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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)新東名高速道路湯船原トンネル~新御殿場IC間照明設備工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年02月01日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年2月1日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 松井 保幸 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 新東名高速道路 湯船原トンネル~新御殿場IC間照明設備工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 自)静岡県駿東郡小山町生土 至)静岡県御殿場市駒門 ⑷ 工事内容 本工事は、新東名高速道路の湯船原トンネル~新御殿場IC間に本線照明設備、連絡等施設照明設備、トンネル照明設備及び受配電設備並びに自家発電設備を設置する工事である。 ⑸ 工事概算数量 本線照明設備 湯船原TN~新御殿場IC間(上・下)10.8㎞ 連絡等施設照明設備 小山PA(ランプ部)、新御殿場IC(A・Dランプ)2箇所 トンネル照明設備 湯船原TN(上・下)、用沢TN(上・下)4.0㎞ 受配電自家発電設備 湯船原TN、用沢TN、小山PA(上・下)4箇所 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から720日間 半導体及び鋼材等の資材の不足及び調達遅延を含め、受注者の責によらない事由を原因とした工事の遅れが生じる場合の対応として、契約書第22条の規定に基づき、受注者からの工期延長の請求の措置により、工期延長の協議を行うことができるものとする。 ⑺ 使用する資機材 照明灯具 約3,900灯 ⑻ 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」である。工事期間内において週休2日を達成した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。 ⑼ 本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。 ⑽ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⑾ 本工事は、設定金額算定のため機器費等工事の一部について参考見積書を徴取する工事である。 ⑿ 契約制限価格を上回った場合の取扱い 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。 見積協議方式とは、全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1者を協議相手として選定し、会社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。 ⒀ 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に届出を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⒁ 本工事は、入札時に、あらかじめ指定する簡易な評価項目に関する技術資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用工事である。 ⒂ 本件は、電子契約によることができる。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) ⒃ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。 ⒄ 本工事は工事しゅん功、引渡しの後、改造・修理に関する基本契約を締結する対象工事である。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵① 単体の場合 「令和3・4年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の電気工事を有し、かつ1,250点以上の受配電設備工事を有している者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)ただし、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有していることを条件とする。なお、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格の経営事項評価点数は問わない。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「令和3・4年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の電気工事を有し、かつ1,250点以上の受配電設備工事を有している2者で構成された共同企業体であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)ただし、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有していることを条件とする。なお、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格の経営事項評価点数は問わない。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ③ 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 「令和3・4年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の電気工事を有している者と、1,250点以上の受配電設備工事を有している者の2者で構成された共同企業体であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。)ただし、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有していることを条件とする。なお、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格の経営事項評価点数は問わない。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業共同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体。 ⑷ 施工実績 平成19年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。なお、求める実績に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書に添付すること。) ① 単体(電気工事N1,150点以上かつ受配電設備工事N1,250点以上の有資格者) 求める実績1 二車線以上かつ延長800m以上ある道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 求める実績2 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量400kVA以上の受配電設備〓について、下記1)から3)に示す全てを実施した工事 1)機器の製作(他社への依頼製作を含む) 2)機器の設置 3)試験調整 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ②―1 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者(代表者:電気工事N1,150点以上かつ受配電設備工事N1,250点以上の有資格者) 求める実績1 二車線以上かつ延長800m以上ある道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 求める実績2 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量400kVA以上の受配電設備〓について、下記1)から3)に示す全てを実施した工事 1)機器の製作(他社への依頼製作を含む) 2)機器の設置 3)試験調整 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ②―2 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外(代表者以外:電気工事N1,150点以上かつ受配電設備工事N1,250点以上の有資格者) 求める実績1 道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 求める実績2 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量200kVA以上の受配電設備〓について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ③―1 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合(電気工事N1,150点以上の有資格者) 求める実績1 二車線以上かつ延長800m以上ある道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 ③―2 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合(受配電設備工事N1,250点以上の有資格者) 求める実績2 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量400kVA以上の受配電設備〓について、下記1)から3)に示す全てを実施した工事 1)機器の製作(他社への依頼製作を含む) 2)機器の設置 3)試験調整 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ⑸ 主要機器 当該工事における主要機器の製造予定業者は①の実績を有すること。