中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)【個別契約対象工事】中央自動車道(特定更新等)日之城橋他1橋床版取替工事、〔基本契約対象工事〕中央自動車道(特定更新等)韮崎IC~須玉IC間床版取替工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2021年06月10日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 中日本高速道路株式会社(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和3年6月 10 日
 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 
 八王子支社長 湯川 保之 
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名
 【個別契約対象工事】
 中央自動車道(特定更新等)日之城橋他1橋床版取替工事
 〔基本契約対象工事〕
 中央自動車道(特定更新等)韮崎IC~須玉IC間床版取替工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
 ⑶ 業務箇所
 中央自動車道 西宮線
 自)山梨県韮崎市穂坂町宮久保
 至)山梨県北杜市須玉町大豆生田
 ⑷ 工事内容
 【個別契約対象工事】
 中央自動車道(韮崎IC~須玉IC間)の日之城橋、正楽寺川橋の計2橋(上下線)において、床版取替工を行う工事である。また、あわせて塗替塗装を行うものである。
 〔基本契約対象工事〕
 中央自動車道(韮崎IC~須玉IC間)の日之城橋、正楽寺川橋、塩川橋の計3橋(上下線)において、床版取替工を行う工事である。また、あわせて塗替塗装を行うものである。
 ⑸ 工事概算数量
 【個別契約対象工事】
 床版取替工 約6.5千㎡
 塗替塗装 約7千㎡
 詳細設計 6橋
 〔基本契約対象工事〕
 床版取替工 約8千㎡
 塗替塗装 約8千㎡
 詳細設計 6橋
 ⑹ 工期
 【個別契約対象工事】
 契約締結日の翌日から1200日間(週休2日制モデル工事)
 〔基本契約対象工事〕
 契約締結日の翌日から1560日間
 ⑺ 基本契約 本工事は、工事の契約締結に伴い、関連する工事の調査、設計及び施工を約定した基本契約を契約締結し、基本契約に基づいて本工事を契約締結することを条件とした工事である。基本契約に含まれる内容は、特記仕様書の補足事項もしくは図面の参考資料として示す内容とする。なお、基本契約の締結時期は、記1⑵に示す個別契約対象工事と同時期とする。
 ⑻ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
 ⑼ 本業務は、資料提出、入札等を原則として電子入札システムで行う対象業務であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、例外的に電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき契約責任者に届出を行い郵送による紙入札方式によることができる。
 ⑽ 本工事は、競争参加申請時に設計図書に参考として示した図面及び仕様書について技術提案を求め、技術提案の審査を行い、入札参加者として選定された者から提出された入札書の開札を行い、総合評価点が最も高い者を落札者とする「施工省力化技術導入総合評価方式(施工技術競争型)」の適用工事である。技術提案とは、あらかじめ指定する工事目的物に対する施工方法の省力化や簡略化に寄与する新技術・新工法の現場での活用や、研究開発が完了している技術のうち、建設事業に寄与する効果が高いと期待されるi-Construction(国土交通省が提唱するICTの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策をいう。以下同じ。)の導入に関する提案をいう。
 ⑾ 本工事は、本工事に関する調査・設計業務(以下「調査等業務」という。)を自ら行う予定の工事競争参加者による競争参加申請だけでなく、調査等競争参加者との共同(以下「設計工事共同企業体」という。)による競争参加申請も認める。
 ⑿ 設計工事共同企業体により調査等業務を実施する場合は、調査等業務に関する業務成績評定を当社ホームページに掲載の「調査等成績評定要領」に準じて、建設コンサルタント会社を評価する。
 ⒀ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。なお、入札時に採用された技術提案については、契約後VEの提案は受け付けない。
 ⒁ 本件は、電子契約によることができる。
2 競争参加資格
 ⑴ 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規定第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく令和3・4年度競争参加資格における下記のいずれかの資格を有する者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)であること。
 ① 単体の場合
 当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点が1,250点以上の「橋梁補修工事」の資格を有する者であること。
 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合
 当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点が1,150点以上の「橋梁補修工事」の資格を有する者の2者または3者で構成された特定建設工事共同企業体であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
 ③ 設計工事共同企業体を構成する場合
 工事競争参加有資格者は、上記①又は②を満足する者であること。建設コンサルタント会社は、「橋梁設計」の資格を有する者であること。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている者(いずれも上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。又は、この条件を満たす者で構成された特定建設工事共同企業体、又は設計工事共同企業体でないこと。
