中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)新東名高速道路須川第一橋他4橋(鋼上部工)工事(電子入札(郵送入札)対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2017年06月01日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 中日本高速道路株式会社(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 29 年6月1日
 (契約責任者)中日本高速道路株式会社
          東京支社長 源島 良一
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 新東名高速道路 須川第一橋他4橋(鋼上部工)工事(電
子入札(郵送入札)対象案件)
 (3) 工事場所
   自)静岡県駿東郡小山町上野
   至)静岡県御殿場市塚原
 (4) 工事内容 本件は、新東名高速道路における須川第一橋(上下線)
、小山パーキングエリアBランプ橋、小山パーキングエリアCランプ橋、上野
川橋(上下線)、竜良川橋(上下線)の鋼上部工を新設する工事である。
 (5) 工事概算数量
   橋梁上部工
    形式 鋼連続鈑桁橋、鋼単純箱桁橋
    最大支間長 66.4m
    架設工法 クレーンベント工法、送出し工法
 (6) 工期 契約締結の翌日から1170日間
 (7) 使用する資機材
   コンクリート 約2,800立方m
   鉄筋 約700t
   鋼材 約2,200t
 (8) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事であ
る。
 (9) 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基
準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。
 (10) 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う
対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュ
アルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)
運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提
出して郵送による紙入札方式によることができる。
 (11) 本工事は、入札時に、あらかじめ指定する簡易な評価項目に関す
る技術資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定
する総合評価落札方式(簡易型)の適用工事である。
 (12) 本工事の契約の締結は、電子契約による。ただし、外国の企業で
日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこ
の限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)
2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者
は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る
競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
 (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規
程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
 (2)(A1) 単体の場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会
社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項
評価点数が1,150点以上の鋼橋上部工工事を有している者(会社更生法(
平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに
基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあ
っては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(鋼橋上部
工工事)であること。以下同じ。)であること。
  (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成29
・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格
の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の鋼橋上部工工
事を有している者の2者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競
争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該
再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(鋼橋上部工工事)であ
ること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び
事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は
民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2(2)の
再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成さ
れた特定建設工事共同企業体。
 (4) 施工実績 平成14年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定
された次の工事の施工実績を有すること。
   なお、求める実績1、求める実績2、求める実績3に対して提出できる
施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない
。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての
実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合
、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)
  (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代
表者
    求める実績1
    鋼箱桁橋の工場製作
    求める実績2
    送出し工法により架設した支間長50m以上の鋼箱桁橋の工事
    求める実績3
    鋼上部工又は鋼橋脚において、板厚50mm以上の鋼板を突合せによ
り現場溶接を行った工事
  (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外
    求める実績1
    鋼箱桁橋の工場製作
    求める実績2
    送出し工法により架設した鋼箱桁橋の工事
    求める実績3
    鋼上部工又は鋼橋脚において、鋼板を突合せにより現場溶接を行った
工事
 (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日
から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登
録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていな
いこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を
受けていないこと。
 (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たして
いること。
  (A1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第10
0号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認めら
れる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同
等として取扱うことができるものとする。
  (A2) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理
技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することがで
きること。
  (A3) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)
による協定書(案)が提出されていること。
  (A4) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の
出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代
表者の出資比率は構成員中最大であること。
 (7) 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本
若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者また
はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継
続している者でないこと。
 (9) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義
務がない者を除く。)でないこと。
  (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による
届出の義務
  (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定
による届出の義務
  (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による
届出の義務
3 総合評価落札方式に関する事項
 (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参
加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載さ
れた提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評
価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式で
ある。
   その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体
的基準については、入札説明書による。
 (2) 評価項目及び評価指標
  (ア) 企業の評価について
    評価項目 (A1) 企業体制 品質管理・環境マネジメントシステ
ムの取組状況
    評価指標 ISO9001、ISO14001の認証状況
    優:ISO9001、ISO14001の両方の認証取得済
    良:ISO9001、ISO14001のいずれかの認証取得済
    可:両方とも未取得
    評価項目 (A2) 企業の施工実績(1) 平成19年度以降に元
請けとしてしゅん功(完了)認定された工事の施工実績
    評価指標 送出し工法により架設した、最大支間長65m以上ある鋼
箱桁橋の施工実績
    有:施工実績有り
    無:施工実績無し
   ・評価項目に関する証拠書類の写しを総合評価資料に併せて提出するこ
と。
   ・共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の場合
のものに限る。(乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績
のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを総合評価資料に
併せて提出すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りで
はない。)
   ・共同企業体を構成する場合は、構成員のいずれか1者が該当すれば評
価する。
  (イ) 簡易な施工計画の評価について
    評価項目 大項目 (A3) 工事目的物の性能・機能に関する事項
         中項目 性能・機能
         小項目 品質管理
    評価指標 床版コンクリートの品質向上対策について、期待できる効
果を含めて記述する。※コンクリート配合の変更又は添加剤の追加等が伴う材
料自体の変更と発注者が判断した技術提案は不採用とする。
    評価項目 大項目 (A4) 社会的要請に関する事項
         中項目 特別な安全対策
         小項目 安全対策
    評価指標 高所作業における現場従事者及び第三者に対する効果的な
安全対策について、期待できる効果を含めて記述する。
   技術提案は、評価項目毎に2提案以内とし、3提案以上の場合は、不可
とする。技術提案が1提案もない場合は不適格とする。なお、技術提案書の枚
数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み評価項目ごとにA4版片面
2枚以内とし、規定枚数を超えた場合は全て不可とする。
   提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。ただし、複数提案を
組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっている
と発注者が判断したものは、1提案とみなす。
   ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合で
あっても、複数提案と発注者が判断したものは、不可とする。
   以下の例のような提案は複数提案とみなし、全て不可とする。
 【複数提案とみなす例】
  技術提案:〇〇による作業従事者の安全対策
  実施方法等:●●を設置する。
        ▲▲を実施する。
        ■■を配置する。
   それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提
案がある。
  ※技術提案の実施において第三者協議が必要と発注者が判断したものは不
可とする。
  ※技術提案のうち、過度に費用がかかると発注者が判断したものは不可と
する。
   また、提案内容が明らかに設計図書で定められている事項に反すると発
注者が判断した場合は減点とする。
   技術提案の評価指標は下記のとおりとする。
   優 技術提案が適切であり、優れた工夫がみられる。
   良 技術提案が適切であり、工夫がみられる。
   可 技術提案が適切であるが、標準的である。
   不可(不採用) 技術提案が求めた内容に合致していない、若しくは、
提案内容が不適切である。
   減点(不採用) 明らかに設計図書で定められている事項に反する提案
である。
 (3) 評価点の付与方法 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/
良/可/不可/減点又は有/無を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する

