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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)小田原厚木道路(特定更新等)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年06月15日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年6月 15 日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 松井 保幸 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 小田原厚木道路(特定更新等) 矢作高架橋他1橋床版取替工事(2022年度)(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 小田原厚木道路 自)神奈川県小田原市板橋 至)神奈川県厚木市酒井 ⑷ 工事内容 本工事は、小田原厚木道路の矢作高架橋及び中村川橋の床版取替、塗替塗装、鋼桁補強、支承取替、狩川橋の支承取替及び基本契約対象橋梁の詳細設計9橋を行う工事で、本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」である。工事期間内において週休2日を達成した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする。 ⑸ 工事概算数量 床版取替 約3千㎡ 塗替塗装 約9千㎡ 鋼桁補強 2橋 支承取替 約80基 詳細設計 1式(9橋) ⑹ 工期 契約締結日の翌日から1,350日間 ⑺ 使用する資機材 コンクリート 約1,000㎥ 型わく 約4,100㎡ 鉄筋 約200t PC鋼材 約15t ⑻ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 ⑼ 本工事は、低入札価格調査制度の対象外の工事である。 ⑽ 本工事は、競争参加資格において、「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⑾ 本工事は、競争参加申請時に設計図書に参考として示した図面及び仕様書について技術提案を求め、技術提案の審査の結果、技術評価点が50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、総合評価点が最も高い者を落札者とする「施工省力化技術導入総合評価方式(施工技術競争型)」の適用工事である。技術提案とは、あらかじめ指定する工事目的物に対する施工方法の省力化や簡略化に寄与する新技術・新工法の現場での活用や、研究開発が完了している技術のうち、建設事業に寄与する効果が高いと期待されるi-Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入に関する提案をいう。 ⑿ 本工事は、本工事に関する調査・設計業務(以下「調査等業務」という。)を自ら行う予定の工事競争参加者による競争参加申請だけでなく、調査等競争参加者との共同(以下「設計工事共同企業体」という。)による競争参加申請も認める。 ⒀ 設計工事共同企業体により調査等業務を実施する場合は、調査等業務に関する業務成績評定を調査等成績評定要領(平成20年12月24日付け中高契第290号企画本部長通達)に準じて、建設コンサルタント会社を評価する。 ⒁ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。なお、入札時に採用された技術提案については、契約後VEの提案は受け付けない。 ⒂ 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システム、郵送または当社ホームページを通じて行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき契約責任者に届出を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⒃ 本件は、電子契約によることができる。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) ⒄ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。 ⒅ 本工事は、工事の契約締結に伴い、関連する工事の調査、設計及び施工を約定した基本契約を契約締結し、基本契約に基づいて本工事を契約締結することを条件とした工事である。 基本契約に含まれる工事概要は下記のとおりとし、詳しい内容は、特記仕様書の補足事項又は設計図面の参考資料として示す内容とする。 ① 基本契約名 小田原厚木道路(特定更新等)厚木IC~小田原西IC間床版取替工事 ② 基本契約対象工事の工事場所 小田原厚木道路 自)神奈川県小田原市板橋 至)神奈川県厚木市酒井 ③ 基本契約対象工事の工事内容 本工事は、小田原厚木道路の狩川橋、矢作高架橋、森戸高架橋、中村川橋、生沢高架橋、観音寺高架橋、平塚IC橋、沼目橋及び酒井高架橋の床版取替、床版増厚、塗替塗装、鋼桁補強、支承取替及び詳細設計等を行う工事である。 ④ 基本契約対象工事の概算数量 床版取替 約11千㎡ 床版増厚 約0.5千㎡ 塗替塗装 約24千㎡ 鋼桁補強 9橋 支承取替 約270基 詳細設計 1式(9橋) ⑤ 基本契約対象工事の工期 契約締結日の翌日から2,370日間 ⒆ 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」である。工事期間内において週休2日を達成した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。 発注者は、週休2日を達成するための費用として、当初積算時及び設計変更時に、「週休2日制モデル工事における積算方法について」(https://contract.c-nexco.co.jp/point/)により計上するものとする。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵① 単体の場合 「令和3・4年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,250点以上の橋梁補修工事の有資格者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。) ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「令和3・4年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の橋梁補修工事の有資格者の2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業共同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ③ 設計工事共同企業体を構成する場合 工事競争参加有資格者は、記2⑵①から②のいずれかを満足する者であること。