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(旧)独立行政法人労働者健康福祉機構(現在は対象外) - 入札公告(建設工事)旭労災病院新棟整備工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2017年02月14日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | (旧)独立行政法人労働者健康福祉機構(現在は対象外)(神奈川県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 29 年2月 14 日 独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 理事 亀澤 典子 ◎調達機関番号 590 ◎所在地番号 14 ○営第3号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 旭労災病院新棟整備工事 (3) 工事場所 愛知県尾張旭市平子町北61番地 (4) 工事内容 本工事は次に掲げる施設の改築を行うものである。 1)新営建物 (A1)新病院棟 敷地面積 43,139.33平方m 構造 鉄骨造地上5階 地下1階建て 建築面積 4,313.06平方m 延べ面積 17,419.90平方m 建物用途 病院 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 暖冷房衛生設備 新設一式 工作物 新設一式 (A2)消火ポンプ室 構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積 26.00平方m 延べ面積 26.00平方m 建物用途 消火ポンプ室 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 暖冷房衛生設備 新設一式 工作物 新設一式 (A3)マニホールド室 構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積 11.76平方m 延べ面積 11.76平方m 建物用途 マニホールド室 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 暖冷房衛生設備 新設一式 工作物 新設一式 (A4)車椅子駐車場上屋 構造 鉄骨造平屋建て 建築面積 72.71平方m 延べ面積 72.71平方m 建物用途 駐車場 工事種目 新築1棟 2)外構 (A1)新病院外構 イ 囲障 ロ 屋外排水設備 ハ 舗装 アスファルト舗装 インターロッキング舗装 駐車区画線 ニ 雑工作物 駐輪場上屋 擁壁 設備基礎 防火水槽 配管トレンチ 屋外サイン ホ 植栽 ヘ 整地、造成 以上新設一式 (A2)既存本館棟他とりこわし跡地外構 イ 囲障 ロ 屋外排水設備 ハ 舗装 アスファルト舗装 インターロッキング舗装 駐車区画線 ニ 雑工作物 渡り廊下上屋 擁壁 設備基礎 屋外サイン ホ 植栽 ヘ 整地、造成 以上新設一式 3)改修建物 (A1)第7病棟 構造 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 建築面積 987.79平方m 延べ面積 2,844.98平方m 建物用途 病院 工事種目 改修一式 4)とりこわし (A1)カルテ庫他先行解体 (A2)本館棟他既存建物解体 (5) 工期 平成32年5月29日まで。指定部分1 (4)のうち、1 )(A1)、(A2)、(A3)及び4)(A1)は平成31年1月31日 指定部分2 (4)のうち、2)(A1)は平成31年3月29日 (6) 使用する主要な資機材 コンクリート約7,300立方m、鉄筋約 940t、鉄骨約2,100t、板ガラス約1,300平方m (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化 等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事において、独立行政法人労働者健康安全機構会計規程「低入 札価格の調査に関する達(平成28年10月17日改正)」に基づく価格(以 下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する場合は、監理 技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を配置すること。 2 競争参加資格 2―1 異工種建設工事共同企業体 次の条件を満たす異工種建設工事共同企 業体(以下「異工種JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する 公示」(平成29年2月14日付け独立行政法人労働者健康安全機構契約担当 役)に示すところにより独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役から旭労 災病院新棟整備工事に係る異工種JVとしての競争参加資格者の資格(以下「 異工種JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。 (1) 工事種別が建築一式工事、電気工事又は管工事とする異なる工事( 以下「工種」という。)を担当する構成員からなる異工種JVであること。 (2) 各工種間は協定書に基づく分担であること。なお、異工種JVの構 成員のうち一者が複数の種別の工事を実施すること、また、複数の構成員で工 事を分担することは差し支えない。 (3) 構成員の数は、各工種ごとに2以内であること。 (4) 全ての構成員について、予算決算及び会計令第70条及び71条の 規定に該当しない者であること。 (5) 全ての構成員について、厚生労働省から平成27・28年度有資格 者名簿[建設工事]のうち東海・北陸ブロックにおけるそれぞれの工事種別に 係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律 第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされてい る者については、手続開始の決定後、厚生労働省から一般競争参加資格の再認 定を受けていること)。 (6) 全ての構成員について、厚生労働省の建設工事に係る平成27・2 8年度一般競争参加資格の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写し に記載されたそれぞれの担当する工事種別の総合評点が次の点数以上であるこ と((5)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際の総合評点が次の 点数以上であること。)。 (A1) 建築一式工事 1,200点 (A2) 電気工事 1,100点 (A3) 管工事 1,100点 (7) 全ての構成員について、会社更生法に基づき更生手続き開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされ ている者((5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (8) 各工種の構成員は、(A1)から(A3)に掲げる要件を満たすこ と。工事実績は、平成14年4月1日以降に完成・引渡しが完了したものとす る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの に限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実 績として認める。なお、それぞれの工事実績は、同一工事でなくてもよい。ま た、一つの工種を分割して工事を分担する場合には、分割した工種の構成員全 体で条件を満たすこと。 (A1) 建築工事 工事に携わる構成員は、工事種別が建築一式工事の 有資格業者であって、次の条件を満足する工事を元請けとして施工した実績を 有すること。 