国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター - 公募型プロポーザル情報国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター研究所2号館建替等整備工事の設計業務及び工事監理業務

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2021年02月03日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(東京都)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和3年2月3日
 国立研究開発法人
 国立精神・神経医療研究センター
 理事長 水澤 英洋 
◎調達機関番号 821 ◎所在地番号 13
1 業務概要
 ⑴ 品目分類番号 42
 ⑵ 業務名 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター研究所2号館建替等整備工事の設計業務及び工事監理業務
 ⑶ 業務内容
 ・研究所2号館(増築 約8,000㎡ RC5)の基本設計・実施設計業務
 ・研究所2号館増築に伴う既存設備配管・幹線の切り回し等整備基本設計・実施設計業務
 ・既存旧1号館、旧2号館、冷房機械棟、研究所2号館の解体実施設計業務
 その他、説明書、設計委託仕様書及び工事監理委託仕様書による。
 ⑷ 履行期限 契約締結日の翌日から令和7年3月25日まで。(基本設計 契約締結日の翌日から令和3年9月30日まで、実施設計 基本設計完了の日から令和4年3月25日まで、工事監理 令和4年8月1日から令和7年3月25日まで。)
 ⑸ 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加する者に必要な資格に関する事項等
 ⑴ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター契約事務取扱細則第6条の規定に該当しないものであること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第6条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ⑵ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間経過していない者に該当しないこと。これを代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても同様とする。
 一 契約の履行に当たり、故意に設計を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
 二 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者。
 三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。
 四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者。
 五 正当な理由なく契約を履行しなかった者。
 六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
 七 前各号に類する行為を行った者。
 八 平成22年度以降、厚生労働省または独立行政法人国立病院機構から指名停止を受けていないこと。
 ⑶ ⑵に該当する者を入札代理人として使用しない者。
 ⑷ 当該年度における厚生労働省競争参加資格「建築関係コンサルタント業務」の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けていること。)また、平成17年度以降に元請けとして次に揚げる工事の設計の実績を有すること。
 ・3事業所以上において、延べ床面積4,000㎡以上の医学または薬学系研究施設(含む生化学実験室)の設計の実績を有すること。
 ⑸ 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(⑷の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑹ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑺ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
 ⑴ 技術提案書の提出者の能力 同種又は類似業務の実績及び主要業務の実績
 ⑵ 業務担当予定技術者の能力 専門分野の技術者資格及び経験、平成17年度以降の同種又は類似業務の実績の内容、手持ち業務の状況
4 技術提案書を特定するための評価基準
 ⑴ 技術提案書の提出者の能力 同種又は類似業務の実績及び主要業務の実績
 ⑵ 業務担当予定技術者の能力 専門分野の技術者資格及び経験、平成17年度以降の同種又は類似業務の実績の内容、手持ち業務の状況、過去の受賞歴
 ⑶ 業務の実施方針及び手法 業務内容の理解度及び業務の実施方針、実施手法、評価テーマに対する技術提案
5 手続等
 ⑴ 担当部局 〒187―8551 東京都小平市小川東町4―1―1 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター財務経理部財務経理課 整備係 十河 電話042―341―2712(内線2127)
 E-mail sogoh@ncnp.go.jp
 ⑵ 説明書の交付期間、場所及び方法
 ① 交付期間 令和3年2月3日(水)から令和3年2月18日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から17時00分まで。
 a)5⑴記載のアドレスにメール送信すること。
 b)電子メールの件名は「【説明書等交付申込】国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター研究所2号館建替等整備工事の設計業務」とすること。
 c)メール本文に「会社名称、連絡先電話番号、貴社の本件担当者氏名」を明記すること。電子メールによる申込受信確認後、申込者に資料をメール送信する。
 ② やむを得ない事由により、上記①の交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、記録媒体(CD-R等)を5⑴担当部局に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)することにより電子データを交付するので、5⑴担当部局にその旨連絡すること。持参による場合は、5⑴担当部局に記録媒体(未使用のもの)を持参すること。郵送による場合は、5⑴担当部局に記録媒体(未使用のもの)、返信用の封筒(切手を貼付)、申込者の連絡先が分かるものを同封すること。受付期間は、令和3年2月4日(木)から令和3年2月15日(月)までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分までとする。
 ⑶ 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法
 ① 提出期限 令和3年2月18日(木)17時00分。
 ② 提出場所 5⑴担当部局に同じ。
 ③ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
 ⑷ 技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
 ① 提出期限 令和3年4月9日(金)17時00分。
 ② 提出場所 5⑴担当部局に同じ。
 ③ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
6 その他必要な事項
 ⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除する。
 ⑶ 契約書作成の要否 要
 ⑷ 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(基本設計業務、実施設計業務、工事監理業務)
 ⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴担当部局に同じ。
 ⑹ 当該調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。
 ⑺ 2⑷に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
 ⑻ 詳細は、説明書による。
7 国立研究開発法人の契約にかかる情報の公表について
 国立研究開発法人が行う契約については、「国立研究開発法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
 これに基づき、以下のとおり、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下、「センター」という。)との関係に係る情報をセンターのホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、併せてご了知願います。
 ⑴ 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
 ① センターにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
 ② センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
 ※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
 ⑵ 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
 ① センターの役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及びセンターにおける最終職名
 ② センターとの間の取引高
 ③ 総売上高又は事業収入に占めるセンターとの間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
 イ 3分の1以上2分の1未満
 ロ 2分の1以上3分の2未満
 ハ 3分の2以上
 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
 ⑶ 当方に提供していただく情報
 ① 契約締結日時点で在職しているセンターの役員経験者及び課長相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及びセンターにおける最終職名等)
 ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びセンターとの間の取引高
 ⑷ 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)