建設コンサルタント会社は、「令和3・4年度中日本高速道路株式会社調査等競争参加有資格者」のうち、「橋梁設計」の資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく調査等競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。) ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす者で構成された特定建設工事共同企業体、又は設計工事共同企業体でないこと。 ⑷ 施工実績 平成19年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。 なお、求める実績に対して提出できる施工実績は1件とする。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書に添付すること。) ① 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 求める実績 橋面積2,400㎡以上のコンクリート床版の新設又は取替を行った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない。また、橋種・形式も問わない。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績 橋梁上部工を架設した工事 注)橋種・形式は問わない。 ⑸ 業務実績 記2⑵③により本工事に競争参加を希望する建設コンサルタント会社は、平成19年度以降に元請けとして完了認定された次の業務の業務実績を有すること。なお、求める実績に対して提出できる施工実績は1件とする。また、記2⑵③以外で競争参加を希望する場合は、この限りではない。 設計工事共同企業体を構成する場合の建設コンサルタント会社に求める業務実績 道路橋の上部構造の詳細設計業務 ⑹ 契約締結後に配置する技術者の要件 ア)技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす現場代理人及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。 なお、専任を要する期間は、準備工事を含む期間とする。 イ)主任(監理)技術者に関する事項 ① 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 ② 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。 ウ)技術者の経験に関する事項 ① 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された同種工事の経験を有すること。(工事経験の設定年数は設定しない) 同種工事 橋梁上部工を架設した工事 注)橋種・形式は問わない。 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。 ② 記2⑵③により本工事に競争参加を希望する建設コンサルタント会社の設計管理技術者は、元請として完了認定された次に掲げる業務経験を有すること。なお、照査技術者としての業務実績は認めない。(業務経験の設定年数は設定しない) 同種業務 道路橋の上部構造の詳細設計業務 エ)共同企業体に関する事項 共同企業体(経常建設共同企業体を含む)を構成する場合は、構成員毎に主任技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しなければならない。なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,000万円以上になるときは、構成員のうち1社は監理技術者を設置しなければならない。 オ)次に揚げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。 ① 設計管理技術者 設計管理技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、調査等共通仕様書 1―7―1管理技術者の資格要件における設計業務の造園設計以外に記載のいずれかの要件に該当する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。なお、記2⑵③により本工事に競争参加する場合の設計管理技術者は、建設コンサルタント会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。 ② 照査技術者 照査技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、調査等共通仕様書 1―9―2照査技術者の資格要件における造園設計以外に記載のいずれかの要件に該当する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることができない。また、記2⑵③により本工事に競争参加する場合の設計管理技術者は、建設コンサルタント会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。 なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに当該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 ⑺ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑻ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 記2⑵②で申請する場合においては、中日本高速道路株式会社が別に定める「共同企業体運用基準」に基づく共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が記5⑶①申請書提出期間までに提出されていること。 ④ 記2⑵③で申請する場合においては、中日本高速道路株式会社が別に定める「設計工事共同企業体運用基準」に基づく設計工事共同企業体協定書による協定書(案)が記5⑶①申請書提出期間までに提出されていること。 ⑤ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑥ 設計工事共同企業体で申請する場合のうち、工事会社の出資比率は、1者で構成される場合にあっては、調査等業務に要する費用を除く金額(以下「工事価格」という。)の100%、2社で構成される場合にあっては、工事価格の30%以上、3社で構成される場合にあっては、工事価格の20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。また、建設コンサルタント会社の出資比率は、調査等業務に要する費用分であること。 ⑼ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑽ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑾ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 施工省力化技術導入総合評価方式に関する事項 ⑴ 施工省力化技術導入総合評価方式(施工技術競争型)の仕組み 本工事の施工省力化技術導入総合評価方式(施工技術競争型)は、競争参加申請者から申請時に技術提案の提出を求め、技術提案の審査の結果、技術評価点が50点以上の者を選定し、選定された者から提出された入札書の開札を行い、技術評価点と価格評価点との合計点数(以下「総合評価点」という。)