 ⑷ 施工実績 平成18年度以降に元請としてしゅん功(完了)した次の工事(業務)の施工(業務)実績を有すること。
 ① 単体、特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者又は設計工事共同企業体を構成する場合の代表者
 求める実績:床版取替を実施した工事、若しくはPC上部工又は鋼上部工の新設を実施した工事
 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外又は設計工事共同企業体を構成する場合の代表者以外の工事会社
 求める実績:床版取替を実施した工事、若しくはPC上部工又は鋼上部工の新設を実施した工事
 ③ 設計工事共同企業体を構成する場合の建設コンサルタント会社
 求める実績:道路橋における床版取替若しくは床版打替の基本設計若しくは詳細設計、又は道路橋における鋼鈑桁橋または鋼トラス橋の基本設計若しくは詳細設計を行った業務
 【①・②の施工実績】
 ・施工実績が、中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功した工事(旧日本道路公団(以下「旧JH」という。)が発注し、平成18年度以降にしゅん功した工事を含む。)である場合にあっては、工事成績評定通知書により通知された評定点が65点未満のものを除く。
 ・施工実績が、中日本高速道路株式会社を除く公共工事発注機関※が発注し、しゅん功した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。
 ※公共工事発注機関とは、国、地方公共団体又は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項に定める法人をいう。以下同じ。
 ・求める実績に対して提出できる施工実績は1件とする。
 ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。この場合、協定書の写しを技術資料に併せて提出すること。
 【③の業務実績】
 ・求める実績に対して提出できる業務実績は1件とする。
 ・施工実績は、平成18年度以降に元請けとして完了認定された業務とする。
 ⑸ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。
 ⑹ 共同企業体を構成する場合は、次に掲げる事項を満たしていること。
 ① 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合においては、中日本高速道路株式会社が別に定める「共同企業体運用基準」に基づく共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
 ② 設計工事共同企業体を構成する場合においては、中日本高速道路株式会社が別に定める「設計工事共同企業体運用基準」に基づく設計工事共同企業体協定書による協定書(案)が提出されていること。
 ③ 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
 ④ 設計工事共同企業体を構成する場合の各構成員のうち、工事会社の出資比率は、1社で構成される場合にあっては、調査等業務に要する費用を除く金額(以下「工事価格」という。)の100%、2社で構成される場合にあっては、工事価格の30%以上、3社で構成される場合にあっては、工事価格の20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。また、建設コンサルタント会社の出資比率は、調査等業務に要する費用分であること。
 ⑺ 「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく橋梁補修工事(平成28年度以前の発注にあってはPC橋上部工工事又は鋼橋上部工工事)(以下「当該工種」という。)について、中日本高速道路株式会社での過去2年間(平成30年度・令和元年度)における各年度の工事成績の平均点が2年連続65点未満でないこと。ただし、各年度の実績がない場合は65点とする。
 ⑻ 本工事に係る設計業務等の受注者でないこと及び当該受注者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
 ⑼ 入札に参加した者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
 ⑽ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑾ 以下に定める届出をしている者であること。ただし、当該届出の義務がない者にあっては、この限りでない。
 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 施工省力化技術導入総合評価方式に関する事項
 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事施工省力化技術導入総合評価方式(施工技術競争型)は競争参加申請者から申請時に技術提案の提出を求め、技術提案の審査の結果、技術評価点が50点以上のものを選定し、選定された者から提出された入札書の開札を行い、技術評価点と価格評価点との合計点数(以下「総合評価点」という。)が最も高いものを落札者とする方式である。また、提案が採用されなかった場合は、入札を辞退することができる。技術提案書に記載する内容の要件及び技術提案の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。
 ⑵ 技術提案の提出 申請者は、競争参加資格確認申請書の提出に併せて技術提案書を、競争参加資格確認申請書の提出日までに提出すること。
 ⑶ 技術提案に関する事項
 1)技術提案は、以下の項目について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。技術提案が適正と認められない場合において、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準(以下「標準案」という。)に基づいて施工する意思がある場合には、その旨、意思を表示して提出すること。なお、技術提案書の提出が無かった場合、技術提案の項目に「不可」の評価があった場合、又は技術提案の項目の1項目でも「不可」の評価があり、標準案に基づく施工の意思の表示が無い場合は、「不適格」とする。
