国土交通省 - 入札公告(建設工事)令和4―6年度徳島法務総合庁舎建築その他工事(電子入札及び電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2022年05月17日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(香川県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和4年5月 17 日
 支出負担行為担当官 
 四国地方整備局長 丹羽 克彦 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 令和4―6年度 徳島法務総合庁舎建築その他工事(電子入札及び電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 徳島県徳島市徳島町2―17
 ⑷ 工事内容 本工事は、次に掲げる建物の新営工事である。
 1)庁舎
 建物用途:事務庁舎
 建物構造:鉄骨造
 建物規模:地上10階
 建延べ面積 11,927.78㎡
 工事内容:新築1棟
 2)自転車置場
 建物用途:自転車置場
 建物構造:鉄筋コンクリート造一部木造
 建物規模:平屋建 3棟
 延べ面積 計128㎡
 工事内容:新築3棟
 3)門扉 新設一式
 4)囲障 新設一式
 5)屋外排水設備 新設一式
 6)舗装 新設一式
 7)諸標 新設一式
 8)雑工作物 新設一式
 9)樹木 新植一式
 10)電気設備工事 新設一式
 11)機械設備工事 新設一式
 12)既存庁舎 とりこわし一式
 ⑸ 工期:本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
 余裕期間内は、配置予定技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
 工期:令和4年10月1日から令和7年2月28日まで
 (発注者の示す余裕期間:契約締結の翌日から令和4年9月30日まで)
 (指定部分工期:令和6年6月28日まで)
 指定部分は図面による。
 なお、低入札価格調査等により、上記の余裕期間内に契約締結とならなかった場合には、余裕期間の適用はない。
 ⑹ 工事の実施形態
 1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。
 2)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
 3)本工事は、品質確保のための体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
 4)本工事は、技術資料等の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札に代えるものとする。
 5)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)に代えるものとする。
 6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
 7)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
 8)本工事は、発注者が週休2日(4週8休以上)に取り組むことを指定する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」である。
 9)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
 10)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、(「特例監理技術者」という)の配置は認めない。
 11)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)と直轄発注工事を同列に扱う試行工事である。
 12)本工事は、「情報共有システムを活用した工事関係図書等の効率化、電子納品等」(通称「ASP」等)の適用を行う対象工事である。
 13)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。
 14)本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である。
 15)本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の試行を行う対象工事である。
 16)本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。
 17)本工事は、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価を行う対象工事である。
2 競争参加資格
 次の⑴から⑿までの要件を全て満たす者(単体企業)又は⑴から⑿までに掲げる条件を全て満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年5月17日付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方整備局長から「令和4―6年度 徳島法務総合庁舎建築その他工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 四国地方整備局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「建築工事」に認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ⑶ 四国地方整備局における「建築工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 なお、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者は、四国地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。代表者以外の構成員は、四国地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。
 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑸ 平成19年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事1を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績を含む。経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社が平成19年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事1の施工実績を有し、他の構成員は、平成19年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事2の施工実績を有すること。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が平成19年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事1の施工実績を有し、他の構成員は、平成19年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事2の施工実績を有すること。)なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
 同種工事1とは完成・引き渡しが完了した一件の工事で、次のア)からウ)の要件を満たす、新築又は増築工事のうち、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工した実績を有すること。なお、ア)からウ)は同一工事かつ1棟の建物であること。
 ア)建物用途:庁舎・事務所又は類似施設。なお、類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研修室及び研究室(実験室を除く。)の合計面積(これに付随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。
 イ )建物構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 ウ)建物階数:地上8階建以上で延べ面積10,000㎡以上
 同種工事2とは完成・引き渡しが完了した一件の工事で、次のア)からウ)の要件を満たす、新築又は増築工事のうち、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工した実績を有すること。なお、ア)からウ)は同一工事かつ1棟の建物であること。
 ア)建物用途:庁舎・事務所又は類似施設。なお、類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研修室及び研究室(実験室を除く。)の合計面積(これに付随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。
 イ )建物構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 ウ)建物階数:地上3階建以上で延べ面積3,000㎡以上
 なお、当該実績は民間・公共発注のいずれでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整備局又は北海道開発局の発注した工事及び工事成績相互利用対象工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 ⑹ 提出する技術提案が適正であること。
 ⑺ 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、専任期間に本工事の準備期間を含まないことが出来る。
