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国土交通省 - 公募型プロポーザル情報国道31号呉駅交通ターミナル整備工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年12月26日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 国土交通省(広島県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 なお、本業務に係る入札及び開札の手続きは、当該業務に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。 令和4年 12 月 26 日 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 広島国道事務所長 神田 忠士 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 工事名 国道31号呉駅交通ターミナル整備工事 国道31号呉駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件) ⑶ 工事場所 広島県呉市西中央一丁目地内 ⑷ 工事内容 1)設計(以下「設計業務」という。) ① 設計内容 【国道31号呉駅交通ターミナル】 設計業務延長 L=100m ・駅前広場実施設計 1式 ・デッキ詳細設計 1式 ・周辺事業との調整 1式 ・報告書の作成 1式 ② 履行期間 契約締結の翌日から令和6年3月31日までを予定している。 ③ 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。 ④ その他、設計業務の詳細は特記仕様書による。 2)施工(以下「建設工事」という。) ① 工事内容 【国道31号呉駅交通ターミナル】 工事延長 L=100m ・駅前広場 1式 ・デッキ 1式(デッキ上部工、デッキ下部工、基礎工) ② 予定工期 契約締結の翌日から令和9年3月31日までを予定している。 ③ 建設工事の実施に係る詳細は、1)の設計業務の内容に基づき定めるものとする。 ⑸ 工事実施形態 ① 本建設工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には建設工事の契約を締結する試行工事である。 ② 本建設工事は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加資格があると認められた者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係る技術対話を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定し、本設計業務の契約を締結する。 なお、発注者と優先交渉権者との間で締結された基本協定に基づき本建設工事の価格交渉を行い、価格交渉が成立しなかった場合は、技術評価点の次順位の優先交渉権者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 また、当初の優先交渉権者との価格等の交渉が不成立となった場合は、成立した場合と同様に、設計業務の報告書の完成検査及び支払いを行うものとする。また、次順位の交渉権者による設計の実施に当たっては、当初の優先交渉権者との設計業務の契約書に基づき発注者が著作権の譲渡を受けることにより、必要に応じて当初の優先交渉権者の設計成果を参考とすることができるものとする。 ③ 本建設工事は、品質を確保しつつ若手技術者(満40歳以下)が工事実績を積む機会を確保することを目的に、主任(監理)技術者に加え、専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる若手技術者育成型の試行工事である。 専任補助者は、主任(監理)技術者を補助するものとする。 なお、競争参加資格確認申請書提出時において若手技術者(満40歳以下)の配置を申請しない場合に限り、本建設工事の配置予定技術者を専任補助者とすることで、契約後、若手技術者(満40歳以下)を主任(監理)技術者として配置することを可能とする。 ④ 本建設工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本建設工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、別途発注する建設工事の契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。 ⑤ 本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑥ 本建設工事は、技術資料作成に必要と思われる当該工事の関連データを希望者にインターネットで提供、または、電子記録媒体による提供を行う工事である。 ⑦ 本建設工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 ⑧ 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用工事(受注者希望型)である。 ⑨ 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。 ⑩ 本建設工事は、公共工事担い手の中長期的な育成・確保の促進を目的とした、週休2日現場閉所の試行対象工事(発注者指定型(現場閉所))である。 ⑪ 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。 ⑫ 本建設工事は、公共工事担い手の中長期的な確保ならびに女性技術者の活躍促進を目的とした、女性技術者活用促進型である。 ⑬ 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 ⑭ 本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。 ⑹ 本建設工事は、見積等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ⑺ 本建設工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 ⑻ 参考額 本建設工事に先立って実施する設計業務の規模は2億9千万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は60億円程度(税込み)を想定している。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者(以下、「単体有資格業者」という。)、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年12月26日付け中国地方整備局長)に示すところにより、中国地方整備局長から「国道31号呉駅交通ターミナル整備工事」に係る特定JVとして競争参加資格の認定を受けている者であること。 