 2)技術提案は、「新技術・新工法の採用、又はi-Construction の導入(以下「新技術提案」という。)」、又は標準案で実施する際の施工上の留意点(以下「改善提案」という。)のいずれかを選択し、提出すること。なお、新技術提案と改善提案を技術提案項目単位で選択することは認めない。
 ① 新技術提案
 ア.床版取替工の施工方法や床版取替工に関連する作業における、施工の省力化や簡略化につながる新技術・新工法の採用
 イ.品質管理に関するi-Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入と適用の留意点
 ウ.出来形管理に関するi-Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入と適用の留意点
 エ.基本契約に基づき締結する個別契約で得られた技術的知見やノウハウ・課題等を、後続の個別契約に伝承・反映するための体制及び方策
 ② 改善提案
 ア.床版取替工の施工方法や床版取替工に関連する作業における施工上の留意点
 イ.品質管理に関する留意点
 ウ.出来形管理に関する留意点
 エ.基本契約に基づき締結する個別契約で得られた技術的知見やノウハウ・課題等を、後続の個別契約に伝承・反映するための体制及び方策
 3)留意事項
 ① 新技術提案と改善提案を技術提案項目単位で選択した提出があった場合は、「不可」として取り扱うものとする。
 ② 新技術提案の実施に伴う施工方法や仮設計画、工事目的物の形状等の変更は認めるが、規格や諸基準等を満足しない変更の場合は、「不可」として取扱う。
 ③ 技術提案の実施に伴い第三者への協議が必要となる場合は、「不可」として取扱う。
 ⑷ 技術提案書の記載に関する事項
 ① 技術提案が「不可」の場合は、標準案により施工することも可とする。なお、「不可」の場合、標準案に基づく施工の意思の表示がない場合は、「不適格」として入札参加者として選定しない。
 ② 技術提案書は以下の事項に留意し、文字サイズ10ポイント以上で簡潔かつ要領よく記述するものとする。
 ・下記⑷に記載する技術提案項目①ア~ウ若しくは技術提案項目②ア~ウに対する技術提案数は、各々1提案までとする。
 ・評価項目毎にA4サイズ片面1枚以内とする。なお、様式に従い技術提案の説明用の図表等資料についてA4サイズ片面1枚以内まで添付できる。ただし、A3サイズでの提出は認めない。
 ・所定の枚数を超えての提案については、その評価項目を「不可(不採用)」として取り扱う。
 ⑸ 評価項目及び評価指標
 1)技術提案の評価項目は下記のとおりとする。
 ・提案された内容について、提案者の優劣を相対的に評価
 2)⑶2)①ア~ウ及び⑶2)②ア~ウの評価指標は下記のとおりとする。
 ① 優
 ・標準案や手段に比べ、非常に優れているもの。
 ② 良上
 ・「優」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。
 ③ 良
 ・標準案に比べ、優れているもの
 ④ 良下
 ・「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。
 ⑤ 可
 ・標準案と同等であるもの
 ⑥ 不可(不採用)
 ・要求要件や諸基準等を満たしていない内容のもの。または、所定の枚数、提案数を超えているもの。
 3)⑶2)①エ及び⑶2)②エの評価指標は下記のとおりとする。
 ① 優
 ・標準案に比べ、非常に優れているもの。
 ② 良
 ・標準案に比べ、優れているもの
 ③ 可
 ・標準案と同等であるもの
 ④ 不可(不適格)
 ・要求要件や諸基準等を満たしていない内容のもの。または、所定の枚数、提案数を超えているもの。
 ⑹ 技術評価点の付与方法 評価項目の技術評価点については、評価指標により優/良上/良/良下/可/不可を判定し判定結果に応じ次のとおり配点を付与する。【判定方式】
 ① 新技術提案
 ア.床版取替工の施工方法や床版取替工に関連する作業における、施工の省力化や簡略化につながる新技術・新工法の採用
 ・評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優50点・良上42.5点・良35点・良下27.5点・可20点・不可(不採用)
 イ.品質管理に関するi-Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入と適用の留意点
 ・評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優25点・良上21.25点・良17.5点・良下13.75点・可10点・不可(不採用)
 ウ.出来形管理に関するi-Construction(省力化や省人化、ICT、IoT、AI)の導入と適用の留意点
 ・評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優25点・良上21.25点・良17.5点・良下13.75点・可10点・不可(不採用)
 エ.基本契約に基づき締結する個別契約で得られた技術的知見やノウハウ・課題等を、後続の個別契約に伝承・反映するための体制及び方策
 ・評価指標により、優/良/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優10点・良5点・可0点・不可(不適格)
 ② 改善提案
 ア.床版取替工の施工方法や床版取替工に関連する作業における施工上の留意点
 ・評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点・不可(不採用)
 イ.品質管理に関する留意点
 ・評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優15点・良上11.25点・良7.5点・良下3.75点・可0点・不可(不採用)
 ウ.出来形管理に関する留意点
 ・評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優15点・良上11.25点・良7.5点・良下3.75点・可0点・不可(不採用)
 エ.基本契約に基づき締結する個別契約で得られた技術的知見やノウハウ・課題等を、後続の個別契約に伝承・反映するための体制及び方策
 ・評価指標により、優/良/可/不可を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。
 優10点・良5点・可0点・不可(不適格)
