独立行政法人地域医療機能推進機構 - 入札公告(物品・サービス一般)電気需給契約一式①埼玉メディカルセンターで使用する電気の調達予定契約電力:1,310kW予定使用電力量:5,766,339②埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設で使用する電気の調達予定契約電力:281kW予定使...

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2021年02月02日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 独立行政法人地域医療機能推進機構(埼玉県)
分類
0026 その他物品
本文 1 競争に付する事項
品目分類番号 26
調達件名及び数量電気需給契約 一式
① 埼玉メディカルセンターで使用する電気の調達
予定契約電力: 1,310kW
予定使用電力量:5,766,339
② 埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設で使用する電気の調達
予定契約電力: 281kW
予定使用電力量: 897,994kWh
③ 埼玉メディカルセンター職員宿舎(みずき寮)で使用する電気の調達
予定契約電力: 10kW
予定使用電力量: 17,466kWh
(3) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による
(4) 履行期限(期間)
令和3年6月1日~令和4年5月31日(1年間)
(5) 契約締結期限
令和3年4月2日
(6) 需要場所
① 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3
独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター
② 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-2-7
独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設
③ 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-2-22
独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター職員宿舎(みずき寮)
(7) 入札方法
入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(月額基本料金
単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当院が別
途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の使用期
間に対する年間総価を入札金額とすること。
 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する
額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額とする。)をもって評価するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金
額を記載した入札書を提出すること。
 入札書に記載する金額の算定に当たっては、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額
及び太陽光発電促進付加金並びに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
2 競争に参加する者の必要資格に関する事項
(1) 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)
第4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(2) 契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被後見人、
被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条
中、特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当す
る者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第32条第1項各号に揚げる者
(3) 契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実が
あった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その
他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件
の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を
妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を
故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行
に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競
争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(4) 独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該
当しない者であること。
(5) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品販売」においてA、B又はC、Dの
等級に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(6) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において虚偽
の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪
化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(7) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近
2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
① 厚生年金保険
② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③ 船員保険
④ 国民年金
⑤ 労働者災害補償保険
⑥ 雇用保険
(注)各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日
が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の
場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められて
いるものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(8) 旧運営委託法人と関連のある法人でないこと。
(9) 独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規定第2条の各号に
該当しないものであること。(地域医療機能推進機構HP、情報公開、JCHO規程参照)
(10) 電気事業法第3条第1項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者又は同
法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者で
あること。ただし、令和3年6月1日(契約締結予定日)に電気事業法第2条の2の規定
に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(11) 経理責任者が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活
用、再生可能エネルギーの導人及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取
組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、別紙様式3に掲げる入札
適合条件を満たすこと。
(12) 過去3年間において、日本国内に当センター同等規模の電力供給実績、あるいはそれに準
ずると経理責任者が認める実績を有する者。
(13) 本公告に示した物品及び数量を確実に納入し得ること。
(14) 調達物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていること。
病院業務の特質性から計器交換などの際に停電を伴わない作業を行うこと。ただし、やむ
おえず停電を伴う交換が必要な際は、病院側と十分な協議の上、行うこと。)
3 契約条項を示す場所
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目9番地3号
独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 3階 経理課契約係
課長補佐 宮﨑 智彦
電話 048-832-4951 FAX 048-822-3602
4 競争入札執行の場所及び日時
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
上記3に同じ。
質疑 令和3年3月11日 12:00までに、電子メールにて提出。
電話・口頭での質問は一切受け付けません。
質疑の回答は 令和3年3月12日までに電子メールにて回答します。
質疑用メールアドレス: k-yaku@saitama.jcho.go.jp
(2) 入札説明書の交付方法
(1)の交付場所にて交付する。
(3) 入札書の受領期限
令和3年3月15日 12時00分(郵送する場合には期限までに必着のこと)
(4) 開札日時及び場所
令和3年3月19日 11時00分大会議室3
(5) 契約締結期限
令和3年4月2日
5 その他必要な事項
(1) 入札保証金及び契約保証金 「免除」
(2) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」
(3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、上記2の競争参加資格に関する証明書等及び仕様書
において定めるものを添付して競争参加資格提出期限内に提出しなければならない。
入札者は開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるもの等について
説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行
しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 「要」
(6) 契約の相手方の決定方法
契約事務細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札
を行った入札者を落札者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位
を付するものとし、最低価格で入札した者を落札者とする。落札者決定後は、その者と直
ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10
日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と
交渉を行うことができる。
(7) 契約書の作成期限
①契約の相手方は開札日の翌日から起算して10 日以内(土日・祭日を除く。)に記名
押印の上契約書を作成しなければならない。なお、契約の相手方は、入札説明書(関係書
類)等で所定の書式が示されている場合には、当該書式により作成しなければならない。
契約の相手方に決定された入札者が、契約書の作成期限の延長を申請する場合は、上記
の契約書の作成期限内に書面にて経理責任者に申し入れるものとする。ただし、その場合
であっても20 日(土日・祭日を除く。)を超えることはできない。
(8) 詳細は入札説明書による。