内閣府 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2020年10月29日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 内閣府(沖縄県)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 令和3・4年度を有効期間とする沖縄総合事務局の所掌する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
 令和2年 10 月 29 日
 内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作 
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 工事種別
 建設工事の工事種別は、次に掲げるものとする。
 Ⅰ 建設工事
 ① 一般土木工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、水道施設工事、解体工事)
 ② アスファルト舗装工事(舗装工事)
 ③ 鋼橋上部工事(鋼構造物工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
 ④ 造園工事(造園工事)
 ⑤ 建築工事(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、清掃施設工事、解体工事)
 ⑥ 木造建築工事(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上工事、建具工事、解体工事)
 ⑦ 電気設備工事(電気工事)
 ⑧ 暖冷房衛生設備工事(管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事)
 ⑨ セメント・コンクリート舗装工事(舗装工事)
 ⑩ プレストレスト・コンクリート工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
 ⑪ 法面処理工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、防水工事)
 ⑫ 塗装工事(塗装工事)
 ⑬ 維持修繕工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、解体工事)
 ⑭ 河川しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)
 ⑮ グラウト工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
 ⑯ 杭打工事(とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
 ⑰ さく井工事(さく井工事)
 ⑱ プレハブ建築工事(建築一式工事)
 ⑲ 機械設備工事(機械器具設置工事、鋼構造物工事)
 ⑳ 通信設備工事(電気通信工事、鋼構造物工事)
 ㉑ 受変電設備工事(電気工事)
 ㉒ 橋梁補修工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、電気通信工事、解体工事)
 Ⅱ 港湾・空港工事
 ㉓ 空港等土木工事(土木一式工事)
 ㉔ 港湾土木工事(土木一式工事)
 ㉕ 港湾等しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)
 ㉖ 空港等舗装工事(舗装工事)
 ㉗ 港湾等鋼構造物工事(鋼構造物工事)
 Ⅲ 農林工事
 ㉘ 農林土木工事(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、水道施設工事、解体工事)
 ㉙ 農林建築工事(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、清掃施設工事、解体工事)
 〔注〕かっこ書きは、各工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類である。
2 業種区分
 測量・建設コンサルタント等業務の業種区分は、次に掲げるとおりとする。
 ① 測量業務
 ② 建築関係建設コンサルタント業務
 ③ 土木関係建設コンサルタント業務
 ④ 地質調査業務
 ⑤ 補償関係コンサルタント業務
3 申請の時期及び場所
 ⑴ 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、建設工事の申請者はインターネットの使用により、令和2年12月1日から令和3年1月15日までの間に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
 https://www.pqr.mlit.go.jp/
 また、測量・建設コンサルタント等業務の申請者はインターネットの使用により、令和2年12月1日から令和3年1月15日までの間に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
 https://www.pqrc.mlit.go.jp
 ただし、9⑷①から⑧に掲げる場合の申請及び9⑸に掲げる場合の申請については、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下において同じ。)は、令和2年12月1日から令和3年1月15日まで(当日消印有効)の間に、下記に掲げる提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)するものとする。
 提出場所
 建設工事
 〒900―0006 沖縄県那覇市おもろまち2―1―1 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係 (電話098―866―0031(内線2541))
 測量・建設コンサルタント等業務
 〒900―0006 沖縄県那覇市おもろまち2―1―1 沖縄総合事務局総務部会計課管理第二係 (電話098―866―0031(内線81324))
 ⑵ 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、令和3年1月16日以降随時に、3⑴に掲げる提出場所において持参又は郵送により申請を受け付ける。
 なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、6に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けていないものである場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、申請を受け付けるものとする。
4 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法
 ① 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
 http://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_
 tyouta/008749
 ② 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
 http://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_
 tyouta/008739
 ③ インターネットの使用による建設工事の申請者は、3⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和2年11月2日から令和2年12月28日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日から令和3年1月15日までの間に得るものとする。
 ④ インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、3⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより令和2年11月2日から令和2年12月28日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日から令和3年1月15日までの間に得るものとする。
 ただし、パスワードの請求に当たっては、3⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに⑵の(測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類)の④から⑦までに掲げる書類を添付し下記に掲げる送付先に郵送するものとする。(⑦に掲げる書類については、郵送に代えて3⑴に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする。)
 送付先
 〒812―0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3―3―3 新比恵ビル3階 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話092―402―1958
 ⑵ 申請書の提出方法
 申請者は、持参又は郵送により申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
 インターネットの使用による建設工事の申請者は、3⑴に掲げるホームページアドレスへアクセスし、4⑴③により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。この場合において、添付書類として次の(建設工事に係る添付書類)④に掲げる書類、⑦ただし書きに該当する場合は当該事実を証明する書類を下記に掲げる送付先にファクシミリにより送信するものとする(ただし、3⑴に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信する場合を除く)。
 送付先
 建設工事インターネット一元受付ヘルプデスク ファクシミリ番号052―307―5970
 インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、3⑴に掲げるホームページアドレスへアクセスし、4⑴④により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
 (建設工事に係る添付書類)
 ① 営業所一覧表
 ② 申請者が経常建設共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し及び共同企業体等調書等
 ③ 業態調書
 ④ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3)。)
 ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
 ⑤ 申請者が、その設立から令和2年10月1日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、平成30年10月1日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類。
 ⑥ 申請者が、その設立から令和2年10月1日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
 ⑦ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1㈠に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、㈡に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び㈢に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類。)
 ⑧ 申請者が、⑦に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別(一般競争(指名競争)参加資格審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき及び⑦に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表
 ⑨ 申請者が経常建設共同企業体であって、客観的事項及び主観的事項について算定した点数の調整(共同企業体の資格審査要領(昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)4に規定する客観点数及び主観点数の調整をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類
 [注]
 (A) 申請者が道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望する者であって建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類、規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類を提出するものとする。この場合において、申請者が法人であるときは登記事項証明書又はその写しを提出するものとする。
