西日本高速道路株式会社 - 公募型プロポーザル情報新名神高速道路池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2021年07月21日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 西日本高速道路株式会社(大阪府)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり優先交渉権者の選定手続きを開始します。
 令和3年7月 21 日
 (契約責任者)
 西日本高速道路株式会社関西支社
 支社長 永田 順宏 
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
○第 27 号
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 工事名 新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事
 ⑶ 工事場所 自)滋賀県甲賀市甲南町池田
 至)滋賀県甲賀市甲南町新治
 ⑷ 工事内容
 ① 実施設計(以下「設計業務」という。)
 イ)設計延長
 池田高架橋(上り線) L=766.0m
 池田高架橋(下り線) L=1460.1m
 浅野川橋(上下線) L=102.0m
 磯尾川橋(下り線) L=316.5m
 ロ)本設計業務について、主たる部分を第三者へ委任し、又は請け負わせることは認めない。
 ② 施工(以下「建設工事」という。)
 工事延長
 池田高架橋(上り線) L=766.0m
 池田高架橋(下り線) L=1460.1m
 浅野川橋(上下線) L=102.0m
 磯尾川橋(下り線) L=316.5m
 拡幅数量
 池田高架橋(上下線) 約11,000㎡
 浅野川橋(上下線) 約1,000㎡
 磯尾川橋(下り線) 約1,600㎡
 ⑸ 協定期間 基本協定締結日の翌日から令和9年3月31日
 設計業務及び建設工事の実施期間については、優先交渉権者の技術提案に基づき定めるものとする。
 設計業務及び建設工事の契約は複数に分割することができる。
 ⑹ 技術提案・交渉方式に関する事項 本工事は、西日本高速道路株式会社(以下「発注者」という。)が発注する工事の目的を達成するため、概略設計などの概略図、仕様及び最低限の要求要件(性能)を提示し、設計手法、高度な技術提案及び施工計画等の「当社の要求を最も的確に満たす技術提案」を公募し、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に関するヒアリング(技術対話)を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者としてその技術提案を採用し、当該技術提案を踏まえて仕様・価格を決定する「技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)」の対象工事である。
 ⑺ 本工事においては、競争参加資格確認申請を行った者(以下「競争参加希望者」という。)のうち、競争参加資格があることが確認された者に対して技術提案書の提出要請を行い、提出された技術提案に基づき選定された優先交渉権者と設計業務の契約を締結すると同時に、工事の契約に至るまでの手続に関する協定を締結し、設計の過程で価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に工事の契約を締結する。
 なお、優先交渉権者と5⑷に定める見積合わせにより設計業務に係る契約の相手方が決定できなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 ⑻ 参考額は入札説明書による。
 ⑼ 本工事は、本工事に関する調査・設計業務(以下「調査等業務」という。)を自ら行う予定の工事競争参加者による競争参加申請だけでなく、調査等競争参加者との共同(以下「設計及び建設工事共同企業体」という。)による競争参加申請を認める工事である。
2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
 ⑴ 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 下記の条件を満たす者又は特定建設工事共同企業体とする。
 1 )単体で申請する場合 下記の(ア)及び(イ)の条件を満たす者とする。
 <条件>
 (ア) 技術提案書の提出の日に、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「PC橋上部工工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1350点以上である者(上記の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1350点以上であること。)。
 (イ) 技術提案書の提出の日に、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1400点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1400点以上であること。)。
 2 )共同企業体で申請する場合 下記の条件を満たす2者以上10者以下で構成された特定建設工事共同企業体とする。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
 ① 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合 共同企業体の代表者は、下記の(ア)及び(イ)の条件を満たさなければならないものとし、代表者以外の構成員は、(ア)又は(イ)の条件を満たさなければならないものとする。
 ② 特定建設工事共同企業体(乙型)で申請する場合 共同企業体の代表者がPC橋上部工工事を担当する場合は、(ア)の条件を満たし、代表者以外の構成員は、(ア)又は(イ)の条件を満たさなければならない。ただし、代表者以外の構成員のうち、
