内閣府 - 入札公告(建設工事)那覇第2合同3号館(R3)建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2021年04月23日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 内閣府(沖縄県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和3年4月 23 日
 支出負担行為担当官
 沖縄総合事務局開発建設部長 中島 洋 
◎調達案件番号 007 ◎所在地番号 47
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 那覇第2合同3号館(R3)建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1―1
 ⑷ 工事内容 本工事は、那覇第2地方合同庁舎3号館の新築工事等を施工するものである。
 1)建物用途 庁舎
 2)構造・階数・建物規模・工事概要
 ① 庁舎
 鉄筋コンクリート造・地上9階、塔屋1階建て
 延べ面積14,768.31㎡ 新築1棟
 ② 分棟車庫
 鉄筋コンクリート造・地上1階建て
 延べ面積784.84㎡ 新築1棟
 ③ 屋外排水設備 改修一式
 ④ 舗装 改修一式
 ⑤ 雑工作物
 駐輪場2 新設一式
 掲揚塔 新設一式
 屋外掲示板 撤去新設一式
 縁石 撤去新設一式
 車止め 撤去新設一式
 ⑥ 庁舎(1号館)
 鉄筋コンクリート造・地上4階、地下1階建て 改修1棟
 ⑦ 庁舎(2号館)
 鉄骨造・地上11階、地下1階建て
 改修1棟
 ⑧ 車庫
 鉄骨造・地上1階建て
 取り壊し1棟
 なお、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日以外は、行政事務を行うなかで本工事を施工する。
 ⑸ 工期 工事の始期から806日間 (但し、令和3年10月11日(工事着手期限)までに工事を開始すること)
 ⑹ 使用する主要な資機材
 コンクリート 約15,800㎥
 鉄筋 約3,160t
 鉄骨 約45t
 ガラス 約1,650㎡
 ⑺ 本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(技術提案評価型S型)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
 ⑻ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。
 ⑼ 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⑽ 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。
 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
 ⑾ 本工事は、総合評価方式における技術提案の採否に関わる詳細な通知をする試行工事である。
 ⑿ 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務付ける工事である。
 ⒀ 本工事は、入札参加者に対して、金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書の提出を求める入札ボンドの対象工事である。
 ⒁ 本工事は、段階的選抜方式における一次審査に係る申請書(以下「申請書」という)及び段階的選抜方式における一次審査に係る確認資料(以下「確認資料」という)を提出した者のうち、一次審査の審査評価点合計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)以外の競争参加者による入札を無効とする段階的選抜方式の試行工事である。
 ⒂ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
 ⒃ 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
 ⒄ 本工事は、入札説明書に示す工事成績相互利用適用対象工事(以下「評価対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする「工事成績相互利用型総合評価方式」の試行工事である。
 ⒅ 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。
 ただし、毎月第4土日を現場閉所とする試行工事である。なお、毎月第4土日の現場閉所が未実施となっても、罰則規定はない。
 ⒆ 本工事は、受注者が入札時又は、工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。(総合評価に関する技術提案において加点評価対象となった内容は除く。)
 ⒇ 本工事は、「情報共有システムを活用した工事関係図書等の効率化、電子納品等」の適用を行う対象工事である。
 適用にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版営繕工事編」を満たす情報共有システムを使用すること。
 (21) 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。
 (22) 本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快適トイレ」という)の設置について、推進する工事である。
 (23) 本工事は、ワークライフバランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業を評価する工事である。
 (24) 本工事は、「BIMモデルを活用した施工に関する調整」の試行を行う対象工事である。
 (25) 本工事は、「ICT建築土工を活用した施工」の試行を行う対象工事である。
 (26) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。
 (27) 本工事は、熱中症対策として日最高気温の状況に応じた費用の補正を行う試行工事である。
 (28) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
2 競争参加資格
 次に掲げる条件を全て満たしているものにより構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事務局が別途公示する手続きに従い、特定JVとして資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者等であること。なお、特定JVの構成員は最大3社とする。
 ⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 沖縄総合事務局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち「建築工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。
 ⑷ 沖縄総合事務局における建築工事に係る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項(共通事項)について算出した点数(経営事項評価点数)が、1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては1,000点)以上であること。
 ⑸ 単体有資格業者及び経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、特定JVの代表者、特定JVの代表者以外の構成員は、下記に示す「同種工事」の施工実績を有すること。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応により工事の一時中止等を行ったことにより完成しない工事等については評価の対象とする(下記1)~3)の施工実績にあげた工事の発注機関は、公共・民間を問わない。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 当該実績が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 1)単体有資格業者は、平成18年4月1日以降に、次に掲げる(ア)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
 2)経常JVにあっては、構成員の1社以上が、平成18年4月1日以降に、次に掲げる(ア)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
 3)特定JVの代表者は、平成18年4月1日以降に、次に掲げる(ア)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員は、平成18年4月1日以降に、次に掲げる(イ)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
 (ア) 単体有資格業者、経常JVの構成員、特定JVの代表者に求める「同種工事」は、次の①~④の要件を満たす施工実績を有すること。
 ① 建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
 a )延べ面積(増築の場合は増築面積)10,000㎡以上の事務所又は庁舎
 b )延べ面積(増築の場合は増築面積)10,000㎡以上の建築物において事務室、会議室、研修室、研究室(実験室は除く)の合計面積が過半(5,000㎡)を超えるもの