②及び③については体制を有すること。 なお、主要機器は「受配電設備」とする。 ① 平成19年度以降の下記に示す納入実績 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量400kVA以上の受配電設備〓 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ② 主要機器に対する保守技術支援体制 主要機器の故障、システムの機能障害時等において、中日本高速道路株式会社からの連絡を受けて組織的な対応が可能で、24時間体制で迅速な修理及び復旧に必要な技術的助言、必要部品の手配等の支援を行う体制を有すること。 ③ 主要機器の改造・修理に関する基本契約の受注体制を有すること。 ⑹ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑺ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が記4⑶①申請書提出期間までに提出されていること。 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑤ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(乙)による協定書(案)が記4⑶①申請書提出期間までに提出されていること。ただし、各構成員が両工種の有資格者である場合は、当該協定書(案)は(甲)(乙)どちらでもよい。 ⑻ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 総合評価落札方式 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、企業の施工実績と簡易な施工計画の技術提案(改善提案)などから付与する技術評価点と、入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。 その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。 ⑵ 評価項目及び評価指標 ア)企業の評価について 評価項目 ① 企業体制 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況 評価指標 ISO9001、ISO14001の認証状況 優:ISO9001、ISO14001の両方の認証取得済 良:ISO9001、ISO14001のいずれかの認証取得済 可:両方とも未取得 評価項目 ② 企業の施工実績 平成29年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された工事の施工実績 評価指標 工事の施工実績 優:二車線以上かつ延長1,600m以上ある道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 良:二車線以上かつ延長800m以上ある道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 可:上記該当実績無し ・評価項目に関する証拠書類の写しを総合評価資料に併せて提出すること。 ・共同企業体を構成する場合は、構成員のいずれか1者が該当すれば評価する。 ・共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを総合評価資料に併せて提出すること。 イ)簡易な施工計画の評価について 評価項目 ③ 出来形管理 評価指標 本工事の照明灯具の設置において、出来形精度の向上を図るために施工上配慮すべき留意点を記載する 評価項目 ④ 安全管理 評価指標 本工事の高圧受配電設備の施工中における安全管理において、感電事故を防止するために施工上配慮すべき留意点を記載する 評価項目(出来形管理、安全管理)の技術提案は、2提案以内とし、3提案以上の場合は、不可とする。 技術提案が評価項目(出来形管理、安全管理)ごとに1提案もない場合は、不適格とする。 なお、技術提案(様式―4)の枚数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み評価項目(出来形管理、安全管理)ごとにA4判片面2枚以内、全体でA4判片面4枚以内とし、規定枚数を超えた場合は不可とする。 評価項目(出来形管理、安全管理)の技術提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。 ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、優位に評価しない。 以下の例のような提案は複数提案とみなす。 【複数提案とみなす例】 技術提案:〇〇による出来形管理 実施方法等:●●を設置する。 ▲▲を実施する。 ■■を配置する。 (それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提案がある場合は優位に評価しない。) ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不可とする。 ・技術提案が求めた内容に合致していない。又は、提案内容が不適切である場合 ・技術提案の実施に際して第三者協議や他工事との調整が必要となる場合 ・技術提案の実施に過度に費用がかかる場合 ・技術提案の内容について維持管理への影響が不明確もしくは発注仕様と比べて劣ると想定される場合 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は減点とする。 ・技術提案が明らかに設計図書で定められている事項に反する場合、または設計図書で定められている事項と全く同じ内容を技術提案としている場合 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不適格とする。 ・明らかに本工事を対象としていない提案を記載した場合 ・提出された技術提案書が、他の入札参加希望者が提出した技術提案書と全く同一である場合 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 優:技術提案が適切であり、「可」に比べ優れた工夫がみられる。 良:技術提案が適切であり、「可」に比べ工夫がみられる。 可:技術提案は適切であるが、標準案(※)と同等であるもの。 不可(不採用):技術提案が求めた内容に合致していない、又は、提案内容が不適切である。 減点(不採用):明らかに標準案(※)で定められている事項に反する提案である。 ※標準案とは、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準に基づいた事項をいう ⑶ 評価点の付与方法 ア)企業の評価について 【判定方式】 ① 企業体制 ・項目別配点 優20点・良10点・可0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点 ② 企業の施工実績 ・項目別配点 優20点・良10点・可0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点 イ)簡易な施工計画の評価について 【判定方式】 ③ 出来形管理 ・項目別配点 優30点・良15点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-7.5点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優3点・良1.5点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-0.75点 ④ 安全管理 ・項目別配点 優30点・良15点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-7.5点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優3点・良1.5点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-0.75点 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)を判定し、判定結果に応じて点数を付与する。 