政府公共調達データベース
東日本高速道路株式会社 - 公募型プロポーザル情報設計業務①磐越自動車道安座川橋基本詳細設計、設計業務②磐越自動車道中野川橋基本詳細設計
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2020年12月04日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
| 調達機関 | 東日本高速道路株式会社(新潟県) |
| 分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
| 本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 なお、本件調達においては、以下の1⑵に示す設計業務にかかる調達手続きを一括して行うものとし、調達手続きにおいて特定した相手方と契約を各々締結します。 令和2年 12 月4日 東日本高速道路株式会社 新潟支社 支社長 水口 和之 ◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 15 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 設計業務① 磐越自動車道 安座川橋基本詳細設計 設計業務② 磐越自動車道 中野川橋基本詳細設計 ⑶ 業務箇所 設計業務① 磐越自動車道 自)福島県耶麻郡西会津町野沢 至)福島県耶麻郡西会津町宝坂 設計業務② 磐越自動車道 自)福島県耶麻郡西会津町野沢 至)福島県耶麻郡西会津町野沢 ⑷ 業務内容 設計業務① 本業務は、磐越自動車道における2橋(安座川橋、鬼光頭川橋)の橋梁設計を行う業務である。 設計業務② 本業務は、磐越自動車道における2橋(中野川橋、六郎次川橋)の橋梁設計を行う業務である。 ⑸ 履行期間 設計業務① 契約保証取得の日の翌日から540日間 設計業務② 契約保証取得の日の翌日から630日間 2 競争参加資格 ⑴ 東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第6条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 技術提案書の提出期間の最終日において、東日本高速道路株式会社の「平成31・32年度競争参加資格(調査等)」において、「橋梁設計」の認定を受けていること。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 参加表明書の提出期限の日から契約の相手方と決定する日までの期間において、「東日本高速道路株式会社競争参加資格停止等事務処理要領」に基づき、当社から「地域4」において競争参加資格停止を受けていないこと。 3 技術提案書の提出者を選定するための基準 ⑴ 参加表明者の経験及び能力 ⑵ 配置予定管理技術者の経験及び能力 ⑶ 業務実施体制 4 技術提案書を特定するための評価基準 ⑴ 配置予定管理技術者の経験及び能力 ⑵ 配置予定照査技術者の経験及び能力 ⑶ 業務への取組姿勢 ⑷ 特定テーマに対する技術提案 ⑸ 参考見積 5 手続等 ⑴ 担当部署 〒950―0917 新潟県新潟市中央区天神1―1 東日本高速道路株式会社 新潟支社 技術部調達契約課 一郷 友和 電話025―241―5116 ⑵ 契約図書の交付期間等 イ 交付期間 令和2年12月4日(金)から令和2年12月18日(金)まで ロ 交付方法 当社ホームページに掲載する。 ⑶ 参加表明書の提出期限、場所及び方法 イ 提出期限 令和2年12月18日(金)16時00分 ただし、上記期間内に参加表明書の提出者がいない場合は、参加表明書の提出期間を延長する場合がある。 ロ 提出場所 上記⑴に示す担当部署 ハ 提出方法 手続き開始の公示(説明書)に基づき参加表明書を作成し、提出期限内に郵送(締切日必着で書留郵便又は信書便に限る)すること。 ⑷ 技術提案書の提出期限、場所及び方法 イ 提出期限 令和3年2月17日(水)16時00分 ロ 提出場所 上記⑴に示す担当部署 ハ 提出方法 手続き開始の公示(説明書)に基づき技術提案書を作成し、提出期限内に郵送(締切日必着で書留郵便又は信書便に限る)すること。 6 その他 ⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約保証 必要 ⑶ 契約書の作成 必要 契約責任者は落札者決定後、契約書作成までの間に、契約書の取り交わし、保管を電子契約により行うことを落札者と協議し、落札者の同意を得た場合には電子契約により契約書の取り交わし、保管を行う。 ⑷ 支払条件 イ 前金払 請負代金額が300万円以上の場合には「有」、300万円未満の場合には「無」とし、「有」の場合は本契約の相手方は調査等請負契約書第35条第1項に基づき前払金の請求をすることができる。 ロ 部分払 無 ⑸ 関連情報を入手するための照会窓口は、上記5⑴に同じ。 ⑹ 上記2⑵に掲げる競争参加資格(調査等)の認定を受けていない者も上記5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⑺ 技術提案書のヒアリングを行う。 ⑻ 詳細はホームページに掲載する手続開始の公示(説明書)による。 |