 ② 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 ③ 階数 地上5階以上
 ④ 工事内容 新築工事又は増築工事
 ただし、上記①から④までは同一建築物の実績であること。また、②については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。④については躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
 (イ) 特定JVの代表者以外の構成員に求める「同種工事」は、次の①~④の要件を満たす施工実績を有すること。
 ① 建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
 a )延べ面積(増築の場合は増築面積)3,000㎡以上の事務所又は庁舎
 b )延べ面積(増築の場合は増築面積)3,000㎡以上の建築物において事務室、会議室、研修室、研究室(実験室は除く)の合計面積が過半(1,500㎡)を超えるもの
 ② 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 ③ 階数 地上3階以上
 ④ 工事内容 新築工事又は増築工事
 ただし、上記①から④までは同一建築物の実績であること。また、②については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。④については躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
 ⑹ 単体有資格業者及び経常JVの構成員、特定JVの代表者、特定JVの代表者以外の構成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
 なお、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定できる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
 1)配置予定技術者は次に示す①、②のいずれかの資格を保有する者であること。
 ① 1級建築施工管理技士又は国土交通大臣若しくは建設大臣がこれと同等以上の能力を有すると認定した者。
 ② 1級建築士の資格を有する者。
 2 )平成18年4月1日以降に、下記に示す「同種工事」の施工経験を有すること。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応により工事の一時中止等を行ったことにより完成しない工事等については評価の対象とする(下記①~③の施工経験にあげた工事の発注機関は、公共・民間を問わない。共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
 当該工事の経験が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 また、配置予定技術者が、評価対象期間(平成18年度~令和2年度)に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間(評価対象期間)を延長する。(詳細は入札説明書による。)
 ① 単体有資格業者の配置予定技術者にあっては、平成18年4月1日以降に、上記⑸(ア)に掲げる工事を元請けとして完成・引渡しが完了した経験を有する者であること。
 ② 経常JVの配置予定技術者にあっては、構成員の1社以上が、平成18年4月1日以降に、上記⑸(ア)に掲げる工事を元請けとして完成・引渡しが完了した経験を有する者であること。
 ③ 特定JVの代表者の配置予定技術者にあっては、平成18年4月1日以降に、上記⑸(ア)に掲げる工事を元請けとして完成・引渡しが完了した経験を有する者であること。
 代表者以外の構成員の配置予定技術者にあっては、平成18年4月1日以降に、上記⑸(イ)に掲げる工事を元請けとして完成・引渡しが完了した経験を有する者であること。
 3)配置予定の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 4)配置予定の主任技術者及び監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする(詳細は入札説明書による)。
 5 )「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
 6)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
 ⑺ 単体有資格業者、経常JVの構成員、特定JVの構成員においては、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係を除く)で当該工種における過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
 ⑻ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から、「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑼ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者(出向元及び派遣元含む)と資本若しくは人事面(出向及び派遣元含む)において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照)。
 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
 ⑾ 指定した課題に対する技術提案が適切であること。
 なお、技術提案が適切と認められない場合、標準案に基づいて施工する意志がある場合は、技術提案にその旨を記入すること。
 ⑿ 技術提案の内容について、配置予定技術者へのヒアリングを行うが、申請した配置予定技術者がヒアリングに出席できない場合は競争参加資格を認めない。
 ⒀ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⒁ 競争参加資格確認のため、添付を義務付けた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認ができないものとして競争参加資格を認めない。
3 総合評価に関する事項
 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み
 本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。
 ① 提出された申請書等により、下記⑥1)に示す一次審査を実施し審査評価点合計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)以外の競争参加者による入札を無効とする。また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、沖縄総合事務局開発建設部入札契約手続運営委員会における審査の結果、上記2⑸の同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)に追加する。
 ② 一次審査評価点合計上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)及び上記①により追加された者によって提出された技術提案書により、下記2)に示す二次審査を実施する。
 ③ 当該工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を付与する。
 ④ 下記⑵(イ)の技術提案により最大60点の加算点を与える。
 ⑤ 下記⑵(ア)の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。
 ⑥ 標準点、施工体制評価点及び二次審査の結果により付与された加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という)を用いて落札者を決定する。
 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。
 1)一次審査
 以下の項目(ア)、(イ)における審査評価点合計の上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)以外の競争参加者による入札を無効とする。また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、沖縄総合事務局開発建設部入札契約手続運営委員会における審査の結果、上記2⑸の同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)に追加する。
 (ア) 企業の能力に関する事項
 (イ) 技術者の能力に関する事項
 ※最大30点の審査評価点とする。
 2)二次審査
 技術提案書を提出した者を対象に実施する。ただし、一次審査評価点の合計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点の合計と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)及び上記①により追加された者以外の競争参加資格者による技術提案については評価を行わない。
 ⑵ 施工体制評価点及び加算点評価項目と審査項目
 評価及び審査項目以下に示す項目を評価又は審査項目とする。