 (イ)の条件を満たす者は1者以上であること。また、共同企業体の代表者がPC橋上部工工事及び土木工事の双方を担当する場合は、(ア)及び(イ)の条件を満たし、代表者以外の構成員は、(ア)又は(イ)の条件を満たさなければならないものとする。
 <条件>
 (ア) 技術提案書の提出の日に、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「PC橋上部工工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1250点以上である者(上記の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1250点以上であること。)。
 (イ) 技術提案書の提出の日に、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1250点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1250点以上であること。)。
 ⑶ 設計及び建設工事共同企業体を構成する場合は、以下の条件を満たす者で構成された共同企業体であること。
 工事の有資格者は、上記⑵の条件を満たす者であること。また、建設コンサルタント会社は、西日本高速道路株式会社における令和3・4年度調査等競争参加資格「橋梁設計」の資格を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく調査等競争参加資格の再認定を受けていること。)
 ⑷ 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事(Ⅰ―1)、(Ⅰ―2)及び(Ⅱ)の施工実績を有すること。ただし、施工実績は、西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下、「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。なお、同種工事(Ⅰ―1)、(Ⅰ―2)及び(Ⅱ)の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、均等割りの10分の6以上のものに限る。)
 (ア) 単体で申請する場合 下記に掲げる同種工事(Ⅰ―1 )及び(Ⅱ)の施工実績を有すること。
 (イ) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 代表者は、下記に掲げる同種工事(Ⅰ―1 )及び(Ⅱ)の施工実績を有すること。代表者以外の構成員は、下記に掲げる同種工事(Ⅰ―2 )又は(Ⅱ)の施工実績を有すること。
 (ウ) 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 代表者がPC橋上部工工事を担当する場合は、代表者は同種工事(Ⅰ―1)の施工実績を有し、代表者以外の構成員でPC橋上部工工事を担当する場合は同種工事(Ⅰ―2)、土木工事を担当する場合は同種工事(Ⅱ)の施工実績を有すること。ただし、代表者以外の構成員のうち、同種工事(Ⅱ)の施工実績を有するものは1者以上であること。
 代表者がPC橋上部工工事及び土木工事の双方を担当する場合は、代表者は同種工事(Ⅰ―1)及び(Ⅱ)の施工実績を有すること。代表者以外の構成員でPC橋上部工工事を担当する場合は同種工事(Ⅰ―2)、土木工事を担当する場合は同種工事(Ⅱ)の施工実績を有すること。
 <同種工事>
 (Ⅰ―1) PC橋上部工工事 最大支間長50m以上を有するPC(PRCを含む)連続箱桁橋(道路橋)の架設を含む工事
 (Ⅰ―2) PC橋上部工工事 PC(PRCを含む)連続箱桁橋(道路橋)の架設を含む工事
 (Ⅱ) 土木工事 供用中の自動車専用道路において、交通規制※のもとで実施した土工・橋梁・トンネル・舗装・のり面のいずれかの工事。ただし、標識工、防護柵工等の付属物のみを施工した工事は除く。
 ※交通規制には1車線以上の車線規制を含み、片側交互通行規制、路肩規制、インターチェンジ規制、料金所規制及び通行止めは含まない。
 ⑸ ⑶により本工事に競争参加を希望する建設コンサルタント会社は、平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した同種業務の実績を有すること。
 同種業務 最大支間長50m以上を有するPC(PRCを含む)連続箱桁橋(道路橋)の上部工設計(基本設計又は詳細設計)を含む業務
 ⑹ 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。
 ① 専任の主任技術者又は監理技術者が、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。上記の「これと同等以上の資格を有する者」とは、建設業法第26条「主任技術者及び監理技術者の設置等」に記載される同法第15条第2号に該当するものをいう。
 ② 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成18年度以降に下記の同種工事の経験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは⑷に同じ。
 (ア) 単体で申請する場合 下記に掲げる同種工事の施工実績を有している現場代理人及び主任(監理)技術者を配置すること。
 (イ) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 共同企業体として下記に掲げる同種工事の施工実績を有している現場代理人及び主任(監理)技術者を配置すること。
 (ウ) 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 共同企業体として下記に掲げる同種工事の施工実績を有している現場代理人及び主任(監理)技術者を配置すること。
 PC橋上部工工事を担当する構成員は、同種工事の施工実績を有している主任(監理)技術者を配置すること。
 <同種工事>
 PC(PRCを含む)連続箱桁橋(道路橋)の架設を含む工事
 ③ 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、確認資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