が最も高い者を落札者とする方式である。 ⑵ 技術提案の提出 競争参加申請者は、競争参加資格確認申請書の提出に併せて技術提案書を、競争参加資格確認申請書の提出日までに提出すること。 ⑶ 技術提案に関する事項 技術提案は、以下の項目について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。技術提案が適正と認められない場合において、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準(以下「標準案」という。)に基づいて施工する意思がある場合には、その旨、意思を表示して提出すること。なお、以下の①~③に該当する場合は「不適格」とする。 ① 技術提案書の提出が無かった場合 ② 技術提案の項目の1項目でも「不可(不適格)」の評価があった場合 ③ 技術提案の項目の1項目でも「不可(不採用)」の評価があり、標準案に基づく施工の意思の表示が無い場合 技術提案は、「新技術・新工法の採用、又はi-Constructionの導入(以下「新技術提案」という。)」、又は標準案で実施する際の施工上の留意点(以下「改善提案」という。)のいずれかを選択し、提出すること。なお、新技術提案と改善提案を技術提案項目単位で選択することは認めない。 技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案や場所打ちコンクリートからプレキャスト製品への変更など契約単価項目で支払うことが出来ない変更提案は不可とする。 ⑷ 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標は下記のとおりとし、提案書が所定の枚数を超えている場合は評価指標の「不可」とする。なお枚数は提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み、評価項目ごとにA4片面2枚以内、全体でA4片面8枚以内とし、枚数を超えている場合はその評価項目に関するすべての提案は評価指標の「不可」とする。 ※提出された新技術提案あるいは改善提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不可とする。 ・新技術提案と改善提案を技術提案項目単位で選択した提出があった場合 ・新技術提案の提案に伴う施工方法や仮設計画、工事目的物の形状等の変更は認めるが、規格や諸基準を満足しない変更の場合・新技術提案あるいは改善提案の実施に過度に費用がかかる場合 ・技術提案の実施に際して第三者への協議が必要となる場合 ア)「新技術提案」に係る評価項目 ① 新技術・新工法 床版取替工の施工方法や床版取替工に関連する作業における、施工の省力化や簡略化につながる新技術・新工法の採用について記述。 ② 品質管理 品質管理に関するi-Const-ruction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入と適用の留意点について記述。 注1)コンクリートの配合変更又は添加剤の追加等を伴う、材料自体の変更についての技術提案は認めない。また、床版上面に塗布等を行う提案は認めない。 注2)橋軸直角方向接合部(縦目地部)を有する幅員方向に分割したプレキャストPC床版を採用する場合は、縦目地部を貫通するPC鋼材を配置するものとする。縦目地部を貫通するPC鋼材を配置しない提案は認めない。 ③ 出来高管理 出来形管理に関するi- Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入と適用の留意点について記述。 ④ 管理体制・手法 基本契約に基づき締結する個別契約で得られた技術的知見やノウハウ・課題等を、後続の個別契約に伝承・反映するための体制及び方策について記述。 イ)「改善提案」に係る評価項目 ⑤ 床版取替の施工方法や床版取替に関連する作業における施工上の留意点 ⑥ 品質管理に関する留意点 注1)コンクリートの配合変更又は添加剤の追加等を伴う、材料自体の変更についての技術提案は認めない。また、床版上面に塗布等を行う提案は認めない。 注2)橋軸直角方向接合部(縦目地部)を有する幅員方向に分割したプレキャストPC床版を採用する場合は、縦目地部を貫通するPC鋼材を配置するものとする。縦目地部を貫通するPC鋼材を配置しない提案は認めない。 ⑦ 出来形管理の留意点 ⑧ 管理体制・手法 基本契約に基づき締結する個別契約で得られた技術的知見やノウハウ・課題等を、後続の個別契約に伝承・反映するための体制及び方策について記述。 技術提案評価項目毎に次の評価指標をもとに、提案された内容について、提案者の優劣を相対的に評価する。 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 1)評価項目ア)①~③および評価項目イ)⑤~⑦ 優:標準案や手段に比べ、非常に優れているもの。 良上:「優」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。 良:標準案に比べ、優れているもの。 良下:「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。 可:標準案と同等であるもの。 不可(不採用):要求要件や諸基準等を満たしていない内容のもの。または、所定の枚数、提案数を超えているもの。 2)評価項目ア)④および評価項目イ)⑧ 優:標準案や手段に比べ、非常に優れているもの。 良:標準案に比べ、優れているもの。 可:標準案と同等であるもの。 不可(不適格):要求要件や諸基準等を満たしていない内容のもの。または、所定の枚数、提案数を超えているもの。 ⑸ 評価点の付与方法 【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可/不可(不適格)または優/良/可/不可(不適格)を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。 ア)「新技術提案」に係る評価項目 ① 新技術・新工法 ・技術評価点(50点) 優50点・良上42.5点・良35点・良下27.5点・可20点・不可(不採用) ② 品質管理 ・技術評価点(25点) 優25点・良上21.25点・良17.5点・良下13.75点・可10点・不可(不採用) ③ 出来高管理 ・技術評価点(25点) 優25点・良上21.25点・良17.5点・良下13.75点・可10点・不可(不採用) ④ 管理体制・手法 ・技術評価点(10点) 優10点・良5点・可0点・不可(不適格) イ)「改善提案」に係る評価項目 ⑤ 床版取替の施工方法や床版取替に関連する作業における施工上の留意点 ・技術評価点(30点) 優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点・不可(不採用) ⑥ 品質管理に関する留意点 ・技術評価点(15点) 優15点・良上11.25点・良7.5点・良下3.75点・可0点・不可(不採用) ⑦ 出来高管理に関する留意点 ・技術評価点(15点) 優15点・良上11.25点・良7.5点・良下3.75点・可0点・不可(不採用) ⑧ 管理体制・手法 ・技術評価点(10点) 優10点・良5点・可0点・不可(不適格) ⑹ 入札参加者の選定方法 技術提案を審査した結果、技術評価点が50点以上の者を入札参加者として選定する。 ⑺ 落札者の決定方法 競争参加申請者に技術提案の提出を求め、技術提案を審査した結果、技術評価点が50点以上の者を入札参加者として選定し、入札参加者に選定された者から採用となった技術提案の内容を反映し提出された入札書を開札し、技術評価点に0.5を乗じた値と、入札書の価格により算出される価格評価点に0.5を乗じた値を加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 ① 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点110点) ② 価格評価点:100―200(P/L-X/L)(イ) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:入札説明書に記載の参考工事規模 X:入札参加者のうち最も低い入札価格 ⑻ 記4⑺において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑼ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課 電話03―5776―5600(代表) ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、基本性能・基本条件書、設計説明図、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 ① 交付期間 令和4年6月15日(水)から令和4年10月12日(水)まで。 ② 交付場所 記5⑴に同じ。 ③ 交付方法 当社ホームページにデータをアップロードして交付する。 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/ auction_info/) なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、当社ホームページにて掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、申請書、確認資料、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案及び技術提案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、申請資料、確認資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 令和4年6月15日(水)から令和4年8月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記5⑶①の期間に、記5⑴に郵送すること(書留郵便に限る)なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びエクセルファイル)を格納したCD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑷ 入札書の提出期限、場所及び方法 入札書が提出期日までに提出されない場合、競争参加資格がないものと判断する。 ① 入札書の提出期間 ア)電子入札による入札の締め切り 令和4年10月3日(月)から令和4年10月12日(水)までの16時00分 イ)郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合。) 令和4年10月12日(水)16時00分までに記5⑴に郵送すること(書留郵便に限る。) ⑸ 開札(入札執行)の日時及び場所 ① 開札日時 令和4年10月13日(木) 10時00分 ② 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑸ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑹ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑺ 手続における交渉の有無 無 ⑻ 契約書作成の要否 要 ⑼ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記5⑴に同じ。 ⑾ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記5⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⑿ 技術提案資料に関する問合せを受け付ける。 ⒀ 競争参加資格確認資料及び技術提案資料は、提出者に無断で使用しない。 ⒁ 本工事の技術提案書の提出にあたって、技術提案が適正と認められない(不採用)場合に、標準案(設計図書)に基づいて施工する意思がある場合は、技術提案書においてその意思を表示すること。 ⒂ 技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加資格を認められた者は、当該技術提案に基づく入札を行い、技術提案の一部が不採用となった者は、競争参加資格確認結果通知書に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 ⒃ 技術提案及び技術提案に基づく調査等業務の成果に関するすべての責任は技術提案の提出者にある。 ⒄ 技術提案が適正と認められた場合には、提案した工事目的物、施工方法等により詳細設計及び施工すること。 ⒅ 工事費見積条件書の提出 落札者は、契約締結後30日以内に契約金額に関する工事費見積条件書を提出すること。(入札説明書参照) ⒆ 契約変更の取り扱い ① 技術提案に基づく調査等業務が完了した場合は、速やかに、対象となる当初契約時の契約金額を上限額として工事目的物等に対応した単価項目を設定のうえ、契約変更するものとする。この場合、工期の変更は行わないものとする。 ② 調査等業務に要する費用は、発注者からの追加指示がない限り契約変更はしない。 ③ 不可抗力(地震、風水害等)によって地形が変形し、施工数量に変更がある場合は、契約変更の対象とする。 ④ 社会的条件(地元対応等)によって、新たな対策が生じる場合には、契約変更の対象とする。 ⑤ 設計業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合は、契約変更の対象とする。 ⑥ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合は、契約変更の対象とする。 ⑦ 設計図書で明示されていない施工条件について予測することのできない特別な状態が生じた場合は、契約変更の対象とする。 ⑧ 契約締結後、発注者が基本性能の変更又は機能を付加する新工種を指示した場合は、契約変更の対象とする。 ⒇ 詳細は入札説明書による。 (21) 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 |