 (ア) 施工体制(品質確保の実効性・施工体制確保の確実性)
 (イ) 性能等の評価に関する事項
 (ⅰ) 工事目的物の性能、機能に関する技術提案
 ・本工事におけるコンクリート躯体の品質確保に対する具体的な提案
 (ⅱ) 環境対策等、特に配慮が必要な事項への対応に関する技術提案
 ・本工事における施工合理化技術等を活用した効率的な施工方法についての工夫とその効果
 ※(ア)の項目で最大30点、(イ)の項目で最大60点の加算点とする。
 ⑶ 入札の評価に関する基準 総合評価に関する評価項目は、次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
 なお、過度なコスト負担を要する提案(オーバースペック)の場合は認めない。
 ・技術提案
 ・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
 ⑷ 技術提案の審査 技術提案の審査の考査項目は入札説明書による。
 ⑸ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と別途に通知する。
 ⑹ 入札の条件 競争参加資格の確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。
 ⑺ 総合評価の方法
 ① 標準点 入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には標準点として100点を与える。
 ② 加算点 技術提案の内容に応じて加算点を与える。
 なお、加算点の最高点は60点とする。
 ③ 施工体制評価点 施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
 なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)とする。
 ④ 総合評価 価格及び技術提案に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記①及び②並びに③により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という)をもって行う。
 ⑻ ヒアリングの実施(施工体制の審査)入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(入札説明書の別紙を参照のこと)に満たない者については、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。また、併せて、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施する。
 なお、ヒアリングの日時、場所、資料等は入札説明書による。
 ⑼ 落札者の決定方法 落札者の決定は、標準案の場合は価格及び標準案による施工計画、技術提案の場合は技術提案による施工計画及び価格をもって入札した者で、次の①から③の要件に該当する者のうち、「評価値」の最も高い者を落札者とする。
 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
 ② 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
 ③ 提出した技術資料等及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
 ⑽ 配置予定技術者のヒアリング日時等の詳細については、入札説明書を確認すること。
 ⑾ 評価内容の担保 技術資料等に提示された技術提案内容を遵守することについては、契約書に記載するものとする。受注者の責により評価した内容が満足できない場合は、工事成績評価点を減ずる措置を行う。
 ⑿ その他の詳細については入札説明書による。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒900―0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号(那覇第2地方合同庁舎2号館) 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 電話098―866―0031(代表)(内線)2526、2527
 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法
 ① 交付期間:令和3年4月23日から令和3年8月26日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
 ② 場所及び方法:入札説明書は、電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記⑴にて交付するので、あらかじめ連絡すること。
 なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。
 ⑶ 申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間
 1)申請書及び技術資料等:令和3年4月26日から令和3年5月17日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
 2)技術提案書:令和3年6月3日から令和3年6月24日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
 ② 場所及び方法:電子入札システムにより提出を行うこと。
 なお、申請書及び技術資料等が、10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記⑴に持参又は郵送(書留郵便に限る、提出期限内必着)すること。
 ⑷ 競争参加資格の確認及び一次審査結果通知 競争参加資格の確認及び一次審査は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、令和3年6月2日までに、競争参加資格の確認結果と一次審査に係わる評価の結果を電子入札システムにより通知する。
 ⑸ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
 ① 日時:入札の締め切りは、令和3年8月24日12時00分。開札は、令和3年8月27日14時00分。
 ② 場所:紙による持参の場合は、上記⑴へ持参すること。開札は、沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行う。
 ⑹ 二次審査における技術提案の採否の通知 二次審査における指定テーマに対する技術提案の採否については、令和3年7月27日までに電子入札システムにより通知するものとする。ただし、一次審査の審査評価点の合計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む)以外の競争参加資格者による技術提案については評価を行わず、採否の通知も行わない。
 ⑺ 本工事は、原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
 ⑻ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間:令和3年6月3日から令和3年8月24日まで(利付国債の提供の場合は令和3年8月10日まで)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。
 ② 場所及び方法:上記⑴に持参、郵送(書留郵便に限る、提出期間内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る、提出期間内必着)により提出すること。
5 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 ② 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
 なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書参照)。
 ⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、コリンズ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。
 ⑹ 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。
 ⑺ 本工事に経常JVとして申請書を提出した場合、その構成員は、単体有資格業者として申請書を提出することはできない。
 ⑻ 手続における交渉の有無 無。
 ⑼ 契約書作成の要否 要。
 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 ⑾ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
 ⑿ 契約締結後の技術提案 契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
 ⒀ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4⑶により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 ⒁ 本工事は、申請書及び技術資料等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
 ⒂ その他、詳細については入札説明書による。