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独立行政法人日本芸術文化振興会 - 入札公告(物品・サービス一般)国立劇場再整備等事業(以下「本事業」という。)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年04月12日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 独立行政法人日本芸術文化振興会(東京都) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0076 出版及び印刷のサービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
0080 食料提供サービス
0081 飲料提供サービス |
本文 |
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年4月 12 日 独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 河村 潤子 ◎調達機関番号 574 ◎所在地番号 13 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42、75、76、78、80、81 ⑵ 事業名 国立劇場再整備等事業(以下「本事業」という。) ⑶ 事業場所 東京都千代田区隼町4―1 他 ⑷ 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された事業として、開札の結果、本事業を実施する者として選定された落札者が、振興会との間に本事業の円滑な実施に必要な基本事項を定めた基本協定を締結し、基本協定の定めにより本事業の遂行のみを目的とした会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下「事業者」という。)を設立のうえ、特定事業を実施する。事業者は、提案に基づき、いわゆるBTO方式により、事業敷地に現存する国立劇場本館等、既存工作物及び外構の解体撤去等を含む新たな国立劇場(以下「国立劇場」という。)の施設整備(設計、建設等)及び維持管理・運営を実施する。なお、国立能楽堂における一部の維持管理・運営もO方式によりあわせて実施する。また、事業者は本事業 の付帯事業として国立劇場に係る未利用容積を活用し、劇場機能と相乗効果を発揮し、本事業の事業目的に寄与する自らの施設を国立劇場と合築して整備し、運営する。 ⑸ 事業期間 事業契約締結日から令和31年3月31日まで。 2 競争参加資格 ⑴ 応募者の構成 ① 応募者は、1⑷に掲げる業務及び付帯事業を実施することを予定する複数の企業によって構成されるグループであること。 ② 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に会社法に定められる株式会社として設立する事業者に出資を行うこと(以下、応募者を構成する企業のうち、事業者に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「協力企業」という。)。また、事業者の株主は、次のア及びイの要件を満たすこと。 ア 構成員である株主が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有割合が株主中最大とならないこと。 イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業者の株式を保有することとし、振興会の事前の書類等による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。 ③ 構成員の中から応募者を代表する企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこととし、代表企業は応募者を構成する企業すべてにおいて⑴及び⑵が担保されていることを確認すること。 ④ 応募にあたり、応募者を構成する企業それぞれが、事業者から直接業務を受託し又は請け負うこととし、以下のいずれかの業務に携わることを明らかにすること。 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 工事監理業務 エ 維持管理業務 オ 運営業務 カ 付帯事業 なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にしたうえで各業務を複数の者が行うことは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本面又は人事面において関連のある者が建設業務と工事監理業務を実施することはできない。 ⑤ 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限の日までの期間に限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、振興会と協議するものとし、その事情を検討のうえ振興会が認めた場合はこの限りでない。 ⑥ 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企業でないこと。 ⑦ 舞台関連設備(舞台機構設備、舞台照明設備、舞台音響設備)の施設整備及び維持管理業務を行う企業は、いずれの応募者の構成員、協力企業にもなってはならない。 ⑧ 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力企業と資本又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業である場合を除く。 ⑨ 前掲の④における「資本面又は人事面において関連のある者」及び⑧における「資本関係又は人的関係のある者」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 (A) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(B)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(B)において同じ。)の関係にある場合 (B) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(A)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (A) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a.株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 (a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b.会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c.会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d.組合(共同企業体等を含む。以下同じ。)の理事 e.その他の業務を執行する者であって、a.からd.までに掲げる者に準ずる者 (B) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 (C) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。その他ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ⑵ 応募者を構成する企業に共通の参加資格要件 ① 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。代理人においても同様とする。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規程第16条中の「特別の理由がある場合」に該当する者とする。 ② PFI法第9条に定めのある、欠格事由に該当しない者であること。 ③ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ④ 第一次審査資料の提出期限の日から落札者の決定の時までの期間に、振興会、文部科学省又は文部科学省の関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。ただし、指名停止期間が2週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするものでない場合はこの限りでない。 ⑤ 振興会が本事業に関する検討を委託(再委託企業を含む。)したPwCアドバイザリー合同会社(その再委託企業である株式会社UG都市建築、大和不動産鑑定株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所)並びに有限会社香山建築研究所及び株式会社山下PMC(その再委託企業である株式会社環境エンジニアリング、有限会社空間創造研究所、株式会社KIP、株式会社永田音響設計及び株式会社協和建築積算事務所)と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 ⑥ 振興会が設置する「国立劇場再整備等事業有識者委員会」(以下「有識者委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。 ⑦ ⑤及び⑥において、「資本面又は人事面において関連がある者」とは、前掲の⑴⑨に同じ。 ⑧ ⑤及び⑥に定める者に対し本事業の提案に係る提案支援等の業務を委託していないこと。 ⑨ 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していないこと。 ⑩ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。振興会が定める反社会的勢力排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 ⑶ 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の①から⑧までの要件を満たすこと。 ① 文部科学省における令和3・4年度(2021・2022年度)における設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。 ② 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 ③ 設計業務を複数の設計企業が行う場合にあっては、いずれの設計企業においても①及び②を満たしていること。 ④ 「分担業務分野」はアからエに掲げる分類によること。なお、提出者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないが、その場合は、新たに追加する分担業務分野、当該分野の具体的な業務内容及び当該分野を追加する理由等を明確にすること。また、アからエに掲げる分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 ア 総合分野 平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの イ 構造分野 同上「構造」に係るもの ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの ⑤ 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。 また、④に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合は、当該分担業務分野の主任担当技術者を配置できること。 ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務 イ 各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者のもとで各分担業務分野における担当技術者を総括する業務 ⑥ 管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、同一の設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ⑦ 管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。 ⑧ 管理技術者及び各分担業務分野の主任担当技術者は、次に掲げる要件を満たすこと。 ア 平成14年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野(管理技術者の場合は前掲⑤アの分野も含む。)での実績に限る。ただし、管理技術者又はこれと同等の立場としての業務の実績を有する場合は、当該業務の総合分野についても業務の実績を有することとして扱うことができる。 イ 平成14年4月1日以降の業務実績とは、平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに業務の契約履行が完了した設計業務の実績をいう。 ウ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者にあっては(A)の、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当技術者にあっては(B)の項目に該当する実績を有していること。 エ 実績要件(④に示す以外の主任担当技術者を除く) (A) 管理技術者、総合主任担当技術者、構造主任担当技術者 次のa.からe.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積15,000㎡以上 c.階数 地上3階以上かつ地下1階以上 d.用途 文化・交流施設(劇場、映画館、演芸場、美術館、博物館、図書館、研修所、公民館、集会場、コミュニティセンター等をいう。)又はこれらのいずれかを含む複合用途施設。ただし、冠婚葬祭場を除くものとする。複合用途施設は、文化・交流施設の用途に係る部分の床面積の合計(用途に係る共用部分を含む。)が、b.規模に示す面積(各技術者等ごとに指定された面積)の1/2以上を占めるものとする。増築の場合、「延べ面積」を「増築部分の床面積の合計」と読み替える。 e.上記a.からd.までは同一業務の実績であること。 (B) 電気設備主任担当技術者、機械設備主任担当技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務 a.規模(A)b.に同じ b.用途(A)d.に同じ c.上記a.からb.までは同一業務の実績であること。 オ 管理技術者及び各分担業務分野の主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についてもアからエまでの要件を満たしていなければならない。 ⑷ 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち建設業務を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の①から④までの要件を満たすこと。 ① 文部科学省における令和3・4年度(2021・2022年度)の次のアからウに係る工事の一般競争参加者の資格を有し、点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)がアからウに示す点数以上であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ア 建築一式工事 1,200点以上 イ 電気工事 1,100点以上 ウ 管工事 1,100点以上 ② 建設業務を複数の建設企業が行う場合にあっては、いずれの企業においても①を満たしていること。 ③ 次のアからエまでのいずれかの要件を満たしていること。 ア 平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次の(A)から(C)までの要件を満たす工事(以下「同種工事の実績」という。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。 (A) 工事種別 建築一式工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装のすべてを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積15,000㎡以上 c.階数 地上3階以上かつ地下1階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (B) 工事種別 電気工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 地上3階以上 c.用途 (A)d.に同じ d.工事種目 電灯設備及び火災報知設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 なお、電灯設備と火災報知設備が別々の電気工事の実績であってもよいが、それぞれ上記a.からc.すべての条件を満たす工事とする。 (C) 工事種別 管工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 (B)b.に同じ c.用途 (A)d.に同じ d.工事種目 空気調和設備及び給排水設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 なお、空気調和設備と給排水設備が別々の管工事の実績であってもよいが、それぞれ上記a.からc.すべての条件を満たす工事とする。 イ 経常建設共同企業体においては、当該経常建設共同企業体の構成員のうち1者は「同種工事の実績」を有し、その他経常建設共同企業体の構成員(以下「その他構成員」という。)は平成14年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した次の(A)から(C)までの要件を満たす工事の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書により確認できるものに限る。 (A) 工事種別 建築一式工事 次のa.からe.の要件をすべて満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装のすべてを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積7,500㎡以上 c.