独立行政法人水資源機構 - 入札公告(建設工事)南摩ダム取水放流設備他工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2020年09月14日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 独立行政法人水資源機構(埼玉県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和2年9月 14 日
 独立行政法人水資源機構契約職
 副理事長 日置 秀彦 
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 南摩ダム取水放流設備他工事
 ⑶ 工事場所 栃木県鹿沼市上南摩町地内
 ⑷ 工事内容 入札説明書のとおり
 ⑸ 工期 契約締結の翌日から令和10年3月31日まで
 (工事)契約締結の翌日から令和7年3月31日
 (点検)令和7年4月1日から令和10年3月31日
 ⑹ 工事概算数量
 ・取水設備製作据付 1式
 (選択取水設備、スクリーン、付属設備、操作制御設備)
 ・制水設備製作据付 1式
 (制水ゲート、操作制御設備、付属設備)
 ・利水・水位低下放流設備製作据付 1式
 (利水放流管、付属設備(放流管)、主管主・副ゲート、分岐管主・副ゲート、せせらぎ水路放流主・副バルブ、操作制御設備、付属設備(放流設備))
 ・送水路抜水設備製作据付 1式
 (放流管、主・副ゲート、操作制御設備)
 ・減勢工ゲート設備製作据付 1式
 (主ゲート、操作制御設備、付属設備)
 ・仮排水路閉塞ゲート製作据付 1式
 ・試験湛水ゲート製作据付 1式
 ・放流試験 1式
 (取水設備、利水・水位低下放流設備)
 ・点検 1式
 (取水設備、制水設備、利水・水位低下放流設備、送水路抜水設備、減勢工ゲート設備)
 ⑺ その他
 ① 本工事は、入札時に企業の高度な技術力として「施工上配慮すべき事項」及び「維持管理に係るコストの低減及び機能向上」の提案を受け付け、価格以外の要素(企業の高度な技術力)と価格を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(標準型)」の工事である。
 ② 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
 ④ 本工事は、詳細設計付き施工発注方式の 試行工事である。
 ⑤
 (A) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
 (B) 本方式の実施方式としては、
 (イ) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(ロ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
 (ロ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
 があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において(A)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
 (C) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
 (D) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(水資源機構ホームページの「入札・契約情報/契約に関する内部規程集」に記載)によるものとする。
 ⑥ 本工事は、南摩ダム取水放流設備他の製作及び据付工事(以下「工事」という。)を行い、当該設備について引渡しを行った後、当該設備の点検を実施するまでの工事・点検一体型の試行工事で、工事に係る工事価格と点検に係る点検価格の総価により契約する。
 ⑦ 入札、契約及び技術提案の詳細は、入札説明書による。
2 競争参加資格
 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年9月14日付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立行政法人水資源機構理事長から「南摩ダム取水放流設備他工事」に係る特定JVとしての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
 ⑴ 建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること
 ⑵ 機構における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち機械設備工事の認定を受けており、かつ、物品製造等(役務の提供)の業種区分「建物若しくは工作物又は冷暖房設備、電気通信設備その他の設備の保守・点検管理」に登録していること。
 ただし、本公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。
 なお、本公告時に特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 ⑶ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。
 ⑷ 経常JV及び事業協同組合又は特定JVとして確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体又は他の特定JVの構成員として確認申請書等を提出することはできない。
 ⑸ 入札説明書に記載する条件を満たす施工実績を有すること。
 ⑹ 入札説明書に記載する条件を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に専任として配置できること。特定JVによる申請の場合は、構成員ごとに配置予定技術者を専任で配置すること。
 なお、点検のみの期間は、配置予定技術者及び現場代理人の配置を要しない。
 ⑺ 確認申請書等の提出期限から開札の時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、本工事への参加を認めることがある。この場合、当該指名停止の期間に応じて技術点を減点する。
