資料の提出、受領に係わる確認並びに入札について、原則として電子入札システムにより行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。 ⑨ 本工事は、契約手続に係る書類の授受について、原則として電子契約システムにより行う対象工事である。ただし、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の承諾を得た者は紙契約方式に代えることができる。 ⑩ 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。 ⑪ 本工事は、総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)(以下「本方式」という。)の試行工事であり、以下の内容に基づき実施する。 ア 本工事では、変更契約等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む。)について合意するものとする。 イ 本方式の実施については、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予決令第79条の規定に基づいて作成する予定価格(以下「予定価格」という。)で除したもの。)を乗じて得た各金額について合意するものとする。 ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の試行について」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の実施要領の解説について」(平成30年9月21日付け事務連絡農村振興局整備部設計課施工企画調整室長通知)によるものとする。 ⑫ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。 ⑬ 本工事は、賃上げの実施を表明した企業を評価する工事である。 ⑭ 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。 ⑮ 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて工事成績評定に加点評価を行うとともに、履行実績取組証明書の発行を行う試行工事である。 ⑯ 本工事は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策について、設計変更の対象とすることができる工事である。 ⑰ 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる⑴から⒀のすべての条件を満たしている者であること。 ⑴ 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 東海農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている者のうち、「機械器具設置工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東海農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記⑶の再認定を受けた者を除く。 ⑸ 施工実績 ① 平成20年度から令和4年度(過去15年度間)において、元請として契約締結し自ら製作・据付・完成・引渡しまでが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。 共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。 なお、共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。 自ら製作とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。 ② 同種工事とは、「揚(用)排水ポンプ設備工事」を施工実績とし、規模は問わないものとする。 ただし、完成した農林水産省(沖縄総合事務局農林水産部所掌のものを含む。)発注工事の工事成績評定の評定点が65点未満のものを除く。 ⑹ 保守サービス体制 工事完成、引渡し後においても会社組織(同系列会社のサービス組織を含む。)に、設備・製品に対する保守サービスを行う体制が迅速に対応できる範囲に整備されていること。 ⑺ 配置予定技術者 ① 配置予定技術者の専任 配置予定技術者を専任で配置することが必要となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項の定めによる。なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。 ア 工場製作のみが行われている期間については、工事現場への専任を義務付けない。 なお、工場製作過程においても配置予定技術者が管理する必要があるが、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 イ 現場作業(設備の撤去、整備及び据付作業)については、専任を義務付ける。 ただし、請負契約が締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。)及び契約工期内であっても工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間は、専任を義務付けない。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(合格通知書における日付。)とする。 ウ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間は、専任を義務付けない。 ② 配置予定技術者の配置 配置予定技術者は、下請合計金額が45百万円以上の場合は監理技術者、45百万円未満の場合は主任技術者を配置すること。 共同企業体については、下請合計金額が45百万円以上の場合、構成員のうち1社が監理技術者、その他の構成員は主任技術者を配置することとし、下請合計金額が45百万円未満の場合、構成員のすべての社が主任技術者を配置すること。 ③ 配置予定技術者の資格 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。 なお、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作段階と現場据付段階で別々の配置予定技術者であっても差し支えない。 ア 監理技術者にあっては、次のいずれかの資格又は経験を有すること。 (ア) 技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械部門に係るもの)) (イ) 請負代金の額が45百万円以上の機械器具設置工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 (ウ) 国土交通大臣認定者 イ 主任技術者にあっては、次のいずれかの資格又は経験を有すること。 (ア) 技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械部門に係るもの)) (イ) 指定学科を卒業後に(A)高等学校(旧制実業高校を含む。)5年以上、(B)高等専門学校(旧制専門学校を含む。)3年以上又は(C)大学(旧制大学を含む。)3年以上の機械器具設置工事の実務経験を有する者 なお、指定学科とは、建設業法第7条第2号イに規定する学科をいう。 (ウ) 10年以上の機械器具設置工事の実務経験を有する者 ④ 配置予定技術者の施工経験 ア 上記⑸に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。 共同企業体にあっては、構成員のうち1人(工場製作段階と現場据付段階で別々の配置予定技術者とする場合は各々で1人。)の監理技術者又は主任技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体としての施工経験は、出資比率が20%以上のものについて認める。 施工経験とは、契約工期の全期間に従事していることを原則とする。ただし、当該工事の契約工期と従事期間が異なる場合は、現場施工期間の3分の2以上又は1年以上の期間に従事したことが確認できること。 現場施工期間とは、契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後の後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。 なお、工場製作段階においては製作期間の施工経験、現場据付段階においては据付期間の施工経験があれば、それぞれの施工経験として認めるものとする。 