国土交通省 - 競争参加資格に関する公示成田国際空港新管制塔新築設計技術協力業務成田国際空港新管制塔新築工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2021年10月07日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国土交通省(東京都)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成し、支出負担行為担当官東京航空局長が発注する下記の工事における競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和3年 10 月7日
 東京航空局長 藤田 礼子 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○東空建第 133 号
1 業務概要
 ⑴ 件名 成田国際空港新管制塔新築設計技術協力業務 成田国際空港新管制塔新築工事
 ⑵ 業務内容 本工事は、成田国際空港新管制塔の建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事に係る設計技術協力業務及び工事を行うものである。
 1 )建設工事(以下、「工事」という)
 工事内容
 下記施設に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事を行う。
 管制塔(新築)※外構含む。延床面積:約6,000㎡ 構造:別途設計(基本設計)業務で決定
 2 )設計技術協力業務(以下、「技術協力業務」という。)
 業務内容
 別途契約される成田国際空港新管制塔新築設計業務に対し、以下の技術協力業務を行う。
 ① 設計の確認(施工性の観点から設計の内容の確認)
 ② 施工計画の作成
 ③ 技術情報等の提供
 ④ 全体工事費の算出
 ⑤ 関係機関との協議資料作成支援(施工の観点からの助言)
 ⑥ 技術提案(コスト縮減や工期短縮、施工時の制約条件への対応等)
 ⑦ 設計調整協議(発注者及び設計者と設計に関する調整協議)
 ⑧ 報告書の作成
 ⑶ 工事場所 千葉県成田市古込字込前133
 ⑷ 工期及び履行期間
 1 )工事 令和6年10月頃から令和9年9月頃までを予定している。
 2 )技術協力業務 契約締結の翌日から令和6年3月15日まで。
2 資格審査申請書の受付期間
 本日より令和3年10月28日まで(但し、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の10時00分から12時00分及び13時00分から17時00分まで(最終日は14時00分)の間とする。なお、令和3年10月28日(休日を除く。)以降においても、随時、申請を受け付けるが、二次審査に関する技術提案書の提出までに当該共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
 ⑴ 申請書の交付場所 共同企業体としての資格を得ようとする者に以下の場所で競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を交付する。
 〒102―0074 東京都千代田区九段南1―1―15九段第二合同庁舎 国土交通省東京航空局総務部契約課契約係 TEL03―6880―1505
 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。なお、提出場所は⑴に示す申請書の交付場所と同じ。
 ① 4⑵③に規定する資格を有していることを証明するため、全ての構成員の資格決定通知書の写し
 ② 4⑶①から③までの要件を満たすことを判断できる各構成員の工事の施工実績を記載した書類
 ③ 4⑺により締結した特定建設工事共同企業体協定書の写し
 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 共同企業体としての資格及びその審査
 ⑴ 構成員の数 構成員の数は2社又は3社の組合せとする。
 ⑵ 組合せ及び構成員の資格要件 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 ① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 ③ 東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格のうち「建築工事業」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 また、技術提案書の提出日までに単体有資格業者、特定JV又は経常JVのうちの1社は、東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格のうち「建設コンサルタント」でA等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和2年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
 ④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し、③の再認定を受けている者を除く。
 ⑤ 特定JV、経常JVの代表者又は単体においては、東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格者の認定の際に算定した数値(総合数値)が建築工事業において1,200点以上であること。
 また、特定JV、経常JVの代表者以外の構成員においては、東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格者の認定の際に算定した数値(総合数値)が建築工事業の1,000点以上であること。なお、経常JVのうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
 ⑥ 当該申請書の提出期限の日から見積合わせの日までの間に、東京航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け、空経第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。
 ⑦ 参加表明書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
 ⅰ.資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
 但し、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
 〈1〉親会社と子会社の関係にある場合。 
 〈2〉親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
 ⅱ.人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
 但し、〈1〉については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
 〈1〉一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
 〈2〉一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
 ⅲ.その他入札の適正さを阻害されると認められる場合 その他上記ⅰ又はⅱと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
 ⑧ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑶ 構成員の技術的要件等
 次の各号の要件を満たすものとする。
 ① 特定建設工事共同体の代表者、構成員又は単体にあたっては、平成18年4月1日以降に元請として完成した工事で次に掲げる基準をすべて満たす「同種工事」又は「類似工事」の施工実績を有すること。ただし、共同企業体として施工した実績については、甲型協定書により締結した共同企業体の構成員の場合は、出資率が20%以上の場合の実績に限る。また、乙型協定書により締結した共同企業体の構成員の場合は、その工事で分担した工事内容の実績に限る。(経常建設共同企業体の実績にあっては、すべての構成員が、平成18年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した下記に示す「同種工事」又は「類似工事」を施工した実績を有すること。)。
 【同種工事】
 ・内容:高さ60mを超える超高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 【類似工事】
 ・内容:高さ31mを超える高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有してからの営業年数が5年以上の者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有してからの営業年数が5年未満の者であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 ③ 建設業法の建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置することができる者であること。
 ⑷ 結成方法 自主結成とする。
 ⑸ 出資比率 各構成員の出資比率は、構成員の数が2社の場合は30パーセント以上、構成員の数が3社の場合は20パーセント以上であること。
 ⑹ 代表者要件 代表者の要件は、次の各号の要件を満たすものとする。
 ① 構成員中最大の施工能力を有する者とする。
 ② 等級区分の異なる構成員により結成する場合は、最上位の等級に決定されている者とする。
 ③ 出資比率が、構成員中最大である者とする。
 ⑺ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体を結成するため締結する協定書は、「特定建設工事共同企業体協定書(甲型)」によるものとする。
5 資格審査結果の通知
 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
6 認定資格の有効期間
 共同企業体における認定資格の有効期限は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 ⑴ 契約の相手方となった者 競争参加資格が認定されたときから、工事が完了するときまでとする。
 ⑵ 契約の相手方とならなかった者 競争参加資格が認定されたときから、契約の相手方と契約を締結するときまでとする。
7 その他
 ⑴ 共同企業体の名称は「成田国際空港新管制塔新築工事〇〇・▼▼特定建設工事共同企業体」とすること。
 ⑵ 当該業務に係る発注手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む。))」(令和3年10月7日付け支出負担行為担当官 東京航空局長)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
 ⑶ 申請手続き等について不明な点があれば、3⑴の場所に照会すること。