独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 - 入札公告(物品・サービス一般)北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査20(以下「A役務」という。)(電子入札対象案件)北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査25(以下「B役務」という。)(電子入札対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2023年02月03日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(大阪府)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 役務概要
(1) 役務件名 北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査20
(以下「A役務」という。)(電子入札対象案件)
北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査25
(以下「B役務」という。)(電子入札対象案件)
(2) 役務内容 A役務 本役務は、京都府京都市から京田辺市において土質
ボーリングを実施し、当該地域の地質工学的諸性質
を把握するとともに、地下構造物の設計に必要な基
礎資料を得ることを目的としている。
B役務 本役務は、大阪府枚方市及び門真市において土質ボ
ーリングを実施し、当該地域の地質工学的諸性質を
把握するとともに、地下構造物の設計に必要な基礎
資料を得ることを目的としている。
(3) 役務の詳細な説明
A役務は次のとおりである。
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/ekimu/koukoku/pdf/52202210224a.pdf (page2)
B役務は次のとおりである。
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/ekimu/koukoku/pdf/52202210224a.pdf (page2)
(4) 履行期間 A役務 契約締結日の翌日から令和6年3月8日まで
B役務 契約締結日の翌日から令和6年3月8日まで
(5) 本役務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより実施する対象役務であ
る。ただし、以下の点に留意すること。
ア 当初より電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式
に代えるので、下記により提出すること。なお、その際は下記提出先に連絡すること。
(ア) 提出方法 紙入札方式参加承諾願を持参、郵送、託送又は電子メール(郵送の
場合は書留郵便、託送の場合は書留郵便と同等のものに限る。電子メ
ールによる場合は、押印省略をする場合に限り認めるものとし、提出
後は、着信確認のため、提出先に電話により連絡すること。以下「郵
送等」という。)により提出するものとする。
なお、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び
連絡先を記載すること。
(イ) 提出先 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番36号
(新大阪トラストタワー11 階)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
北陸新幹線建設局 総務部 契約課 契約係
電話06-6394-6029
電子メールアドレス keiyaku.osk@jrtt.go.jp
(ウ) 受付期間 表-1に示す期間。
イ 電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は認めな
いものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと
契約担当役が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
ウ 以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の契約担
当役の承諾を前提として行われるものである。
(6) その他
参加表明書様式及び別冊資料の交付方法は次のとおりである。
ア 交付期間 表-1に示す期間。
イ 交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。
アドレス:https://www.jrtt.go.jp/
なお、ダウンロードするためにはパスワードが必要であり、パスワードは電子入札シ
ステムにおける各案件の各調達案件概要欄に掲載する。
ただし、やむを得ない事情により上記交付方法により難い者は、(5)ア(イ)に連絡し、
別途交付方法について指示を受けること。
2 指名されるために必要な要件
指名される者は、次の(1)から(3)までの条件を満たしている入札参加者とする。
ただし、条件を満たしている入札参加者が多数のときは、(2)の「当該業務における技
術的適性」の評価結果を基に指名されないことがある。
(1) 入札参加者に要求される資格
ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成15年10月機
構規程第78号。以下「契約事務規程」という。)第4条又は第5条の規定に該当しな
い者であること。
イ 当機構における「地質調査」に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格
の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別
に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。
ウ 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構理事長から「近畿
地区」において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係
る指名停止等措置要綱(平成15年10月機構規程第83号。以下「指名停止等措置要
綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
オ 当該業種区分における令和3年度の当機構の作業成績が、平均で60点未満でない
こと。
(2) 入札参加者を選定するための基準
競争参加者の指名基準について(平成15年10月1日付け経会第24号・鉄業契第7
号通達)に定める指名基準による。
なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」については、地質調査業者登録
規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)に基づく登録状況、役務の実績並びに
配置予定の技術者の資格、役務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。配置予
