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国立大学法人 - 入札公告(建設工事)九州大学筑紫国際交流会館整備等事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2022年08月22日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
| 調達機関 | 国立大学法人(福岡県) |
| 分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
| 本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年8月 22 日 国立大学法人九州大学総長 石橋 達朗 ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 40 ○第1号 1 事業概要等 ⑴ 品目分類番号 41、42、75、78 ⑵ 事業名 九州大学筑紫国際交流会館整備等事業 ⑶ 事業場所 福岡県春日市春日公園6丁目1番地(九州大学構内) ⑷ 事業概要 九州大学筑紫国際交流会館(以下「本施設」という。)の施設整備業務、維持管理業務及び運営業務を行う。 ⑸ 事業期間 事業契約締結の日から令和41年3月31日まで ⑹ 本事業は、入札説明書等に基づき落札者として決定された者と、基本協定書及び事業契約書を締結した後、本施設の施設整備業務(設計、建設等)を実施し、国立大学法人九州大学(以下「大学」という。)に本施設の所有権を引渡し、事業期間中に係る本施設の維持管理業務、運営業務及びこれらを実施する上で必要となる業務を実施する「BTO(Build Transfer Operate)方式」とする。 ⑺ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 2 競争参加資格等 ⑴ 参加者が備えるべき要件等 1)参加者の構成等 ① 参加者は、単独企業(以下「参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「参加グループ」という。)とする。参加企業の場合にあっては、新たに特別目的会社を設立することなく企業自らが事業者(大学との契約当事者)となることを選択できるものとし、参加グループの場合にあっては、新たに特別目的会社を設立することなくグループを構成する企業(以下「参加グループの構成員」という。)が連名で事業者(大学との契約当事者)となることを選択できるものとする。なお、参加グループで申請する場合は、参加グループの構成員の中から手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。 ② 参加グループは、参加グループの構成員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。 ③ 参加者は、参加企業又は参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接業務を受託し又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること。 ④ 参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者が必ず含まれていること。 2)参加者及び協力会社の参加要件 参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。 ① 「国立大学法人九州大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日)第5条及び第6条の定めに該当しない者であること。 ② 「会社更生法」(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は「民事再生法」(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされた者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされた者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 ③ 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、文部科学省又は大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人九州大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成16年9月1日)に基づく取引停止措置を受けていないこと。 ④ 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していない者。 ⑤ 参加者及び協力会社のいずれかが、他の参加者又は協力会社となっていないこと。また、参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の参加者及び協力会社になっていないこと。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 a 親会社と子会社の関係にある場合 b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ※子会社の定義は、会社法(平成17年7月26日法律第86号)の定義を適用する。 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記bについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 b 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合 ⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3)参加者及び協力会社の資格等要件 参加者及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。 ただし、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 ① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 文部科学省において令和3・4年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格において「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること。 イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。 ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。 エ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 オ 平成14年度以降に完了した、下記a・bに示す要件を同時に満たす新営建物の設計業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの。) 宿泊施設(寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等)、共同住宅又は公共施設 b 建物規模 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上2階建以上かつ延べ面積1,100㎡以上 ② 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより、令和3・4年度において以下に示す等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の格付けを受けていること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件を満たすこと。 a 建築一式工事 A又はB等級 b 電気工事 A又はB等級 c 管工事 A又はB等級 イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。 ウ 平成14年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、下記a・bに示す要件を同時に満たす新営建物の各担当工事の施工実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの。) 宿泊施設(寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等)、共同住宅又は公共施設 b 建物規模 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上2階建以上かつ延べ面積1,100㎡以上 ③ 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日法律第201号)の規定に基づき設置するものとする)は、以下の要件を満たすこと。 ア 2⑴3)①アに同じ。 イ 2⑴3)①イに同じ。 ウ 2⑴3)①ウに同じ。 エ 2⑴3)①エに同じ。 オ 平成14年度以降に完了した、下記aに示す新営建物の工事監理業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 a 建物規模 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上2階建以上かつ延べ面積1,100㎡以上 ④ 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 平成14年度以降に元請として、下記a・bに示す要件を同時に満たす建物の維持管理業務を実施した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの。) 宿泊施設(寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等)、共同住宅又は公共施設 b 建物規模 延べ面積1,100㎡以上 ⑤ 運営に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 平成14年度以降に元請として、下記a・bに示す要件を同時に満たす建物の運営業務を実施した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの。) 宿泊施設(寄宿舎、宿舎、宿泊・研修施設、国際交流会館等)又は共同住宅 b 建物規模 40戸(室)以上 3 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒819―0395 福岡県福岡市西区元岡744 国立大学法人九州大学施設部施設企画課工事契約係 電話番号092―802―2045 メール sskkouji@jimu.kyushu-u.ac.jp ⑵ 入札説明書等の交付日時、方法 1)交付日時 令和4年8月22日(月)から令和4年9月16日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時まで 2)交付方法 電子メールにより交付する。 下記の申し込み先(交付用電子メールアドレス)に会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号、FAX番号等)を明記し、申し込むこと。 申し込み先kouji-1@jimu.kyushu-u.ac.jp 尚、申し込む際の電子メールの件名は、【入札説明書等申込】「九州大学筑紫国際交流会館整備等事業」(会社名称)とすること。 ⑶ 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確認審査の結果通知 1)受付日時 令和4年9月15日(木)から9月16日(金)まで。ただし、9時から12時及び13時から17時の間 2)受付場所 上記3⑴(持参または郵送すること) 3)結果通知 申請を行った者に対して、書面により令和4年9月29日(木)までに大学から通知する。 ⑷ 質問の受付日時、方法及び回答日時、場所 1)受付日時 令和4年10月5日(水)から10月6日(木)17時まで 2)受付方法 電子メール (sskkouji@jimu.kyushu-u.ac.jp)にて受付 3)回答日時 令和4年10月19日(水) 4)回答場所 九州大学施設部のホームページ http://shisetsu.jimu.kyushu-u.ac.jp/ kigyou.html ⑸ 入札書等及び技術提案書の受付日時、場所 1)受付日時 令和4年10月28日(金)から10月31日(月)まで、ただし、9時から12時及び13時から17時(提出期限の日である10月31日(月)は9時から12時)の間 2)受付場所 上記3⑴(持参または郵送すること) ⑹ 入札書の開札日時、場所 1)開札日時 令和4年11月2日(水)14時 2)開札場所 九州大学伊都キャンパス パブリック2号館3階 入札室 4 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 1)入札保証金は、免除する。 2)事業者は、本契約の締結日から本施設の引渡しまでの期間について、施設整備費相当(消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下、本条において同じ。)の100分の30以上の契約保証金の納付又はこれに代わる以下の保証を付すとともにその証券を大学に提出しなければならない。 ① 事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、大学が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 ② 事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 ③ 事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する、大学又は選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約の締結 事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を大学のために設定するものとする。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 国立大学法人九州大学契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3⑴に同じ。 ⑼ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑴3)①ア、②ア及び③アに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も上記3⑶により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 ⑽ 詳細は入札説明書等による。 |



