農林水産省 - 入札公告(建設工事)十三湖農地防災事業芦野頭首工建設工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

English

公示日/公告日 2017年04月28日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 農林水産省(宮城県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 29 年4月 28 日
       支出負担行為担当官
         東北農政局長 松尾  元
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 十三湖農地防災事業 芦野頭首工建設工事
 (3) 工事場所 青森県つがる市稲垣町下繁田川袋島地先ほか。
 (4) 工事内容 頭首工 1式、洪水吐 1式、土砂吐 1式、エプロン
 1式、護床工 1式、魚道工 1式、取水工 1式、護岸工 1式、管理橋
 1式、基礎杭 1式。
 (5) 工期 平成34年3月22日まで。
 (6) 使用する主要な資機材 生コンクリート 14,000立方m、鉄
筋 380ton、鋼矢板 1,230ton、SC杭+PHC杭(Φ700
~1,000mm)83本、PHC杭(Φ700mm)96本。
 (7) 本工事は、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札
者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事で、品質確保のための
体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・
安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいない
かなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
 (8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE
方式の試行工事である。
 (9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1
2年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源
化等の実施が義務付けられた工事である。
 (10) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「
申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提
出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対
象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方
式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得たものは、紙入札
方式に代えることができる。
 (11) 本工事は、労働者確保に要する費用(労働者送迎費、宿泊費、借
上費、現場労務者の募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要
する費用)について、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない
場合及び建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達
する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざ
るを得ない場合において、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点
で設計変更する試行工事である。
2 競争参加資格
 (1) 次に掲げる条件を満たしている二者若しくは三者により構成されて
いる特定建設工事共同企業体であって、東北農政局長から特定建設工事共同企
業体として資格認定を受けた者であること。
  (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決
令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているもの
は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  (A2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
  (A3) 東北農政局における平成29・30年度一般競争参加資格のう
ち土木一式工事の一般競争参加資格の確認を受けている者であること。
    ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定
後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再確認を受
けている者であること。
  (A4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。た
だし、上記2の(A3)の再確認を受けた者を除く。
  (A5) 東北農政局における平成29・30年度一般競争参加資格のう
ち土木一式工事の一般競争参加資格の確認の際に、代表者は客観的事項(共通
事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上、代表者以外の
構成員は客観点数が1,150点以上であること。(上記2の(A3)の再確
認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること
。)
  (A6) 次に掲げる施工実績を有すること。
   ア 平成13年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した
次の同種工事の施工実績。
     ただし、特定建設工事共同企業体は、いずれの構成員も同種工事の
施工実績を有すること。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が2
0%以上のものについて認める。
   イ 同種工事とは、堰・水門工事とする。ただし、当該実績が各地方農
政局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満のものを除く。
  (A7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事
に専任で配置できること。
    ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の
設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後
、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間においては工事現
場への専任を要しない。
   ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である
こと。なお、同等以上の資格を有する者とは、次の者とする。
    a 1級建設機械施工技士の資格を有する者
    b 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするも
のに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水
産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門
(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木
」とするものに限る。))の資格を有する者
   イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有
する者であること。
   ウ 上記2の(A6)に掲げる同種工事の施工経験を有する者であるこ
と。
     なお、当該経験が各地方農政局が発注した工事に係る実績である場
合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
   エ 主任技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用
関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあ
り、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常
的な雇用関係とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう

  (A8) 技術提案が適正であること。
  (A9) 申請書及び資料の提出期限の日から開札時までの期間に、東北
農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1
日付け15北総第528号(経)農林水産省東北農政局長通知)に基づく指名
停止を受けていないこと。
  (B0) 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し
くは人事面において関連がある者でないこと。
  (B1) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成
19年12月7日付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)
に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建
設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
  (B2) 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の
義務がない者を除く。)でないこと。
   ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
の義務
   イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定によ
る届出の義務
   ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
の義務
3 総合評価落札方式に関する事項
 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の概要 本工事は、標準点(上記
2の競争参加資格要件を満たしている場合に付与する点数)に施工体制評価点
(品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数)及び加
算点(技術提案及びヒアリングの評価に応じて付与する点数)を加えた点数と
、入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札
方式とする。
 (2) 評価項目
  (A1) 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
  (A2) 技術提案
  (A3) ヒアリング
 (3) 総合評価の方法
  (A1) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を3
0点、「加算点」の最高点を50点とする。
  (A2) 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施
工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体
制評価点」を与える。
  (A3) 「加算点」の算出方法は、上記3の(2)の(A2)及び(A
3)について評価した結果、得られた評価点数の合計値が入札参加者のうち最
も高い者に50点を与える。その他の者は、評価点数の合計値に応じ按分して
求められる点数を「加算点」として与える。