定の技術者について、複数の配置予定技術者を候補者として申請した場合は、候補配置
予定技術者の下位の者をもって評価する。
評価基準は、下記のとおりとする。
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/ekimu/koukoku/pdf/52202210224a.pdf (page4)
※1 なお、同種役務又は類似役務とは以下のものをいう。
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/ekimu/koukoku/pdf/52202210224a.pdf (page6)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い完了
していない役務も実績又は経験として評価する。この場合は、履行期間の延伸が確認でき
る資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添
付すること。
※2 RCCM(地質部門、土質及び基礎部門)の資格を有する者と同等の能力と経験とは
次のいずれかに該当する者をいう。
・地質部門、土質及び基礎部門に係る業務に関し30年以上の実務の経験を有する者
・大学又は高等専門学校を卒業した者で地質部門、土質及び基礎部門に係る業務に関し
20年以上の実務の経験を有する者
※3 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が
開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらか
じめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定又は国土交通大臣認定を受けて
いる必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を
提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提
出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受
け、認定書の写しを提出しなければならない。
指名通知の日は表-1に示す期日を予定する。
※4 手持ち業務とは、以下の業務をいう。
① 主任技術者又は担当技術者となっている1件当たりの契約金額が500万円以上の業
務を対象とする。
② 手持ち業務には本役務は含まず、プロポーザル方式の特定後未契約のものを含む。こ
の場合は、参考見積金額を契約金額として取扱うこととする。
③ 手持ち業務の契約金額については、当機構発注の役務で、部分引渡しを行った役務が
ある場合は、引渡し部分に相当する金額を除いた額とする。
④ 複数年度契約の手持ち業務の契約金額については、契約金額を履行期間の総月数で
除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、月数については、各月の日数に
関係なく履行期間に含まれる月をひと月として算定する。
⑤ 設計共同体として受注した手持ち業務の契約金額については、総契約金額に出資比
率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。なお、出資比率等で分担金額が確認で
きない場合は、総契約金額とする。
⑥ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い公示日時
点で完了していない業務は手持ち業務量とみなさない。この場合は、履行期間の延伸が
確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通
知書)を添付すること。
(注)配置予定主任技術者が、参加表明書提出後から本役務の落札決定までの間におい
て、手持ち業務の契約金額又は件数が入札参加者を選定するための専任性の基準に
抵触することとなった場合は、直ちに申し出ること。
なお、この場合の取扱いは以下のとおりとする。
① 指名通知受領前である場合は、参加表明書を取り下げること。
② 指名通知受領後から入札書提出前である場合は、入札を辞退すること。
③ 入札書提出後である場合は、入札説明書第14項の規定に基づき、入札を無効とする。
また、事前に判明していたにもかかわらず、本役務の落札後に申し出るなど不適切な
対応を行った場合は、落札を無効とするとともに指名停止を行うことがある。
(3) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を
とることは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約申込心得(以下「契約
申込心得」という。)第8条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条3号の2に規定する子会社等
をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以
下同じ。)との関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が再生手続が存続
中の会社等又は更生会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている
場合
① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等
委員である取締役
b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を
執行しないこととされている取締役
② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
③ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社
をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合
により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
④ 組合の理事
⑤ その他業務を執行する者であって①から④までに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加して
いる場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場
合。
3 担当支社等
1(5)ア(イ)に同じ。
4 参加表明書の提出等
(1) 本競争の参加希望者は、次に従い参加表明書を提出しなければならない。
契約担当役は、参加表明書を提出した者の中から競争入札に参加する者を指名する。
参加表明書を提出することができる者は、参加表明書を提出する時において、2(1)イ
に掲げる競争参加資格の認定を受けている者とする。
なお、受付期間内に参加表明書が提出先に到達しなかった場合は、指名されない。
また、指名されなかった場合には、本競争に参加することはできない。
ア 提出方法
参加表明書は、電子入札システムにより提出すること。
参加表明書一式は参加希望役務通知書(別記様式6)に◎を記載した案件について
提出するものとし、その他の参加希望案件については、参加表明書表紙(別記様式1)
