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文部科学省 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(建設工事及び設計・コンサルティング業務)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2020年10月07日 |
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公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 文部科学省(東京都) |
分類 | |
本文 |
競争参加者の資格に関する公示 令和3・4年度の文部科学省における建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和2年 10 月7日 文部科学省大臣官房 文教施設企画・防災部長 山﨑 雅男 ◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13 1 建設工事の工種区分及び設計・コンサルティング業務の業種区分 ⑴ 建設工事 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 ⑵ 設計・コンサルティング業務 建築関係設計・施工管理業務、建築設備関係設計・施工管理業務、測量業務、地質調査業務、その他のコンサルティング業務 2 申請の時期 ⑴ インターネットによる申請の場合 インターネットを使用して申請する場合は、パスワード発行申請受付期間を令和2年11月2日から令和2年12月28日までとし、申請用データ受付期間を令和2年12月1日から令和3年1月15日までとする。 ⑵ 郵送による申請の場合 令和3年1月4日から令和3年1月31日(当日消印有効)までとする。 ⑶ 上記⑴及び⑵の期間後、随時に郵送により申請を受け付ける。 また、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第4条第1項に規定する特定調達契約について、一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合は⑴及び⑵の限りでない。 3 申請の方法 ⑴ 申請書等の入手方法 ア インターネットによる申請の場合 (ア) 建設工事 次に掲げるアドレスにアクセスし、令和2年11月2日から令和2年12月28日までにパスワードの請求手続を行い、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日から令和3年1月15日までの間に得るものとする。 https://www.pqr.mlit.go.jp/ (イ) 設計・コンサルティング業務 次に掲げるアドレスにアクセスし、令和2年11月2日から令和2年12月28日までにパスワードの請求手続を行い、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日から令和3年1月15日までの間に得るものとする。ただし、パスワードの請求に当たっては、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに下記⑶イの③から⑥に掲げる書類を添付し、令和2年11月2日から令和2年12月28日までに下記⑵ア(イ)に掲げる送付先に書留郵便により郵送するものとする。 https://www.pqrc.mlit.go.jp イ 郵送による申請の場合 申請書の配布に関する情報は、次に掲げるアドレス(文部科学省文教施設工事調達情報ホームページ)へのアクセスにより取得するものとする。 https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/ frontsite/announce.asp ⑵ 申請書等の提出方法 申請書等の提出方法については、インターネットによる申請又は郵送による申請とする。 なお、持参による申請受付は行わない。 ア インターネットによる申請の場合 (ア) 建設工事 上記⑴ア(ア)に掲げるアドレスにアクセスし、上記⑴ア(ア)において入手したパスワードを入力して、作成した申請用データを送信するものとする。ただし、添付書類として下記⑶アの③を次に掲げる送付先にファックス送信するものとする(ただし、上記⑴ア(ア)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信する場合を除く)。 建設工事インターネット一元受付ヘルプデスク FAX番号 052―307―5970 (イ) 設計・コンサルティング業務 上記⑴ア(イ)に掲げるアドレスにアクセスし、上記⑴ア(イ)において入手したパスワードを入力して、作成した申請用データを送信するものとする。ただし、下記⑶イの③から⑥に掲げる添付書類については、上記⑴ア(イ)のただし書きのとおり令和2年11月2日から令和2年12月28日までに次に掲げる送付先に書留郵便により郵送するものとする。 送付先 〒812―0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3―3―3新比恵ビル3階 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話番号092―402―1958 イ 郵送による申請の場合 上記⑴イにおいて取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記⑶の書類を添付して、別記に掲げる提出場所に書留郵便により郵送するものとする。 ⑶ 添付書類 ア 建設工事 ① 営業所一覧表 ② 総合評定値通知書の写し(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもので、審査基準日が平成30年10月30日以降のものであり、かつ申請日の直前のもの。(総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出した場合はその限りでない。)) ③ 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し(発行日が申請日の3ヶ月前までの間のものに限る。) ④ 建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体の場合に限る。) イ 設計・コンサルティング業務 ① 技術者経歴書 ② 営業所一覧表 ③ 登記事項証明書又はその写し ④ 業務に関し法律上必要とする資格の証明書の写し ⑤ 申請者が法人の場合にあっては、審査基準日の直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人の場合にあっては、審査基準日の直前1年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 ⑥ 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し(発行日が申請日の3ヶ月前までの間のものに限る。) ⑷ 日本語訳の付記等 この公示により提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。 4 競争に参加することができない者 ⑴ 建設工事 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者 イ 建設業法第27条の23第1項の規定による審査を受けていない者 ウ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 ⑵ 設計・コンサルティング業務 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者 イ 業務に関し法律上必要とする資格を有しない者 ウ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 5 競争参加者の資格及びその審査 ⑴ 建設工事についての競争参加者の資格及びその審査 競争に参加する資格を得ようとする者の等級格付けは、建設工事の種類ごとに「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3条に掲げる資格審査の項目により審査し、予定価格の金額に応じ、一式工事業者(建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)にあっては、A、B、C、Dの4等級に、一式工事業者以外の工事業者にあっては、A、B、Cの3等級に格付けする。 ⑵ 設計・コンサルティング業務についての競争参加者の資格及びその審査 競争に参加する資格を得ようとする者の資格の決定は、業種区分ごとに「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第33条に掲げる資格審査の項目により算定して得た点数を付与した上で、審査し決定する。 6 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取り扱い 建設工事等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法又は民事再生法に基づく手続開始の決定を受けた者(以下「手続開始決定者」という。)は、文教施設企画・防災部長が定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。なお、手続開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争(指名競争)入札に参加することができない。 7 資格審査結果の通知 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。 8 資格の有効期間 令和3年4月1日から令和5年3月31日までとする。ただし、随時の受付においては資格の認定があった日から令和5年3月31日までとする。 9 新型コロナウイルス感染症に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例 ⑴ 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であって、事業年度が令和元年10月29日から令和2年6月30日までの間に終了するものについての令和3年1月31日までの間における審査基準日については平成30年10月29日より後のものに限る。 ⑵ 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、3⑶ア③又は3⑶イ⑥に掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類の写しを申請書に添付するものとする。 別記 郵送による申請の提出場所 〒100―8959 東京都千代田区霞が関3―2―2 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係 電話番号03―5253―4111 内線3699 |