  (A4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合
評価落札方式は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下
「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」、「施工
体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値
((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。
)により行う。
  (A5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点
」についても減じる措置を行う。
 (4) 落札者の決定方法 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者
とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ただし、落札者となるべき
者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ
れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公
正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認め
られるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入
札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札
者とすることがある。「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者
にくじを引かせて落札者を決定する。
  (A1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
  (A2) 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らな
いこと。
  (A3) 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値
」)を下回っていないこと。
 (5) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内
容により行うものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の
責により記載内容が満足できない場合は、次の取扱いを行う。
  (A1) 工事成績評定点の減点措置
  (A2) 違約金の徴収(総合評価落札方式)
 (6) 実施上の留意事項
  (A1) 上記3の(2)の(A3)ヒアリングについて、日時・場所等
必要事項は別途通知する。(詳細は入札説明書による。)。
  (A2) 提出された技術提案の各項目について、採用となる項目及び採
用とならない項目については、競争参加資格の確認結果に併せて通知する。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒980―0014 宮城県仙台市青葉区本町3―3―
1仙台合同庁舎A棟 東北農政局総務部会計課契約係 佐藤 淳一 電話02
2―263―1111 内線4032
 (2) 入札説明書の交付
  (A1) 交付期間 平成29年4月28日から平成29年6月28日ま
での行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に
規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午
前9時から午後5時までとする。
  (A2) 交付方法 入札説明書の交付は電子入札システムにより行う。
書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を下記4の(2)の(A
3)の交付場所へ申し込むこと。この場合、入札説明書の交付は無料とするが
、CD―Rによる交換配布とするため、交付希望者は空のCD―R(700M
B、48倍速)を持参するものとする。
  (A3) 交付場所 上記4の(1)に同じ。
 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
  (A1) 提出期間 平成29年5月1日から平成29年5月29日(行
政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日
については午前11時30分までとする。
  (A2) 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、承
諾を得て持参又は郵送する場合は下記4の(3)の(A3)の提出場所へ提出
すること。詳細は入札説明書によるものとし、ファクシミリによるものは受け
付けない。
  (A3) 提出場所 上記4の(1)に同じ。
 (4) 入札書の受領期限、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システ
ムにより提出すること。ただし、承諾を得た場合は紙入札方式により持参又は
郵送(書留郵便に限る。)すること。
  (A1) 電子入札システムによる入札の締め切り 平成29年6月29
日午前9時30分
  (A2) 紙入札方式により持参する入札の受領期限及び提出先 受領期
限は上記4の(4)の(A1)に同じとする。提出先は上記4の(1)に同じ
とする。
  (A3) 郵送による入札の受領期限及び提出先 受領期限は平成29年
6月28日午後4時とする。提出先は上記4の(1)に同じとする。
 (5) 開札の日時及び場所
  (A1) 日時 平成29年6月29日午前10時30分
  (A2) 場所 〒980―0014 宮城県仙台市青葉区本町3―3―
1仙台合同庁舎A棟 東北農政局第2入札室
 (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
  (A1) 提出方法 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出
期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)する
ことにより行うものとする。
  (A2) 提出期間
   ア 持参の場合 平成29年6月15日から平成29年6月29日(行
政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日
については午前9時30分までとする。
   イ 郵送又は託送の場合 平成29年6月15日から平成29年6月2
8日(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし
、最終日については午後4時までとする。
  (A3) 提出場所 上記4の(1)に同じ
5 その他
 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本
国通貨。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
  (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
    ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店
)又は金融機関の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって入札保証金の納付に
代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若
しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法
律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の
契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、
利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保
険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。
  (A2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
    ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店
)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)をもっ
て契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券によ
る保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付
を免除する。
 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書
又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札
は無効とする。
 (4) 配置予定の技術者の確認
  (A1) 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工
事実績情報システム」(CORINS)等により配置予定の主任技術者又は監
理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置
予定の主任技術者又は監理技術者の変更は認められない。
  (A2) 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技
術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出する
ものとする。
 (5) 手続における交渉の有無 無。
 (6) 契約書作成の要否 要。
 (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約
の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (8) 資料のヒアリングの有無 無。
 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の(1)に同じ。
 (10) 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2の(1
)の(A3)に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても上
記4の(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加す
るためには、開札の時において、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の
確認を受けていなければならない。
 (11) 調査基準価格を下回った場合の契約保証金等 本工事は、予決令
第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った
価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低
入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保の
対策を実施する工事である。低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額
は10分の3以上とする。低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払い
の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
 (12) 談合等不正行為があった場合の違約金等
  (A1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる
