国土交通省 - 入札公告(建設工事)令和4―6年度福井道路新野トンネル工事(電子入札及び電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2022年10月13日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(香川県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和4年 10 月 13 日
 支出負担行為担当官
 四国地方整備局長 荒瀬 美和 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 
 令和4―6年度 福井道路新野トンネル工事(電子入札及び電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 徳島県阿南市新野町東山から宮前
 ⑷ 工事内容 工事延長 L=500m、トンネル延長 L=314m、NATM工法、発破掘削、内空断面積 A=90.357㎡、掘削工 L=307.4m、V=36,000㎥
 ⑸ 工期 令和6年10月31日まで
 ⑹ 工事の実施形態
 1 )本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。
 2 )本工事は、一次審査の審査評価点の合計が上位15者(ただし、15者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全てを含む。)以外の競争参加者による入札は無効とする段階的選抜方式の適用工事である。
 3 )本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
 4 )本工事は、品質確保のための体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
 5 )本工事は、技術資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札に代えるものとする。
 6 )本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)に代えるものとする。
 7 )本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
 8 )本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
 9 )本工事は、工事関連データの提供を行う試行工事である。
 10 )本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
 11 )本工事は、トンネル覆工コンクリートのひび割れについて長期保証する試行工事である。
 12 )本工事は、標準歩掛のない歩掛を見積りに必要な図面等に関する質問書の回答期限までに競争参加資格のある者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより配布を行う。
 13 )本工事は、発注者が完全週休2日(土日・祝祭日)に取り組むことを指定する週休2日試行工事(発注者指定方式(現場閉所))であり、完全週休2日(土日・祝祭日)の取得に要する費用について、労務費、機械経費(賃料)、市場単価、共通仮設費率、現場管理費率を補正して計上している。
 なお、発注者が積極的に支援を行い、完全週休2日(土日・祝祭日)の達成を目指す「重点モデル工事」である。
 また、4週6休以上の現場閉所を実施した場合は、週休2日履行証明書の交付を行う。
 14 )本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、BIM/CIM(Building/Construction Infor-mation Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用工事(発注者指定型)である。
 15 )本工事は日最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を行う試行工事である。
 なお、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施する場合は、「日最高気温が28度以上の日」と読み替える。
 16 )本工事は、若手技術者等現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
 17 )本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
 18 )本工事は、一次審査で提出する資料(技術提案は除く)を1枚の簡易技術資料のみとし、一次審査通過者に対してのみ、簡易技術資料の根拠となる資料の提出を求める簡易確認型方式の試行工事である。
 19 )本工事は、「労務費見積り尊重宣言」(平成30年9月18日一般社団法人日本建設業連合会)促進モデル工事の試行対象工事である。
 20 )本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)結果に基づく材料単価の提示を行う試行工事である。
 21 )本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
 22 )本工事は、受注者が施工段階において、施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)に資する取り組み(以下、「生産性向上チャレンジ」)の実施を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行工事である。
 23 )本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
 24 )本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
 25 )本工事は、施工の効率化やICT活用等による生産性向上に関する技術提案を必須提案として求め、生産性向上の取組を評価する試行対象工事である。
 26 )本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用促進を図るため、施工者が原則1技術以上を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2 競争参加資格
 次の⑴から⑿までの要件を全て満たす者(単体企業)又は⑴から⑿までの要件を全て満たす者により構成される特定建設共同企業体(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月13日付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方整備局長から「令和4―6年度 福井道路新野トンネル工事」に係る特定建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 四国地方整備局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ⑶ 四国地方整備局における「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑸ 平成19年度以降に元請けとして、以下に示す工事(以下、「同種工事」という。)における施工実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表彰制度」。)により認定された実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