 ④ 監理技術者にあっては、確認資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ⑺ 次に掲げる基準を満たす管理技術者及び照査技術者を当該設計業務に配置できること。
 管理技術者・照査技術者
 (ア) 管理技術者及び照査技術者が、下記の資格を有するものであること。
 ・技術士(総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート))
 ・技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))
 ・関連分野の工学博士
 ・RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)
 ・土木学会認定技術者[特別上級、上級、1級](橋梁、鋼・コンクリート、設計)
 (イ) 管理技術者及び照査技術者は、下記に示される同種業務について、平成23年度以降に完了した業務において、1件以上の実績を有さなければならない。
 同種業務 PC(PRCを含む)道路橋の上部工設計(基本設計又は詳細設計)を含む業務実績
 ⑻ 競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から技術提案書の提出期限の日までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域1」において、入札参加資格停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において入札参加資格停止を受けていないこと。
 ⑼ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
 イ)各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 ロ)各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
 ハ)共同企業体(甲型)を構成する場合は、工事等競争参加資格登録要領別紙9―1に定める標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
 ニ)標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書案を提出する場合、各構成員の出資比率は均等割の10分の6以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
 また、代表者は等級の異なる者の間では上位等級の者とし、同一の等級の者の間では、構成員において決定された者とする。
 ホ)共同企業体(乙型)を構成する場合は、工事等競争参加資格登録要領別紙9―2に定める標準特定建設工事共同企業体協定書(乙)による協定書(案)が提出されていること。
 ヘ)標準特定建設工事共同企業体協定書(乙)による協定書案を提出する場合、分担工事額にかかわらず代表者は構成員において決定された者であること。
 ト)設計及び建設工事共同企業体を構成する場合においては、工事等競争参加資格登録要領別紙17に定める設計及び建設工事共同企業体協定書による協定書(案)が提出されていること。ただし、工事会社の各構成員が工事における各工種の有資格者である場合は、当該協定書(案)は、(甲)(乙)どちらでもよい。
 チ)設計及び建設工事共同企業体の各構成員のうち、工事会社の各構成員の出資比率は、調査等業務に要する費用を除く金額(以下「工事価格」という。)に対して均等割の10分の6以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。建設コンサルタント会社の出資比率は、調査等業務に要する費用分であること。
 また、代表者は工事会社のうち、等級の異なる者の間では上位等級の者とし、同一の等級の者の間では、構成員において決定された者とする。
 ⑽ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑾ 下記3⑴イ )に定める技術提案書等の提出、及び3⑴ロ)に定める技術提案書等の改善要求に対する対応を行っていること。
 ⑿ 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 ① 以下のいずれかの場合に該当する資本関係
 Ⅰ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
 Ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
 ② 以下のいずれかの場合に該当する人的関係
 Ⅰ)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。
 (イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
 a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
 d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 (ロ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 (ハ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 (ニ) 組合の理事
 (ホ) その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者
 Ⅱ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
 Ⅲ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
 ③ 以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係
 Ⅰ)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
