農林水産省 - 入札公告(建設工事)沖永良部農業水利事業地下ダム止水壁(2―1工区)建設工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

English

公示日/公告日 2017年06月14日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 農林水産省(熊本県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 29 年6月 14 日
        支出負担行為担当官
          九州農政局長 金丸 康夫
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 43
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 沖永良部農業水利事業地下ダム止水壁(2―1工区)建設
工事
 (3) 工事場所 鹿児島県大島郡知名町大字余多地内。
 (4) 工事内容 本工事は、沖永良部土地改良事業計画に基づき、地下ダ
ム止水壁工事の施工を行うものである。止水壁工 1式、仮設工 1式。
 (5) 工期 平成31年11月27日まで。
 (6) 使用する主要な資機材 生コンクリート 1式、高炉セメント 1
式、調整スラグ 1式、フライアッシュ 1式、ベントナイト 1式。
 (7) 下記内容の対象工事である。
  (A1) 提出された技術資料に基づき、価格と価格以外の要素を総合的
に評価して落札者を決定する入札時VE方式、総合評価落札方式(標準A型及
び施工体制確認型)のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う
施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がされないおそれが
ある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点
調査の試行工事である。
  (A2) 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の
試行工事である。但し、契約後VEは入札時VEの提案範囲は対象としない。
  (A3) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条
に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制
の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
  (A4) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に
対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示し
た場合、その回数に応じ以降の1年間の九州農政局管内の別の新規工事におけ
る総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
  (A5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平
成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再
資源化等の実施が義務づけられた工事である。
  (A6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争
参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出・受領に関わる確認及び入
札を原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)で行う対
象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、従来の紙入札
方式による承諾を得た者は紙入札方式で行うことができる。
  (A7) 入札説明書等を電子入札方式からダウンロードする適用工事で
ある。なお、電子入札方式からダウンロードできない状況にある者は、下記4
の(2)のとおり配布する。
  (A8) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した
場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来
高部分払方式」を採用する。
2 競争参加資格
 (1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者
、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者
は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3) 九州農政局における「土木一式工事」に係る平成29・30年度一
般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づく
一般競争参加資格の再認定を受けていること。
 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし
、上記2の(3)の再認定を受けた者を除く。
 (5) 九州農政局における「土木一式工事」に係る平成29・30年度一
般競争参加資格の確認の際に、客観的事項(共通事項)について算定した客観
点数が、1,250点以上であること。(上記2の(3)の再認定を受けた者
にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。)
 (6) 施工実績
  (A1) 平成14年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した
次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあっては、
構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体とし
ての施工実績は出資比率が20%以上のものに限る。
  (A2) 同種工事とは、企業:原位置撹拌工法による止水壁、土留壁等
の柱列式地下連続壁工事とする。技術者:原位置撹拌工法による止水壁、土留
壁等の柱列式地下連続壁工事とする。工事規模は、いずれも掘削深度30m以
上とする。また、当該実績が各地方農政局の発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説
明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めないものとする。
 (7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専
任で配置できる者であること。
  (A1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
  (A2) 平成14年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した
、上記2の(6)に掲げる同種工事の施工実績を有すること。
  (A3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講
習終了証を有する者であること。ただし、同種工事の施工実績として1年未満
の工期においては1/2以上、1年以上の工期においては6ヶ月以上の従事期
間の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあっては、同種工事の経験を
有している1人の監理(主任)技術者で足りる。
 (8) 本工事に共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体
として資料を提出することができない。
 (9) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、「九州農政局工事
請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15九総第412号)
」に基づく指名停止を受けていないこと。
 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共
同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)
又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと

 (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平
成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき
、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者
又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
 (12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当す
る関係がないこと。(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構
成員である場合を除く。)
  (A1) 資本関係 次のいずれかに該当する2者の場合
   ア 親会社と子会社の関係にある場合
   イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
  (A2) 人的関係 次のいずれかに該当する2者の場合
   ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
   イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
  (A3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合、その他上
記(A1)又は(A2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ
る場合
 (13) 社会保険未加入業者の確認 入札届出の義務【(A1)健康保険
法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、(A2)厚
生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
、(A3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
の義務】を履行している建設業者であるかの確認を行うため、建設業法施行規
則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを申
請書及び資料の提出時に提出すること。
3 総合評価落札方式に関する事項
 (1) 評価項目
  (A1) 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
  (A2) 技術提案
 (2) 総合評価の方法
  (A1) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を3
0点、「加算点(技術提案)」の最高点を50点とする。
  (A2) 施工体制評価点の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体
制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価
点を与える。
  (A3) 「加算点」の算出方法は、上記3(1)評価項目(技術提案)
について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点5
0点を評価点数の最高点(満点)50点で除した値を乗じて求められる点数を
「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点5
0点/評価点の最高点50点))
  (A4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(
標準A型及び施工体制確認型)は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者の
「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価
格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下
「評価値」という。)により行う。
  (A5) 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、「加算点」に
ついても減じる措置を行う。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2―10―
1熊本地方合同庁舎A棟 九州農政局農村振興部設計課技術審査第1係 塚脇
 光裕 電話096―211―9111 内線4727 FAX096―21
1―9821
 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 電子入札方式により交付す
る。交付期間は、平成29年6月14日から平成29年8月17日(行政機関
の休日は除く。)までの午前9時から午後5時まで。ただし、電子入札に対応
していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、上記4の(
1)の担当部局で交付する。なお、入札説明書の交付は無償とする。
 (3) 申請書及び資料の提出期間及び場所 平成29年6月14日から平
成29年7月12日(行政機関の休日は除く。)までの午前9時30分から午
後4時30分まで。提出場所は上記4の(1)に同じ。
 (4) 申請書及び資料の提出方法
  (A1) 電子入札方式の場合 入札説明書に示す様式1及び技術提案(
提案様式―1)を電子入札方式により受付期間内に送付し、かつその他の資料
と併せて受付期間内に上記4の(1)の提出場所へ持参又は郵送(書留・簡易
書留に限る。)すること。
  (A2) 紙入札方式の場合 入札説明書に示す様式1及び技術提案(提
案様式―1)、かつその他の資料と併せて受付期間内に上記4の(1)の提出
場所へ持参又は郵送(書留・簡易書留に限る。)すること。
 (5) 入札書の受領期限、場所及び提出方法
  (A1) 電子入札方式による入札 平成29年8月18日から平成29
年8月22日午後1時まで。
  (A2) 紙入札方式による入札 平成29年8月18日から平成29年
8月22日午後1時までに工事費内訳書と併せて下記契約係へ持参又は郵送(
書留郵便に限る。)すること。郵送による入札書の受領期限は、平成29年8
月21日午後5時までに下記契約係宛て郵送すること。なお、入札執行に先立
ち、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の
写しを提出すること。また、入札書を提出する者が代理人の場合は委任状を添
えて提出すること。FAXによる入札は認めない。
    〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2―10―1熊本地方合
同庁舎A棟 九州農政局総務部会計課契約係 用皆 直子 電話096―21
1―9111 内線4080
 (6) 開札の日時及び場所 平成29年8月23日午前9時30分 九州
農政局入札室 紙入札により入札書を提出した者は開札に立ち会うものとする

 (7) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 平成2
9年8月4日から平成29年8月22日(行政機関の休日は除く。)までの毎
日、午前9時30分から午後4時30分までに持参、郵送(書留郵便に限る。
提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着
。)により提出すること。
   ただし、提出期間の最終日については午後1時まで。
5 その他
 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本
国通貨。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
  (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)。た
だし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融
機関の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって入札保証金の納付に代えること
ができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は金融機関若しくは保証事
業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号
)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予
約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
  (A2) 契約保証金 納付(納付額 請負代金額の10分の3以上。保
管金の取扱店 日本銀行熊本支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券
の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取
扱官庁 九州農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また
、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行っ
た場合には、契約保証金の納付を免除する。
 (3) 工事費内訳書の提出
  (A1) 電子入札参加者及び紙入札参加者は、第1回目の入札に際し、
第1回目の入札書に記載された金額に対応した工事費内訳書を提出すること。
  (A2) 紙入札参加者は、第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に
記載された金額に対応した工事費内訳書(競争参加資格確認通知後、様式を配
付)を紙媒体(会社名、代表者印が必要)と電子ファイルで提出するものとす
る。
  (A3) 工事費内訳書の作成にあたっての算定基礎資料の提出を求める
ことがある。
 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書
又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札
は無効とする。
 (5) 落札者の決定方法
  (A1) 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。
    なお、落札の条件は、次のとおりとする。
   ア 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格
の制限の範囲内であること。
   イ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこ
と。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)
を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の「評価値」によっては、そ
の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら
れるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと
なるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予
定価格の制限の範囲内である者かつ適切な「評価値」と考えられる入札をした
者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
  (A2) 上記(A1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場
合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
  (A3) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は
、低入札価格調査を行うものとする。
 (6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等によ
り配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばな
いことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合
の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。
 (8) 契約書作成の要否 要。
 (9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約
の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 無。
 (10) 技術資料のヒアリングの有無 無。
 (11) 契約後VE方式の試行工事 契約締結後、受注者は、設計図書に
定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減するこ
とを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案する
ことができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要が
あると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細について
は特別仕様書等による。
 (12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の(1)に同じ。
 (13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(3
)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4の(3)及び上
記4の(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加す
るためには、開札時において、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の認
定を受けていなければならない。
 (14) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請
負代金額の10分の2以内とする。
 (15) 違約金については、別途配布する工事請負契約書(案)による。
 (16) 電子入札について
  (A1) 手続き当初から電子入札方式によりがたい場合は、事前に発注
者の承諾を得て従来の紙入札方式で行うことができる。(農林水産省電子入札
運用基準標準例に示す別紙様式1に記載の上提出すること。)
  (A2) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更
は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じ
た場合には発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。(農林水
産省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式3に記載の上提出すること。)
  (A3) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙
入札方式に変更することがある。
 (17) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産
省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されまし
た。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実
をホームページで公表することなどの綱紀保持対策を実施する。
   詳しくは、当省のホームページhttp://
  www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pd
f/
  260403_jigyousya.pdfをご覧下さい。
 (18) 詳細は入札説明書による。