農林水産省 - 公募型プロポーザル情報浅瀬石川二期農業水利事業浅瀬石川統合頭首工建設工事及び浅瀬石川二期農業水利事業浅瀬石川統合頭首工技術協力業務

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2023年02月14日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 農林水産省(宮城県)
分類
0041 建設工事
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 本案件は、電子契約システム対象案件です。
 令和5年2月 14 日
 支出負担行為担当官 
 東北農政局長 坂本 修 
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04
1 工事及び業務の概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名及び業務名 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工建設工事及び浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工技術協力業務
 ⑶ 工事場所及び業務対象位置 青森県黒石市大字浅瀬石字川原田及び大字石名坂字村ヨリ西地内
 ⑷ 工事内容及び業務内容
 ① 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工建設工事(仮称)(以下「建設工事」という。)
 ア 頭首工建設工事 1式(ゲート設備、電気設備等の施設機械工事及び建築工事(管理棟)を除く)
 イ 堤体サイフォン工事 1式
 ウ 浅瀬石川第一頭首工撤去工事 1式
 エ 仮設工事 1式
 ※工事内容は工事全体の概要である。
 ② 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
 ア 業務準備(現地調査) 1式
 イ 資料の検討 1式
 ウ 設計 1式
 エ 報告書点検とりまとめ 1式
 ⑸ 予定工期及び履行期間
 ① 建設工事の予定工期 令和7年4月頃から令和15年3月頃まで。
 ※予定工期は工事全体の予定工期である。
 ② 技術協力業務の履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月21日まで。
 ⑹ 建設工事及び技術協力業務は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプによる契約方式の対象であり、公示手続により優先交渉権者として特定された者と技術協力業務の契約を締結した後、東北農政局長と優先交渉権者との間で建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に建設工事の契約を締結する。
 なお、建設工事の契約締結は、令和7年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
 ⑺ 技術協力業務の規模は2,000万円程度(税込み)を想定している。
 ⑻ 建設工事の規模を示す参考額は、33.5億円程度(令和4年度単価により算出)を想定している。
 ⑼ 建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⑽ 技術協力業務は、説明書の交付、参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書の提出及び受領に係る確認について、電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う。
 ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
 ⑾ 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 参加資格
 次に掲げる全ての条件を満たしている者、若しくは次に掲げる条件を満たしている二者又は三者により構成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、東北農政局長から共同企業体として資格認定を受けた者であること。
 ⑴ 技術提案書の提出者に要求される資格要件
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 ③ 東北農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において、「測量・建設コンサルタント等」の申請を行い受理されている者で、優先交渉権者特定時において測量・建設コンサルタント等のうち「建設コンサルタント」の競争参加資格の認定を受けている者であること。
 ④ 東北農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において「土木一式工事」の申請を行い受理されている者で、優先交渉権者特定時において「土木一式工事」の認定がなされている者であること。
 ⑤ 優先交渉権者の特定結果通知の日までに③、④及び⑦の認定されていない場合は、優先交渉権者及び次順位の交渉権者に特定しない(共同企業体も含む。)。
 ⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。③又は④の認定を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けている者であることを要する。
 ⑦ 東北農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において「土木一式工事」の申請を行い受理されている者で、優先交渉権者特定時において「土木一式工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であること。ただし、共同企業体の場合、代表者以外の構成員における土木一式工事の客観点数は1,150点以上であること(上記2⑴⑥の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。)。
 ⑧ 次に掲げる施工実績を有すること。
 ア 平成19年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。
 ただし、共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
 イ 同種工事とは、「堰・水門工事」とする。
 ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
 ⑨ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設工事に専任で配置できること。なお、建設工事は、令和7年4月頃に工事着手する予定である。
 ただし、契約締結後各年において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査(出来形検査等を含む)が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
 ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。
 a 1級建設機械施工技士の資格を有する者
 b 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
 イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ウ ⑧に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。なお、共同企業体にあっては、一人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
 エ 主任技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用関係とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 オ 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
 ⑩ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を技術協力業務の契約締結日までに配置できること。
 ア 技術士(技術部門を、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「農業―農業土木」、「農業―農業農村工学」又は「建設―鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに限る。)、博士(学術部門を「農学」とするものに限る。)、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(技術部門を「農業土木」、「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、1級土木施工管理技士のいずれかの資格を有する者。
 又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。以下同じ。)。
 イ 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
 ⑪ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑫ 東北農政局長から参加資格確認申請書提出期限の日から技術協力業務の見積合わせまでの期間に、測量・建設コンサルタント等業務に関した指名停止及び東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15北総第528号(経)農林水産省東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑬ 浅瀬石川統合頭首工に係る設計業務等の受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