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 優先交渉権者選定通知時点において、中国地方整備局における令和5・6年度「鋼橋上部工事」、「プレストレスト・コンクリート工事」及び「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 また、設計業務委託契約の締結日までに単体有資格業者又は特定JVの構成員は、中国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和5・6年度「土木関係建設コンサルタント業務」及び「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(第11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争参加資格の再認定を受けていること。)ただし、特定JVの場合は「土木関係建設コンサルタント業務」と「建築関係建設コンサルタント業務」について、複数の構成員で認定を受けていてもよい。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑸ 「一般土木工事」の参加資格については、優先交渉権者選定通知時点において、中国地方整備局における令和5・6年度「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 ⑹ 平成19年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、下記の1)及び2)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。又は、平成19年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が、下記の1)及び2)の要件を満たす同種工事の施工実績を有していること。 同種工事とは、下記の1)及び2)に該当する工事とする。なお、下記1)と2)は同一工事でなくてもよい。 1)下記の①~②の要件を満たす橋梁上部工事の施工実績を有すること。 ① 道路橋(A活荷重以上又はTL―20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。 ② 最大支間長が25m以上であること。 ただし、上記①~②は同一工事であることとするが、鋼橋かPC橋かは問わない。 2)場所打ち杭(深礎杭は除く)または既製杭の施工実績を有すること。 共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。 経常JVにあっては、各構成員が上記1)と2)の全て又はいずれかの要件を満たす工事の施工実績を有するとともに、経常JVとして、上記1)及び2)の全ての要件を満たす施工実績を有すること。 なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている工事成績評定点(以下「評定点」という。)が説明書に示す点数未満のものを除く。 また、当該実績の発注機関が一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下、「CORINS」という。)に登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。 当該実績が海外実績かつCORINS登録が未了の場合、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づき国土交通省が発行した認定書の写し及び添付資料により確認できる場合は同種実績として認める。 ⑺ 本設計業務において、次の1)~2)に掲げる基準を満たす設計技術者を当該設計業務に配置できること。なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。 1)競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用用関係にあること。 2)設計技術者は下記①から③のいずれかの資格を有すること。 ① 技術士(総合技術監理部門:建設―鋼構造及びコンクリート、建設部門:鋼構造及びコンクリート)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 ② 国土交通省登録技術者資格(施設分野:橋梁―業務:計画・調査・設計)に該当する資格を有する者。 ③ 土木学会認定技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンクリート)、上級土木技術者(鋼・コンクリート)、1級土木技術者(鋼・コンクリート))の資格を有し、「資格認定証」の交付を受けている者。 ⑻ 本建設工事のうち、上記2⑹の1)と2)に該当する工事において、それぞれ、次の1)~5)に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該建設工事に専任で配置できること。ただし、請負代金が4,000万円未満の工事は専任の義務を要しない。(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合) なお、上記2⑹の1)に該当する工事の経験を有する技術者で、現地での作業に配置する技術者は、本建設工事の工場製作に配置する技術者と同一でなくてよい。 1)競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 2)1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。 ① 上記2⑹の1)に該当する工事の経験を有する者 ⒜ 「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日)参照) ② 上記2⑹の2)に該当する工事の経験を有する者 ⒜ 「土木工事共通仕様書(中国地方整備局版)第1編第1章第1節第25条工事関係者に対する措置請求第2項技術者に対する措置 追―1」に示す資格を有する者。 ⒝ ⒜以外の主任技術者の場合には、「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日)参照) 3)平成19年4月1日以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した工事において、上記2⑹の1)の要件を満たす工事の経験と、上記2⑹の2)の要件を満たす工事の経験を、それぞれ有すること。又は、平成19年4月1日以降に元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事において、上記2⑹の1)の要件を満たす工事の経験と、上記2⑹の2)の要件を満たす工事の経験を、それぞれ有すること。