イ 工場製作については、一元的な管理体制(ISO9000S等の認証を取得した業者であること等。)のもとで行われる場合は、工場製作に関わる者の施工経験は問わないものとする。 ⑤ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ⑥ 主任技術者は、関連のある工事で、かつ、近接(10㎞程度)工事の場合、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 ⑦ 入札参加を希望する建設業者と配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。 ⑧ 工場製作を担当した者は、現場据付において支援協力するものとする。 ⑻ 技術提案に係わる技術的所見が適正であること。 ⑼ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、東海農政局長から「東海農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年9月1日付け15海総第456号(理))に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑽ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下この項において同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑾ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。 ⑿ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⒀ 次に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 3 総合評価に関する事項 ⑴ 評価項目 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 企業評価 ③ 技術提案 ⑵ 総合評価の方法 ① 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、ヒアリング等により、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」として与える。 ③ 「加算点」の算出方法は、上記⑴評価項目②及び③について評価した結果から得られた評価点の合計値に、加算点の最高点50点を評価点の合計の最高点54点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。 加算点=評価点の合計値×(加算点の最高点50点/評価点の合計の最高点54点) ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(標準A型のうち施工体制確認型の試行)は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。 ⑤ 「技術提案」については、提出のあった各々の提案内容を比較する評価を行うものとする。 ⑥ 「施工体制評価点」の評価結果が最高点でない者に対しては、「加算点」についても減じる措置(計算式:開札後の加算点={審査の結果から得られた施工体制評価点/30点}×審査の結果から得られた加算点)を行う。 ⑶ 落札者の決定方法 ① 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイを満たし、かつ適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 イ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、「評価値」が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」という。)を下回らないこと。 ② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。 ⑷ 評価内容の担保 ① 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により施工し、工事完成後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定の減点、違約金の徴収の措置を講ずる。 4 入札手続等 ⑴ 入札契約担当部局 〒460―8516 名古屋市中区三の丸1―2―2 東海農政局会計課事業経理調整係 電話052―201―7271 内線2202 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、電子入札システムにより次の期間交付する。 ただし、電子入札システムによる入手が困難であり、電子媒体による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を以下の場所へ申込みを行った上で、次の期間、場所にて交付する。 ① 交付期間 令和5年4月28日から令和5年6月23日(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時まで ② 交付場所 〒460―8516 名古屋市中区三の丸1―2―2 東海農政局農村振興部設計課調整係 電話052―201―7271 内線2614 ③ その他 配付資料は無料である。 ④ 関連情報の交付期間、場所及び方法 本工事に係る関係設計図書については、CD―Rによる交付とする。交付希望者はあらかじめその旨を上記②の場所へ連絡し、交付日時等の指示を受けること。なお、郵送により交付を希望する場合は、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により必要となる切手を貼り付けた返信用封筒(宛先入り、書留郵便に限る。)を上記②の場所に提出すること。 ⑶ 申請書及び資料の提出期間、場所並びに方法 ① 提出期間 申請書は令和5年4月28日から令和5年5月26日(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時まで。資料は令和5年6月21日から令和5年6月23日(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時まで。 ② 提出場所 上記⑵の②に同じ。 ③ その他 申請書及び資料は、原則、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙により提出する場合は、上記⑵の②へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 令和5年7月19日から令和5年8月7日(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時まで。 ② 提出場所 上記⑴に同じ。 ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)又は電子メール(提出期間内必着)により提出すること。 ⑸ 入札、開札の日時、場所及び提出方法 ① 入札書は、原則、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。 ② 入札書の受領期間は、電子入札システムによる場合は令和5年6月21日から令和5年6月23日(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時までとする。紙入札方式による場合は令和5年6月21日から令和5年6月23日(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時に上記⑴の担当部局へ持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)すること。 なお、開札は、令和5年8月8日の午前10時に東海農政局入札室で行う。 5 低入札価格調査対象工事 ⑴ 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 開札の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」(平成18年4月25日付け18農振第177号農村振興局整備部長通知)に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。 ① 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、現場管理費、一般管理費等の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請する場合がある。 