 ⑺ 入札参加者の選定方法 技術提案を審査した結果、技術評価点が50点以上の者を入札参加者として選定する。
 ⑻ 落札者の決定方法 競争参加申請者に技術提案の提出を求め、技術提案を審査した結果、技術評価点が50点以上の者を入札参加者として選定し、入札参加者に選定された者から採用となった技術提案の内容を反映し提出された入札書を開札し、技術評価点に0.5を乗じた値と、入札書の価格により算出される価格評価点に0.5を乗じた値を加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。なお、総合評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
 ① 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計(満点110点)
 ② 価格評価点:100-200(P/L-X/L)(イ)
 ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:入札説明書に記載の参考工事規模 X:入札参加者のうち最も低い入札価格
 ③ 総合評価点:技術評価点×0.5+価格評価点×0.5
 また、技術評価点数が110点満点のうち50点未満の場合は「不適格」とし、入札に参加できないものとする。
 ⑼ 上記⑻において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
 ⑽ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の技術提案を履行できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講じる場合がある。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒192―8648 東京都八王子市宇津木町231 中日本高速道路株式会社 八王子支社 総務企画部 経理・契約課 電話042―691―1171(代)
 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。
 ① 交付期間 入札公告日から令和3年7月12日(月)まで。
 ② 交付方法 当社ホームページにデータをアップロードして交付する。
 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/
 auction_info/)
 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、当社ホームページにて掲載する。
 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等
 申請書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評価通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)を含む)、確認資料及び参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案及び入札書(以下「申請書等」という。)の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間 入札公告日から令和3年7月12日(月)16時まで
 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)又は当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は郵送(書留郵便に限る)により、記4⑵①の期間に、記4⑴に提出すること。なお、郵送による場合には(正)1部及び(副)として電子データ(PDFファイル)を格納したCD―R1枚を提出するものとする。なお、当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。
 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所
 ① 入札書の提出期間
 (ア) 電子入札による入札 令和3年9月1日(水)10時~令和3年9月3日(金)16時まで
 (イ) 電子入札による辞退 令和3年9月1日(水)10時~令和3年9月3日(金)16時まで
 (ウ) 郵送による入札書・辞退書の提出期限(紙入札方式参加の届出を行った場合) 令和3年9月3日(金)16時までに記4⑴に郵送すること(簡易書留にて提出期限内必着とする。)
 ② 開札日時 令和3年9月6日(月)
 11時
 ③ 開札場所 中日本高速道路株式会社
 八王子支社
5 調査・設計業務の成果品(以下「設計成果品」という。)の貸与について
 入札参加希望者は、次のとおり、本工事に係る設計成果品を当社から貸与を受けることができる。
 ⑴ 当社からの貸与品:本工事に係る設計成果品(CD―R又はDVD―R)
 中央自動車道 日之城橋耐震補強設計(平成30年度)
 中央自動車道 正楽寺川橋床版取替基本設計
 ⑵ 貸与方法 別紙1「設計成果品借用申込書兼誓約書」を記載のうえ、上記4⑴担当部局に郵送(書留郵便)又は持参した者に対し、設計成果品(電子媒体)を郵送又は手交する。
 ⑶ 借用申込期限 申請書等の提出期限の前日の16時まで
 ⑷ 返却期限 開札日の翌日から1週間以内とする。
 なお、開札日にかかわらず、当社から返却請求を受けた場合は、直ちに返却すること。
 ⑸ 返却方法 上記4⑴担当部局に郵送(書留郵便)又は持参により、別紙2「設計成果品返却書」とともに返却する。
6 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 免除
 ② 契約保証金 納付
 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合又は完成保証人を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。
 ⑷ 本工事の技術提案書の提出にあたって、技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書を提出すること。技術提案が適正と認められない場合に、標準案(設計図書)に基づいて施工する意思がある場合は、技術提案書においてその意思を表示すること。
