中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)中央自動車道新底沢大橋工事(電子入札(郵送入札)対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

English

公示日/公告日 2020年09月18日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 中日本高速道路株式会社(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和2年9月 18 日
 (契約責任者)中日本高速道路株式会社
 八王子支社長 湯川 保之 
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 中央自動車道 新底沢大橋工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
 ⑶ 工事場所
 中央自動車道 富士吉田線
 自)神奈川県相模原市緑区千木良
 至)神奈川県相模原市緑区与瀬
 ⑷ 工事内容 本工事は、中央自動車道(上り線)小仏トンネル付近渋滞対策事業に伴うPC上部工・下部工の新設および既設切土部拡幅を行うものである。
 ⑸ 工事概算数量
 ・橋面積 約4.5千㎡
 ・橋脚・橋台 6基
 ・切盛土量 約1万㎥
 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から1,590日間
 ⑺ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
 ⑻ 本工事は、総合評価提案資料を求め、価格と価格以外との要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。
 技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計画の変更を伴う提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案や契約単価項目が変更となる提案は不採用とする。
 ⑼ 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出して郵送による紙入札方式によることができる。
 ⑽ 本工事は、電子契約によることができる。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)
 ⑾ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。
 ⑿ 契約制限価格を上回った場合の取扱 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。
 見積協議方式とは、すべての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1者を協議相手として選定し、当社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。
2 競争参加資格
 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規範第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
 ⑵① 単体の場合 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく平成31・32年度競争参加資格における「PC橋上部工工事かつ土木工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点が1,400点以上のPC橋上部工工事と1,550点以上の土木工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、「PC橋上部工工事かつ土木工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数がPC橋上部工工事で1,400点以上と土木工事で1,550点以上であること。)
 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく平成31・32年度競争参加資格における「PC橋上部工工事かつ土木工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点が1,200点以上のPC橋上部工工事と1,400点以上の土木工事を有している者(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、「PC橋上部工工事かつ土木工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数がPC橋上部工工事で1,200点以上と土木工事で1,400点以上であること。)の2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員と為れないものとする。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体。
 ⑷ 施工実績 平成17年度以降に元請けとしてしゅん功認定された、次に示す項目ごとの同種工事の施工実績を有すること。
 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。
 なお、提出できる施工実績は1件とする。
 ① 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者
 求める実績1
 片持張出架設工法により架設した最大支間長90m以上あるPC箱桁橋(又は連続箱桁)の工事
 求める実績2
 躯体高さ(フーチング下端から橋脚の天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚の天端までの高さ)35m以上のコンクリート橋脚の工事
 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外
 求める実績1
 片持張出架設工法により架設した最大支間長45m以上あるPC箱桁橋(又は連続箱桁)の工事
 求める実績2
 躯体高さ(フーチング下端から橋脚の天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚の天端までの高さ)15m以上のコンクリート橋脚の工事
 ⑸ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。
 ⑹ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 ② 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
 ③ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
 ⑺ 記1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑻ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載された提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。
 その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。
 ⑵ 技術提案に関する事項 技術提案は、入札価格の範囲内で無理なく実現できることが前提であり、発注者が過度なコスト負担を要する「過度な技術提案」と判断した場合には、「不採用」とする場合がある。
 本工事における「過度な技術提案」の例としては、下記の事例を想定している。
 ・技術提案の実施において第三者との協議が必要な提案
 ・工事目的物の大きな変更を伴うなどの契約単価の変更が生じる提案
 ・交通保安要員を追加配置する提案
 ・標準案を超える本線交通規制が必要な提案
 ・本線出入口を構造変更する提案
 ⑶ 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標は下記のとおりとし、技術提案書に記載する文字サイズについては原則10ポイント以上を使用するものとする。また、「技術提案の内容」に付随して求める「具体的手法」や「提案の効果」、「検証・報告の方法」等の記載及び「説明用の図表・写真等」全てを含みA4サイズ片面1枚に1提案を収めるものとする。「説明用の図表・写真等」に記載する文字の大きさ(フォント)は、本文の文字と同じサイズとする。所定の枚数を超えている場合は「不採用」とする。
 また、評価項目①~③に関する提案は、それぞれ最大2提案までとし、その評価項目に対する提案の有効性を、評価指標をもとに、総合的に評価するものとする。なお、所定の提案数を超えている場合はその評価項目に関するすべての提案は「不採用」とする。また、提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。ただし、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。
 技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も可とする。
 特記仕様書「17―15 安全に関する新技術を活用した工事中事故防止対策」において、共通仕様書第1章に追加した「1―66―2 工事中事故防止対策(安全に関する新技術)提案書の提案」に基づき提案を予定しているものは除く。
 ① 片持張出架設における床版高さおよび床版面の平坦性の出来形管理手法
 評価指標をもとに、提案された内容について、提案者の優劣を相対的に評価
 ② 橋梁下部工(基礎工を除く)のコンクリートの品質を向上させる対策
 評価指標をもとに、提案された内容について、提案者の優劣を相対的に評価
 ③ 作業員の転落・墜落、資機材の落下事故防止に向けた安全対策
 評価指標をもとに、提案された内容について、提案者の優劣を相対的に評価
 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。
 優 標準案に比べ、非常に優れていると認められる内容のもの。
 良上 「良」に比べ、やや優れていると認められる内容のもの。
 良 標準案に比べ、優れていると認められる内容のもの。
 良下 「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。
 可・不採用 標準案又は標準案と同等であるもの。
 不可 法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準を満たしていない内容のもの。
 ⑷ 評価点の付与方法
 【判定方式】
 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可・不採用/不可を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。
 ① 片持張出架設における床版高さおよび床版面の平坦性の出来形管理手法
 ・技術評価点(30点)優:30点、良上:22.5点、良:15点、良下:7.5点、可・不採用:0点、不可:不適格
 ② 橋梁下部工(基礎工を除く)のコンクリートの品質を向上させる対策
 ・技術評価点(30点)優:30点、良上:22.5点、良:15点、良下:7.5点、可・不採用:0点、不可:不適格
