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国土交通省 - 公募型プロポーザル情報令和4年度東京国際空港空港アクセス鉄道シールドトンネル他築造等工事に係る技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年07月29日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 国土交通省(神奈川県) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 本業務は、電子契約システム対象案件である。 令和4年7月 29 日 支出負担行為担当官 関東地方整備局副局長 石橋 洋信 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14 ○第 18 号 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 令和4年度 東京国際空港空港アクセス鉄道シールドトンネル他築造等工事に係る技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) ⑶ 業務内容 (ア) 業務内容:計画準備、協議・報告、技術協力業務(技術提案の技術情報等の提出、その他の技術情報等の提出、地中接合の工法検討、地中接合の工事数量計算・図面作成、設計調整協議、設計の確認、施工計画の作成、全体工事費の算出、関係機関との協議資料作成支援)、報告書作成 (イ) 履行期間:契約締結日から令和5年6月2日まで。 (ウ) 参考額:1,300万円程度(税込) (エ) 本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 ⑷ 本業務は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象案件であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に以下の建設工事(以下「建設工事」という。)の契約を締結する。 工事内容:仮設工、土工、構造物工、シールド製作・組立工、発進防護工、近接構造物防護工、シールド工、内部構築工、エアサイド連絡橋改良工、液状化対策工、地中接合工 工期:契約締結日~令和10年3月(予定) 参考額:530億円程度(税込) ⑸ 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、競争参加資格があると認められる者のうち技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 ⑹ 本業務は、資料の提出等を電子入札システムにより行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ⑺ 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 ⑻ 建設工事は、若手の主任(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、申請書及び競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)の提出者が選択できるものとする。若手主任(監理)技術者は、公示年度の4月1日時点で満40歳未満の者とする。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)であること。 なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。 ⑴ 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和3・4年度一般競争参加資格業者のうち空港等土木工事の資格決定を受けている者であること。また、特定建設工事共同企業体の構成員のうちいずれか1社、単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)又は経常建設共同企業体のうちいずれか1社が、関東地方整備局(港湾空港関係)における令和3・4年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。) ⑶ 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和3・4年度一般競争参加資格業者のうち空港等土木工事の資格決定の際に算定した客観点数が、1,250点以上の者であること。(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,250点以上であること。) ⑷① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、平成19年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。) また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員が下記の施工実績を有すること。 ア)道路又は鉄道トンネル工事において、セグメント外径が9.0m以上のシールド工法(密閉型)を施工した工事 イ)航空機離着陸回数10万回/年以上※1の供用中の空港において、「空港土木施設」※2を施工した工事 上記ア)、イ)は別件でも良いが全ての実績を有すること。 ※1航空機離着陸回数10万回/年以上とは、工事実績のある当該年の年間離着陸回数とする。但し、令和2年以降の工事実績においては、令和元年の航空機離着陸回数とする。 ※2空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。 ② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成19年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 ア)シールド工法(密閉型)を施工した工事 イ )「空港土木施設」※に係る工事を供用中の空港で施工した工事 上記ア)、イ)は別件でも良いが全ての実績を有すること。 ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。 なお、①及び②において、当該施工実績が地方整備局の発注した工事(港湾空港関係に限る。)に係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定要領(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5条第2項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。 ⑸ 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を建設工事に専任で配置できる者であること。なお、建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。 ① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 ② 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、1人の者が、平成19年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。 また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。 ただし、上記の期間に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。 ア)道路又は鉄道トンネル工事において、シールド工法(密閉型)を施工した工事 なお、当該施工実績が地方整備局の発注した工事(港湾空港関係に限る。)に係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は本業務に係る優先交渉権者として選定しないことがある。 ⑹ 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者を専任(他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に本工事に係る職務にのみ従事)で配置すること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。 ① ⑸に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。 ② 他の工事に技術者として従事していないものであること。 ③ 定期的に配置予定の主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度) ※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、⑸に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。 ⑺ 特定建設工事共同企業体のうちいずれか1社、単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)又は経常建設共同企業体の構成員のうちいずれか1社にあっては、次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できる者であること。ただし、特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員において設計技術者を配置する者は、「建設コンサルタント等」業務に係る参加資格の決定を受けている者であること。なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。 ① 競争参加者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。 ② 次の(ア)から(オ)までのいずれかの資格を有する者であること。 (ア) 技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門) (イ) APECエンジニア(Industrial, Civil又はStructural) (ウ) 博士(工学又は学術)(但し、「学術」については「工学」に関連する研究分野に限る。) (エ) RCCM(港湾及び空港部門、トンネル部門又は鉄道部門)但し、空港関係の実務経験が3年以上ある者。 (オ) 土木学会土木技術者(特別上級、上級又は1級技術者) ⑻ 競争に参加しようとする者の間に説明書に示す資本関係又は人的関係がないこと。 ⑼ 申請書及び資料の提出期限の日から技術協力業務の見積合わせの時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。 ⑽ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再決定を受けたものを除く。)でないこと。 ⑾ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑿ 上記1⑷に示した建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と説明書に示す資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ⒀ 情報管理体制 本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料を発注者に提出し、優先交渉権者の選定日までにその同意を得ていること。 3 優先交渉権者の選定に関する事項 ⑴ 技術提案の評価に関する基準 建設工事は、第2タクシープールに発進立坑を築造し、同立坑から掘進して「羽田空港アクセス線」の鉄道躯体となるシールドトンネルを築造するものである。我が国で最も利用者が多い東京国際空港において、警察署庁舎や共同溝、エアサイド連絡橋、貨物上屋といった既設構造物との近接箇所や、供用中の滑走路、誘導路、エプロンといった空港施設の直下を掘進するため、陥没、空洞の発生や既設構造物の変位等を防止し、工事による空港内の施設への影響を最小化する必要がある。 また、本シールドトンネルは、空港用地内において、他事業者の施工するシールドトンネルと地中接合を行う予定である。地中接合部は地表面下約40mに位置し水圧が高いため、地山の安定性と止水性を確保しながら、安全・確実に施工する必要がある。さらに、軟弱かつ複雑な埋立地盤において、低土被り部から高水圧がかかる大深度下まで、土中の支障物や可燃性ガス等の施工リスクにも対応しながら、効率的に施工する必要がある。 以上のように本工事は技術的難易度が高く、詳細設計において施工者の高度で専門的な知見を活用する必要があることから、技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプを適用し、躯体築造工事に関する技術提案を求めるものである。 ≪技術提案項目≫ ① 空港内の施設への影響の最小化に有効な施工方法の提案(地中接合に関するものを除く):400点 ② 地盤条件や周辺環境条件を考慮した地中接合の安全・確実な施工方法の提案:100点 ③ 工事の全体コスト縮減に有効な施工方法の提案:400点 ≪実施方針≫ 技術協力業務に関する実施方針:100点 ⑵ 技術提案書についてヒアリングを行う。 ⑶ 優先交渉権者の選定 技術提案書を提出した者の中から、競争参加資格があると認められる者のうち、技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。 ⑷ 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者及び次順位以降の交渉権者の選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の1)から5)の順で優先交渉権者及び次順位以降の交渉権者を選定するものとする。 1)技術提案項目③の得点が高い者 2)技術提案項目①の得点が高い者 3)技術提案項目②の得点が高い者 4)関東地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数の上位者。なお、特定建設工事共同企業体の場合は、代表者の順位とする。 5)該当者にくじを引かせて優先交渉権者を選定する。くじの実施方法等については、別途通知する。 ⑸ 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務委託契約の締結と同時に建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結する。技術協力業務完了後価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び価格等の交渉を行う。 4 手続等 ⑴ 担当部局 〒231―8436 横浜市中区北仲通5―57横浜第2合同庁舎15階 関東地方整備局総務部経理調達課契約管理係 電話045―211―7413 ⑵ 説明書の交付期間、場所及び方法 令和4年7月29日から令和4年9月8日まで説明書等を入札情報サービスより配付する(入札情報サービスURL https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)。 これによりがたい場合は、⑴に掲げる担当部局にて配付する。 ⑶ 申請書、資料及び技術提案書の提出期限、場所及び方法 令和4年9月9日12時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て持参又は郵送等(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)の場合、上記⑴の担当部局に提出。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 本業務における契約保証金は免除する。 ⑶ 契約書作成の要否 要 ⑷ 建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑹ 上記2⑵に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない単体企業も、上記4⑶により申請書を提出することができる。この場合において、2⑴及び⑷から⒀までに掲げる要件を満たすときは、優先交渉権者の選定日までに2⑵及び⑶の要件を満たすことを条件として競争参加資格を有することの確認を行うものとする。一般競争(指名競争)参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。 ⑺ 建設工事の契約相手方の特定及び契約締結は、建設工事に係る予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。 ⑻ 詳細は説明書による。 |