内閣府 - 入札公告(建設工事)宮古伊良部農業水利事業保良地下ダム(七又西部東)建設工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2023年03月28日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 内閣府(沖縄県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 本工事は、電子契約システム対象案件である。
 令和5年3月 28 日
 支出負担行為担当官 
 沖縄総合事務局総務部長 水本 圭祐 
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 宮古伊良部農業水利事業 保良地下ダム(七又西部東)建設工事
 ⑶ 工事場所 沖縄県宮古島市城辺字保良地内
 ⑷ 工事内容 本工事は、国営宮古伊良部土地改良事業計画に基づき、保良地下ダムを建設するものである。
 止水壁工 L=142.2m
 施工始点 測点№20+28.46
 施工終点 測点№23+27.36
 施工面積 4,981㎡
 締切面積 3,935㎡
 仮設工 一式
 ⑸ 工期 令和6年12月9日まで
 ⑹ 使用する主要な資機材 普通ポルトランドセメント、調整スラグ、フライアッシュ、ベントナイト
2 競争参加資格
 次に揚げる条件を満たしている単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。以下同じ。)であること。又は、二者若しくは三者により構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事務局長から特定JVとして資格認定を受けている者であること。
 ⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ⑵ 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち「農林土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ⑶ 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格の農林土木工事に係る認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、単体有資格業者及び特定JVの代表者については1,250点以上、特定JVの代表者以外の構成員については950点以上であること。
 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記⑵の再認定を受けた者を除く。
 ⑸ 施工実績
 ① 単体有資格業者及び特定JVの代表者は、平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。
 ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
 ② 同種工事とは、原位置攪拌工法による地中連続壁工事とし、規模は問わないものとする。
 ③ 単体有資格業者及び特定JV(代表者、構成員のいずれか)は、平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した「沖縄県赤土等流出防止条例」(平成6年10月20日沖縄県条例36号)に基づく赤土等流出防止対策工事の実績を有すること。
 また、当該実績が各地方農政局及び沖縄総合事務局(農林水産部)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 ⑹ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。
 ① 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。
 ア 一級建設機械施工技士の資格を有する者。
 イ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
 ウ これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。
 ② 平成20年4月1日以降に、上記⑸②に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該経験が各地方農政局及び沖縄総合事務局(農林水産部)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ⑺ 技術提案が適正であること。
 ⑻ 本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
 ⑼ 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、「沖縄総合事務局工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成27年4月1日付け府総会計第375号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑽ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑾ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
 ⑿ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)及び「内閣及び内閣府所管各組織等が行う公共事業等からの暴力団排除の推進について」(平成25年12月11日付け閣総会第514号及び府会総1190号内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官及び内閣府大臣官房会計課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事及び内閣府所管に係る発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⒀ 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 総合評価落札方式に関する事項
 ⑴ 評価項目
 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
 ② 企業評価・技術提案
 ⑵ 総合評価の方法
 ① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。
 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記⑴①の評価基準に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
 ③ 「加算点」の算出方法は、上記⑴の評価項目(企業評価・技術提案)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)54点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
 {加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点54点)}
 ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格。以下「評価値」という)により行う。
 ⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じて「加算点」についても減じる措置を行う。
 ⑶ 落札者の決定方法
 ① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
 ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
 イ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
 また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適正な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
 ② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 ③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
 ⑷ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により施工し、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定を未実施の評価項目ごとに3点を減ずることとする。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒900―0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館 沖縄総合事務局総務部会計課支出負担行為第二係 山川 美香 電話098―866―0031(内線81341)
 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法
 ① 交付期間 令和5年3月28日から令和5年5月19日まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1項に定める行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の午前9時30分から午後4時30分まで。
 ② 交付場所 上記⑴に同じ。
 ③ その他 配付資料は無料である。
 ⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間 申請書は令和5年3月28日から令和5年4月11日(行政機関の休日を除く。)の午前9時30分から午後4時30分まで。
 確認資料は令和5年3月28日から令和5年5月19日(行政機関の休日を除く。)の午前9時30分から午後4時30分まで。
 ② 提出場所 上記⑴に同じ。
 ③ その他 電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は上記⑴へ持参又は郵送(郵便書留や宅配便など配達の記録が残るものに限る。)するものとする。
 なお、申請書及び確認資料が、10MBを超える場合の提出方法については、提出必要書類一式(申請書及び確認資料)を紙形式により持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)によることができるが、申請書及び確認資料のうち技術提案書様式1~2については提出期間内に電子入札システムに登録すること。
 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間 令和5年6月15日から令和5年7月3日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時30分から午後4時30分まで。
 ② 提出場所 上記⑴に同じ。
 ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
 ⑸ 入札、開札の日時、場所及び提出方法
 ① 入札(開礼)日時 令和5年7月4日午前10時00分
 ② 入札(開札)場所 沖縄総合事務局7階入札室
 ③ 受付期間 令和5年4月12日から令和5年5月19日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで。ただし、令和5年5月19日は午後3時まで。
 ④ 提出方法 受付期間内に電子入札方式により提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により上記⑴に持参すること。
 ⑤ 留意事項 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
5 その他
 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)
 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。
 また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)
 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)
 イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。(取扱官庁 沖縄総合事務局)
 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認められない。
 ⑸ 手続における交渉の有無 無
 ⑹ 契約書作成の要否 要
 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により契約を締結する予定の有無 無
 ⑻ 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。
 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とすること。
 ⑼ 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係わる設計図書の変更について、発注者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。
 ⑽ VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
 ⑾ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
 ⑿ 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
 ⒀ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
 ⒁ 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても、上記4⑶により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
 ⒂ 電子入札について
 ① 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
 ② 電子入札方式に障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
 ③ 電子入札方式に係わる運用については、「沖縄総合事務局総務部電子入札運用基準」による。
 ⒃ 出来高部分払方式 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合は、短い期間で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 ⒄ 営業所の専任技術者と工事の配置予定技術者の重複確認について 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 ⒅ その他 詳細は入札説明書による。