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独立行政法人日本スポーツ振興センター - 入札公告(物品・サービス一般)新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年01月07日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター(東京都) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年1月7日 独立行政法人日本スポーツ振興センター 契約担当役 理事長 芦立 訓 ◎調達機関番号 576 ◎所在地番号 13 1 事業概要等 ⑴ 品目分類番号 41、42、75、78 ⑵ 事業名 新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業 ⑶ 事業場所 東京都新宿区霞ヶ丘町3番2号 ⑷ 対象施設 新秩父宮ラグビー場(仮称) ⑸ 事業概要 令和4(2022)年で築75年を迎える秩父宮ラグビー場は、施設の老朽化が著しく、耐震補強への対応が大きな課題となるとともに、ユニバーサルデザインの導入や多様化するニーズへの対応も求められていることから、(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業の一環として新たに整備を図ることとしている。 新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、事業者が自らの事業提案書をもとに新ラグビー場(以下「本施設」という。)にスポーツ博物館を含めた施設(以下「本施設等」という。)の設計、建設を行った後、JSCに本施設等の所有権を移転するBT(Build Transfer)方式とするとともに、運営・維持管理について、JSCが事業者に対して、本施設の公共施設等運営権を設定する公共施設等運営権方式(コンセッション方式)とする。 なお、本事業は、特定事業及び任意事業により構成される業務を対象とし、特定事業は次の①から⑤に示す業務とする。なお、※印を付した業務については、本施設のみを対象(スポーツ博物館は業務対象外)とする。 ① 施設整備業務 a.設計業務、b.建設業務、c.工事監理業務、d.什器備品調達業務※ ② 開業準備業務※ a.利用規則の策定業務、b.予約管理業務、c.広報・情報発信、主催・誘致業務、d.運営・維持管理業務の準備業務、e.JSCへの協力業務、f.その他開業準備業務 ③ 運営業務※ a.予約管理業務、b.広報・情報発信、主催・誘致業務、c.施設の提供・利用料金収受業務、d.来場者等に対するサービス提供等業務、e.駐車場管理業務、f.ラグビーその他スポーツの振興に資する業務、g.周辺連携業務、h.近隣対応業務、i.安全管理・防災・緊急事態等対応業務、j.JSCへの協力業務、k.公益財団法人日本ラグビーフットボール協会との連携協力業務、l.運営期間終了時の引継業務、m.その他運営業務 ④ 維持管理業務 a.建築物保守管理業務、b.建築設備保守管理業務、c.植栽管理業務※、d.清掃業務、e.環境衛生管理業務、f.備品保守管理業務※、g.警備業務、h.修繕業務 ⑤ 統括管理業務 a.マネジメント業務、b.総務・経理業務、c.事業評価業務 ⑹ 事業期間 本施設等の施設整備期間は、特定事業契約締結日から事業提案書に記載された期間までとする。ただし、本施設においては遅くとも令和10(2028)年4月1日までにはⅠ期の供用が開始できるようにすること。 本施設の運営・維持管理期間は、Ⅰ期の運営開始日(公共施設等運営権存続期間においては、運営権設定日)から、運営権設定日の30年後の応当日の前日までとする。また、JSCによる運営権存続期間の延長については、「特定事業契約書(案)」に示す。 スポーツ博物館の維持管理期間は、スポーツ博物館の引渡日の翌日から運営権設定日の30年後の応当日の前日までとする。 2 競争参加資格 ⑴ 応募グループの構成 応募グループは、複数の企業により構成されるグループであること。 応募グループは、構成企業から代表企業を定め、応募時に提出する参加表明書に代表企業を明記の上、必ず代表企業が応募手続を行うこと。 応募グループは、事業者が特定事業を委託により実施する場合には、設計業務、建設業務、及び工事監理業務、並びに開業準備業務、運営業務、維持管理業務及び統括管理業務の各業務を主として実施する構成企業及び協力企業の法人名を応募申請書類に明記すること。ただし、このうち、建設業務、運営業務及び統括管理業務の各業務を主として実施する者については、各業務とも1者以上は構成企業とし、その法人名を応募申請書類に明記すること。 なお、応募グループを構成する企業は、他の応募グループを構成する企業として参加できないものとする。 ⑵ 応募グループに共通する資格要件 応募申請書類に記載する応募グループを構成する企業のいずれも次の①から⑨に示す参加資格要件を満たすものとする。 ① 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成15年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 ② 参加表明書提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。また、独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則(平成15年度細則第35号)に基づく指名停止及び取引停止を受けていないこと。 ③ PFI法第9条に示される欠格事由に該当しない者であること。 ④ 「会社更生法(平成14年法律第154号)」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法(平成11年法律第225号)」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 ⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと、及び「誓約書」に誓約できる者であること。 ⑥ 本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその法人と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。現時点で「本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人」については、次に示すとおり。 ・株式会社日本総合研究所 ・株式会社山下PMC ・有限責任監査法人トーマツ ・西村あさひ法律事務所 ⑦ 本事業で設置する有識者委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。 ⑧ 他の応募グループとの間に、資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。 ⑨ 国税を滞納している者でないこと。 ⑶ 代表企業に求める要件 代表企業は、次の①から③に示すいずれかの資格を有する者であること。なお、以下の資格を有していない者も参加表明書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。 ① 令和1・2・3年度全省庁統一の競争参加資格において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 ② 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格についての令和3・4年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査、再認定を受けた資格をいう。)の認定を有する者であること。 ③ 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定める競争参加資格についての令和3・4年度「建設工事」(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査、再認定を受けた一般競争参加者の資格をいう。)の認定を有する者であること。 ⑷ 設計業務に携わる企業 設計業務に携わる企業は、次の①から⑦に示す要件を満たすこと。 ① 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格についての令和3・4年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査、再認定を受けた資格をいう。)の認定を受けていること。 上記に掲げる「一般競争資格」を有していない者も参加表明書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。 なお、建築設備関係業務のみを分担する設計企業は、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること。 ② 「建築士法(昭和25年法律第202号)」第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 ③ 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、いずれの設計企業においても上記①及び②を満たしていること。 ④ 次のアからウまでの要件を満たす設計業務を総括する管理技術者及び管理技術者の下で各業務分野を総括する主任技術者を配置できること。 ア 管理技術者及び総合分野の主任技術者は、設計企業に所属し、直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係)にあること。 イ 管理技術者は、建築士法第2条に規定する一級建築士であり、競争参加資格確認申請書の提出時点において、所定の定期講習を受講していること。 ウ 管理技術者及び各業務分野の主任技術者は、各1名とし、互いに兼任しないこと。 業務分野は次のa.からd.により、設計業務の主たる業務分野はa.総合分野とする。これら以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザイン、その他の独立した専門分野を追加することは差し支えない。その場合は新たに追加する分野の当該部分の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由を明確にすること。 なお、以下の一の業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 a.総合分野:平成31年国土交通省告示第98号別添第1項第一号ロ⑴及び第二号ロ⑴に示す「設計の種類」における「総合」 b.構造分野:同上「構造」 c.電気設備分野:同上「電気設備」 d.機械設備分野:同上「設備」のうち「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」 ⑤ 管理技術者及び各業務分野の主任技術者は、平成8年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・引渡しが完了した新築の建築物の設計(基本設計及び実施設計を含む。)において、以下に示す同種1~同種3のいずれかに携わった実績があること。 また、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 ア 管理技術者 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上又は延床面積15,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上 c.同種3 建物規模:1棟で、延床面積30,000㎡以上 イ 主任技術者 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数1,250席以上又は延床面積7,500㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上 c.同種3 建物規模:1棟で、延床面積15,000㎡以上 ⑥ 主たる業務分野である総合分野の業務を一括して再委託しないこと。 ⑦ 応募グループを構成する企業及び再委託先のうち分担業務分野の主任技術者が所属する事務所(以下「協力事務所」という。)が、他の応募グループを構成する企業及びその協力事務所となっていないこと。 ⑸ 建設業務に携わる企業 建設業務に携わる企業は、次の①から⑧に示す要件を満たすこと。 ① 文部科学省における各工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査、再認定を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)がそれぞれ次のアからウに示す点数以上であること。 上記に掲げる「一般競争資格」を有していない者も参加表明書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。 ア 建築一式工事 1,200点 イ 電気工事 1,100点 ウ 管工事 1,100点 ② 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合にあっては、いずれの建設企業においても担当する工事において上記①を満たしていること。 ③ 次のアからエまでのいずれかの実績を有していること。 