政府公共調達データベース
独立行政法人水資源機構 - 競争参加資格に関する公示早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年01月05日 |
---|---|
公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 独立行政法人水資源機構(埼玉県) |
分類 | |
本文 |
競争参加者の資格に関する公示 早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事(以下「本工事」という。)、早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務(以下「本業務」という。)【技術提案・交渉方式】における特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和4年1月5日 独立行政法人水資源機構 理事長 金尾 健司 ◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11 1 件名 早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事 早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務 2 工事場所 高知県土佐郡土佐町田井地内 3 工事概要 早明浦ダム上流仮締切設備の製作・輸送・据付・移設・取り外し等1式 4 工期等 (本業務)設計業務請負契約締結の翌日から令和5年1月10日まで (本工事)工事請負契約締結の翌日から令和10年5月31日までを予定 5 競争参加資格審査申請書の受付期間 令和4年1月5日から令和4年2月2日まで。ただし、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く)。 なお、令和4年2月3日以降本業務に係る見積徴取の時までにおいても、随時、申請を受け付けるが、当該見積徴取の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 6 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和4年1月5日から〒330―6008 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内)独立行政法人水資源機構経営企画本部技術管理室契約企画課 電話048―600―6534(直通)、FAX048―600―6588において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し⑴に示す申請書の交付場所に郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)又は持参により提出すること。 ① 特定建設工事共同企業体協定書(7⑼の条件を満たすものに限る。) ② 7⑹の要件を満たすことが判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。) ③ すべての構成員の経営事項審査結果通知書の写し(令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請時に提出したものと同一のもの。) ⑶ 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 以下の⑴から⑽までに掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。 ⑴ 建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 機構から『工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下『指名停止措置要領』という。)』に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、資格があると認定を行うことがある。 ⑶ 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連を有する建設業者でないこと。 ⑷ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑸ 特定建設工事共同企業体の構成 機構における一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、「機械設備工事」の認定を受けており、かつ、代表者において、測量・建設コンサルタント等の業種区分「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けている者2社で結成される特定建設工事共同企業体であること。 ⑹ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者とする。 ① 特定建設工事共同企業体の代表者及び代表者以外の構成員のそれぞれが、本業務及び本工事(以下「本件」という。)における確認申請書等の提出期限までに元請として完成・引渡しが完了した同種工事の施工実績を有していること。 なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。 【同種工事として認める施工実績の要件】 「既設コンクリートダム堤体の削孔又は切削において、堤体上流面に設置する鋼製の仮締切設備(H鋼のみ又は矢板のみ若しくはその組合せによる施工を除く。)を元請けとして製作・据付した工事」 ※「製作・据付した工事」とは、上流仮締切設備を構成する設備全体の施工を行った工事とし、整備及び修繕工事等は対象外とする。 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事業につき、許可を有してから営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 ③ 建設業法の鋼構造物工事業に係る監理技術者又は主任技術者を本工事に専任で配置できること。 ④ 特定建設工事共同企業体の代表者においては、本件の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む。))」(令和4年1月5日付け独立行政法人水資源機構契約職)に掲げる基準を満たす設計技術者を本業務の契約締結の翌日から本業務に配置できること。 ⑺ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資比率であること。 ⑻ 代表者の要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。 ⑼ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、機構が指定する様式による。 ⑽ 施工方式 共同施工方式とする。 8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 7⑸の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請書を提出することができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7⑸の認定を受けていない構成 員が当該認定を受ける必要がある。また、この場合においては、本業務の見積徴取の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 なお、7⑸の認定を受けていない構成員が本業務の見積徴取の時までに当該認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。 9 資格審査結果の通知 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の有効期間は、本件の受注者を除き、資格を認定された日から本工事の契約を締結した日までとする。 11 その他 ⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、「早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。 ⑵ 本件に係る競争に参加するためには、本業務の見積徴取の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本件の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。 |