  (ア) 企業の評価について
    【判定方式】
   (A1) 企業体制
    ・技術評価点(20点)優20点・良10点・可0点
    ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点
   (A2) 企業の施工実績(1)
    ・技術評価点(20点)有20点・無0点
    ・総合評価点算出用(α:0.1)有2点・無0点
  (イ) 簡易な施工計画の評価について
    【判定方式】
   (A3) 工事目的物の性能・機能に関する事項(品質管理)
    ・技術評価点(30点)優30点・良15点・可0点・不可(不採用
)0点・減点(不採用)-7.5点
    ・総合評価点算出用(α:0.1)優3点・良1.5点・可0点・不
可(不採用)0点・減点(不採用)-0.75点
   (A4) 社会的要請に関する事項(安全対策)
    ・技術評価点(30点)優30点・良15点・可0点・不可(不採用
)0点・減点(不採用)-7.5点
    ・総合評価点算出用(α:0.1)優3点・良1.5点・可0点・不
可(不採用)0点・減点(不採用)-0.75点
   評価提案項目ごとの評価については、各提案の平均値により評価する。
   (評価例)
   A社の技術提案項目に対する提案(2提案)の各評価点が30(優)・
15(良)の場合
   当該技術提案項目に対する技術評価点=45(点)/2(提案可能数)
=22.50点
   B社の技術提案項目に対する提案の評価点が30(優)1提案のみの場

   当該技術提案項目に対する技術評価点=30(点)/2(提案可能数)
=15.00点
   C社の技術提案項目に対する提案(2提案)の各評価点が15(良)・
-7.5(減点)の場合
   当該技術提案項目に対する技術評価点=7.5(点)/2(提案可能数
)=3.75点
 (4) 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技
術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格によ
り算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高
い者を落札者とする。
   総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。
  (A1) 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5)
   αの値は「0.1」とする。
 (A2) 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点10
0点)
 (A3) 価格評価点:0(0≦P<0.5L)
   ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<
S)
   100-200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L)
   ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X
:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格
   ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/L
とする。
(5) 上記(4)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは
、くじ引きにより落札者を決定する。
(6) 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、技術評価資料に記
載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点を最
大5点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反とし
ての措置を講ずる場合がある。
(7) 技術提案等の採否 技術提案等の採否については、競争参加資格確認
結果の通知に併せて通知する。
(8) 技術提案にあたっての留意事項 技術提案の作成にあたっては、特記
仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること。条
件を満足しない提案については、不採用とする。            4
 入札手続等
(1) 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山ト
ラストタワー11F
  中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03
―5776―5600(代表) FAX03―5776―5260
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
  入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に
対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」と
いう。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。
 (A1) 交付期間 平成29年6月1日(木)から平成29年9月7日(
木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分
まで。
 (A2) 交付場所 記(1)に同じ。
 (A3) 交付方法 設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。なお、
下記メールアドレスに申請することにより設計図書等(CD―R)を着払いに
て郵送する。
   メールアドレス:tokyo.cd@c-nexco.
  co.jp
 (A4) 郵送による交付方法 会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡
先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、上記メールアドレスに申請す
ること。
  ※件名は「図書交付希望(新東名高速道路須川第一橋他4橋(鋼上部工)
工事)」とすること。
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等
  入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第
21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、告示(平
成6年建設省告示第1461号)をいう。第1号第1号の2に規定する審査基
準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資
料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体
を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出す
るものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札
説明書に基づき作成するものとする。
 (A1) 提出期間 平成29年6月1日(木)から平成29年7月3日(
月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分
まで。
 (A2) 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子
データの容量が合計2MBを超える場合又は契約責任者に届出を行った場合は
、記4(3)(A1)の期間に、記4(1)に郵送すること(書留郵便に限る

