国土交通省 - 入札公告(建設工事)東京国際空港A滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2017年01月17日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(神奈川県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 29 年1月 17 日
   支出負担行為担当官
     関東地方整備局副局長 高田 昌行
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第3号
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 東京国際空港A滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事
 (3) 工事場所 東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
 (4) 工事内容 本工事は、東京国際空港A滑走路南側において、上部工
、仮覆工、土工、撤去工、舗装工、排水工、ケーブルダクト工、擁壁工、標識
工、緑地工、基礎工、仮設工及び調査工を施工するものである。
 (5) 工期 契約締結日から平成31年7月10日まで
 (6) 本工事は、入札時に「技術提案(VE提案等の技術提案)及び(工
事全般の施工計画)」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札
者を決定する入札時VE方式(総合評価落札方式)の試行工事である。
   また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施
工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認
型総合評価落札方式の試行工事である。
   また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後V
E方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)の提
案範囲を除くものとする。
 (7) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事
である。ただし、平成28年12月29日から平成29年1月18日までの間
は電子入札システム停止のため、電子入札システムを利用することができない
ことに留意すること。
   なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入
札方式に代えるものとする。
   また、紙入札の承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理調達課に承
諾願を提出するものとする。
 (8) 本工事は、競争参加資格確認申請書を提出した者に対し、見積参考
資料(金抜き設計書)を開示する工事である。
 (9) 本工事の完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった場合、
当該工事成績評定通知の通知月から起算して1年間に行われる関東地方整備局
(港湾空港関係)の発注する工事の入札において、総合評価落札方式の評価点
等を減じる試行対象工事である。ただし、事故減点は原則適用外とする。
 (10) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合に
おいては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通知された
関東地方整備局(港湾空港関係)が発注し完成した工事がある者に対して、現
場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象工事である。(詳
細は入札説明書による。)
 (11) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対
して実施する工事完成後の工事コスト調査において、工事コスト調査結果の内
容と、低入札価格調査時の重点調査の内容が著しく乖離した場合においては、
施工体制台帳の確認やヒアリング等を実施し、乖離理由を検討したうえで、場
合によっては工事成績評定を減じる試行対象工事である。
 (12) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号)に基づき、分別解体等および特定建設資材廃棄物の再
資源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 競争参加資格
  次に掲げる条件を満たしている者により構成される異工種建設工事共同企
業体又は単体有資格業者であること。
  なお、異工種建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示
する異工種建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
 (1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第
71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 次に掲げる一般競争参加資格の条件のうち、単体は(A1)及び(
A2)の決定、異工種建設工事共同企業体の構成員は該当する決定を受けてい
る者であること。
  (A1) 関東地方整備局(港湾空港関係)における空港等土木工事に係
る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。(会社更生法(平成1
4年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
  (A2) 関東地方整備局(港湾空港関係)における港湾等鋼構造物工事
に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
 (3) 次に掲げる一般競争参加資格の条件のうち、単体は(A1)及び(
A2)の決定、異工種建設工事共同企業体の構成員は該当する決定を受けてい
る者であること。
  (A1) 関東地方整備局(港湾空港関係)における空港等土木工事に係
る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が、1,250点以上の者
であること。((2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、客
観点数が1,250点以上の者であること。)
  (A2) 関東地方整備局(港湾空港関係)における港湾等鋼構造物工事
に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が、1,100点以上
の者であること。((2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に
、客観点数が1,100点以上の者であること。)
 (4)(A1) 単体有資格業者にあっては、平成13年4月1日以降に元
請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。
(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。
ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
    また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員に下記の施
工実績を有すること。
   ア)航空機離発着回数10万回/年以上の供用中の空港において、「空
港土木施設」※に係る工事を施工した工事
   イ)外径1,300mm以上の鋼管杭の打設を施工した工事
   ウ)鋼橋の製作及び架設した工事
    上記、ア)、イ)、ウ)は別件でもよいものとするが、全ての実績を
有すること。
   ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車
場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とす
る。
    なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事の
うち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事
成績評定要領(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5条第2
項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という
。)が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
  (A2) 異工種建設工事共同企業体の構成員のうち、上部工(床板工、
橋梁付属物工のうち、排水装置工、床版間詰めコンクリート工、桁端間詰めコ
ンクリート工、地覆工、舗装工、防水工、付属物)、仮覆工、土工、撤去工、
舗装工、排水工、ケーブルダクト工、擁壁工、標識工、緑地工、基礎工、仮設
工及び調査工を担当する者(空港等土木工事の客観点数が1,250点以上の
者)にあっては、平成13年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完
了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての
施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工
事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担
工事の実績であること。)
   ア)航空機離発着回数10万回/年以上の供用中の空港において、「空
港土木施設」※に係る工事を施工した工事
   イ)外径1,300mm以上の鋼管杭の打設を施工した工事
    上記、ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有
すること。
   ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車
場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とす
る。
    なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事の
うち、入札札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、工事成
績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
  (A3) 異工種建設工事共同企業体の構成員のうち、上部工(床板工、
橋梁付属物工のうち、排水装置工、床版間詰めコンクリート工、桁端間詰めコ
ンクリート工、地覆工、舗装工、防水工、付属物を除く)を担当する者(港湾
等鋼構造物工事の客観点数が1,100点以上の者)にあっては、平成13年
4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有す
る者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%
以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
   ア)航空機離発着回数10万回/年以上の供用中の空港において、「空
港土木施設」※に係る工事を施工した工事
   イ)鋼橋の製作及び架設した工事
    上記、ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有