及び参加を希望する案件名を全て記載した参加希望役務通知書(別記様式6)のみを
提出すること。参加希望役務通知書(別記様式6)にて参加表明書を省略すると記載
した案件に参加表明書一式を添付した場合、当該案件への参加表明は無効として取
り扱う。また、参加希望案件が1件の場合でも参加希望役務通知書(別記様式6)を
提出すること。
ただし、参加表明書の容量が10MB を超える場合は、書類一式(電子入札システム
との分割を認めない。)を提出先へ郵送等し、提出書類通知書(別記様式5)のみ電
子入札システムにより送信すること。
また、契約担当役から承諾を得て紙入札方式に移行した場合は、提出先へ郵送等に
より提出すること。
なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付すこと。
また、参加表明書の押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び
連絡先を記載すること。
イ 受付期間
表-1に示す期間。
ウ 提出先 1(5)ア(イ)に同じ。
エ 使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式について
参加表明書の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式
については、次のいずれかによるものとする。
ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないこと。
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/ekimu/koukoku/pdf/52202210224a.pdf (page9)
オ ファイル圧縮方法について
ファイルを圧縮する場合は、LZH 形式又は ZIP 形式とし、自己解凍方式は使用しな
いものとする。
(2) 参加表明書は、次に従い作成すること。
参加表明書として、別記様式1から別記様式4及び別記様式6を作成すること。
イの役務の実績及びウの配置予定技術者の役務の経験は、平成24年度から本件の参
加表明書の提出期限までに役務が完了し、引渡し済みのものに限り記載すること。
当該役務実績又は役務経験が当機構の発注したものである場合には、作業成績評定
点が65点以上のものに限る。
ただし、当機構の発注した役務のうち作業成績評定点の通知を受けていない役務にお
いても要件を満たす場合には、役務実績又は役務経験とすることができる。
ア 登録状況
地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)に基づく登
録状況及び平成29年度から令和3年度までに完了し引渡し済みの当機構における
「地質調査」の作業成績について別記様式2に記載すること。(登録証明書の写し及
び作業成績評定通知書の写しを添付すること。)
イ 役務の実績
当該役務と同種又は類似の役務の実績を別記様式3に記載すること。
記載する役務の実績は1件でよい。
なお、同種役務又は類似役務とは以下のものをいう。
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/ekimu/koukoku/pdf/52202210224a.pdf (page9)
ウ 配置予定技術者の資格、役務の経験及び手持ち業務
配置予定主任技術者の資格、同種又は類似役務の経験、手持ち業務について別記様
式4に記載すること。
なお、手持ち業務については、本件の公示日現在のものを、次により記載すること。
① 当機構発注の調査基準価格を下回る金額で落札した役務がある場合は、件名
の先頭に「低」を付して記載すること。
② プロポーザル方式による役務で配置予定技術者として特定された未契約業務
がある場合は、件名の後に「特定済」と明記し参考見積金額を記載すること。
③ 複数年度契約がある場合は、総契約金額と当該年度分の契約金額をそれぞれ
記載すること。
④ 当機構発注役務で、部分引渡しを行った役務がある場合は、引渡し部分に相当
する金額を除いた額を記載すること。
⑤ 設計共同体として受注した手持ち業務量の契約金額については、総契約金額
に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)を記載し、出資比率が確認でき
る書類を提出すること。
また、平成29年度から令和3年度までに完了し、引渡し済みの当該業種区分にお
ける当機構発注の役務経験(500 万円以上のものに限る。)があれば記載すること。
複数名の配置予定技術者を候補者として申請する場合には、別記様式4を技術者
ごとに1枚作成すること。
エ イに示す役務の実績及びウに示す役務の経験を確認できるテクリス完了時登録内
容確認書の写しを添付すること。テクリスに登録されている内容で確認できない場
合又はテクリスに登録されていない場合は、確認できる書類(契約書、業務計画書、
仕様書、業務報告書等の該当部分の写し)を添付すること。
また、ウに示す役務の経験に配置予定主任技術者が従事したことを確認できる書
類を提出すること。
オ 参加希望役務通知書(別記様式6)には、希望する受注可能案件数を記載すること。
記載した案件数に落札案件数が達した場合、直ちにその旨を契約担当部署に報告す
るものとし、達した案件より後の案件に係る入札は無効として扱う。
(3) その他
ア 参加表明書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された参加表明書は、返却しない。
ウ 契約担当役は、提出された参加表明書を入札参加者の選定以外に提出者に無断で
使用しない。
エ 参加表明書に関する問合せ先 1(5)ア(イ)に同じ。
5 競争参加者の決定等
2による審査後、契約担当役が適当であると判断した応募者を競争参加者として決定
する。
なお、競争参加者として決定した者に対しては、指名通知書を交付する。
6 非指名の理由の説明
(1) 参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び
指名しなかった理由を電子入札システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による場合は、書面又は電子メールにより通知する。
(2) (1)の通知を受けた者は、契約担当役に対して非指名理由について、次に従い説明を
求めることができる。
ア 提出期限 (1)の通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)後の
16時。
イ 提出先 1(5)ア(イ)に同じ。
ウ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、書面(様式は自由)を郵送等するも
のとし、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連
絡先を記載すること。
(3) 契約担当役は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5日以内に説
明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。
ただし、紙入札方式による場合は、書面又は電子メールにより回答する。