 ③ 作業員の転落・墜落、資機材の落下事故防止に向けた安全対策
 ・技術評価点(40点)優:40点、良上:30点、良:20点、良下:10点、可・不採用:0点、不可:不適格
 ⑸ 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。
 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。
 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5)
 αの値は「0.2」とする。
 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)
 ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L)
 ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<S)
 100-200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L)
 ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格【注:契約制限価格を超える者は対象としない】 S:調査基準価格
 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。
 ⑹ 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合は、以下の算出方法により総合評価点数を算出し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相手に選定する。
 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5)
 αの値は「0.2」とする。
 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)
 ③ 価格評価点:100-200(P/L-1)
 (L<P)
 ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格
 ⑺ 上記⑸において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
 ⑻ 総合評価提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒192―8648 東京都八王子市宇津木町231 中日本高速道路株式会社 八王子支社 総務企画部 経理・契約課 電話042―691―1171(代)
 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。
 ① 交付期間 入札公告日から令和2年10月23日(金)まで
 ② 交付場所 記⑴に同じ。八王子支社 総務企画部 経理・契約課
 ③ 交付方法 入札情報公開システム(当社ホームページに掲載)にデータをアップロードして交付する。
 (URL)https://www.epi-asp.fwd.ne. jp/koukai/do/logon?name1=
 06E0060006200600
 なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。
 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。
 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札情報公開システムにて掲載する。
 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等
 入札参加希望者は、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。
 ① 提出期間 入札公告日から令和2年10月23日(金)16時まで。
 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子ファイルの容量が合計2MBを超える場合又は紙入札方式参加の届出を行った場合は、記4⑶①の期間に、記4⑴に郵送すること(書留郵便にて提出期限内必着とする。)
 ③ 申請書及び技術評価資料の確認 申請書及び技術評価資料の提出にあたって、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。
 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所
 ① 入札書の提出期間
 (ア) 電子入札による入札 令和2年11月24日(火)10時~令和2年12月2日(水)16時まで
 (イ) 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合) 令和2年12月2日(水)16時までに記4⑴に郵送すること(簡易書留にて提出期限内必着とする。)
 ② 開札日時 令和2年12月3日(木)11時
 ③ 開札場所 中日本高速道路株式会社
 八王子支社
5 調査・設計業務の成果品(以下「設計成果品」という。)の貸与について
 入札参加希望者は、次のとおり、本工事に係る設計成果品を当社から貸与を受けることができる。
 ⑴ 当社からの貸与品:本工事に係る設計成果品(CD―R又はDVD―R)
 中央自動車道 小仏渋滞対策新底沢大橋基本詳細設計
 ⑵ 貸与方法 別紙1「設計成果品借用申込書兼誓約書」を記載のうえ、上記4⑴担当部局に郵送(書留郵便)又は持参した者に対し、設計成果品(電子媒体)を郵送又は手交する。
 ⑶ 借用申込期限 申請書等の提出期限の前日の16時まで。
 ⑷ 返却期限 開札日の翌日から1週間以内とする。
 なお、開札日にかかわらず、当社から返却請求を受けた場合は、直ちに返却すること。
 ⑸ 返却方法 上記4⑴担当部局に郵送(書留郵便)又は持参により、別紙2「設計成果品返却書」とともに返却する。
6 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 免除。
 ② 契約保証金 納付。
 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。
 また、入札時にの提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出されたを審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。
 ⑷ 総合評価技術提案資料の提出 本工事の総合評価技術提案資料の提出にあたって、標準案の内容について、総合評価技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価技術提案資料を提出すること。総合評価技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。
 ⑸ 総合評価技術提案資料のヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。
 ⑹ 総合評価技術提案の採否 総合評価技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。
 なお、競争参加資格確認結果の通知において、総合評価技術提案による競争参加通知を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、総合評価技術提案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
 ⑺ 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。
 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。
 ⑻ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
 ⑼ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。
 ⑽ 「調査基準価格」を下回る入札を行った者
 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。
 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
 ⑾ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等以上の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。
 ⑿ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。
 ⒀ 提出された申請書等は、原則として返却しない。
 ⒁ 手続における交渉の有無 無
 ⒂ 契約書作成の要否 要
 ⒃ 不落後特命契約の有無 有
 ⒄ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
 ⒅ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4⑴に同じ。
 ⒆ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
 ⒇ 詳細は入札説明書による。
 (21) 配置予定の技術者等 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者及び現場代理人を当該工事に専任で配置できること。ただし、経験が中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功認定された工事(旧JHが発注し、しゅん功認定された工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び他の機関が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。
 なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工を含む)している期間とする。
 ① 主任(監理)技術者にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
 ② 監理技術者にあっては、技術資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ③ 主任(監理)技術者が、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 ④ 主任(監理)技術者は、元請けとしてしゅん功認定された、次に示す項目ごとの同種工事の経験を有すること。なお、主任(監理)技術者が施工実績を満足しない場合は、施工実績を満足する現場代理人を別に配置しなければならない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)(工事経験の年数設定はなし)
 なお、配置予定の技術者は、複数候補を挙げることが出来るものとする。
 求める経験1
 片持張出架設工法により架設した最大支間長45m以上あるPC箱桁橋(又は連続箱桁)の工事
 求める経験2
 躯体高さ(フーチング下端から橋脚の天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚の天端までの高さ)15m以上のコンクリート橋脚の工事