階数 地上3階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (B) 工事種別 電気工事 次のa.からe.の要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 (A)c.に同じ c.用途 (A)d.に同じ d.工事種目 電灯設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) 工事種別 管工事 次のa.からe.の要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 (A)c.に同じ c.用途 (A)d.に同じ d.工事種目 空気調和設備又は給排水設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 ウ 複数の建設企業が前掲アの(A)から(C)までの工事種別ごとに分担する場合は、各々分担する工事種別について同種工事の実績を有すること。また、電気工事又は管工事で工事種目を分割して工事を分担する場合も、それぞれ分割する工事種目ごとに同種工事の実績を有すること。 エ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合又は工区を分割して工事を分担する場合は、1者が同種工事の実績を有し、その他の建設企業は、前掲イの(A)から(C)の実績を有すること。 ④ 次のアからウに掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を、当該工事に専任で配置できること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。なお、第一次審査資料提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。 ア 工事種別 建築一式工事 (A) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。 a.一級建築士の免許を有する者 b.建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた者 (B) 平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件をすべて満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装のすべてを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積7,500㎡以上 c.階数 地上3階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。 (D) 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 イ 工事種別 電気工事 (A) 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。 a.技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係る者に限る。))に合格した者。 b.国土交通大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者。 (B) 平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 a.規模 ア(B)b.に同じ b.階数 ア(B)c.に同じ c.用途 ア(B)d.に同じ d.工事種目 電灯設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) ア(C)に同じ。 (D) ア(D)に同じ。 ウ 工事種別 管工事 (A) 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。 a.技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者 b.国土交通大臣若しくは建設大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 (B) 平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む。))の施工経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 a.規模 ア(B)b.に同じ b.階数 ア(B)c.に同じ c.用途 ア(B)d.に同じ d.工事種目 空気調和設備又は給排水設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) ア(C)に同じ。 (D) アに同じ(D)。 ⑸ 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①から⑧までの要件を満たすこと。 ① 文部科学省における令和3・4年度(2021・2022年度)における設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。) ② 建築士法第23条の規程に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 ③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が行う場合は、いずれの工事監理企業においても①及び②を満たしている者であること。 ④ 「分担業務分野」は、下のアからエに掲げる分類によること。なお、下に掲げる分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 ア 建築分野 平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項第二号ロ⑴において示される「設計の種類」における「総合」に定める成果図書に基づき行う工事監理業務 イ 構造分野 同上「構造」に係るもの ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの ⑤ 次に示す業務を実施する管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。 ア 管理技術者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務 イ 各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者のもとで各分担業務分野における担当技術者を統括する業務 ⑥ 管理技術者、建築主任担当技術者は、同一の工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ⑦ 管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。 ⑧ 次に示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。なお、管理技術者は前掲⑶⑤の設計企業で配置する管理技術者との兼務は認めない。 ア 平成14年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での実績に限る。 イ 平成14年4月1日以降の業務実績とは、平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに業務の契約履行が完了した次のエに示す実績をいう(施設の完成及び引渡しが完了したものであって新築又は増築の工事監理業務の実績に限る。)。 ウ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者にあっては(A)の、電気設備主任担当技術者にあっては(B)の、機械設備主任担当技術者にあっては(C)の項目に該当する実績を有していること。 エ 実績要件 (A) 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者 次のa.からe.までのすべてを満たす工事監理業務の実績を有すること。なお、管理技術者については、躯体、外装、内装のほか、電気設備、機械設備及び昇降機設備のいずれも一式工事の業務実績を有すること。建築主任担当技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績をそれぞれ有すること。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積15,000㎡以上 c.階数 地上3階以上かつ地下1階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (B) 電気設備主任担当技術者 次のa.からc.の要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む。))の業務実績を有すること。 a.規模 1棟で延べ面積7,500㎡以上 b.用途 (A)d.に同じ c.上記a.からb.までは同一工事の業務実績であること。 (C) 機械設備主任担当技術者 次のa.からc.