さらに、「施工段階確認実施要領」(令和3年3月30日付け2農振第3742号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)等に基づき、重点的な工事監督を実施する。 なお、事前通告をしないで点検することがある。 ② 下請契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出するとともに、随時、下請への支払状況について確認を求める場合がある。 ③ 受注者側技術者の増員について 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は東海農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去2ヶ年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、次のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置させることとし、低入札価格調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。 なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。 ア 工事成績評定の評定点が70点未満を通知された者。 イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。 ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止、部局長又は監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者。 エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 ⑵ 低入札価格調査対象工事に係る追加対策の試行について 開札の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る追加対策の試行について」(平成18年7月24日付け18海整第410号東海農政 局整備部長通知)に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る追加対策を試行する。 ① 次のアからウの段階において、監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ次項②及び③に示す措置を講ずる。 ア 施工確認段階。 イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)。 ウ 下請契約状況調査における下請への支払実態把握段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)。 なお、監督職員が文書により指示した事項について疑義がある場合、現場代理人はその内容について監督職員へ書面により説明を求めることができるものとし、監督職員はこれに応じるものとする。 ② 上記①に示すいずれかの文書指示を受けた場合は、以降の1年間において東海農政局管内の別の新規直轄工事における応募時の加算点等を減点する。 ア 総合評価落札方式の場合 当該企業の総合評価落札方式による加算点を50%減ずる。 イ 公募型指名競争入札方式等の場合 当該企業の工事成績評定の評定点を3点減ずる。 ③ 上記①に示す文書指示の回数が2回に達した場合は、当該対象工事が完成検査に合格するまでの間、東海農政局の別の新規直轄工事に係る入札参加を制限する。 ただし、当該対象工事が2ヶ年以上にまたがる場合については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による指示を行った時点で同様の措置を改めて講ずる。 ④ 当該対象工事の工事成績評定の評定点が65点未満の場合は、評定通知日から1年間、上記②と同様の措置を講ずる。 6 その他 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行名古屋支店)又は銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証(取扱官庁 東海農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。 また、入札保証保険契約の締結をした場合又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 ⑶ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行名古屋支店)又は銀行等若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 東海農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結をした場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑷ 入札の無効 本入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無 ⑹ 契約書作成の要否 要 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⑻ 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は請負代金額の10分の2以内とする。 また、低入札価格調査を受けた者との契約に関し、発注者より契約解除された場合の違約金は、請負代金額の10の3に相当する額とする。 ⑼ 配置予定技術者の確認について ① 落札者を決定後、工事実績情報システム(コリンズ)等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認められない。 ② 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑽ 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。入札参加者が提出期限までに追加資料を提出しない場合、ヒアリングに応じないなど調査に協力しない場合及び追加資料の記載内容が適切でない場合(未記載、未定を含む。)は、その者の入札を無効とすることがある。 ⑾ 契約締結後のVE提案として、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係わる設計図書の変更について、発注者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。 VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。 なお、発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。 ⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の⑶に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4の⑶により申請書及び資料を提出することができる。 ただし、競争に参加するためには開札の時点において当該資格の確認を受け、かつ一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。 ⒀ 電子入札について ① 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとする。 ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更できるものとする。 ② 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 ③ 電子入札システムに係わる運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(東海農政局ホームページ;https://www. maff.go.jp/tokai/supply/nnzigyo/index. html)によるものとする。 ⒁ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、入札金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式の技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 ⒂ その他 詳細については、入札説明書による。 |