ア 平成8年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した以下に示す同種1又は同種2のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 A 建築工事 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上又は延床面積30,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数10,000席以上 B 電気工事 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 工事種目:電灯設備及び火災報知設備 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上又は延床面積30,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 工事種目:電灯設備及び火災報知設備 建物規模:1棟で、観客席数10,000席以上 C 管工事 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 工事種目:空気調和設備及び給排水設備 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上又は延床面積30,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 工事種目:空気調和設備及び給排水設備 建物規模:1棟で、観客席数10,000席以上 イ 経常建設共同企業体の場合、経常建設共同企業体構成員のうち1社は「前項ア 同種1又は同種2の実績」を有すること。 その他の経常建設共同企業体構成員は、平成8年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した以下の同種1又は同種2のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績(その他の経常建設共同企業体構成員の実績)を有すること。 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 A 建築工事 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上又は延床面積15,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上 B 電気工事 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 工事種目:電灯設備及び火災報知設備 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上又は延床面積15,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 工事種目:電灯設備及び火災報知設備 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上 C 管工事 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 工事種目:空気調和設備及び給排水設備 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上又は延床面積15,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 工事種目:空気調和設備及び給排水設備 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上 ウ 複数の建設企業が建築工事、電気工事、管工事の工事種別ごとに分担する場合は、各々分担する工事種別について「③ア 同種1又は同種2の実績」を有すること。また、電気工事、管工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は、それぞれ分割する工事種目ごとに「③ア 同種1又は同種2の実績」を有すること。 エ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合又は工区を分割して工事を分担する場合は、1社が「③ア 同種1又は同種2の実績」を有し、その他の企業は「③イ その他の経常建設共同企業体構成員の実績」を有すること。 ④ 複数の建設企業が建築工事、電気工事、管工事の工事種別ごとに分担する場合は、工事種別ごと(電気工事又は管工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は工事種目ごと)に、それぞれ以下「ア 資格要件」及び「イ 実績要件」を全て満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 ア 資格要件 A 建築工事 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 a.一級建築士の免許を有する者 b.国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者 B 電気工事 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 a.技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係る者に限る。))に合格した者 b.国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者 C 管工事 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 a.技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者 b.「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門又は若しくは衛生工学部門に係る者に限る。)に合格した者 c.国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者 イ 実績要件 A 建築工事 平成8年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した以下に示す同種1~同種3のいずれかの要件を満たす新築の建築工事を施工した実績を有すること。 電気工事及び管工事、又はそのいずれかを含む建築一式工事として行う場合、監理技術者又は主任技術者にあっては、当該設備工事を含む建築一式工事を施工した実績を有すること。 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上又は延床面積15,000㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数5,000席以上 c.同種3 建物規模:1棟で、延床面積30,000 ㎡以上 B 電気工事 平成8年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した以下に示す同種1~同種3のいずれかの要件を満たす新築の電気工事を施工した実績を有すること。 