国土交通省 - 公募型プロポーザル情報福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計(電子入札対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2020年10月15日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国土交通省(大阪府)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和2年 10 月 15 日
 支出負担行為担当官
 大阪航空局長 甲田 俊博 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
○阪空契第 1081 号(№1081)
1 業務概要
 ⑴ 品目分類番号 42
 ⑵ 業務名 福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計(電子入札対象案件)
 ⑶ 業務内容 本業務は、福岡空港事務所の新庁舎および新管制塔の建築及び建築設備等に係る基本設計、実施設計及び積算業務等を行うものである。
 ※本業務では、発注者及び別途発注予定である「福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計技術協力業務」の受注者と設計協力協定を締結し、本設計に関する調整協議を行うものとする。
 ⑷ 履行期間 契約締結の翌日から令和4年3月25日まで
 ⑸ 本業務は、資料の提出等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
 ⑹ 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加資格 参加表明書を提出する者(以下、「参加表明者」という。)は、以下の⑴に掲げる資格を満たしている単体企業又は、⑵に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
 ⑴ 単体企業
 1 )予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 2 )開札時までに大阪航空局における平成31・32年度一般(指名)競争参加資格のうち「建設コンサルタント」でA等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
 3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2)の再認定を受けたものを除く。)でないこと。
 4)参加表明書等の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に、大阪航空局長より「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け、空経第386号)」に基づく指名停止を受けていないこと。(受注者が業務遂行に当たって、その業務を再委託する場合の再委託先の建設コンサルタントも含む。)
 5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 6 )建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 ⑵ 設計共同体 2⑴単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(公告日令和2年10月15日付け大阪航空局長)に示すところにより大阪航空局長から福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。
3 競争の適正阻害 参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
 ⑴ 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社または更生手続きが存続中の会社である場合は除く。
 1)親会社と子会社の関係にある場合
 2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 ⑵ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社の一方が更生会社または更生手続きが存続中の会社である場合は除く。
 1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
 2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
4 業務実施体制に関する要件
 ⑴ 業務の主たる分担業務分野(総合分野のうち、積算に関する業務を除く。)を再委託するものでないこと。
 ⑵ 業務の分担構成が、不明確又は不自然なものでないこと。
 ⑶ 管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、参加表明書及び技術提案書の提出の組織に所属していること。
 ⑷ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者(総合、構造、電気設備、機械設備)は、それぞれ1名であること。
 ⑸ 管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。
 ⑹ 電気分野、機械分野において、参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
 ⑺ 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が大阪航空局の建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。
 ⑻ 設計共同体の場合は、以下を満たしていること。
 1)設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
 2)管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、設計共同体の代表者の組織に所属していること。
 3)一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
 4)一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当該分野の主任担当技術者が当該分野における業務実績を有していること。
5 配置予定技術者等に関する要件
 ⑴ 配置予定管理技術者及び記載を求める主任担当技術者の資格等
 1 )管理技術者は建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士であること。
 2)管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。これを証することができる資料を求めることがあり、その提示がなされない場合は競争入札に参加できないことがある。
 3)管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者(総合分野、構造分野、電気設備分野、機械設備分野)は、それぞれ1名であること。
 4)管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者(総合分野、構造分野、電気設備分野、機械設備分野)の手持ち業務について、携わっている業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)の契約額が4億円かつ10件未満であること。
 なお、手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務とする。
 ⑵ 配置予定管理技術者及び記載を求める主任担当技術者の業務実績 管理技術者及び記載を求める主任担当技術者は、平成22年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務において実施した1件の実績を有さなければならない。
 ただし、地方航空局が発注した「建設コンサルタント等」のうち、平成27年4月1日以降に完了した500万円以上の業務実績である場合にあっては、業務成績の評定点が65点以上であること。
 また、地方航空局が発注した建設コンサルタント業務(建築)で平成22年4月1日以降に完了した業務の実績がある場合においては、これらに係る業務成績評定の平均点が65点以上であること。
 「平成22年4月1日以降にが完了した同種又は類似業務の実績」とは、以下の⒜~⒞全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
 ⒜ 平成22年4月1日以降に契約履行が完了した設計業務
 ⒝ 本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれらに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)
 ⒞ 以下を満たす施設の設計業務実績
 1)管理技術者及び構造分野の主任担当技術者
 ① 同種業務:高さ60mを超える超高層建築物の新築又は増築の設計業務(※1)。
 ② 類似業務:以下の(い)又は(ろ)を満たす業務実績。
 (い)高さ31mを超える高層建築物の新築又は増築の設計業務(※1)。
 (ろ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で建築物の主要な用途が「工場・倉庫等(※2)」を除く、地上2階建て以上かつ延べ面積2,000㎡以上(※3)である建築物の新築又は増築の設計業務(※1)。
 ただし、①又は②(い)の条件を満たす業務実績を必ず1件以上有すること。
 2)構造分野以外の各主任担当技術者
 ① 同種業務:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で建築物の主要な用途が「工場・倉庫等(※2)」を除く、地上2階建て以上かつ延べ面積2,000㎡以上(※3)である建築物の新築又は増築の設計業務(※1)。
 ② 類似業務:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物で延べ面積1,000㎡以上(※3)である建築物の新築又は増築の設計業務(※1)。
 ※1 設計業務は、参加表明書の提出期限までに対象施設が完成したものとする。
 ※2 「工場・倉庫等」とは、建築基準法における用途が下記の建築物とする。「工場」、「倉庫」、「体育館」、「劇場」、「観覧場」、「集会場」、「展示場」、「市場」、「ダンスホール」、「遊技場」、「公衆浴場」、「旅館」、「寄宿舎」、「下宿」、「単独車庫(付属車庫を除く)」、「危険物の貯蔵場」、「と畜場」、「火葬場」、「汚物処理場」。
 ※3 延べ面積は、新築の場合は1棟、増築の場合は増築部分の面積とする。
6 技術提案書の提出者を選定するための基準
 ⑴ 配置予定技術者の資格
 ⑵ 配置予定技術者の経験及び能力 同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績、手持ち業務の状況
7 技術提案書を特定するための評価基準
 ⑴ 配置予定技術者の資格
 ⑵ 配置予定技術者の経験及び能力 同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績、CPD
 ⑶ 業務実施方針及び手法 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案
8 手続等
 ⑴ 担当部局 〒540―8559 大阪府大阪市中央区大手前4―1―76 大阪航空局総務部契約課契約係 TEL06―6949―6206 FAX06―6949―6220
 ⑵ 説明書の交付期間、場所及び方法
 交付期間 令和2年10月15日から令和2年10月29日まで
 土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く毎日、09時00分から17時00分まで。
 交付場所 上記⑴担当部局。
 交付方法 無償にて貸与する。ただし、関係書類の交付・返却に要する費用は実費負担とする。なお、⑴の交付場所以外で入札説明書の交付を希望する場合は、⑴に事前連絡のうえ、大阪航空局管内の空港事務所等で交付を受けることができる。
 ⑶ 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法
 提出期限:令和2年10月30日14時00分まで。
 提出場所:上記⑴担当部局に同じ。
 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
 ⑷ 技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
 提出期限:令和2年12月22日17時00分まで。
 提出場所:紙入札方式による場合は、上記⑴担当部局に同じ。
 提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)による。
9 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 契約書作成の要否 要。
 ⑷ 当該業務に直接関連する他の設計業務契約を当該業務契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 ⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 8⑴担当部局に同じ。
 ⑹ 2⑴2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業も8⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
 また、2⑵に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)は、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
 ⑺ 詳細は、説明書による。