7 入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、電子入札システム
により提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、書面を郵送等により提出することとし、押印省略
をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
なお、電送によるものは受け付けない。
また、電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問事項入力欄に業者名
(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)
や担当者の連絡先等は一切記載しないこと。
このような質問があった場合には、公正な入札の確保ができないため、その者の行っ
た入札を原則として無効とする。
紙入札方式による場合に限り、質問書に回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番
号及び電子メールアドレスを併記するものとする。
ア 受付期間 表-1に示す期間。
イ 提出先 1(5)ア(イ)に同じ。
(2) (1)の質問に対する回答は、電子入札システムで提出されたものについては電子入札
システムにより、郵送等で提出されたものについては書面又は電子メールで回答する
とともに、全ての質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間 表-1に示す期間。
イ 閲覧場所 1(5)ア(イ)に同じ。
8 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等
(1) 入札方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、持参又は郵送(配
達証明付郵便に限る。)することとし、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」
の氏名及び連絡先を記載すること。
なお、電子メール又は電送による提出は認めない。
(2) 入札の締切日時
表-1に示す期日。
(3) 開札の日時
表-1に示す期日。
(4) 場所 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番36号(新大阪トラストタワー11 階)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
北陸新幹線建設局 入札室
(ただし、持参又は郵送による入札書の提出先は、1(5)ア(イ)に同じ。)
(5) 入札参加者は、入札書(再度の入札を行う場合の入札書を含む。)を提出するまでは、
いつでも入札を辞退することができる。
ただし、辞退者に対し詳細な辞退理由書及びその裏付けとなる客観的な資料の提出
並びにその内容について説明を求める場合があるので、その場合は、辞退者はこれを拒
否することができないものとし、拒否した場合は不誠実な行為とみなして指名停止等
の措置を行うことがある。
なお、入札を辞退した者は、辞退を理由として、以後の指名等において不利益を受け
ることはない。
また、参加希望役務通知書(別記様式6)に記載した受注可能案件数に落札件数が達
した場合、直ちにその旨を契約担当部署に報告すること。達した案件より後の案件に係
る入札は無効として扱う。
(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す
る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨
てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100
に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 入札執行回数
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
9 入札価格内訳書の提出等
(1) 第1回の入札に際しては、入札書に記載される金額に対応した入札価格内訳書の提
出を求める。電子入札システムによる入札の場合は、入札書に入札価格内訳書のファイ
ルを「添付資料追加」機能により添付し同時送信すること。
なお、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、入札価格内訳書を表
封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘して提出す
ること。
(2) 入札価格内訳書の様式は自由とするが、送信に際して使用するアプリケーションソ
フト及び保存するファイル形式は4(1)エの表に示すいずれかによるものとし、記載内
容は、工事等数量総括表に掲げる区分、工種、種別、単位、数量、単価及び摘要に対応
する項目又は金額を表示したものとし、これに商号又は名称並びに住所及び役務件名
を記載のうえ、紙による入札の場合にあっては「本件責任者及び担当者」の氏名及び連
絡先を記載する場合を除き押印したものとする。
なお、ファイルの容量は2MB 以内に収めることとし、2MB に収まらない場合は持参
又は郵送(配達証明付郵便に限る。)すること。ただし、圧縮することにより2MB 以内
に収まる場合は LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍形式は除く。)して送信す
ることを認める。
(3) 入札価格内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利
義務を生じるものではない。
(4) 提出された入札価格内訳書は、入札書提出期限後直ちに確認するとともに、必要に応
じ公正取引委員会に提出する場合がある。
(5) 入札価格内訳書の提出に関し、次のいずれかに該当する場合には、当該入札参加者が
行った入札は無効とする。
ア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)
(ア) 入札価格内訳書の全部又は一部を提出しない場合
(イ) 入札価格内訳書が白紙である場合
(ウ) 入札価格内訳書とは無関係の書類である場合
(エ) 他の入札に係る入札価格内訳書である場合
(オ) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
(カ) 紙による入札の場合で、入札価格内訳書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び
連絡先の記載が無い又は記載内容に不備がある場合(押印がある場合を除く。)
イ 入札価格内訳書に記載すべき事項が欠けている場合
(ア) 内訳の記載がない場合
(イ) 入札説明書又は指名通知書にて指示された項目を満たしていない場合
ウ 本件の入札価格内訳書に加え、他の役務の入札価格内訳書が添付されている場合
エ 記載すべき事項に以下のいずれかの誤りがある場合
(ア) 発注者名に誤りがある場合
(イ) 案件名に誤りがある場合
(ウ) 提出業者名に誤りがある場合
(エ) 入札価格内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
