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西日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)京滋バイパス吹前高架橋他3橋耐震補強工事(不落札協議対象・電子入札対象)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2021年10月27日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 西日本高速道路株式会社(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年 10 月 27 日 (契約責任者) 西日本高速道路株式会社関西支社 支社長 永田 順宏 ◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27 ○第 38 号 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 京滋バイパス 吹前高架橋他3橋耐震補強工事(不落札協議対象・電子入札対象) ⑶ 工事場所 自)京都府宇治市莵道平町 至)京都府宇治市槇島町吹前 ⑷ 工事内容 本工事は、京都高速道路事務所が管理する京滋バイパスのうち、宇治西IC~宇治東IC間にある橋梁4橋の耐震補強を行うものである。 ⑸ 工事概算数量 RC巻立て工 90基 炭素繊維巻立て工 12基 鋼板巻立て工 2基 落橋防止構造 102基 横変位拘束構造 4箇所 支承取替工 36基 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から1,620日間 ⑺ 使用する主要な資機材 コンクリート 約3,300㎥ 鉄筋 約550t ⑻ 本工事は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、契約責任者に届出を行い、紙入札方式によることができる。 ⑼ 本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企業の高度な技術力」として入札説明書に参考として示した図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)又はそのうちあらかじめ指定する部分(以下「標準案」という。)に係る具体的な施工計画その他の提案(以下「技術提案」という。)について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその他の技術的要素を総合的に評価した結果、西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入札者を落札者とする総合評価落札方式の工事である。 ⑽ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 ⑾ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 ⑿ 紙入札方式の場合⑾の単価表は原則として電磁的記録媒体(CD―R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の単価表を提出するものとする。 ⒀ 本工事は、総価単価契約の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、変更契約等における協議の円滑化を図るため、落札決定から契約締結までの間に発注者及び落札者が協議を行って、総価契約の内訳として項目ごとの金額(以下「単価」という。)を合意することとする。 総価単価契約の実施にあたっては、単価を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)によることとするが、落札者が希望した場合及び協議開始から14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)により行うものとする。 ⒁ 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る) 労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 ⒂ 本工事は不落札協議の対象工事であり、落札者がいないとき又は再度の入札、不落札後の随意契約に付しても落札者がいないときに、当該入札手続が終了した旨を明らかにした上で、入札参加者に対して協議を要請する場合がある。 不落札協議は、不落札となった工事の単価、歩掛り、施工方法その他の技術的事項について、入札時において提出された単価表その他会社が求める資料に基づき会社・入札参加者の双方が確認するものである。 ⒃ 本工事は、入札前価格見積方式の対象工事である。入札前価格見積方式とは、金抜設計書の摘要欄に「見積対象」と記載した項目について、この工事の入札に参加を希望する者から競争参加資格等確認申請と併せて見積書の提出を求め、見積書提出後、西日本高速道路株式会社にて、見積書に記載された内容が、設計図書の性能・機能や施工条件等を満たす条件で算定されたものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるかについて審査を行い、必要に応じ入札者と見積書の内容の確認(以下「技術確認」という。)を行い、その結果に基づき、最も適正な価格であると認めた価格を活用して契約制限価格の設定を行う方式をいう。 ⒄ 本工事は、概略発注方式の対象工事である。概略発注方式とは、概略発注部分の単価項目の金額を他の特定の単価項目の金額に対する率計上により積算することにより、入札価格算出の簡素化を目的とするものである。したがって、概略発注工事に関する事項の単価項目の金額については、特記仕様書に示す率計上の考え方に基づき入札価格の見積りを行うものとし、当該部分は、当初契約において一式として契約するものである。 ⒅ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 開札時に、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,250点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,250点以上であること。)又は、この条件を満たす2者で構成された共同企業体。なお、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ⑶ 施工実績 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。なお、同種工事の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が均等割の10分の6以上の場合のものに限る。) (ア) 同種工事(下記a)及びb)を必要とする。) a)既設橋梁において橋脚補強を含む耐震補強、又は新設橋梁の下部工(コンクリート橋台及びコンクリート橋脚)の施工を実施した工事 b)自動車専用道路の交通規制(本線の車線減少)を実施した工事。ただし、片側交互通行規制、路肩規制、インターチェンジ規制、料金所規制及び通行止めは含まない。 ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、特定建設工事共同企業体を構成する代表者が(ア)同種工事の施工実績を有し、特定建設工事共同企業体を構成する代表者以外の構成員は、(ア)同種工事若しくは(イ)同種工事の施工実績を有すること。 (イ) 同種工事 既設橋梁において耐震補強、又は新設橋梁の下部工(コンクリート橋台及びコンクリート橋脚)の施工を実施した工事 ⑷ 配置予定の技術者等 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 ① 現場代理人は常駐で配置できること。主任技術者又は監理技術者は建設業法に基づく配置ができること。 ② 主任技術者又は監理技術者が、入札説明書に示す資格を有する者であること。 ③ 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成18年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは⑶に同じ。 同種工事 既設橋梁において耐震補強、又は新設橋梁の下部工(コンクリート橋台及びコンクリート橋脚)の施工を実施した工事 ④ 主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、確認資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 ⑤ 監理技術者にあっては、確認資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ⑸ 競争参加資格確認申請書、確認資料及び競争参加者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域1」において、入札参加資格停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において入札参加資格停止を受けていないこと。 ⑹ 施工計画が適切であること。 ⑺ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 イ)各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ロ)各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に建設業法に基づく配置ができること。 ハ)工事等競争参加資格登録要領別紙9―1に定める標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。 