の要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む。))の業務実績を有すること。 a.規模 (B)a.に同じ b.用途 (A)d.に同じ c.上記a.からb.までは同一工事の業務実績であること。 オ 管理技術者と各分担業務分野の主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についてもアからエまでの要件を満たしていなければならない。 ⑹ 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たすこと。 ① 維持管理企業は入札公告時において、令和04・05・06年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査において、「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 ② 維持管理業務を行うにあたって必要な資格(許可・登録・認定等)を有すること。 ③ 維持管理業務を複数の維持管理企業が行う場合は、いずれの維持管理企業においても①及び②を満たしていること。 ⑺ 運営企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち運営業務を実施する者(以下「運営企業」という。)は、次の①から④までの要件を満たすこと。 ① 運営企業は、入札公告時において、令和04・05・06年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 ② 運営業務を行うにあたって必要な資格(許可・登録・認定等)を有すること。 ③ 運営業務を複数の運営企業が行う場合は、いずれの運営企業においても①及び②の要件を満たしていること。 ④ 警備業務に携わる運営企業は、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条に基づく認定を有する者であること。 ⑻ 付帯事業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち付帯事業を実施する民間収益事業者は、次の要件を満たすこと。 ① 平成14年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに、ホテル及びオフィスを含む、延べ面積50,000㎡以上の複合施設開発に不動産開発事業者(施行者・都市計画提案者又はこれに準ずる立場)として関与した実績を有すること。なお、各実績は、第一次審査資料の提出期限の日において、当該事業の建設工事に着工していることを条件とし、「これに準ずる立場」とは、例えば、市街地再開発組合における参加組合員又は事業協力者等の立場で、開発計画の企画や関係行政等との協議・調整等の不動産開発事業の実務に携わったことを客観的に確認できる者をいう。 ② 付帯事業を複数の企業が行う場合にあっては、いずれかの企業が①を満たしていることで足りるものとする。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 一次審査通過者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、3⑵①及び②によって得られる基礎点と加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ⑵ 一次審査通過者が策定した事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づき審査する。ただし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。 ① 事業提案が業務要求水準書に定める要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない若しくは記載のない場合は欠格とする。なお、適格者については、基礎点を付与する。 ② 事業提案のうち選定基準に定める評価項目(加算点項目)について、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加算点を付与する。 ③ ⑴において、落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が二者以上ある場合は、下記1)から4)の加算点の順で落札者を決定する。それでも、特定できないときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。くじの日時及び場所については、振興会から電話等により指示する。 1)加算点全体の合計 2)施設整備業務に関する加算点の合計 3)経営管理に関する加算点の合計 4)維持管理・運営に関する加算点の合計 4 入札手続等 ⑴ 担当部課 〒102―8656 東京都千代田区隼町4―1 独立行政法人日本芸術文化振興会 財務企画部国立劇場再整備担当室 電話03―3265―6319 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令和4年4月12日から令和4年5月25日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、10時から17時まで。ただし、最終日の5月25日は12時までとする。入札説明書その他申請様式等については次に掲げる振興会のホームページにおいて交付する。 URL: https://www.ntj.jac.go.jp/about/ procurement/seicho.html ⑶ 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和4年4月13日から令和4年5月25日までの休日を除く毎日、10時から17時まで。ただし、最終日の5月25日は12時までとする。提出場所は4⑴に同じ。提出方法は持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)とする。 ⑷ 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 入札書及び第二次審査資料の提出期間は令和4年8月29日から令和4年10月4日までの休日を除く毎日、10時から17時まで。ただし、最終日の10月4日は12時までとする。提出場所は4⑴に同じ。提出方法は4⑶に同じ。 ⑸ 開札の日時及び場所 令和4年10月5日10時30分 〒102―8656 東京都千代田区隼町4―1 独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階第5会議室にて行う。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除する。 ② 契約保証金 納付する。 事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。 ア 契約保証金の納付 イ 契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供 (A) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 a.国債 b.政府の保証のある債権 c.地方債 d.出納命令役が確実と認める社債 e.銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関が振出又は支払を保証した小切手 (B) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、振興会が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(事業契約締結の日から国立劇場の施設整備に係る施設の引渡しの日までを期間とすること。) ウ 契約保証金の納付に代わる担保の提供 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(事業者を被保険者とし、事業契約締結の日から国立劇場の施設整備に係る施設の引渡しの日までを期間とすること。保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債権とする質権を振興会のために設定すること。)。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本件工事費等に相当する合計額の10分の1以上とする。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の選定方法 上記3⑴に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者として選定する。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 第二次審査資料のヒアリングを行う。 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2⑶①、⑷①、⑸①、⑹①及び⑺①に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により第一次審査資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑾ 詳細は入札説明書による。 |