すること。
   ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車
場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とす
る。
    なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事の
うち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、工事成績
評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任
で配置できる者であること。
   なお、異工種建設工事共同企業体により参加する者は、分担工事ごとに
主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者であること。
  (A1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。(詳細は入札説明書による。)
  (A2) 単体有資格業者にあっては、1人の者が、平成13年4月1日
以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の施工経験を
有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率2
0%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については
、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。

    また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(
監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。
   ア) 供用中の空港において、「空港土木施設」※に係る工事を施工し
た工事
   イ)鋼管杭の打設を施工した工事
   ウ)鋼橋の製作及び架設した工事
    上記、ア)、イ)、ウ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実
績を有すること。
    ただし、監理技術者一人で全ての実績を満たさない場合は、当該監理
技術者以外の複数の主任技術者の実績でもって全ての実績を満たすものとみな
す。
    なお、主任技術者は当該工事の施工期間のみに専任を要することとす
る。
   ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車
場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とす
る。
    なお、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事の
うち、入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、工事成績
評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
  (A3) 異工種建設工事共同企業体の構成員のうち、上部工(床板工、
橋梁付属物工のうち、排水装置工、床版間詰めコンクリート工、桁端間詰めコ
ンクリート工、地覆工、舗装工、防水工、付属物)、仮覆工、土工、撤去工、
舗装工、排水工、ケーブルダクト工、擁壁工、標識工、緑地工、基礎工、仮設
工及び調査工を担当する者にあっては、1人の者が、平成13年4月1日以降
に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の施工経験を有す
る者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%
以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
   ア) 供用中の空港において、「空港土木施設」※に係る工事を施工し
た工事
   イ)鋼管杭の打設を施工した工事
    上記、ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有
すること。
   ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車
場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とす
る。
    なお、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事の
うち、入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、工事成績
評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
  (A4) 異工種建設工事共同企業体の構成員のうち、上部工(床板工、
橋梁付属物工のうち、排水装置工、床版間詰めコンクリート工、桁端間詰めコ
ンクリート工、地覆工、舗装工、防水工、付属物を除く)を担当する者にあっ
ては、1人の者が、平成13年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの
完了した下記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の
構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同
企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)
   ア) 供用中の空港において、「空港土木施設」※に係る工事を施工し
た工事
   イ)鋼橋の製作及び架設した工事
    上記、ア)、イ)は別件でもよいが全ての実績を有すること。
   ※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車
場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とす
る。
    なお、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事の
うち、入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、工事成績
評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
  (A5) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講
習修了証を有する者であること。
  (A6) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必
要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その
明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 (6) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資
本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
 (7) 競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)及び、競争
参加資格確認資料(以下、「資料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請
負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第92
7号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
 (8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決
定を受けた者を除く。)でないこと。
 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと
。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成
員である場合を除く。)(入札説明書参照)
 (10) 「技術提案(VE提案等の技術提案)及び(工事全般の施工計画
)」が適正であること。
 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ
と(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成
員である場合を除く。)。(入札説明書参照)
 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は
これに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり
、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
 (1) 落札者の決定方法
   入札参加者は「価格」、「技術提案(VE提案等の技術提案)及び(工
事全般の施工計画)」及び「施工体制」をもって入札に参加し、次の(A1)
、(A2)の要件に該当する者のうち、(2)の総合評価の方法によって得ら
れた数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
   ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該
契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はそ
の者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって
著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定
める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高
い者を落札者とすることがある。
   なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を
決定する。なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調
査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うも
のとする。
  (A1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
  (A2) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(以下、「基準評価
値」という。)に対して下回らないこと。
 (2) 総合評価の方法
  (A1) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、評価値(入札参
加者毎に、下記(A3)及び(A4)により与えられる「標準点」、「加算点
」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札参加者の入札価格で除して得た
数値)をもって行う。
  (A2) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を3
0点、及び「加算点」の最高点を60点とする。
  (A3) 「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件(標準案)
を実現できると認められる場合に100点を与える。
