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国立大学法人 - 公募型プロポーザル情報琉球大学(西普天間)医学部関係施設整備事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2021年02月05日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 国立大学法人(沖縄県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和3年2月5日 国立大学法人琉球大学学長 西田 睦 ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 47 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 事業名 琉球大学(西普天間)医学部関係施設整備事業 ⑶ 事業場所 沖縄県宜野湾市字新城大道原443―1他 ⑷ 事業概要 医学部関係施設に関する実施設計業務、工事監理業務、施工業務を行う。 ⑸ 施設概要 医学部A棟・B棟・C棟・D棟(計 約48,000㎡)、小規模建物及び工作物一式、渡り廊下一式、外構工事一式 ⑹ 事業期間 契約締結日から令和6年10月31日まで ⑺ 本事業の施工は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑻ 本事業の施工は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。 2 競争参加資格 ⑴ 基本的要件 ① 本事業の参加表明書及び技術提案書を提出しようとする者は、次に示す4つの形態のいずれかとする。 ア 単体建設企業 イ 建設工事共同企業体 ウ 単体建設企業と実施設計業務、工事監理業務を担当する企業(以下「協力企業」という。)のグループ エ 建設工事共同企業体と協力企業のグループ ② 建設工事共同企業体は、次のア又はイのいずれかの方式を選択し、技術提案書の提出期限の日までに、琉球大学長から共同企業体としての競争参加資格の認定を受けていなければならない。 ア 工事共同実施方式 共同企業体の各構成員が施工業務を共同実施する方式。この方式で行う場合、構成員の数は2以上4以下とする。 イ 工事分担実施方式 共同企業体の各構成員が、建築一式工事、電気工事又は管工事の工種ごとに施工業務を分担して実施する方式(異工種建設工事共同企業体)。この方式で行う場合、構成員の数は2以上6以下とする。 ③ 上記2⑴①イ又はエの建設工事共同企業体が応募する場合、次の要件を満たすこと。 ア 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。また、構成員の出資比率は、実施要領による。 イ 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高い者とすること。また、代表者(工事分担実施方式の場合は建築一式工事を担当する企業とすること)が参加手続を実施すること。 ウ 建設工事共同企業体の構成員の変更は認めない。ただし、技術提案書の提出期限までの期間に限り、建設工事共同企業体の構成員を変更せざるを得ない事情が生じた場合は国立大学法人琉球大学と協議するものとし、国立大学法人琉球大学がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 ④ 上記2⑴①ウ又はエの単体建設企業又は建設工事共同企業体がグループで応募する場合、単体建設企業又は建設工事共同企業体から直接業務を受託又は請け負う協力企業から構成されること。なお、協力企業の数に制限はない。 ⑵ 共通の競争参加資格要件 応募者である単体建設企業又は建設工事共同企業体の各構成員(以下「応募者」という。)は、次の要件を満たすこと。 ① 国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「実施規程」という。)第14条第1項及び第2項の各号に該当しない者であること。 ② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加者の再認定を受けていること。 ③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2⑵②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ④ 参加申請書の提出期限の日から優先交渉権者の選定までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)若しくは「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置又は国立大学法人琉球大学工事請負契約要項第30条及び国立大学法人琉球大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。 ⑤ 単体建設企業、建設工事共同企業体の各構成員及び協力企業(以下「応募者等」という。)のいずれもが、他の応募者等でないこと。 ⑥ 応募者等のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が他の応募者等でないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが、いずれの建設工事共同企業体の代表者でない場合を除く。詳細は実施要領等(要求水準書等を含む、以下同じ。)による。)。 ⑦ 応募者等が上記1に示した事業に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。)又は当該構成員と資本関係又は人的関係がある者ではないこと。詳細は実施要領等による。 ⑧ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれらに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑶ 施工業務を担当する企業の競争参加資格要件 施工業務を担当する企業は、次の要件を満たすこと。 ① 単体建設企業又は建設工事共同企業体(工事共同実施方式、「以下「共同実施JV」という。」)の場合、単体建設企業又は共同実施JVの代表者は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に規定する建築工事業、電気工事業及び管工事業について、許可を有しての営業年数が5年以上であること。また、共同実施JVの代表者以外の構成員は、担当する工事に該当する許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。 ② 建設工事共同企業体(工事分担実施方式、「以下「分担実施JV」という。」)