 ただし、参加希望者が共同企業体である場合にあっては全ての構成員が、平成19年度以降に元請けとして同種工事における施工実績を有していること。
 次の要件を満たす中間部に明かり部を有しない連続する1本のトンネル工事
 ・NATM工法によるもので、標準部の覆工後の内空断面積が80㎡以上かつ同一トンネルにおいて施工延長200m以上、坑口部を除く最小土被り厚が20m未満のトンネル工事の施工実績を有すること。
 なお、分割発注された工事の継続施工(契約)工事については、1件の工事として取り扱うものとする。
 また、施工延長については掘削延長、覆工延長ともに200m以上のものとする。
 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 ⑹ 提出する技術提案が適正であること。
 ⑺ 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、専任期間に本工事の準備期間を含まない事ができる。
 準備期間を含まない専任期間としては、以下を予定している。
 令和5年6月中旬から令和6年10月下旬
 なお、本工事は、受注者が工事の始期を発注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期前日までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
 1 )1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 2 )平成19年度以降に元請けの技術者として、NATM工法によるもので、標準部の覆工後の内空断面積が80㎡以上かつ同一トンネルにおいて施工延長200m以上のトンネル工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。ただし、参加希望者が経常建設共同企業体である場合にあっては構成員のうち1社の配置予定技術者が、特定建設共同企業体である場合にあっては代表構成員の配置予定技術者が、平成19年度以降に元請けとして上記工事における施工の経験を有していること。
 なお、分割発注された工事の継続施工(契約)工事については、1件の工事として取り扱うものとする。
 また、施工延長については掘削延長、覆工延長ともに200m以上のものとする。
 なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出するものとする。
 3 )配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるのでその旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 4 )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 5 )配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
 6 )二次審査時に、上記1)から4)について確認できる書類を添付すること。該当書類が添付されない場合は、入札に参加できないことがある。
 ⑻ 競争参加資格確認申請書(簡易技術資料及び技術提案書1を含む。以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑼ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書による)。なお、本工事に申請書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がある場合には、資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
 ⑾ 建設業法の土木一式工事の許可を有する者であること。
 ⑿ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 一次審査に関する事項
 ⑴ 一次審査に関する基準 2⑴から⑿までの要件を全て満たす申請書、技術資料を提出した者のうち、下記⑵による評価を実施し、加算点と評価点の合計が上位15者(ただし、15者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全てを含む。以下同じ。)までに含まれる者を選抜する。
 なお、評価点の評価項目、評価の着目点及び評価点合計の算出方法の詳細は、入札説明書による。
 ⑵ 一次審査の評価に関する基準 本工事の一次審査に関する評価項目は、次のとおりとする。
 1 )「支保工の品質確保」に関する技術提案(技術提案書1) 上記、技術提案書1について評価する。
 2)技術者評価
 1.配置予定技術者の能力(施工経験) 上記、配置予定技術者の能力(施工経験)(1件まで)について評価する。
 2.高度なマネジメントの経験 事業促進PPP、PM/CM、技術協力業務(ECI)のうち、いずれかの実績の有無について評価する。
 3)企業評価
 1.基本企業評価 上記、企業の施工実績(1件)について評価する。
 2.ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定、若者雇用促進法に基づく認定のうち、いずれかの認定の有無について評価する。
 3.国土技術開発賞の受賞実績 国土技術開発賞のうち、最優秀賞、優秀賞、特別賞の受賞実績の有無について評価する。
 4.「労務費見積り尊重宣言」に係る取組み 審査基準日までに参加する企業(個社)が「労務費見積り尊重宣言」を決定・公表し、下請け企業へ見積り依頼に際して労務費(労務賃金)を内訳明示する取組の有無について評価する。
4 総合評価に関する事項(二次審査)
 ⑴ 総合評価を行う者の基準(二次審査) 3による一次審査で選抜され、競争参加資格確認資料(簡易技術資料の内容の根拠資料及び技術提案書2。以下「技術資料」という。)を提出した者のうち、契約担当官等から競争参加資格を満たしたうえで、一次審査時の審査評価点の上位15者目の評価点を下回らず、かつ技術提案が適正であると認められた者について、下記により総合評価を行う。
 ⑵ 総合評価の評価に関する基準 本工事の総合評価に関する評価項目は、3⑵1)における技術提案書1の評価に加え、次のとおりとする。
 1)技術提案書2の評価
 1.「現場施工時の配慮」に関する技術提案書(技術提案書2) 上記技術提案書2について評価する。
 2 )賃上げ実施に関する評価 賃上げの実施を表明した企業等について評価する。
 3)施工体制評価
 a 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
 b 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
 ⑶ 総合評価の方法及び落札者の決定方法
 1 )入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
 2 )標準点 1)の要件を満たす入札を行った者に対して、要求要件を実現できると認められる技術提案については、100点の標準点を与える。
 3)加算点及び施工体制評価点
 ・技術提案書1及び2の評価項目について、技術提案書1の満点を30点、技術提案書2の満点を30点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた加算点を与える。
 ・4⑵2)については、評価基準を満たしている場合に加算点4点を与える。
 ・4⑵3)a及びbについて、それぞれ総合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)として、施工体制評価点を与える。
 4 )上記により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