 準備期間を含まない専任期間としては、令和4年10月上旬から令和7年2月下旬までを予定している。
 1)1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 2 )平成19年度以降に元請けの技術者として、下記の条件を満足する同種工事3の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る。)。ただし、競争参加申請者が経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が平成19年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事3の経験を有していること。
 同種工事3とは完成・引き渡しが完了した一件の工事で、次のア)からウ)の要件を満たす、新築又は増築工事のうち、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工した実績を有すること。なお、ア)からウ)は同一工事かつ1棟の建物であること。
 ア )建物用途:庁舎・事務所又は類似施設。なお、類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研修室及び研究室(実験室を除く。)の合計面積(これに付随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。
 イ)建物構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 ウ )建物階数:地上4階建以上で延べ面積5,000㎡以上
 なお、当該経験は民間・公共発注のいずれでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整備局又は北海道開発局の発注した工事及び工事成績相互利用対象工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出するものとする。
 3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるのでその旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
 6)上記1)から4)について確認できる書類を添付すること。該当書類が添付されない場合は、入札に参加できないことがある。
 ⑻ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(技術提案書を含む。以下「技術資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑼ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書による)。なお、本工事に申請書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
 ⑾ 建設業法の「建築一式工事」の許可を有する者であること。
 ⑿ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
 ⑴ 評価項目及び評価の着目点 本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。
 1)技術提案評価
 a 「工事現場における構造躯体の品質確保」に関する技術提案書
 b 「工事現場における生産性向上技術の活用」に関する技術提案書
 上記a、bに関する技術提案について評価する。
 2)賃上げの実施に関する評価
 1.賃上げの実施に関する評価
 賃上げの実施を表明した企業について評価する。
 3)施工体制評価
 a 品質確保の実効性
 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
 b 施工体制確保の確実性
 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
 ⑵ 入札参加者は、「工事現場における構造躯体の品質確保」に関する技術提案書及び「工事現場における生産性向上技術の活用」に関する技術提案書と入札価格をもって入札する。ただし、実際の施工に際しては、3⑷によるものとする。
 ⑶ 落札者の決定方法
 1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
 2)標準点
 1)の要件を満たす入札を行った者に対して、要求要件を実現できると認められる技術提案については、100点の標準点を与える。
 3)加算点及び施工体制評価点
 ・3⑴1)a及びbの評価項目について、a、bそれぞれ満点を30点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた加算点を与える。
 ・3⑴2)については、評価基準を満たしている場合に加算点4点を与える。
 ・3⑴3)a及びbについて、それぞれ総合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)として、施工体制評価点を与える。
 4)上記により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
 5)評価値、基準評価値について
 評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下のとおりとする。評価値及び基準評価値の計算において予定価格と入札価格の単位は億円とする。
 基準評価値=100点(標準点)÷予定価格(単位:億円)
 6)評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 ⑷ 技術提案に基づく施工 実際の施工に際しては、事前に提出した技術提案に基づき同等以上の施工を行うものとする。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087―851―8061(内線2526)
 ⑵ 入札説明書の交付期間及び方法 令和4年5月18日から令和4年8月10日まで、入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。
 入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。
 https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/
 ⑶ 申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法 令和4年5月19日から令和4年6月23日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は令和4年5月19日から令和4年6月23日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記4⑴に直接持参すること。
 ⑷ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和4年8月10日午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。
 ただし、発注者の承諾を得て紙による入札の場合は令和4年8月10日午後2時までに四国地方整備局総務部契約課に持参すること(郵送による提出は認めない。)。
 開札は、令和4年8月18日午前10時四国地方整備局入札室にて行う。
 ⑸ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和4年7月21日から令和4年8月10日午後5時まで(利付国債の提供の場合は令和4年7月27日午後5時まで)〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087―851―8061(内線2526)持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 1)入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は現場説明書による(契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式。)。
 ⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び技術資料等の差し替えは認められない。
 ⑹ 専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
 ⑺ 手続きにおける交渉の有無 無
 ⑻ 契約書作成の要否 要
 ⑼ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑽ 技術提案内容に確認が必要な場合は、ヒアリングを行う場合がある。
 ⑾ 施工体制の確認についてヒアリング等を実施すると共に、ヒアリングに際して追加資料の提出を求める事がある。
 ⑿ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
 ⒀ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び技術資料等を提出したときに限り、四国地方整備局総務部契約課(〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 電話087―851―8061)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 ⒁ 本工事の契約締結後、契約者が「受注している」もしくは「過去に受注していた」他の工事(国土交通省・特殊法人等の発注工事)において、データ改ざんや施工不良の隠蔽等、公共事業の社会的信用の失墜に繋がるような事実が確認された場合は、本工事を重点監督対象工事とする場合がある。
 ⒂ 詳細は入札説明書による。