の場合、分担実施JVの各構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に規定する建築工事業、電気工事業又は管工事業について、担当する工事に該当する許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。 ③ 文部科学省における各工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査、再認定を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)については、次に該当する要件を満たすこと。 ア 単体建設企業又は共同実施JVの場合の代表者は、次のA、B及びC全てを満たすこと。また、代表者以外の構成員は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じた要件を満たすこと。 A 建築一式工事 1,200点以上(代表者以外の構成員にあっては、1,000点以上) B 電気工事 1,100点以上(代表者以外の構成員にあっては、900点以上) C 管工事 1,100点以上(代表者以外の構成員にあっては、900点以上) イ 分担実施JVの場合、構成員のうち代表企業は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ分担して次のA、B及びC全てを満たすこと。また、代表企業以外の構成員は、担当する工事に応じた要件を満たすこと。 A 建築一式工事 1,200点以上(代表企業以外の構成員にあっては、1,000点以上) B 電気工事 1,100点以上(代表企業以外の構成員にあっては、900点以上) C 管工事 1,100点以上(代表企業以外の構成員にあっては、900点以上) ④ 次の施工実績(平成17年以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の施工実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。また、異工種建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書により確認できるものに限る。ただし、事業協同組合の構成員の実績は認められない。))を有していること。 ア 単体建設企業又は共同実施JVの場合 A 単体建設企業又は共同実施JVの代表者は、次のa、b及びc全てを満たすこと。 a 建築一式工事 病院、学校又は実験・研究施設の用途に供する地上4階以上かつ延床面積15,000㎡以上の新営建築工事を施工した実績を有すること。 b 電気工事 病院、学校、実験・研究施設、社会教育施設又は社会体育施設の用途に供する延床面積5,000㎡以上の新営電気設備工事を施工した実績を有すること。 c 管工事 病院、学校、実験・研究施設、社会教育施設又は社会体育施設の用途に供する延床面積5,000㎡以上の新営機械設備工事を施工した実績を有すること。 B 共同実施JVの代表者以外の構成員は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ次のa、b又はcの要件を満たすこと。 a 建築一式工事 病院、学校又は実験・研究施設の用途に供する延床面積7,000㎡以上の新営工事を施工した実績を有すること。 b 電気工事 病院、学校、実験・研究施設、社会教育施設又は社会体育施設の用途に供する延床面積5,000㎡以上の新営電気設備工事を施工した実績を有すること。 c 管工事 病院、学校、実験・研究施設、社会教育施設又は社会体育施設の用途に供する延床面積5,000㎡以上の新営機械設備工事を施工した実績を有すること。 イ 分担実施JVの場合 A 分担実施JVの代表企業は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ分担して次のa及びb全てを満たすこと。 a 代表者(建築一式工事を担当する代表企業)は、上記2⑶④アAaの要件を満たすこと。 b 建築一式工事を担当する代表企業を除く代表企業について、電気工事を担当する企業は上記2⑶④アAb、管工事を担当する企業は上記2⑶④アAcの要件を満たすこと。 B 代表企業以外の構成員は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ上記2⑶④アBのa、b又はcの要件を満たすこと。 ⑤ 工事の実施方式に応じて、次の要件を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。 ア 単体建設企業又は共同実施JVの場合 A 単体建設企業又は共同実施JVの場合の代表者 a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 b 平成17年以降に元請として完成・引渡しが完了した上記2⑶④アAaの要件を満たす新営建築工事を施工した経験を有すること。 c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。 d 当該工事に配置予定技術者については、所属企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 B 共同実施JVの場合の代表者以外の構成員 a 配置予定技術者の資格は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ次のⅰ、ⅱ又はⅲの要件を満たすこと。 ⅰ 建築一式工事 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 ⅱ 電気工事 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 ⅲ 管工事 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 b 代表者以外の構成員の配置予定技術者については、施工した経験を問わないこととする。 c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。 d 当該工事に配置予定技術者については、所属企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 イ 分担実施JVの場合 A 分担実施JVの代表企業 a 配置予定技術者の資格は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ次のⅰ、ⅱ又はⅲの要件を満たすこと。 ⅰ 建築一式工事 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 ⅱ 電気工事 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 ⅲ 管工事 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 b 施工実績(平成17年以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の施工実績)は、建築一式工事、電気工事又は管工事について、担当する工事に応じ次のⅰ、ⅱ又はⅲの要件を満たすこと。 