場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代
金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代
金額)の10分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払
わなければならない。
   ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の
規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」
という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引
委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3
において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納
付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付
命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
   イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく
排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に
対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、
各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号にお
いて「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独
占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活
動があったとされたとき。
   ウ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又
は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する
行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令
を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎で
ある当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)
が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。
   エ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を
含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
  (A2) 受注者が上記5の(12)の(A1)の違約金を発注者の指定
する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払を
する日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発
注者に支払わなければならない。
 (13) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定め
る工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減すること
を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要が
あると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細について
は、特別仕様書による。
 (14) 電子入札について
  (A1) 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変
更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生
じた場合は承諾を得て紙入札方式に変更することができる。
  (A2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には
、紙入札方式に変更する場合がある。
  (A3) 電子入札システムに係る運用については、農林水産省電子入札
運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)(東北農政
局ホームページ:http:// www.maff.go.jp/toho
ku/sinsei/nyusatu/
   densi.html)によるものとする。
 (15) 施工体制確認のヒアリングの実施及び追加資料の提出 施工体制
確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求め
ることがある。追加資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合、
追加資料の記載内容が適正でない場合は、入札を無効とすることがある。
 (16) 特別重点調査 調査基準価格に満たない価格で入札を行った者の
うち、その者の申込みに係る価格の積算内訳が入札説明書に示す金額に満たな
い者に対しては、特別重点調査を行う。その際、入札参加者にヒアリングを行
い、入札参加者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを
厳格に確認する。
 (17) 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について
  (A1) 低入札価格調査の対象工事となった場合は、低入札価格調査対
象工事に係る公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄せの排除等を図るため
の対策について(平成18年8月1日付け18経第724号農林水産省大臣官
房経理課長通知)に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確
保等の対策を実施する。
   ア 発注者の監督強化 施工段階における確認マニュアルについて(平
成16年3月31日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連
絡)等に基づき、重点的な工事監督を実施する。
   イ 施工体制の点検 施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時
に、主として一般管理費及び現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について
提出を要請し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある

   ウ 下請け契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計
画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある
。なお、下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。また、工事現
場等における施工体制の点検要領(平成13年4月27日付け13経第180
号農林水産省大臣官房経理課長通知)及び施工体制点検審査マニュアル(平成
15年4月11日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡
)に基づき、随時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。
   エ 受注者側技術者の増員について 予定価格が2億円以上の工事で、
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工
事となった場合、当該業者が東北農政局管内の直轄工事において、本工事の公
告の日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に
関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を
満たす別の技術者1名を専任で現場に配置するものとし、低入札価格調査資料
提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。
なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。
    a 工事成績70点未満の評定を通知された者
    b 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づい
て修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。
    c 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職
員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者
    d 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
  (A2) 全ての低入札価格調査の対象工事(以下「対象工事」という。
)を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。
   ア 対象工事について、次のaからcの段階において、監督職員が文書
により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対
策を講ずる。
    a 施工確認段階
    b 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認
を含む。)
    c 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階(施工
体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
   イ 上記5の(17)の(A2)のアに示す文書指示を受けた場合、以
降の1年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式
の加算点等を減点する。
    a 総合評価落札方式の場合 1年間にわたり、当該企業の総合評価
落札方式に係る加算点を50%減ずる。
    b 公募型指名競争入札等の場合 1年間にわたり、当該企業の評価
点を3点減ずる。
   ウ 上記5の(17)の(A2)のアに示す文書指示の回数が2回に達
した場合、東北農政局管内の別の新規工事(「政府調達に関する協定」の適用
を受ける工事を除く。)において、次の入札参加制限を講ずる。
    a 対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内
の別の新規工事に係る入札参加を制限する。
    b 対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回
累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた
場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。
   エ 当該対象工事の工事成績が65点未満の場合、評定通知日から1年
間、上記5の(17)の(A2)のイと同様の措置を講ずる。
 (18) 出来高部分払方式 本工事において、中間前金払に代わり、既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議
を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 (19) 詳細は、入札説明書による。