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数1,250席以上又は延床面積7,500㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上 c.同種3 建物規模:1棟で、延床面積15,000 ㎡以上 C 管工事 平成8年以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した以下に示す同種1~同種3のいずれかの要件を満たす新築の管工事を施工した実績を有すること。 a.同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数1,250席以上又は延床面積7,500㎡以上 b.同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上 c.同種3 建物規模:1棟で、延床面積15,000 ㎡以上 ⑤ 電気工事及び管工事又はそのいずれかを含む建築一式工事として行う場合においては、④アAの資格要件及び④イAの実績要件を満たす監理技術者又は主任技術者を専任で配置できるとともに、建築工事は④イAの実績要件及び電気工事が含まれる場合は④イBの実績要件、管工事が含まれる場合は④イCの実績要件を満たす技術者(当該工事の管理を行う。)をそれぞれ配置できることとする。ただし、建築工事で配置される技術者は、監理技術者又は主任技術者と兼ねることができる。 ⑥ 監理技術者、主任技術者及び建築一式工事として行う場合に配置する技術者について、事業契約締結日から工事の始期までの間は配置を要しない。 ⑦ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。 ⑧ 監理技術者、主任技術者及び建築一式工事として行う場合に配置する技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係)にあること。 ⑹ 工事監理業務に携わる企業 工事監理業務に携わる企業は、次の①から⑧に示す要件を満たすこと。 ① 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格についての令和3・4年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査、再認定を受けた資格をいう。)の認定を受けていること。 上記に掲げる「一般競争資格」を有していない者も参加表明書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。 なお、建築設備関係業務のみを分担する工事監理企業は、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること。 ② 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 ③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの工事監理企業においても上記①及び②を満たしていること。 ④ 工事監理企業は、建設企業又は相互に資本若しくは人事面において関連のある者であってはならない。 ⑤ 次のアからウに示す要件を満たす管理技術者、工事監理者及び分担業務分野を担当する主任技術者を配置できること。ただし、管理技術者は、⑷④の設計業務で配置する管理技術者との兼務は認めない。 ア 管理技術者及び総合分野の主任技術者は、工事監理企業に所属し、直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係)にあること。 イ 管理技術者は、建築士法第2条に規定する一級建築士であること。 ウ 管理技術者及び各業務分野の主任技術者は、各1名とし、互いに兼任しないこと。 業務分野は、次のa.からd.による。 なお、管理技術者は建築基準法第5条の6第4項に規定する工事監理者を兼ねる。 a.総合分野:平成31年国土交通省告示第98号別添第1項第二号ロ⑴における⑴総合に定める成果図書に基づき行う業務 b.構造分野:同上⑵構造に定める成果図書に基づき行う業務 c.電気設備分野:同上⑶設備(ⅰ)に定める成果図書に基づき行う業務 d.機械設備分野:同上⑶設備(ⅱ)~(ⅳ)に定める成果図書に基づき行う業務 ⑥ 管理技術者及び各業務分野の主任技術者の実績要件について、平成8年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に完成・引渡しが完了した以下の新築の建築物の同種1~同種3のいずれかの要件を満たす工事監理業務又は設計業務(基本設計又は実施設計業務のいずれかでも可とする。)の実績を有することとし、工事監理業務における管理技術者の実績については、建築基準法第5条の6第4項に規定する工事監理者としての実績であること。 ア 同種1 建物用途:屋内アリーナ(音楽系ホール等を含む) 建物規模:1棟で、観客席数1,250席以上又は延床面積7,500㎡以上 イ 同種2 建物用途:スポーツ観覧施設 建物規模:1棟で、観客席数2,500席以上 ウ 同種3 建物規模:1棟で、延床面積15,000㎡以上 ⑦ 主たる業務分野である総合分野の業務を一括して再委託しないこと。 ⑧ 応募グループを構成する企業及び協力事務所が、他の応募グループを構成する企業及びその協力事務所となっていないこと。 ⑺ 維持管理業務に携わる企業 維持管理業務に携わる企業は、次の①から③に示す要件を満たすこと。 ① 令和1・2・3年度全省庁統一の競争参加資格において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 上記に掲げる「一般競争資格」を有していない者も参加表明書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。 ② 維持管理業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有している者又は資格等を有している者を業務の実施にあたらせることができる者であること。 ③ 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの維持管理企業においても上記①及び②を満たしていること。 ⑻ 配置予定技術者に共通した取扱い ① 配置予定技術者(候補者) 設計企業及び工事監理企業における管理技術者又は主任技術者並びに建設企業における監理技術者、主任技術者又は技術者(以下「配置予定技術者」という。)を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者も、配置・実績要件を満たしていなければならない。複数名の候補者をもって提出した場合は、事業提案書の提出時までに配置予定技術者を決定し、当該配置予定技術者に係る競争参加資格確認申請書を再提出すること。 ② 配置予定技術者の変更 施設整備業務における配置予定技術者は、本施設等の引渡日までの間(工事種別、工事種目を分割して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとしてJSCが承認した場合の他は、変更を認めない。 ③ 配置予定技術者の実績要件(休業期間・感染症対応) 配置予定技術者の実績要件について、平成8年以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、その取得期間と同等の期間を平成8年以前に加えることができる。取得期間は年単位とし、1年未満の場合は切り上げた期間とする。また、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までに契約履行が完了する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応のために履行期間を延長したことにより、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、契約履行が完了できなくなった業務については、契約履行が完了したとみなすことができる。 ⑼ 応募グループの変更又は追加 参加表明書の提出に定める参加表明書の提出後は、原則、応募申請書類に記載した応募グループを構成する企業の変更若しくは追加はできない。ただし、事業提案書提出までの間においては、応募グループを構成する企業(ただし、代表企業を除く。)については、やむを得ない事情が生じた場合は、JSCが認めた場合に限り、変更することができる。その際、所定の書式に記入の上、速やかに書面を4⑴に示す住所に提出すること。 なお、新たに追加する企業は、参加資格要件のすべて及び応募グループに求められる要件のうち、該当するものを満たすものとする。 ⑽ 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会等との関わりについて 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「JRFU」という。)、関東ラグビーフットボール協会、関西ラグビーフットボール協会、九州ラグビーフットボール協会、各都道府県ラグビーフットボール協会、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンの6団体(以下「JRFU等」という。)との関わりは、公正な入札を図るため次の①から③に示すとおりとする。 ① JRFU等は応募グループを構成する企業として参加できないものとする。 ② 応募グループを構成する企業は、入札公告から落札者が決定するまでの間、JRFU等に接触してはならない。 ③ 事業者はSPC設立後、日本におけるラグビー競技を統括する団体であり国内競技連盟であるJRFUと協議の上、ラグビーその他スポーツ振興に資する業務、並びに本施設の運営業務のうちJRFUとの連携協力により効果的かつ効率的に遂行することができる業務について、連携協力協定を締結し、これを実施するものとする。 ⑾ 海外における実績の取扱い 設計企業の配置予定技術者の実績、建設企業及び配置予定技術者の施工実績、並びに工事監理企業の配置予定技術者の実績の確認を行うにあたっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する設計企業、建設企業及び工事監理企業にあっては、我が国における実績をもって行うものとする。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 審査は、参加資格要件の充足を確認する「資格・実績の確認」と、事業提案を評価する「提案審査」の2段階にて実施する。なお、「提案審査」においては、提案内容が要求水準を満足しているか否かを確認する「必須審査」及び事業提案が優れた提案か評価基準に基づき審査を行う「加点審査」を実施する。なお、落札者については、「提案審査」の得点と入札価格をもとに総合評価を実施し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 ⑵ 審査は、8名の学識経験者等で構成する「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備等事業有識者委員会」をJSCが設置し、応募グループから提出された事業提案書の審査を行う。 4 入札手続等 ⑴ 担当部署 独立行政法人日本スポーツ振興センター 本部事務所 財務部調達管財課 〒107―0061 東京都港区北青山2丁目8番35号 電話番号03―5410―9140 受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く。)。 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令和4年1月7日(金)から令和4年2月21日(月)まで。 独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ (https://www.jpnsport.go.jp/corp/tabid/ 1367/Default.aspx)にて交付する。 ⑶ 参加表明書、事業提案書及び入札書等の提出期間、場所及び方法 ① 参加表明書等の提出期間、提出場所及び提出方法 提出期間は令和4(2022)年1月7日(金)から2月21日(月)17時まで。提出場所は4⑴に同じ。持参、郵送又は託送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)で提出すること。 ② 事業提案書及び入札書の提出期間、場所及び方法 提出期間は令和4(2022)年5月27日(金)から6月1日(水)17時まで。提出場所は4⑴に同じ。持参、郵送又は託送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)で提出すること。 ③ 開札 ア 開札日時は、令和4(2022)年8月22日(月)14時とする。 イ 開札場所は、独立行政法人日本スポーツ振興センター本部事務所とする。開札場所の詳細については、別途応募グループの代表企業へ連絡する。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除する。ただし、落札者が基本協定に応じない場合又は事業者が特定事業契約に応じない場合は、落札価格に対し100分の5の率を乗じた額を違約金として徴収する。 ② 契約保証金 納付する。詳細は、入札説明書及び「特定事業契約書(案)」による。 ⑶ 入札の無効 本公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、参加表明書及び競争参加資格の確認に必要な書類に虚偽の記載をした者が行った入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑷ 手続における交渉の有無 無 ⑸ 契約書作成の要否 要 ⑹ 事業提案書のヒアリングを行う。 ⑺ 関連情報を入手するための照会窓口 4⑴に同じ ⑻ 詳細については入札説明書による。 |