 ⑻ 特定JVを結成して確認申請書等を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定JVを結成して特定JVの認定及び一般競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で一般競争参加資格の確認申請を行う場合においては、令和2年11月4日までは特定JVの認定及び一般競争参加資格確認申請を行うことができる。ただし、いずれの場合においても一度提出した技術提案書の内容を変えることはできない。また、5⑹に示す開札日までに特定JVとしての認定及び競争参加資格の確認が終了せず、競争に参加できないことがある。
 ⑼ 提出された技術提案(施工計画を含む)(以下「技術提案」という。)に関する提案内容が、入札説明書に参考として示した別紙1―1、別紙1―2「技術提案書の作成にあたっての標準案・制約条件等」、別冊図面及び別冊仕様書等の内容(以下「標準案」という。)を満たしていること。
 ⑽ 機構が発注した工事のうち、平成30年1月1日から令和1年12月31日までの2年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種「機械設備工事」に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。
 ⑾ 設備引渡し後の点検期間において、入札説明書に記載する要件を満たす点検管理技術者を配置できること。なお、点検管理技術者は、自らと雇用関係にある者でなければならない。
 ⑿ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⒀ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
 ⒁ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の工事であり、以下の方法により落札者を決定する。
 ⑴ 評価項目 評価項目は次に示す事項とし、詳細は入札説明書による。
 ① 施工上配慮すべき事項
 ② 維持管理に係るコストの低減及び機能向上
 ⑵ 技術点の付与 評価項目に対する評価基準、提案制限数、評価点及び技術点の配分は、入札説明書のとおりとする。
 ⑶ 指名停止措置の状況2⑺に該当し、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止について、本工事への競争参加を認める場合は、当該指名停止の期間1カ月当たり8点として、対象となる指名停止期間を合算し、技術点を減点する。特定JVによる場合は、構成員毎に受けた指名停止措置の期間を合算し、技術点を減点する。
 なお、指名停止期間がひと月に満たない場合は、指名停止期間を当該対象月の暦日数で除した数値(小数点以下第2位を四捨五入)で月数を算定する。また、指名停止措置による技術点の減点は、確認申請書等の提出期限から開札時までの間に指名停止措置を受けていた、あるいは受けた場合に対象となる。
 ⑷ 総合評価の方法 総合評価落札方式の評価は、価格点と技術点を合計した評価値(以下「評価値」という。)による。
 ① 価格点の算定は、以下のとおりとする。ただし、上限は30点とする。
 価格点=100×(1-入札価格/予定価格)
 (小数点以下第4位を四捨五入)
 ② 技術点の算定は、上記⑴の①及び②の評価項目について評価した結果、得られた評価点数の合計値が最も高い者に技術点15点をそれぞれ付与し、その他の者は評価点数の合計値に応じ比例配分して求められる技術点を付与する(小数点以下第2位を四捨五入)。
 ⑸ 技術提案の方法 技術提案は、別冊図面、別冊仕様書等及び入札説明書に基づき作成するものとする。
 ⑹ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認通知に併せて書面により通知する。
 技術提案採否通知書において、採用とされた提案については、当該技術提案をもって入札を行い、不採用とされた提案については、標準案をもって入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
 ⑺ 技術提案の履行の確保
 ① 採用された技術提案の内容については、契約後に履行状況について確認を行う。
 ② 受注者の責めにより、入札時の技術提案(技術点を得た提案に限る。)の履行がなされなかった場合は、履行できなかった内容に対して、契約金額の一部について返還を求める。
 請求金額の算定は以下のとおりとする。
 請求金額=当初の請負代金額×(当初の評価値-再計算後の評価値)/100
 ここで、再計算後の評価値とは、実際に履行できた技術提案に基づき再計算した評価値である。
 併せて、工事成績評定点を減じる措置を行うこととし、減点は、技術提案事項(大項目)毎に最大5点とする。
 さらに、次回以降の総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価においても評価を減じる措置を行うことがある。
4 契約後VEに関する事項(優遇措置)
 本工事において契約後にVE提案を行った者に対しては、その達成の程度により、機構が本工事の竣工後に行う総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価において優遇する。
 優遇される期間は、本工事が竣工(設備の引渡し後)した年度の翌年度から4年間とする。
5 入札手続等
 ⑴ 契約担当窓口 〒330―6008 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内)独立行政法人水資源機構 経営企画本部 技術管理室 契約企画課 川本、松崎 電話048―600―6534(直通)FAX048―600―6588
 本件に関する問い合わせは、「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く)とする。
 ⑵ 入札説明書等の交付期間等
 ① 交付期間 令和2年9月14日(月)から令和2年11月4日(水)17時まで
 ② 交付方法 別途指定するアドレスからのダウンロードによる。