 5 )評価値・基準評価値について 評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下のとおりとする。評価値及び基準評価値の計算において予定価格と入札価格の単位は億円とする。
 基準評価値=100点(標準点)÷予定価格(単位:億円)
 6 )評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 ⑷ 技術提案に基づく施工 実際の施工に際しては、事前に提出した技術提案に基づき同等以上の施工を行うものとする。
5 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087―851―8061(内線2526)
 ⑵ 入札説明書の交付期間及び方法 令和4年10月17日から令和5年2月16日まで、入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。
 入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。
 https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/
 ⑶ 申請書の提出期間、場所及び方法 一次審査に係る申請書は、令和4年10月17日から令和4年11月16日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和4年10月17日から令和4年11月16日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記5⑴に直接持参すること。
 ⑷ 一次審査の結果及び技術提案書1の採否の通知 2に掲げる参加希望者に要求される競争参加資格及び3に掲げる一次審査に関する基準に係る確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとする。
 一次審査の結果及び技術提案書1の採否の通知を令和4年12月8日までに通知する。
 なお、競争参加資格については、二次審査時に提出される技術資料(技術提案書2を除く)により資格要件を満たすことが確認されることを停止条件として通知する。
 ⑸ 技術資料の提出期間、場所及び方法 一次審査通過者は、技術資料を上記⑷の通知の翌日から令和5年1月11日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、通知の翌日から令和5年1月11日までの午前9時から午後5時までに(土曜日、日曜日、祝日を除く。)に上記5⑴に直接持参すること。
 ⑹ 二次審査の結果及び技術提案書2の採否の通知 技術提案書2に係る確認は、上記⑸により技術提案書2を提出した者について、4⑴の基準において審査し、4⑵1)に係る技術提案評価を行い、その採否を令和5年2月2日までに通知する。
 また、技術提案書2の内容が適正であると認められない者に対しては、入札の無効を令和5年2月2日までに通知する。
 ただし、一次審査の審査評価点の合計が上位15者以外の競争参加者及び技術資料(技術提案書2を除く)の確認の結果、競争参加資格を満たすことが確認できない、あるいは審査評価点の合計が上位15者目の評価点を下回ることとなった者による技術提案については評価を行わず採否の通知も行わない。
 なお、技術資料(技術提案書2を除く)の確認による競争参加資格の有無にかかる通知については、技術提案書2の採否の通知とあわせて行う。
 技術資料(技術提案書2を除く)の確認の結果、一次審査の審査評価点の上位15者目の評価点を下回ることとなった者については、競争参加を認めず、入札を無効とする。
 ⑺ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和5年2月16日午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。
 ただし、発注者の承諾を得て紙による入札の場合は令和5年2月16日午後2時までに四国地方整備局総務部契約課に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
 開札は、以下の日程で四国地方整備局入札室にて行う。
 令和5年2月21日午前10時
 ⑻ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和4年12月9日から令和5年2月16日午後5時まで(利付国債の提供の場合は令和5年2月2日午後5時まで) 〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 四国地方整備局総務部契約課契約係 電話087―851―8061(内線2526) 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
6 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 1 )入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 2 )契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 ⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札、技術提案書2の内容が適正であると認められない者のした入札、一次審査において審査評価点の合計が上位15者以外(二次審査時の確認において上位15者以外となった者を含む)の競争参加者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑸ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による(契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式。)。
 ⑹ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場の外は、申請書及び技術資料等の差し替えは認められない。
 ⑺ 専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
 ⑻ 手続きにおける交渉の有無 無
 ⑼ 契約書作成の要否 要
 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑾ 技術提案内容に確認が必要な場合及び簡易技術資料と技術資料(技術提案書2を除く)の評価が一致しない場合は、ヒアリング等を行う場合がある。
 ⑿ 施工体制の確認についてヒアリング等を実施すると共に、ヒアリングに際して追加資料の提出を求める事がある。
 ⒀ 関連情報を入手するための照会窓口 上記5⑴に同じ。
 ⒁ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5⑶及び⑸により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び技術資料等を提出したときに限り、四国地方整備局総務部契約課(〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 電話087―851―8061)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 ⒂ 本工事の契約締結後、契約者が「受注している」もしくは「過去に受注していた」他の工事(国土交通省・特殊法人等の発注工事)において、データ改ざんや施工不良の隠蔽等、公共事業の社会的信用の失墜に繋がるような事実が確認された場合は、本工事を重点監督対象工事とする場合がある。
 ⒃ 詳細は入札説明書による。