  (A4) 「加算点」は、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした
入札参加者について、下記(ア)、(イ)の評価項目毎に評価を行った結果、
得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。
    また、「施工体制評価点」は次の(ウ)の項目を評価して与える。
    なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減じる場
合がある。
   (ア) 技術提案(VE提案等の技術提案)
   (イ) 技術提案(工事全般の施工計画)
   (ウ) 施工体制(施工体制評価点)
 (3) 評価の基準 (2)(A4)(ア)、(イ)、(ウ)の評価項目の
詳細は入札説明書による。
 (4) 罰則について 受注者となった場合において、「技術提案(VE提
案等の技術提案)及び(工事全般の施工計画)」における提案項目についての
評価の結果、「実施義務有」として通知した提案、及び「実施義務無」として
通知したもののうち受注者が自ら実施することとした提案が、受注者の責によ
り実施されていないと判断された場合は、本件工事成績評定点を最大10点減
じることとする。
   なお、受注者の責によらない場合とは、災害又はその他特別な事情があ
る場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒231―8436 横浜市中区北仲通5―57横浜第
2合同庁舎15階 関東地方整備局総務部経理調達課契約管理係 倉科 優生
 電話045―211―7413
 (2) 入札説明書の配付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、次の
方法で入札説明書等を配付する。
  (ア) 入札情報サービスアドレス
   http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/
   「工事検索・入札公告等→入札公告等・工事検索条件指定→検索」
  (イ) 上記によりがたい場合は次の場所で配付する。
    〒231―8436 横浜市中区北仲通5―57横浜第2合同庁舎1
5階 関東地方整備局総務部経理調達課 電話045―211―7413
   配付期間:平成29年1月17日から平成29年4月10日までの土曜
日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から18時00分まで。(最終日
は入札書受付締切予定時刻である14時00分)
 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 電子入札システムによ
り提出する場合は、平成29年1月17日から平成29年2月17日までの土
曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分までに行うこ
と。ただし、平成29年2月17日は9時00分から12時00分までとする

   なお、申請書及び資料が3MBを超える場合の提出方法等については、
入札説明書による。
   また、発注者の承諾を得て持参する場合は、平成29年1月17日から
平成29年2月17日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分
から18時00分まで。ただし、平成29年2月17日は9時30分から12
時00分まで。上記(1)に同じ。
   なお、電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認し
たものであり、資料内容を確認したものではない。
 (4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電
子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙
により持参又は郵送等(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下、「
郵送等」という。)すること。
  (A1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、平成29年4月1
0日14時00分。
  (A2) 紙により持参の場合には、平成29年4月10日14時00分
。関東地方整備局総務部経理調達課調達係まで持参すること。
  (A3) 郵送等による入札書の受領期限は、平成29年4月10日14
時00分。提出先は、関東地方整備局総務部経理調達課。
    開札は、平成29年4月13日9時40分 関東地方整備局入札室に
て行う。
   なお、(A1)~(A3)の日時までに平成29年度予算の執行が可能
とならない場合には、別途連絡する日時とする。
 (5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 平成2
9年3月10日から平成29年4月10日14時00分まで(利付国債の提供
の場合は平成29年3月27日まで)
   〒231―8436 横浜市中区北仲通5―57横浜第2合同庁舎15
階 関東地方整備局総務部経理調達課 電話045―211―7413
   持参、郵送等により提出すること。
5 その他
 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
  (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行横浜中代理店(
横浜銀行本店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又
は銀行等の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって入札保証金の納付に代
えることができる。
    また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた
場合は、入札保証金を免除する。
  (A2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行横浜中代理店(
横浜銀行本店))ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は
金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって
契約保証金の納付に代えることができる。
    また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契
約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
 (4) 配置予定主任(監理)技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報
システム等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認さ
れた場合は、契約を結ばないことがある。
   なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、
申請書の差し替えは認められない。
 (5) 契約締結後のVE提案等の技術提案 契約締結後、受注者は、設計
図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低
減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者
に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必
要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特
記仕様書等による。
 (6) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査
基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別
に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。
 (7) 手続きにおける交渉の有無 無
 (8) 契約書作成の要否 要
 (9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約
の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
 (11) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)
に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請
書及び資料を提出することができるが競争に参加するためには、開札の時にお
いて当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けて
いなければならない。当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当
該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の「競争参
加者の資格に関する公示」(平成28年10月3日付国土交通省東北地方整備
局副局長他7者公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合に
おいては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ)の区分に応じ、同別
記に定める提出場所において、随時受け付ける。
   また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、関東地方整備局
総務部経理調達課(〒231―8436 横浜市中区北仲通5―57 横浜第
2合同庁舎15階 電話045―211―7413)においても当該一般競争
参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
 (12) 本案件は、申請書及び資料の提出、入札を電子入札システムで行
うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
 (13) 「VE提案等の技術提案」及び「工事全般の施工計画」の採否に
ついては、競争参加資格の確認の通知と併せて通知するものとし、当該提案に
基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
 (14) 上記2(4)の施工実績が「国土交通省地方整備局(港湾空港関
係)」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認されない場
合は、当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認で
きない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争(指名競争)入札参
加資格の再決定(又は新規の決定)」を受けていない事、若しくは、再決定(
又は新規の決定)時に実績として承継が認められていない場合を指す。
 (15) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実
施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
 (16) 資料のヒアリングは、必要に応じて行うものとし、その場合の日
時・場所等必要事項は別途通知する。
 (17) 申請書及び資料作成に関する説明会は実施しない。
 (18) 詳細は入札説明書による。
 (19) 本工事に係る落札決定及び契約締結は、当該工事に係る平成29
年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件に行うものである。