オ 上記の他、入札価格内訳書中の各項目を合計した金額と合計金額が大幅に異なる
場合等入札価格内訳書に重大な不備があると認められる場合
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除
11 開札
電子入札システムにより入札する場合は、開札時の立会いは不要。
紙入札の場合は、入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない
職員を立ち会わせて開札を行う。
12 入札の無効
以下のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい
た場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により指名された者であっても、開札の時において当機構理事長から
当該役務について指名停止を受けている者その他開札の時において2に掲げる要件のな
い者は、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
ア 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札
イ 参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 別冊内容説明書及び別冊契約申込心得等において示した入札に関する条件に違反
した入札
エ 入札価格内訳書を提出しない者等のした入札
オ 参加希望役務通知書記載の受注可能案件数に落札件数が達している者のした入札
13 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす
る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締
結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である
と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち
最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務規程第25条に基づく調査基準価格を下回
る場合は、契約事務規程第26条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うもの
とする。低入札価格調査の内容は、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契
約事務規程第25条の基準の取扱いに関する事務手続きについて」(平成31年1月7日
付け事監契第181218002号・技積第181218002号通達)によるものとする。
(3) 落札者決定の通知は開札した順番に行う。
(4) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務規程第25条に基づく調査基準価格を下回
る場合には、内容説明書に記載する品質確保対策を確認できる書面として「第三者照査
調書」(別紙1)及び「担当技術者調書」(別紙2)の提出を求めるので、低入札価格調
査の資料の提出時に提出すること(押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」
の氏名及び連絡先を記載すること。)。その上で全ての要件を確認できない場合及び提
出しない場合には、契約申込心得第13条第1項第13号の規定により、その入札を無
効とする。
14 適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置
(1) 虚偽説明等への対応
低入札価格調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明
らかとなった場合は、次に掲げる措置を講じるものとする。
ア 当該役務の作業成績評定において厳格に反映する。
イ 過去5年以内に上記アの措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、
指名停止等措置要綱別表第2第15号により指名停止を行う。
(2) 結果の公表
低入札価格調査の結果は、別に定めるところにより公表するものとする。
(3) 契約後の取扱い
契約担当役は、低入札価格調査を実施した役務で履行可能と判断し契約した役務に
ついては、当該調査で提出させた資料及び調査報告書の写しを監督員へ送付すること
とし、監督員は作業計画書等の内容のヒアリングを主任技術者等から行うこととし、記
載内容が当該調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認するものとする。
15 手持ち業務量の制限
落札者の決定通知を受けた役務履行期間中の主任技術者の手持ち業務量(当該年度分)
は契約金額5億円かつ手持ち件数10件(公示日現在の落札者の決定通知を受けた案件を
除く手持ち業務に当機構発注の役務であり調査基準価格を下回る金額で落札したものが
ある場合は契約金額2.5 億円かつ手持ち件数5件)未満(落札者の決定通知を受けた役務
を除く。)とし、超えた場合には遅滞なくその旨を報告しなければならない。
その上で、以下の(1)から(3)までの全ての要件を満たす技術者に交代すること。
(1) 当該主任技術者と同等の役務経験を有する者(当機構発注の役務経験で作業成績評
定点がある場合は、65 点以上のものに限る。ただし、当機構発注の作業成績評定点の通
知を受けていない役務においても要件を満たす場合には役務経験とすることができ
る。)
(2) 当該主任技術者と同等の技術者資格を有する者
(3) 手持ち業務量が本説明書において設定している配置予定の主任技術者の手持ち業務
量の制限を超えない者
16 手続における交渉の有無 無
17 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件
(1) 前金払 無
(2) 出来形払 無
19 火災保険付保の要否 否
20 苦情申立て
本手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府
調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達
苦情処理対策室(政府調達苦情検討委員会事務局)、電話03-3581-0262(直通))に対し
て苦情を申立てることができる。
21 関連情報を入手するための照会窓口
1(5)ア(イ)に同じ。
22 その他
(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊契約申込心得及び別冊契約書案を熟読し、契約申込心得を遵守す
ること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、
指名停止を行うことがある。
(4) 2(2)の役務の実績及び配置予定技術者の役務の経験については、我が国及びWTO
政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地
域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における役務の
実績及び役務の経験をもって判断するものとする。