ニ)各構成員の出資比率が30%であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑻ 上記1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑽ 入札前価格見積方式に関する見積書が提出されていること。 ⑾ 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ① 以下のいずれかの場合に該当する資本関係 Ⅰ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。 Ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。 ② 以下のいずれかの場合に該当する人的関係 Ⅰ)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。 (イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。 a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (ロ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ハ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (ニ) 組合の理事 (ホ) その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者 Ⅱ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 Ⅲ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 ③ 以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係 Ⅰ)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。 Ⅱ)その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 落札者の決定方法 入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の基礎的な技術力」及び「企業の高度な技術力」に係る技術的要素でもって契約の申込みを行い、入札価格が契約制限価格の範囲内である者のうち、⑵総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、契約制限価格の範囲で発注者が定める最低限の要求要件を満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 ⑵ 総合評価の方法 1 )技術評価点の最高点を21点とする。なお、次の場合、次の付加点を付与するものとする。 イ)技術評価点1位の者が2者以上の場合 技術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目の上で優劣を判断し、最も優位な1者に対し0.5点 ロ)技術評価点1位の者と2位の者との差が0.5点未満の場合 1位の者に対し2位の者との技術評価点の差が0.5点となる点数 2 )技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。 イ)企業の基礎的な技術力 企業の施工能力 ・工事中事故に関すること ロ)企業の高度な技術力 技術提案 1.施工計画に関すること 2.安全対策に関すること 3.品質確保に関すること 3 )価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格評価基準額を100点とし、それを下回る場合は0点とする。 4 )入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と価格評価点を合算した評価値をもって行う。 ⑶ 上記⑵2 )に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。 ⑷ 企業の高度な技術力に係る評価項目について標準案と異なる提案を行う場合は、当該技術提案の内容及び施工計画を記載した確認資料を提出すること。ただし、当該技術提案が適正と認められない場合は標準案に基づいて施工する意思があるときは、併せて標準案による施工計画を提出すること。また、標準案に対して企業の高度な技術力に係る提案を行わない場合は、標準案による施工計画を提出すること。 ⑸ 上記⑷により提出された企業の高度な技術力に係る技術提案の採否については、競争参加資格の確認結果と併せて通知する。技術提案による競争参加資格が認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案による施工計画が認められた者は標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 ⑹ 上記⑵2 )で求めた技術力については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行額を請負代金額から減ずる場合がある。 4 入札手続等 ⑴ 担当部署 西日本高速道路株式会社関西支社 総務企画部経理課 課長代理 中川 聖子 〒567―0871 大阪府茨木市岩倉町1番13号 電話06―6344―9241 ⑵ 入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法 ① 交付期間 令和3年10月27日(水)から令和3年11月26日(金)まで(土曜日、日曜日及び、祝日及び年末年始(令和3年12月29日から令和4年1月3日)(以下「休日」という。)を除く)。 ② 交付方法 入札情報公開システムより、提供する。 https://corp.w-nexco.co.jp/procurement/ library/ 当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「211000033」である。 なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時から午後4時まで、上記4⑴の場所において入手することができる。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 令和3年10月28日(木)から令和3年11月26日(金)までの休日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 ② 提出場所 上記4⑴に同じ。 ③ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)すること。 ④ その他 ・申請書等と併せて、入札前価格見積方式に関する見積書を提出すること。 ・入札前価格見積方式に関する技術確認を行う場合は、申請書等の提出期限以後令和3年12月3日(金)までの間を予定している。技術確認は書面、対面又は電話により実施する。 ・技術確認の結果、再度、入札前価格見積方式に関する見積書の提出を求める場合がある。 ・入札者は会社からの技術確認の有無にかかわらず、入札前価格見積方式に関する見積書の金額に変更が発生した場合、令和4年1月12日(水)午後4時00分までに持参又は郵送等の方法により、上記4⑴の場所に金額を変更した入札前価格見積方式に関する見積書を提出すること。なお、提出が無い場合は、入札前価格見積方式に関する見積書の金額に変更がないものとみなす。 ⑷ 入札書の提出期限、場所及び提出方法 ① 提出期限 令和4年2月16日(水)午前11時00分まで。(ただし、郵送による入札については、期限までに上記4⑴へ必着させること。) ② 提出場所 上記4⑴に同じ。 ③ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送すること。 ⑸ 開札の日時及び場所 ① 開札日時 令和4年2月17日(木)午前10時00分 ② 開札場所 上記4⑴の1階入札室 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 イ)入札保証金 免除 ロ)契約保証金 納付 ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 低入札価格調査 上記3⑴ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続を保留し、当該入札者を対象として低入札価格調査を行う。 ⑸ 契約締結後の技術提案 契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。 ⑹ 入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 ⑺ 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。 ⑻ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。 ⑼ 手続における交渉の有無 無 ⑽ 契約書作成の要否 要 ⑾ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⑿ 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4⑴に同じ。 ⒀ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⒁ 紙入札方式による参加を希望する場合の手続 紙入札方式による参加を希望する者は、上記4⑶①の期限までに、申請書等とともに紙入札方式参加(変更)届出書(電子入札留意事項様式1 )を、上記4⑴に示す場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⒂ 詳細は入札説明書による。 |