ア 建物用途 病院 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 階数 地上4階建て以上 建物規模 延べ面積10,000平方m以上 工事内容 新営工事(躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を 施工していること。) (A2) 電気設備工事 工事に携わる構成員は、工事種別が電気工事の 有資格業者であって、次の条件を満足する新設の電気設備工事を施工した実績 を有すること。 ア 建物用途 病院 建物規模 延べ面積10,000平方m以上 工事種目 電灯設備及び火災報知設備(工事種目についてシステム 一式を施工した工事の実績であること。ただし、電灯設備と火災報知設備が異 なる工事の実績でも良いが、それぞれ工事種目以外の条件を満たす工事とする 。) (A3) 暖冷房衛生設備工事 工事に携わる構成員は、工事種別が管工 事の有資格業者であって、次の条件を満足する新設の暖冷房衛生設備工事を施 工した実績を有すること。 ア 建物用途 病院 建物規模 延べ面積10,000平方m以上 工事種目 換気設備及び排水設備(工事種目についてシステム一式 を施工した工事の実績であること。ただし、換気設備と排水設備が異なる工事 の実績でも良いが、それぞれ工事種目以外の条件を満たす工事とする。) (9) 異工種JVの代表者は、(A1)に掲げる基準を満たす主任技術者 又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実 績は、平成14年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了したものとす る。その他の構成員は、各々携わる工事において、(A1)から(A3)に掲 げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できるこ と。経験の対象となる工事実績は、平成14年4月1日以降に完成・引渡しが 完了したものとする。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績 のみ同種工事の実績として認める。また、一つの工種を分割して工事を分担す る場合には、分割した工種の構成員全体で条件を満たすこと。監理技術者にあ っては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること 。 (A1) 建築工事 ア 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である こと。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは一級建築士の免許を有 する者又は、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等以 上の能力を有すると認定した者である。 イ (8)(A1)アに掲げる工事の経験を有する者であること。 (A2) 電気設備工事 ア 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気・ 電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は「 建設」とする者)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級 電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 イ (8)(A2)アに掲げる基準を全て満足する新設の電気設備工事 で工事種目についてのシステム一式工事の経験を有する者であること。 (A3) 暖冷房衛生設備工事 ア 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ ること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部門 (選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門 、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」 又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格 した者。)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学 省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」 又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又 は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は 水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。 )又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管理技士と同等以上の 能力を有すると認定した者である。 イ (8)(A3)アに掲げる基準を全て満足する新設の暖冷房衛生設 備工事で工事種目についてシステム一式工事の経験を有する者であること。 (10) 本工事に異工種JVとして競争参加資格確認申請書(以下「申請 書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し た場合、その構成員は単体又は他の異工種JVの構成員として申請書及び資料 を提出していないこと。 (11) 全ての構成員について、申請書及び資料の提出期限の日から開札 の時までの期間に、独立行政法人労働者健康安全機構理事長から独立行政法人 労働者健康安全機構の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年3 月1日付け労働福祉発第350号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (12) 全ての構成員について、1に示した工事に係る設計業務等の受託 者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がないこと。 2―2 単体有資格業者 次の条件を満たすこと。 (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であ ること。 (2) 厚生労働省から平成27・28年度有資格者名簿[建設工事]のう ち東海・北陸ブロックにおける建築一式工事、電気工事及び管工事の一般競争 参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者について は、手続開始の決定後、厚生労働省から一般競争参加資格の再認定を受けてい ること)。 (3) 厚生労働省の建設工事に係る平成27・28年度一般競争参加資格 の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写しに記載された総合評点が 次の点数以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定 の際の総合評点が次の点数以上であること。)。 (A1) 建築一式工事 1,200点 (A2) 電気工事 1,100点 (A3) 管工事 1,100点 (4) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は 民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((2)の再認 定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) (A1)から(A3)に掲げる要件を満たすこと。