(5) 落札者は、参加表明書に記載した配置予定の技術者を当該役務に配置すること。
(6) 提出後における参加表明書の資料の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明
書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、死亡、傷病、退職、出産、
育児、介護等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者である
との契約担当役の了解を得なければならない。
(7) 資格審査及び評価にあたって、当機構の退職者がいる企業に対する配慮及び優遇は
一切行わない。
(8) 電子入札システムは、休日を除く毎日、8時30分から20時まで稼働している。
また、稼動時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼動時間を延長する場合は、
当機構ホームページで公開する。
当機構ホームページアドレス https://www.jrtt.go.jp/
(9) 電子入札システム操作上の手引書は、当機構ホームページで公開している。
(10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先
ア 電子入札システム操作・接続確認等の問合せ先
電子入札総合ヘルプデスク
電話 0570-007-522(ナビダイヤル)
※お問合せの際は、以下の情報を必ずお知らせください。
・お問合せされた方のお名前
・会社名/所属名
・連絡先の電話番号
イ ICカードの不具合発生時の問合せ先
取得しているICカードの認証機関。ただし、申請書類などの提出期限又は入札の
締切期限が切迫しているなど緊急を要する場合は、1(5)ア(イ)へ連絡すること。
(11) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、送信内容を必ず印
刷することとし、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認
を行うこと。この確認を怠った場合には以後の入札手続に参加できなくなる等の不利
益な扱いを受ける場合がある。
ア 参加表明書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
イ 参加表明書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
ウ 指名通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
エ 非指名通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
オ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
カ 辞退届受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
キ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
ク 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
ケ 入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
コ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
サ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
シ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
ス 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
セ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
ソ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(12) 1回目の入札が不調となった場合、 再入札に移行する。
再入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、
契約担当役から指示する。開札時間から30分後には契約担当役から再入札通知書を送
信する予定であるが、開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、契約担
当役から連絡する。
(13) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、くじへ移行する。
(14) 電子メールにより書面を提出する際に使用するアプリケーションソフト及び保存す
るファイル形式は、4(1)エの表に示すいずれかによるものとする(別に指定がある場
合を除く。)。
なお、ファイル容量は10MBまでとし、10MBを超えるファイルは分割し送信する
こと。
23 契約に係る情報提供の協力依頼
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と
契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につい
て情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公
表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札
若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせ
ていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力を
していただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ま
すので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長
相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職
していること。
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているこ
と。
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量(工事(設
計等の役務を含む。)の名称、場所、期間及び種別)、契約締結日、契約先の名称、契約
金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当
機構における最終職名
イ 当機構との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず
れかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当
機構における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(各年度の4月に締結した契約
については原則として93日以内)