 ⑭ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
 ⑮ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 説明書の交付期間、場所及び方法
 説明書は、電子入札方式により交付する。交付期間は、令和5年2月14日から令和5年3月7日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
 ただし、書面による交付を希望する場合には、あらかじめその旨を以下の交付場所に申し込みを行ったうえで、以下の期間、場所にて交付する。
 なお、所定の交付期間、場所及び方法により説明書の交付を受けなかった者は、申請書を提出できない。
 ⑴ 交付期間:令和5年2月14日から令和5年3月7日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
 ⑵ 交付場所:次の場所において交付する。
 ① 〒980―0014 宮城県仙台市青葉区本町3―3―1仙台合同庁舎A棟 東北農政局総務部会計課事業経理調整係 吹谷 敬博 電話022―263―1111 内線4227
 ② 〒036―0357 青森県黒石市追子野木3―145―1 東北農政局津軽土地改良建設事務所工事課調査係 電話0172―40―4360
 ⑶ その他:書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記3の⑵の交付場所へ申し出るものとし、CD―Rによる交換配布とするため、空のCD―R(700MB、48倍速)を持参すること。
 返信用封筒及びCD―Rを用意した場合においては、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(配達記録が残るものに限る。)も受け付ける。
 なお、交付は無料とする。
4 参加資格の確認
 ⑴ 技術提案書の提出を希望する者は、参加資格を有することを証明するため、説明書に示す参加資格確認申請書及び確認資料を令和5年2月15日から令和5年3月7日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までに提出すること。ただし、最終日については午前11時30分までとする。
 ⑵ 参加資格確認申請書及び確認資料を上記4の⑴に示す期間に提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、技術提案書を提出することはできない。
 ⑶ 参加資格確認申請書の作成・提出にあたっては、上記3に示す説明書の交付期間、場所及び方法により説明書(参加資格申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。
 ⑷ 上記4の⑶以外の方法で入手した説明書をもとに作成・提出した参加資格確認申請書は無効とし、技術提案書提出要請の通知を行わない。
 ⑸ その他詳細は、説明書による。
5 技術提案書の提出期間、評価基準等
 ⑴ 参加資格の確認後、参加資格を有する者に令和5年3月24日に技術提案提出要請を通知する。
 ⑵ 上記5の⑴の技術提案提出要請の通知を受けた者は、令和5年3月27日から令和5年4月25日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までに、説明書に示す技術提案書を提出すること。ただし、最終日については午前11時30分までとする。
 ⑶ 技術提案書の提案内容について、ヒアリングを行う。
 ⑷ 技術提案書評価基準は、説明書による。
 ⑸ その他詳細は、説明書による。
6 優先交渉権者の特定及び契約締結
 ⑴ 技術提案書の評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として特定する。
 ⑵ 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者特定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の①から③の順で優先交渉権者を特定するものとする。
 ① 説明書に示す課題1の得点が高い者
 ② 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
 ⑶ 優先交渉権者の特定結果等の通知方法、時期 優先交渉権者に特定した者には、特定結果及び見積合せの日時を令和5年8月9日に書面にて通知する。
 ただし、新型コロナウイルス感染症の流行状況や参加申請の状況等によっては、特定結果の通知時期を延期する場合がある。その際は、別途参加者へ通知する。
 ⑷ 優先交渉権者の特定後、技術協力業務の見積合せ及び契約締結を行う。
 ⑸ 技術協力業務の契約締結後速やかに、説明書に示す基本協定の締結を行い、その後基本協定に基づき技術協力業務を実施した後に建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合は、建設工事の見積合せ及び契約締結を行う。
 交渉が成立しなかった場合は、交渉不成立とし次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、建設工事の価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び建設工事の価格等の交渉を行う。
 ⑹ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
 ただし、技術提案の設計等において、発注者と協議のうえで、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害等により受注者の責めに帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
 ⑺ その他の詳細は、説明書による。
7 発注者綱紀保持対策について
 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
 発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ
 (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/
 260403_jigyousya.pdf)による。
 (不当な働きかけ)
 ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
8 その他
 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨
 ⑵ 契約保証金
 ① 建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)
 イ 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)
 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 ② 技術協力業務 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 技術提案書の無効 参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
 ⑷ 技術提案書作成の留意事項 技術提案書の作成にあたっては、本公示手続に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本公示手続に係る優先交渉権者として特定しないものとする。
 ⑸ 配置予定技術者の確認 優先交渉権者の特定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更に伴う競争参加確認申請書の差替えは認められない。
 また、優先交渉権者は、建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認できる資料を提出するものとする。
 ⑹ 手続における交渉の有無 有
 ⑺ 契約書作成の要否 要
 ⑻ 建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を建設工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 有
 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3の⑵の①に同じ。
 ⑽ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の⑴③、④及び⑦に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記4の参加資格確認申請書及び確認資料の提出及び上記5の技術提案書の提出を行うことができるが、上記6の⑶に示す優先交渉権者の特定結果通知の日において、上記2の⑴③、④及び⑦に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
 ⑾ 電子入札について
 ① 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、本公示手続の参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更できるものとする。
 ② 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
 ③ 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(東北農政局ホームページ:https://www.maff.go. jp/tohoku/sinsei/nyusatu/densi.html)によるものとする。
 ⑿ 出来高部分払方式 建設工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合は、短い期間で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 ⒀ 詳細は、説明書による。