工事実績は、平 成14年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了したものとする。共 同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る 。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績とし て認める。なお、それぞれの工事実績は、同一工事でなくてもよい。 (A1) 建築工事 2―1(8)(A1)アの条件を満足する工事を施 工した実績を有すること。 (A2) 電気設備工事 2―1(8)(A2)アの条件を満足する新設 の電気設備工事を施工した実績を有すること。 (A3) 暖冷房衛生設備工事 2―1(8)(A3)アの条件を満足す る新設の暖冷房衛生設備工事を施工した実績を有すること。 (6) 2―1(9)(A1)に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技 術者を当該工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実績は、平成 14年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了したものとする。監理技 術者の外に2―1(9)(A2)及び(A3)に掲げる基準を満たす主任技術 者をそれぞれ該当する工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実 績は、平成14年4月1日以降に完成・引渡しが完了したものとする。共同企 業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異 工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認 める。また、複数の主任技術者で工事を分担する場合には、全体で条件を満た すこと。監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了 証を有する者であること。 (7) 本工事に申請書及び資料を提出した場合、異工種JVの構成員とし て申請書及び資料を提出していないこと。 (8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行 政法人労働者健康安全機構理事長から独立行政法人労働者健康安全機構の工事 請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年3月1日付け労働福祉発第3 50号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若 しくは人事面において関連がないこと。 3 入札手続等 (1) 担当部課 〒211―0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1―1 独立行政法人労働者健康安全機構事務管理棟 独立行政法人労働者健 康安全機構 経理部契約課契約班 電話044―431―8634 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ア 交付期間 平成29年2月14日から平成29年3月7日までの午前 10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関す る法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日((以下 「休日」という。))を除く。) イ 交付場所 〒212―0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1 ―1 独立行政法人労働者安全機構事務管理棟 独立行政法人労働者健康安全 機構 経理部契約課契約班 ウ 交付方法 イにより直接、交付を受ける方法の他、郵送による交付を 希望する場合は、イあてに「旭労災病院新棟整備工事入札説明書交付希望」と 封筒に朱書きし、送付先(住所、法人名、担当者名、連絡先のわかるもの)、 担当者の名刺及び郵便切手740円(簡易書留料金)を同封し、アの交付期間 内に必着するよう送付すること。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 平成29年2月14日 から平成29年3月7日まで休日を除く毎日、午前10時から午後5時までに 3(1)に持参すること。ただし、郵送(書留郵便又は宅配便)の場合は必着 とする。 (4) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 ア 入札は、平成29年5月18日(木)午後2時 独立行政法人労働者 健康安全機構経理部会議室にて行う。 イ 開札は、平成29年5月18日(木)午後2時20分 独立行政法人 労働者健康安全機構経理部会議室にて行う。 ウ 入札書の提出は、(1)まで持参すること。ただし、郵送(書留郵便 又は宅配便)の場合は必着とする。 4 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通 貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金は免除。 イ 契約保証金 請負代金の10分の1以上 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申 請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し た入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第4 2条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ て有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札 価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引 の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格 をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置 予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある 。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請 書の差し替えは認められない。 (6) 手続における交渉の有無 無。 (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約 の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。 (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2―1(5) もしくは2―2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3 (3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するため には、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認 を受けていなければならない。 (11) 本工事の施工に当たる者は警察当局から、暴力団員が実質的に経 営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等から排除 要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 詳細は、入札説明書による。 |