 (B) 申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者(「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の制定について」(昭和50年11月10日付け建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月4日付け建設省営管第459号)第2第2項に規定する審査対象者をいう。以下同じ。)の④及び⑦に掲げる書類、6(建設工事)⑴①に掲げる事項について記載した書類及び⑧に掲げる書類、建設業の許可番号、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類、当該事業協同組合の役員名簿並びに組合員名簿を当該事業協同組合に係る書類とともに提出すること。
 (測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類)
 ① 業態調書
 ② 営業所一覧表
 ③ 技術者経歴書
 ④ 申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写し
 ⑤ 営業に関し、法律上必要とする登録証明書等又はその写し
 ⑥ 申請者が法人であるときは、6(測量・建設コンサルタント等業務)⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表、個人であるときは、6(測量・建設コンサルタント等業務)⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書。
 ⑦ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3)。)。
 ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
 [注]
 申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって④及び⑤に掲げる書類並びに③及び⑥に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
 ⒜ 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)
 測量法第55条の8に規定する書類の写し
 ⒝ 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
 建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
 ⒞ 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
 地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
 ⒟ 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
 補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語等
 ① 申請書等は、日本語で作成するものとする。
 ② 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
5 競争に参加する者に必要な資格
 (建設工事)
 次の①から⑥までに掲げる者でないこと。ただし、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加する者(以下「道路清掃作業参加者等」という。)については、①から④まで及び⑥に掲げる者でないこと。
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
 ② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
 ③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
 ④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
 ⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が平成30年10月29日より後のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
 ⑥ 経常建設共同企業体で、その構成員に①から⑤まで(道路清掃作業参加者等については、①から④まで)に該当する者を含む者
 (測量・建設コンサルタント等業務)
 次の①から⑤までに掲げる者でないこと。
 ① 予決令第70条に該当する者
 ② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
 ③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
 ④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
 ⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
6 競争参加者の資格審査
 (建設工事)
 5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(道路清掃作業参加者等については、これに準ずる項目)及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定し、等級の区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
 ⑴ 客観的事項(共通事項)
 ① 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
 ② 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1㈠から㈤までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2まで(平成30年10月30日から令和元年5月31日までの間に、とび・土工工事業又は解体工事業に関する経営事項審査を受けたときは、とび・土工工事業、解体工事業の技術職員として申請する希望工事種別及びその他の建設業の技術職員として申請する希望工事種別の1種類を合わせた3まで)とする。
 ③ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
 ④ 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
 ⑵ 主観的事項(特別事項)
 Ⅰ 建設工事
 ① 令和2年10月1日の前日までの4年間における沖縄総合事務局又は国土交通省(地方整備局又は大臣官房官庁営繕部)が発注した工事に係る希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度等を勘案したもの。)。
 ② 令和2年10月1日の前日までの4年間における沖縄県発注の工事に係る希望工事種別ごとの工事成績。
 Ⅱ 港湾・空港工事
 ① 令和2年12月1日時点における港湾工事用保有船舶能力(港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事に限る。)
 ② 令和2年10月1日の前日までの4年間における沖縄総合事務局又は国土交通省(地方整備局)が発注した工事で希望工事種別ごとの工事成績等。
 Ⅲ 農林工事
 ① 令和2年10月1日の前日までの4年間における沖縄総合事務局が発注した工事で希望工事種別ごとの工事成績等。
 ② 農業部門専門技術者
 (測量・建設コンサルタント等業務)
 5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、⑴から⑷までに掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
 ⑴ 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高。
 ⑵ 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額。
 ⑶ 審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数。
 ⑷ 審査基準日までの営業年数。
7 資格審査結果の通知
 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
8 資格の有効期間
 資格認定の日から令和5年3月31日までとする。
9 その他
 ⑴ 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格
 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事、地域維持型建設共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
 ⑵ 会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
 一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、沖縄総合事務局長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
 ⑶ 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、沖縄総合事務局長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
 ① 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
 ② 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
 ③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
 ④ 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
 ⑤ 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
 ⑷ 次の各号に掲げる場合の建設工事の申請については、持参又は郵送(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、郵送)に限るものとする。
 ① 申請者が道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき申請をする場合において、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合。
 ② 申請者が1Ⅰ⑬に掲げる維持修繕工事につき申請をする場合において、経営事項審査に反映されていない道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業の完成工事高を含めて申請をする場合。
 ③ 申請者が経常建設共同企業体である場合。
 ④ 申請者が事業協同組合である場合において、総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望するとき。
 ⑤ 申請者が協業組合・企業組合である場合において4⑵の(建設工事に係る添付書類)の⑤及び⑥に掲げる書類を提出するとき。
 ⑥ 申請者が⑶に掲げる合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)。
 ⑦ 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けたものである場合において、⑵に掲げる再度の認定を受けていないとき。
 ⑧ 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合。
 ⑸ 次に掲げる場合の測量・建設コンサルタント等業務の申請については、持参又は郵送(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、郵送)に限るものとする。
 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者である場合において、⑵に掲げる再度の認定を受けていないとき。
 ⑹ 新型コロナウイルス感染症に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例
 ① 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であって、事業年度が令和元年10月29日から令和2年6月30日までの間に終了するものについての令和3年1月31日までの間における5(建設工事)⑤の規定の適用については、5(建設工事)⑤中「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日」とあるのは、「平成30年10月29日」とする。
 ② 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、4⑵(建設工事に係る申請書の添付書類)④又は4⑵(測量・建設コンサルタント等業務に係る申請書の添付書類)⑦に掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類を申請書に添付するものとする。