ただし、上記2⑹の1)の要件を満たす工事の経験を有する技術者で、本建設工事の工場製作に配置する技術者と現地での作業に配置する技術者が異なる場合は、現地での作業に配置する技術者のみ、同種工事の現場経験を有すればよい。 なお、配置予定技術者として満40歳以下の若手技術者を配置し、かつ平成19年4月1日以降に上記に掲げる同種工事の経験を有する専任補助者を配置する場合に限り、配置する若手技術者に求める平成19年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した同種工事の経験は以下のとおりとする。 ① 2⑹の1)に相当する工事の経験を有する者 ⒜ 橋梁上部工事(鋼橋かPC橋かは問わない)の現場(架設以外も可)経験を有すること。 ② 2⑹の2)に相当する工事の経験を有する者 ⒜ 鉄筋コンクリート構造物の施工経験を有すること。 ただし、平成19年4月1日以降に産前産後休業、育児休業、または産前産後休業及び育児休業をともに取得(以下、「産休育休」という。)した場合は、産休育休期間に相当する期間を評価対象期間に加えることができる。 なお、同種工事の施工実績は、上記2⑹の1)と2)に該当する工事それぞれに対し1件のみ提出するものとし、複数提出した場合は、競争参加資格がないものとする場合がある。 共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。 経常JVにあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が上記の工事経験を有していればよい。 なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。 また、当該実績の発注機関がCORINSに登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。 4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 5)本建設工事は、建設業法第26条3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。 6)配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合は、当該工事に専任で配置できること。なお、専任補助者は、上記1)~4)に掲げる基準を満たすこと。また、本建設工事に申請できる専任補助者は配置予定技術者1名に対して1名以内とし、専任補助者を配置予定技術者1名に対して2名以上申請した場合は、競争参加資格がないものとする。 ⑼ 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認のための添付資料を含む。以下「申請書」という。)の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の時までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑽ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。 ⑾ 本案件に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 ⑿ 本案件に事業協同組合または協業組合として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。 3 優先交渉権者の選定に関する事項 ⑴ 技術提案の評価に関する基準 本設計業務は、バスタプロジェクトとしての次世代型総合交通拠点形成を踏まえた呉駅交通ターミナルの設計を行うものである。 呉駅交通ターミナル整備事業は「呉駅周辺総合開発基本計画」を踏まえ策定した「国道31号等呉駅交通ターミナル整備事業計画」を基に、「交通ターミナル」「デッキ」「次世代モビリティ」「防災拠点」の4つの主要機能をもち、道・港・駅・まちが一体となる次世代型総合交通拠点の実現を目指している。交通拠点整備については、無人自動運転車、シェアリングモビリティ、Maas等の最新の技術を活用しながら新たな交通拠点を整備し、道路ネットワークの強化を図るために「交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン」が策定されている。また、道路政策への新しいニーズへの対応として「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」を創設し歩行者の利便増進を図り、賑わいのある道路空間の構築し、歩行空間の魅力向上を推進している。本業務はこのような関連計画や新たな道路政策へのニーズを十分に踏まえる必要があるほか、次世代モビリティの実装を見据えた社会動向や次世代モビリティの開発動向などを考慮し、複合施設と連携した次世代型総合交通拠点となるよう設計を行うことが必要である。 また、本建設工事においては、呉駅周辺が通勤・通学等を目的に様々な交通モード(JR、バス、タクシー、港等)で利用されていることから、交通ターミナル機能を維持しながら利用者の安全に配慮すること、及び工事の影響を極力押さえるための工期短縮などを踏まえた設計を行うことが必要となる。また、呉市の呉駅周辺地域総合開発(第1期)事業における民間再開発の複合施設が施工予定であることから、交通事業者や呉駅周辺地域総合開発(第1期)事業における民間事業者(以下「民間事業者(呉市)」という。)との密接な事業調整・連携が必要である。 加えて、国道31号呉駅交通ターミナルは効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現するためにコンセッション(公共施設等運営権)制度等の民間の活力・創意工夫の活用やより魅力的な空間活用のためのほこみち制度などを活用した効率的・効果的な管理・運営の検討が必要となる。 以上のことから、本建設工事においては、施工者独自の高度な工法等の活用が必要であり、設計交渉・施工タイプを適用し、設計・工事・維持管理に関する技術提案を下記1)から2)③について求める。 技術提案:100点 1)業務目的、現地条件、与条件の内容理解度:10点 2)主たる事業課題に関する提案 ① バスタプロジェクトとしての呉駅交通ターミナルを設計する上での留意点:30点 ② 呉駅周辺利用者や民間事業者(呉市)等に関わる事業調整における留意点:30点 ③ バスターミナル完成後の維持管理の検討における留意点:30点 ⑵ 優先交渉権者の選定 下記の1)~3)による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。 1)技術提案についてのヒアリングを行う。 2)技術提案についての技術対話を行う。 3)技術提案の評価を行う。 ⑶ 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の1)から2)の順で優先交渉権者を選定するものとする。 