 なお、アドレス等については、⑴契約担当窓口まで問い合わせされたい。
 ③ 交付費用 無料とする。
 ⑶ 見積に必要な参考資料等の追加交付期間等 見積に必要な参考資料等の追加交付については、以下のとおり別途交付する。
 ① 交付期間 令和2年11月5日(木)から令和3年1月13日(水)17時まで
 ② 交付方法 別途指示するアドレスからのダウンロードによる。
 なお、アドレス等については、⑴契約担当窓口まで問い合わせされたい。
 ⑷ 確認申請書等の提出方法等
 ① 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
 なお、紙媒体の提出と併せて、電子媒体でも提出すること。
 ② 提出期間 令和2年9月14日(月)から令和2年11月4日(水)17時まで。
 ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く。)とする。
 ③ 提出先 ⑴契約担当窓口に同じ。
 ⑸ 入札書の提出方法等
 ① 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
 ② 提出期間 令和3年1月5日(火)から令和3年1月13日(水)17時までに⑴契約担当窓口に到着した入札書に限り有効とする。ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く。)とする。
 ③ 提出先 ⑴契約担当窓口に同じ。
 ⑹ 開札日時等
 ① 開札日時 令和3年1月21日(木)11時00分
 ② 開札場所 独立行政法人水資源機構本社7階入札執行室
 ③ その他 入札書は、別途機構から配布する様式により、工事価格と点検価格の内訳が分かるよう提出すること。配布する入札書を使用しなかった場合は、当該入札は無効とする。
6 確認申請書等のヒアリング
 ⑴ 確認申請書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。
 ⑵ ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。この場合、出席者は、確認申請書等の内容を説明できる者とする。
7 入札保証金及び契約保証金
 ⑴ 入札保証金
 ① 入札参加者は、入札保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 ② 提出方法 5⑸①に同じ。
 ③ 提出期間 5⑸②に同じ。
 ④ 提出先 5⑴契約担当窓口に同じ。
 ⑵ 契約保証金 受注者は、契約保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供、銀行等又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
 公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
8 開札
 開札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
9 入札の無効等
 競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札、競争契約入札心得及び現場説明書において示した入札に関する条件に違反した入札並びに開札時において、「2 競争参加資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
10 落札者の決定方法
 予定価格(工事価格と点検価格の総価)の制限範囲内で3⑷の評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、3⑷の評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
11 低入札価格調査
 工事価格に係る低価格入札については、その価格より当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあるかどうかについて、「低入札価格調査」を行う。
 なお、このうち、著しい低価格により、品質確保がなされないおそれがあると認められる場合は、積算の合理性や現実性等を徹底して調査する「重点調査」を実施する。
12 契約書の作成
 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を工事価格に対する請負代金額の「10分の4以内」から「10分の2以内」とする。
13 配置予定技術者の確認
 落札者の決定後(契約締結後)、資格要件を満たしていないことが判明した場合又はCORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばない(解除する)ことがある。
14 別に配置を求める技術者
 本工事は専任の配置予定技術者の配置が義務づけられているが、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照)
15 関連情報を入手するための照会窓口
 関連情報を入手するための照会窓口は、5⑴契約担当窓口に同じ。
16 入札の延期等
 ⑴ 不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は落札者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。
 ⑵ 機構の事由により、入札の延期又は中止をすることがある。
17 独立行政法人が行う契約の公表
 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。
 公表の対象となる契約の詳細は、以下による。
 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/
 keiyaku/index.html
18 その他
 ⑴ 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 手続きにおける交渉の有無 無
 ⑶ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑷ 詳細は入札説明書による。