ⅰ 建築一式工事 上記2⑶④アAa ⅱ 電気工事 上記2⑶④アAb ⅲ 管工事 上記2⑶④アAc c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。 d 当該工事に配置予定技術者については、所属企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 B 分担実施JVの場合の代表企業以外の構成員 a 配置予定技術者の資格は、上記2⑶⑤イAaの要件を満たすこと。 b 代表者以外の構成員の配置予定技術者については、施工した経験を問わないこととする。 c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。 d 当該工事に配置予定技術者については、所属企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ⑷ 設計業務を担当する企業の競争参加資格要件 設計業務を担当する企業は、次の要件を満たすこと。なお、設計業務を担当する者が複数の場合、少なくとも一者は次の要件を全て満たし、その他の者は、①及び②の要件を満たすこと。 ① 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する一級建築士事務所の登録を行っていること。 ② 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第32条で定める競争参加資格についての平成31・32年度設計・コンサルティング業務(以下「設計・コンサルティング業務資格」という。)のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること。 ③ 次の設計実績を有していること。 ア 平成17年以降に元請として業務が完了した次のA及びBの要件を全て満たす実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。) A 病院、学校又は実験・研究施設の用途に供する延床面積15,000㎡以上の新営建築工事の実施設計 B 大学キャンパス又は都市公園の環境整備に係る実施設計 ④ 管理技術者及び設計業務の分担業務分野を担当する主任技術者を配置できること。分担業務分野の内容や、管理技術者及び主任技術者に求める資格等は実施要領等による。 ⑤ 管理技術者は上記2⑷③の設計実績を有していること。 ⑸ 工事監理業務を担当する企業の競争参加資格要件 工事監理業務を担当する企業は、次の要件を満たすこと。なお、工事監理業務を担当する者が複数の場合、少なくとも一者は次の要件を全て満たし、その他の者は、①及び②の要件を満たすこと。 ① 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する一級建築士事務所の登録を行っていること。 ② 設計・コンサルティング業務資格のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること。 ③ 工事監理業務管理技術者及び工事監理業務の分担業務分野を担当する主任技術者を配置できること。分担業務分野の内容や、工事監理業務管理技術者及び主任技術者に求める資格等は実施要領等による。 ④ 工事監理業務管理技術者及び工事監理業務の分担業務分野を担当する主任技術者については、設計業務で配置される管理技術者及び主任技術者との兼務は認めない。 3 優先交渉権者を選定するための評価項目 次の評価項目について、実施要領等及び審査基準書に記載する評価基準により行った評価結果に基づき、優先交渉権者を選定する。 ⑴ 本事業への理解 ⑵ 主たる事業課題に対する提案内容 ⑶ 事業の推進力、対応力 4 手続等 ⑴ 担当部署 国立大学法人琉球大学施設運営部施設企画課施設総務係 〒903―0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 電話 098―895―8177 E-Mail sukksomu@acs.u-ryukyu.ac.jp ⑵ 実施要領等の交付期間、場所及び方法 令和3年2月5日(金)から令和3年2月24日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時まで(ただし、最終日は15時まで。)。 実施要領等の交付は、⑴の電子メールアドレス先に会社名及び担当者連絡先を明記した電子メールにより申し込むものとする。電子メールの件名は【実施要領等申込】「琉球大学(西普天間)医学部関係施設整備事業」と標記すること。なお、実施要領等は、電子メールによる申し込み受信確認後、申込先にパスワードを送付し、国立大学法人琉球大学施設運営部ホームページ(http://www.sisetu.jim. u-ryukyu.ac.jp/)の調達情報より取得するものとする。 ⑶ 競争参加資格確認申請書の提出期限、場所及び方法 令和3年2月5日(金)から令和3年2月24日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時(ただし、最終日は15時)までに⑴に持参、郵送又は託送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 ⑷ 技術提案書の提出期限・場所 令和3年3月19日(金)から令和3年5月11日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時(ただし、最終日は15時)までに⑴に持参、郵送又は託送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約保証金 納付 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 虚偽の内容が記載されている競争参加資格確認申請書又は技術提案書は、無効とする。 ⑷ 手続における交渉の有無 有 ⑸ 契約書作成の要否 要 ⑹ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ ⑺ 上記2⑶③、2⑷②及び2⑸②に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4⑶により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出することができるが、技術提案書を提出するためには、上記4⑷の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。なお、令和3・4年度の認定でも差し支えない。 ⑻ 詳細は実施要領等による。 |