1)技術提案2)②の得点が高い者 2)技術提案2)③の得点が高い者 ⑷ 優先交渉権者の選定後、設計業務についての見積合わせを実施したうえで、設計業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。 ⑸ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。 ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めに寄らない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。 4 担当部局 〒734―0022 広島市南区東雲2丁目13―28 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所経理課 TEL082―281―4132 内線407 E-mail keiyaku.hirokoku@cgr.mlit.go.jp 5 説明書の交付及び申請書の提出に係る事項 ⑴ 説明書の交付 ① 交付期間:令和4年12月27日から令和5年3月2日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から16時00分まで。 ② 交付場所:上記4に同じ。 ③ その他:電子入札システムにより交付する。ただし、電子入札システムに対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに4の担当部局に連絡すること。 ⑵ 申請書の提出方法 1)申請書 ① 提出期間:令和4年12月27日から令和5年1月24日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から16時00分まで。 ② 提出場所:上記4に同じ。 ③ 提出方法: (ア) 電子による場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)により提出すること。 (イ) 紙方式による場合 提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)により提出する。 (ウ) 申請書は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。ただし、取り下げについては説明書に示す場合を除く。 2)技術提案書 技術提案書の提出要請を受けた者は、次に従い技術提案書を提出すること。 ① 提出期間:令和5年2月2日から令和5年3月2日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から16時00分まで。 ② 提出場所:上記4に同じ。 ③ 提出方法: (ア) 電子による場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)により提出すること。 (イ) 紙方式による場合 提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)により提出する。 6 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約保証金 1)設計業務 免除 2)建設工事 納付 ⑶ 技術提案書の無効 申請書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。 ⑷ 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。 ⑸ 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認 本建設工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、特定者となった者は、建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑹ 配置予定技術者及び専任補助者の確認 特定通知後、配置予定技術者等及び専任補助者の専任制違反の事実が確認された場合、建設工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者及び専任補助者の変更は認められない。 ⑺ 手続きにおける交渉の有無 無。 ⑻ 契約書作成の要否 要。 ⑼ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 上記6に同じ。 ⑾ 評価の担保 1)専任補助者の配置について 受注者は、申請した専任補助者の配置について、工事着手前に提出する施工計画書へ反映させるものとし、監督職員等による履行状況の確認及び検査職員による検査を受けるものとする。 専任補助者は、病気、死亡又は退職等の特別な場合でやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官に承認された場合の外は、変更は認められない。特別な場合でやむを得ず専任補助者を変更する場合は、変更前の専任補助者と同等以上の者を現場に専任させなければならない。 2)若手技術者の配置について 配置予定技術者として申請した若手技術者は、病気、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は退職等の特別な場合でやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官に承認された場合の外は、変更は認められない。特別な場合でやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記2⑻に掲げる事項を満たす技術者を現場に専任させなければならない。 ⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5⑵により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知時点において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認及び一次審査結果の通知を受けていなければならない。 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書を提出したときに限り、中国地方整備局総務部契約課(〒730―8530 広島県広島市中区上八丁堀6―30 電話082―221―9231においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。 なお、期限までに申請書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められたものは、本競争に参加することができない。 ⒀ 本業務に係る入札及び開札の手続きは、当該業務に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。 ⒁ 詳細は説明書による。 |