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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 - 入札公告(物品・サービス一般)水文調査(山梨1)(電子入札対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2020年10月22日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(神奈川県) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 役務概要 (1) 役務件名 水文調査(山梨1)(電子入札対象案件) (2) 役務内容 本役務は、山梨県笛吹市、甲府市、中央市、南アルプス市及び 富士川町において橋りょう等の施工上の基礎資料を得るための 水文調査を行うものである。 (3) 履行期間 51 箇月間 (4) 本役務は、資料等の提出及び入札を電子入札システムにより実施する対象役務であ る。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札 に変更することができる。 2 指名されるために必要な要件 指名される者は、次の(1)から(3)までの条件を満たしている入札参加者とする。 ただし、条件を満たしている入札参加者が多数のときは、(2)の「当該業務における技 術的適性」の評価結果を基に指名されないことがある。 (1) 入札参加者に要求される資格 ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成 15 年 10 月機 構規程第 78 号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。 イ 「平成 31・32 年度役務競争参加資格確認者」のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施 設整備支援機構(以下「当機構」という。)関東甲信工事局において、「地質調査」に 係る競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決 定後、当機構が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ウ 当機構関東甲信工事局長から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工 事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)に基づ く指名停止を受けている期間中でないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし て、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 オ 当該業種区分における前年度の当機構の作業成績が、平均で 60 点未満でないこと。 (2) 入札参加者を選定するための基準 競争参加者の指名基準について(平成 15 年 10 月1日付け経会第 24 号・鉄業契第 7 号通達)に定める指名基準による。 なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」については、地質調査業者登録規 程(昭和 52 年4月 15 日建設省告示第 718 号)に基づく登録状況、保有する技術職員 の状況、役務の実績並びに配置予定の技術者の資格、役務の経験及び手持ち業務等を勘 案するものとする。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 入札手続等 (1) 担当支社等 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 5 番地 11(金子第 1 ビル 6 階) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事局 契約課 契約係 電話 045-475-5560 FAX 045-475-5507 電子メールアドレス keiyaku.knk@jrtt.go.jp (2) 入札説明書の交付期間及び方法 ア 交付期間 令和 2 年 10 月 22 日(木)から令和 2 年 12 月 7 日(月)まで。 イ 交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。 アドレス:https://www.jrtt.go.jp/ なお、参加表明書様式及び別冊資料をダウンロードするためにはパスワードが必要 であり、パスワードは電子入札システムにおける本案件の調達案件概要欄に掲載する。 ただし、やむを得ない事情により上記交付方法により難い者は、(1)に連絡し、別途交 付方法について指示を受けること。 (3) 参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、2(1)イに掲げる競争参加資格の認定を受けてい る者とする。 (4) 参加表明書の提出方法、期間及び場所 参加表明書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、参加表明書の容量が 10MB を超える場合又は1(4)により契約担当役の承諾を得て紙入札に移行した場合は、 提出場所へ持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。) すること。なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示す ること(頁の例 1/10~10/10)。 ア 提出期間 令和 2 年 10 月 22 日(木)から令和 2 年 11 月 6 日(金)までの休日(行政機関 の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の 休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、10 時から 16 時まで。 イ 提出場所 (1)に同じ。 (5) 競争参加者の決定等 2による審査後、契約担当役が適当であると判断した応募者を競争参加者として決 定する。 なお、競争参加者として決定した者に対しては、指名通知書を交付する。 (6) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 ア 入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、1(4)により契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した者は郵送(配達 証明付郵便に限る。)又は持参すること。 イ 入札及び開札の日時、場所 (ア) 電子入札システムによる入札の締切は、令和 2 年 12 月 7 日(月)16 時。 (イ) 持参の場合は、令和 2 年 12 月 7 日(月)16 時までに当機構関東甲信工事局契約 課契約係に提出すること。 (ウ) 郵送による入札書の提出期限は、令和 2 年 12 月 7 日(月)16 時必着(郵送によ る入札書の提出場所は、当機構関東甲信工事局契約課契約係)。 (エ) 開札は、令和 2 年 12 月 9 日(水)10 時に当機構関東甲信工事局入札室にて行 う。 (7) 入札価格内訳書の提出 第1回の入札に際しては、入札書に記載される金額に対応した入札価格内訳書を提 出すること。 (8) 入札執行回数 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (9) 入札の辞退 入札参加者は、入札書(再度の入札を行う場合の入札書を含む。)を提出するまでは、 いつでも入札を辞退することができる。 ただし、辞退者に対し詳細な辞退理由書及びその裏付けとなる客観的な資料の提出 並びにその内容について説明を求める場合があるので、その場合は、辞退者はこれを拒 否することができないものとし、拒否した場合は不誠実な行為とみなして指名停止等 の措置を行うことがある。 なお、入札を辞退した者は、辞退を理由として、以後の指名等において不利益を受け ることはない。 4 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除。 イ 契約保証金 納付(保証金納入箇所:三井住友銀行ベイサイド支店)。 また、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって 契約保証金の納付に代えることができる。 なお、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行 った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 以下のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札 イ 参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 入札に関する条件に違反した入札 エ 入札価格内訳書を提出しない者等のした入札 (4) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容 に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締 結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 品質確保対策 配置予定主任技術者の手持ち業務に、当機構発注の低入札役務がある場合は、当該技 術者の手持ち業務量の制限を当初の設定から半減させる。 なお、この制限は本役務の履行期間中も継続するものとする。 (6) 手続における交渉の有無 無。 (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。 (9) 詳細は、入札説明書による。 5 契約に係る情報提供の協力依頼 次のいずれにも該当する契約先は、当機構から当該契約先への再就職の状況、当機構と の間の取引等の状況について情報を公開することとなりましたので、御理解と御協力を お願いいたします。 なお、詳細については、入札説明書を参照して下さい。 (1) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当 職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職してい ること。 (2) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 |