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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)名古屋第二環状自動車道西條高架橋他16橋耐震補強工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2021年06月04日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(愛知県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月4日 契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 野口 英正 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 名古屋第二環状自動車道 西條高架橋他16橋耐震補強工事 (電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 自)愛知県海部郡大治町(大治南IC) 至)愛知県清須市朝日貝塚(清洲JCT) ⑷ 工事内容 本工事は、名古屋第二環状自動車道の大治南IC~清洲JCT間において、西條高架橋他16橋の更なる耐震補強事業として、連続繊維シート巻立て工法等による耐震補強を施工するものである。 ⑸ 工事概算数量 橋梁数 17橋 耐震補強工 約270基 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から1,350日間 本工事は、受注者の円滑な業務実施体制を図るために、柔軟に工事着手時期の設定を行えるよう、落札者となるべき者となってから30日間以内において、受注者が契約締結日を設定することができる。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による社会情勢を踏まえ、契約期間内に情勢変化があった場合は、履行期間の延長を協議できるものとする。 ⑺ 使用する資機材 コンクリート 約1,700㎥ 型わく 約7,300㎡ 鉄筋 約330t ⑻ 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」である。工事期間内において週休2日を確保した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。 ⑼ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 ⑽ 本工事は、資料の提出及び入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」を適用する。なお、電子入札により難いものは、「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」に基づき、契約責任者に届出を提出して郵送で行う紙入札方式によることができる。 ⑾ 本工事は、入札時に、あらかじめ指定する簡易な評価項目に関する技術資料を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者となるべき者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用工事である。 ⑿ 契約制限価格を上回った場合の取扱い 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。 見積協議方式とは、すべての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1社を協議相手として選定し、当社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。 ⒀ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。 ⒁ 本工事は、電子契約によることができる。 2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、本工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社契約規則」第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵① 単体の場合 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく令和3・4年度競争参加資格における「土木補修工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,350点以上である者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、「土木補修工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,350点以上であること。)であること。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく令和3・4年度競争参加資格における「土木補修工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,200点以上である者(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、「土木補修工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,200点以上であること。)の2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている者(いずれも上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。特定建設工事共同企業体を構成する場合、構成員の全部又は一部において前記の申立てがされている者でないこと。 ⑷ 施工実績 平成18年度以降に元請としてしゅん功した次の工事の施工実績を有すること。 ① 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する代表者の場合 求める実績 橋梁の補修・補強又は新設工事 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する代表者以外の場合 求める実績 橋梁の補修・補強又は新設工事 ・施工実績が、中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功した工事(旧日本道路公団(以下「旧JH」という。)が発注し、平成18年度以降にしゅん功した工事を含む。)である場合にあっては、工事成績評定通知書により通知された評定点が65点未満のものを除く。 ・施工実績が、中日本高速道路株式会社を除く公共工事発注機関※が発注し、しゅん功した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。 ※公共工事発注機関とは、国、地方公共団体又は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項に定める法人をいう。以下同じ。 ・求める実績に対して提出できる施工実績は1件とする。 ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。この場合、協定書の写しを技術資料に併せて提出すること。 ⑸ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑹ 特定建設工事共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 ② 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。 ③ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑺ 本工事に係る設計業務等の受注者でないこと及び当該受注者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑻ 入札に参加した者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の落札方式は、企業の評価(施工実績等)及び簡易な施工計画(以下単に「施工計画」という。)の評価から付与する技術評価点と、入札書の価格により算出される価格評価点から算出した総合評価点が最も高い者を落札者となるべき者とする総合評価落札方式である。 ⑵ 評価項目及び評価指標 ア)企業の評価について 評価項目① 同種工事の施工実績 公共工事発注機関又は調達機関※が発注した工事で、平成28年度以降に元請としてしゅん功した同種工事の施工実績 ※調達機関とは、「政府調達に関する協定を改正する議定書の附属書」第一条(o)に示す機関をいう。以下同じ。 評価指標 優:橋梁の補修・補強工事を実施した工事 良:橋梁の新設工事を実施した工事 可:上記に該当しない 評価項目② 同種工事の施工実績件数 公共工事発注機関又は調達機関が発注した工事で、平成28年度以降に元請としてしゅん功した同種工事の施工実績件数 評価指標 橋梁の補修・補強又は新設工事の施工実績件数 優:2件以上有り 良:1件有り 可:上記に該当しない 評価項目③ 企業体制(安全) 労働安全衛生マネジメントシステムの取組状況 評価指標 労働安全衛生マネジメントシステムの認証状況についての評価 有:ISO45001、COHSMSのいずれかを認証取得済 無:いずれも未取得 評価項目④ 企業体制(品質管理・環境) 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況 評価指標 ISO9001、ISO14001の認証状況について評価 優:ISO9001、ISO14001の両方を認証取得済 良:ISO9001、ISO14001のいずれかを認証取得済 可:いずれも未取得 ・評価項目に関する証拠書類の写しを技術資料に併せて提出すること。 ・評価項目①及び②に対して特定建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。この場合、協定書の写しを技術資料に併せて提出すること。) ・評価項目①に対して代表的な工事1件の資料を提出すること。なお、複数の評価項目に対し、同一の工事によるものであっても差し支えない。 ・評価項目③の企業体制(安全)の評価項目及び評価項目④の企業体制(品質管理・環境)の評価項目がある場合は、いずれも申請者が取得している認証が評価指標に該当し、かつ、認証を受けた活動範囲が本工事に係る内容を含むものに限り評価する。 イ)施工計画の評価について 評価項目 高所作業時における安全管理に関して施工計画書の作成時に配慮すべき留意点 評価指標 優:適切かつ具体的な留意点の記述が2つある 良:適切かつ具体的な留意点の記述が1つある 可:上記に該当しない ・施工計画の評価は、評価項目に示す内容について施工計画書を作成する際に「配慮すべき留意点」が適切かつ具体的に記載されているかを評価する。よって以下の場合のように、 単に施工内容のみの記載に留まり、「配慮すべき留意点」の記載がない場合、加点評価の対象としない。 ・〇作業時は▲▲を実施する。 ・風速〇m/h以下で作業を行う。 ・特記仕様書記載の「共通仕様書1―66 工事中事故防止対策(安全に関する新技術)提案に関する事項」の定義に該当する内容は加点評価の対象とせず、受注後の提案としても採用しないので注意すること。 ・施工計画が未提出又は白紙の場合は、「可」と評価する。 ・施工計画は、所定の様式により、簡潔かつ要領良く記述するものとする。 ・1項目に記載できる配慮すべき事項の内容は、1行あたり48文字以内で2行までとする。 なお、所定の行数、文字数を超えている場合は、当該項目について評価しない。 ・「共通仕様書、特記仕様書に基づき施工」「関係法令を遵守した標準的な施工」等の表現の記載がある場合又は、「仕様書及び関係法令で定められた内容」と同じ記載の場合は当該項目について評価しない。 ・記載された内容が不適切な場合や関係法令に違反する場合等については、当該部分を不採用とし、その旨通知するものとする。 ⑶ 技術評価点の付与方法 ア)企業の評価について 評価項目① 同種工事の施工実績 ・配点(20点)優20点・良10点・可0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点 評価項目② 同種工事の施工実績件数 ・配点(20点)優20点・良10点・可0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点 評価項目③ 企業体制(安全) ・配点(20点)有20点・無0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)有2点・無0点 評価項目④ 企業体制(品質管理・環境) ・配点(20点)優20点・良10点・可0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点 イ)施工計画の評価について 評価項目 高所作業時における安全管理に関して施工計画書の作成時に配慮すべき留意点 ・配点(20点)優20点・良10点・可0点 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点 ⑷ 落札者となるべき者の決定方法 技術資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者となるべき者とする総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.1」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:0 (0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5) (0.5L≦P<S) 100-200(P/L-X/L) (S≦P≦1.0L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 【注:契約制限価格を超える者は対象としない】 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 ⑸ 上記⑷において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ⑹ 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、技術資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点を最大5点減点するとともに、契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒460―0003 愛知県名古屋市中区錦2―18―19 三井住友銀行名古屋ビル12階 中日本高速道路株式会社名古屋支社総務企画部契約課 電話052―222―1447 ⑵ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「入札説明書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 ① 交付期間:入札公告日から令和3年9月17日(金)まで。 ② 交付場所:当社ホームページによる。 ③ 交付方法:当社ホームページの入札公告・契約情報検索のページにデータをアップロードして交付する。 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/ auction_info/search) 入札説明書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札公告・契約情報検索のページに掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間及び提出方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、競争参加資格確認申請書及び参加希望者が特定建設工事共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間:入札公告日から令和3年7月15日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 ② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。(詳細は入札説明書による。)ただし、契約責任者へ郵送による紙入札方式の届出を行った場合は、上記①の期間に上記⑴に郵送(書留郵便に限る。)すること。なお郵送方法は、「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」8―3による。 ③ 申請書等の確認 申請書等の提出にあたっては、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所等 ① 電子入札による入札の締切り 令和3年9月17日(金) 午後4時00分 ② 郵送による入札書の提出期限及び提出場所 令和3年9月17日(金) 午後4時00分 上記⑴に郵送すること。(書留郵便に限る。) ③ 開札日時:令和3年9月21日(火) 午前10時00分 ④ 開札場所:上記⑴に記載する三井住友銀行名古屋ビル8階の入札室 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 落札者の決定方法 落札者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札者となるべき者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。 ⑸ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。 ⑹ 協議相手の選定方法 すべての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合は、以下の算出方法により総合評価点数を算出し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相手に選定する。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は落札者となるべき者の決定方法と同じ値とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:100-200(P/L-1) (L<P) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 ⑺ 落札決定を取消した場合の措置等 申請書等に虚偽の記載をした者は、本工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑻ 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑼ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等以上の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(技術資料作成要領参照)。 ⑽ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑾ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑿ 手続における交渉の有無 無 ⒀ 契約書作成の要否 要 ⒁ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無 ⒂ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記4⑴に同じ。 ⒃ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒄ 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で契約変更する試行工事である。 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用 ⒅ 共同企業体(経常建設共同企業体を含む。)を構成する場合は、構成員毎に主任技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しなければならない。なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,000万円以上になるときは、構成員のうち1者は監理技術者を設置しなければならない。 ⒆ 本工事は、競争参加資格として「配置予定の技術者等」の配置要件を設けず、契約締結後の配置要件とする工事である。 ⒇ 契約締結後に配置する技術者の要件 本工事に設置される主任(監理)技術者は専任で配置しなければならない。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働している期間(準備工の期間を含む。)とする。 現場代理人又は主任(監理)技術者のうち、いずれかの者が従事役職にかかわらず元請としてしゅん功した次に掲げる工事経験を有すること。途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。 求める経験 橋梁の補修・補強又は新設工事 ・工事経験について、工事のしゅん功した年度については問わない。 ・工事経験が、中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功した工事(旧JHが発注し、平成13年度以降にしゅん功した工事を含む。)である場合にあっては、工事成績評定通知書により通知された評定点が65点未満のものを除く。 ・工事経験が、中日本高速道路株式会社を除く公共工事発注機関が発注し、しゅん功した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く。 ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。ただし、現場代理人としての経験においては、共同企業体の形態及び出資比率にかかわらず経験として認める。 (21) 詳細は入札説明書による。 |