 ⑸ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加資格を認められた者は、当該技術提案に基づく入札を行い、標準案(設計図書)に基づいて施工しようとする者、又は技術提案による競争参加資格を認められなかった者(技術提案の一部が不採用の場合を含む。)は、競争参加資格確認結果通知書に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
 ⑹ 技術提案に基づく調査等業務の成果に関するすべての責任は、技術提案等の提出者にある。
 ⑺ 技術提案が適正と認められた場合には、提案した技術提案の内容に基づき調査等業務及び施工すること。
 ⑻ 工事費見積条件書の提出 落札者は、契約締結後30日以内に契約金額に関する工事費見積条件書を提出すること。(入札説明書参照)
 ⑼ 契約変更の取扱い
 ① 技術提案に基づく調査等業務が完了した場合は、速やかに、対象となる当初契約時の契約金額を上限額として工事目的物等に対応した単価項目を設定のうえ、契約変更するものとする。この場合、工期の変更は行わないものとする。
 ② 調査等業務に要する費用は、発注者からの追加指示がない限り契約変更はしない。
 ⑽ 落札者の決定方法 落札者の決定方法は、最も総合評価点が高い者を落札者となるべき者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。
 ⑾ 落札決定を取消した場合の措置等 申請書等に虚偽の記載をした者は、本工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。
 ⑿ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。
 ⒀ 提出された申請書等は、原則として返却しない。
 ⒁ 手続における交渉の有無 無
 ⒂ 契約書作成の要否 要
 ⒃ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無
 ⒄ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記4⑴に同じ。
 ⒅ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
 ⒆ 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足す
 る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で契約変更する試行工事である。
 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用
 ⒇ 本工事は、競争参加資格として「配置予定の技術者等」の配置要件を設けず、契約締結後の配置要件とする工事である。
 (21) 契約締結後に配置する技術者の要件
 1)現場代理人等に関する事項
 本工事に設置される主任(監理)技術者等は下記の条件を満たす者を当該工事に専任で配置しなければならない。専任を要する期間は、工事現場が稼働している期間(準備工の期間を含む。)とする。
 現場代理人又は主任(監理)技術者のうち、いずれかの者が従事役職にかかわらず元請としてしゅん功認定された、下表の同種工事の工事経験を有すること。途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。
 ① 主任(監理)技術者
 求める経験:床版取替を実施した工事、若しくはPC上部工又は鋼上部工の新設を実施した工事
 ・工事経験について、工事のしゅん功した年度については問わない。
 ・工事経験が、中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功した工事(旧JHが発注し、平成13年度以降にしゅん功した工事を含む。)である場合にあっては、工事成績評定通知書により通知された評定点が65点未満のものを除く。
 ・工事経験が、中日本高速道路株式会社を除く公共工事発注機関が発注し、しゅん功した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く。
 ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。ただし、現場代理人としての経験においては、この限りではない。
 2)調査等業務の技術者に関する事項
 ① 設計管理技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、下記のいずれかに該当する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
 なお、上記2⑵④により本工事に競争参加する場合の設計管理技術者は、建設コンサルタント会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。
 ア.技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者またはこれと同等の能力と経験を有する技術者。
 イ.技術士[総合技術監理部門(上記①の部門に該当する選択科目)]の資格保有者。
 ウ.国交省登録技術者資格の資格保有者については、計画・調査・設計分野の「橋梁」に該当するものとする。
 エ.RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)の資格保有者。(上記③で対象とする分野を除く)
 オ.土木学会認定土木技術者(鋼・コンクリート分野に係る特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)
 ② 照査技術者
 照査技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、上記ア~オのいずれかを満たす者とし、設計管理技術者を兼ねることはできない。
 3)調査等業務の業務実績に関する事項
 上記2⑵③により本工事に競争参加を希望する建設コンサルタント会社の設計管理技術者は、元請として完了認定された次の業務の業務実績を有すること。なお、提出できる業務実績は1件とする。なお、照査技術者としての業務実績は認めない。
 ① 設計管理技術者
 同種業務:道路橋における床版取替若しくは床版打替の基本設計若しくは詳細設計、又は道路橋における鋼鈑桁橋または鋼トラス橋の基本設計若しくは詳細設計を行った業務
 ② 照査技術者
 管理技術者と同等以上の同種業務を有するもの。
 (22) 詳細は入札説明書による。