(4) 開札(入札執行)の日時及び場所
 (A1) 電子入札による入札 平成29年9月5日(火)から平成29年
9月7日(木)の10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝
日を除く。)
 (A2) 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、
書留郵便に限る) 平成29年9月7日(木)16時00分までに記4(1)
に郵送すること(書留郵便に限る。)
 (A3) 開札日時 平成29年9月8日(金)
        10時00分
 (A4) 開札場所 中日本高速道路株式会社
        東京支社                      5
 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨
に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
 (A1) 入札保証金 免除。
 (A2) 契約保証金 納付。
   ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納
付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は
履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申
請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者
の行った入札は無効とする。
  また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、
提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたと
きは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
  なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消
すものとする。
(4) 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競
争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査
等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
  また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、
当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。
(5) 「調査基準価格」を下回る入札を行った者
  「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証
金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金
額の10分の2以内とする。
  なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない

(6) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において
、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理
)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札
説明書参照)。
(7) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とす
る。
(8) 提出された申請書等は、原則として返却しない。
(9) 手続における交渉の有無 無
(10) 契約書作成の要否 要
(11) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契
約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(12) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は
、記4(1)に同じ。
(13) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2(2)に掲げる
競争参加資格の認定を受けていない者も記4(3)により申請書等を提出する
ことができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日ま
でに、当該資格の認定を受けていなければならない。
(14) 詳細は入札説明書による。
(15) 契約締結後に配置する技術者 次に掲げる基準を満たす現場代理人
及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。
  なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工事を含む)している
期間とする。ただし、複数の主任(監理)技術者を配置する場合は、下記の期
間とする。
  ・詳細設計期間:専任を要しない
  ・工事現場稼働(準備工事を含む)期間:専任を要する(平成30年8月
~平成32年11月を予定)
 (A1) 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)
及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監
  理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「
これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
  ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する

  ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成
16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、
監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
 (A2) 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種
に係る資格を有すること。
 (A3) 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅ
ん功(完了)認定された工事の経験を有すること。なお、同種工事の項に掲げ
る各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。また、すべての
工種の経験を同一の者が有している必要はない。(特定建設工事共同企業体及
び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実
績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績において
は、この限りではない。)
   求める経験1
   鋼箱桁橋の工場製作
   求める経験2
   送出し工法により架設した鋼箱桁橋の工事
   求める経験3
   鋼上部工又は鋼橋脚において、鋼板を突合せにより現場溶接を行った工

(16) 次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務
に配置できること。
 ・設計管理技術者 設計管理技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的
な雇用関係にある者とし、下記のいずれかに該当する者で、日本語に堪能(日
本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
  (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者
又はこれと同等の能力と経験を有する者。
    ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上
の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事して
いる者。
  (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)
]の資格保有者
  (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格を有する者。

  (A4) 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンクリ
ート分野)、上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)又は1級土木技術者(
鋼・コンクリート分野))のいずれかの資格保有者。
 ・照査技術者 照査技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にある者とし、下記のいずれかに該当する者又はその者と同等の能力と経験
を有する技術者でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼
ねることができない。
  (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者
。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術
的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者

  (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)
]の資格保有者。
  (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格保有者。
  (A4) 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンクリ
ート分野)、上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)又は1級土木技術者(
鋼・コンクリート分野))のいずれかの資格保有者。
  なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他
建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)
については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(
総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに当
該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資料
提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資
格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受
け、認定書の写しを提出しなければならない。
(17) 入札不調となった場合の取り扱い 本工事の入札が不調となった場
合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。
  なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにお
いて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調にな
った場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提
示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協
議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価
格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである

(18) 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は
「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあ
たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられ
ることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積
算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象
費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。
  営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労
働者確保に係るものに限る)
  労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する
費用