評価項目の評価については、各提案の平均値により評価する。 【評価例】 A社の技術提案項目に対する提案(2提案)の各項目別配点が30(優)・15(良)の場合 当該技術提案項目に対する技術評価点=45(点)/2(提案可能数)=22.50点 B社の技術提案項目に対する提案の各項目別配点が30(優)1提案のみの場合 当該技術提案項目に対する技術評価点=30(点)/2(提案可能数)=15.00点 C社技術提案項目に対する提案(2提案)の各項目別配点が15(良)・-7.5(減点)の場合 当該技術提案項目に対する技術評価点=7.5(点)/2(提案可能数)=3.75点 ⑷ 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.1」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<S) 100―200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 ⑸ ⑷において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑹ 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、技術評価資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点を最大5点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 ⑺ 技術提案等の採否 技術提案等の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。 ⑻ 技術提案にあたっての留意事項 技術提案の作成にあたっては、特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること。条件を満足しない提案については、不可又は減点とする。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課 電話03―5776―5600(代表) ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書(以下「設計図書等」という。)を交付する。 ① 交付期間 入札公告日から令和5年3月3日(金)まで。 ② 交付場所 記4⑴に同じ。 ③ 交付方法 当社ホームページにデータをアップロードして交付する。 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/ auction_info/) なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、当社ホームページにて掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1 年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 入札公告日 から令和5年3月3日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記4⑶①の期間に、記4⑴に郵送すること。なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びエクセルファイル)を格納したCD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所 ① 電子入札による入札 令和5年4月17日(月)から令和5年5月17日(水)の10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) ② 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る) 令和5年5月17日(水)16時00分までに記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る。) ③ 開札日時 令和5年5月18日(木) 10時00分 ④ 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑸ 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑹ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。 ⑺ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑻ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑼ 手続における交渉の有無 無 ⑽ 契約書作成の要否 要 ⑾ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⑿ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4⑴に同じ。 ⒀ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒁ 詳細は入札説明書による。 ⒂ 契約締結後に配置する技術者の要件 1)技術者の専任に関する事項 現場代理人及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。 2)主任(監理)技術者に関する事項 ① 監理技術者にあっては、監理技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 ② 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種(電気工事業)に係る資格を有すること。 3)技術者の経験に関する事項 ① 単体もしくは特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の同種工事の経験を有すること。(工事経験の年数設定はなし) 途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。 なお、同種工事の項にあげる各工事の経験は同一の工事において有する必要はない。また、すべての工種の経験を同一の者が有している必要はない。 同種工事1 道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 同種工事2 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量200kVA以上の受配電設備〓について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。 ② 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 ②―1 電気工事の参加資格を有する社 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の同種工事の経験を有すること。(工事経験の年数設定はなし)途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。 同種工事1 道路トンネルの照明設備について、トンネル照明灯具の設置及び試験調整を実施した工事 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。 ②―2 受配電設備工事の参加資格を有する社 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の同種工事の経験を有すること。(工事経験の年数設定はなし)途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。 なお、同種工事の項にあげる各工事の経験は同一の工事において有する必要はない。 同種工事2 複数の負荷設備に電力を供給する受電電圧6,000V以上で主変圧器容量200kVA以上の受配電設備〓について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 〓 停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能を有すること ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。 ⒃ 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合は、以下の算出方法により総合評価点数を算出し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相手に選定する。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.1」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100 点) ③ 価格評価点: 100―200(P/L-1)(L<P) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 |