 Ⅱ)その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
 ⑴ 優先交渉権者となるべき者の決定方法
 イ)競争参加資格があることが確認された優先交渉権者に対して技術提案書並びに当該技術提案に基づく工事及び設計参考見積書(以下「設計見積仕様書」という)の提出要請を行い、技術提案書及び設計見積仕様書(以下「技術提案書等」という)の提出を行った者と技術提案書等の内容に関するヒアリング(技術的対話)を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 ロ)ヒアリング(技術的対話)を通じて、技術提案書等について改善を求める場合がある。
 ⑵ 技術提案の評価に関する基準
 イ)技術提案の評価については、次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。
 ① 構造計画
 1 )PRC2主版桁橋 池田高架橋(P1―P19/P24―P36)の拡幅構造に関する提案
 2 )PRC2主版桁橋 浅野川橋の拡幅構造に関する提案
 3 )PC箱桁橋 池田高架橋(P19―P24/P36―A2 )の拡幅構造に関する提案
 ② 施工計画
 1 )既設構造物の撤去等に関する提案
 2 )安全管理に関する提案
 ③ 設計・工事の実施方針
 1 )設計の実施方針及び実施体制
 2 )工事の実施方針及び実施体制
 ロ)評価項目、評価基準及び配点等の詳細は、入札説明書及び技術提案書作成要領による。
4 手続等
 ⑴ 担当部署 西日本高速道路株式会社関西支社 総務企画部経理課 課長代理 中川 聖子 〒567―0871 大阪府茨木市岩倉町1番13号 電話06―6344―9242
 ⑵ 説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法
 ① 交付期間 令和3年7月21日(水)から令和3年8月20日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除く)。
 ② 交付方法 入札情報公開システムより、提供する。
 https://corp.w-nexco.co.jp/procurement/
 library/
 当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「211001051」である。
 なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時から午後4時まで、上記4⑴の場所において入手することができる。
 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間 令和3年7月26日(月)から令和3年8月20日(金)までの休日を除く毎日午前10時から午後4時まで。
 ② 提出場所 上記4⑴に同じ。
 ③ 提出方法 本業務に係る技術提案書等の提出を希望する者は、説明書に基づき申請書等を作成し、持参、郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)又は電送すること。
 ⑷ 技術提案書等の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期限 令和3年9月21日(火)から令和3年10月29日(金)までの休日を除く毎日午前10時から午後4時まで。
 ② 提出場所 上記4⑴に同じ。
 ③ 提出方法 持参又は郵送。
5 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 イ)入札保証金 免除
 ロ)契約保証金 納付
 ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 見積の無効 本公示に示した競争参加資格のない者のした見積、申請書等及び技術提案書等に虚偽の記載をした者のした見積及び見積に関する条件に違反した見積は無効とする。
 ⑷ 契約の相手方の決定方法 優先交渉権者で、契約制限価格の制限の範囲内で有効な見積を行った者を契約の相手方とする。
 ただし、契約の相手方となるべき者の見積価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、契約の相手方としない。
 ⑸ 低入札価格調査 上記5⑷ただし書きの目的を達するため、本業務においては審査対象基準価格を設定し、見積価格がこれを下回る場合は、見積手続を保留し、当該見積者を対象として低入札価格調査を行う。ただし、建設工事における見積り合わせについては当該調査を行わない。
 ⑹ 見積者の故意又は重大な過失により見積書が無効となった場合は、当該見積者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。
 ⑺ 配置予定監理技術者の確認 契約の相手方決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。
 ⑻ 手続における交渉の有無 無
 ⑼ 契約書作成の要否 要
 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 有
 ⑾ 関連情報を入手するための照会窓口は、4⑴に同じ。
 ⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4⑶により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、技術提案書の提出の日において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 ⒀ 設計及び建設工事共同企業体により調査等業務を実施する場合は、調査等業務完了後に業務実績として認めるものとし、また、調査等業務に関する業務成績評定を調査等成績評定要領(平成18年要領第99号)に準じて、建設コンサルタント会社を評価する。
 ⒁ 西日本高速道路株式会社が発注する他の調査等に受注者が参加する場合、手持ち業務量における契約期間及び履行期間には、本設計業務に関する部分のみを対象とし、建設工事に関する部分は含まないものとする。
 ⒂ 詳細は説明書による。