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国土交通省 - 入札公告(建設工事)和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2016年12月14日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 国土交通省(兵庫県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 28 年 12 月 14 日 支出負担行為担当官 近畿地方整備局副局長 田所 篤博 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28 ○第8号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事 (3) 工事場所 和歌山県海南市日方地先 (4) 工事内容 本工事は、和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門の撤 去工、土工、仮設工、基礎工、本体工、計測管理工等及びゲート設備等を施工 するものである。 (5) 工期 契約締結の日から平成32年3月19日まで (6) 使用する主要な資機材 クローラクレーン、ラフテレーンクレーン 、クラムシェル、陸上杭打機、クレーン付き台船、起重機船、コンクリート 1式、鋼材 1式、鉄筋 1式、扉体 1式 (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2年5月31日法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄 物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素 と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価 型(S型))の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体 制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し 、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE 方式の試行工事である。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を除く。 (10) 本工事は、詳細設計付工事発注方式の試行工事である。 (11) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、入札等を電子入 札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいもの は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 (12) 本工事は、競争参加資格を有すると認められた者に対し、見積参 考資料を開示する試行工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者により構成される異工種建設工事共同企 業体(以下「異工種JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常J V」という。)若しくは単体有資格者であること。 なお、異工種JVとして競争に参加する場合は、別に公示する異工種JV の資格決定を受けること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)(以 下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ と。 (2) 近畿地方整備局における平成27・28年度港湾土木工事及び港湾 等鋼構造物工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。 (3) 単体有資格者(経常JVを含む)は、近畿地方整備局における平成 27・28年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客 観点数が1,150点以上かつ平成27・28年度港湾等鋼構造物工事に係る 一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,100点以上の者であ ること(会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生 手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については 、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競 争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1, 150点以上かつ当該港湾等鋼構造物工事における客観点数が1,100点以 上であること。)。 なお、異工種JVの構成員のうち、水門の工事区分を担当する者は、近 畿地方整備局における平成27・28年度港湾土木工事に係る一般競争参加資 格の決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者であること(会社更 生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号 )に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決 定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再 審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上で あること。)。また、異工種JVの構成員のうち、設備工事の工事区分を担当 する者は、近畿地方整備局における平成27・28年度港湾等鋼構造物工事に 係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,100点以上の者 であること(会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づき 更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月2 2日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につい ては、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一 般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾等鋼構造物工事における客観 点数が1,100点以上であること。)。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民 事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再審 査を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 平成13年4月1日以降、競争参加資格確認申請書の提出期限まで に、元請けとして完成・引き渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工 実績を有する者であること。なお、経常JVにおいては構成員のいずれかが同 種工事の施工実績を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工 実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実 績であること。)。 なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示 すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す 点数未満のものを除く。 同種工事は次のとおりとする。 (A1) 単体有資格者又は経常JVにあっては構成員のいずれか1社が 、次の(イ)から(ハ)までの要件すべてを満たす施工実績を有すること。 (イ) 場所打ちの鉄筋コンクリートを7,600立方m/件以上施工 した工事 (ロ) 扉体面積(純経間、扉高さから求まる面積)50平方m以上の 水門ゲート設備(扉体、戸当り、開閉装置)の製作及び据付を行った工事 (ハ) 上記(イ)及び(ロ)は同一工事でなくてもよい。 (A2) 異工種JVを2社で構成する場合、次の(イ)から(ハ)まで の要件をすべて満たす施工実績を有すること。 (イ) 水門の工事区分を担当する構成員は、場所打ちの鉄筋コンクリ ートを7,600立方m/件以上施工した工事 (ロ) 設備工事の工事区分を担当する構成員は、扉体面積(純経間、 扉高さから求まる面積)50平方m以上の水門ゲート設備(扉体、戸当り、開 閉装置)の製作及び据付を行った工事 (ハ) 上記(イ)及び(ロ)は同一工事でなくてもよい。 (A3) 異工種JVを3社で構成する場合、次の(イ)、(ロ)、(ハ )及び(ニ)の要件すべてを満たす施工実績を有すること。 (イ) 水門の工事区分を担当する構成員のいずれか1社は、場所打ち の鉄筋コンクリートを7,600立方m/件以上施工した工事 (ロ) 水門の工事区分を担当する他の構成員は、場所打ちの鉄筋コン クリートを3,800立方m/件以上施工した工事 (ハ) 設備工事の工事区分を担当する構成員は、扉体面積(純経間、 扉高さから求まる面積)50平方m以上の水門ゲート設備(扉体、戸当り、開 閉装置)の製作及び据付を行った工事。 (ニ) 上記(イ)、(ロ)及び(ハ)は同一工事でなくてもよい。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専 任で配置できる者であること。配置予定技術者が現在他の工事に従事している 場合は、契約締結時に当該工事に配置できる者に限る。ただし、法令の規定に より専任での配置を義務付けられていない場合は、専任での配置を求めないも のとする。 (A1) 配置予定技術者の資格としては、次のとおりとする。 1 )水門の工事区分を担当する者にあっては、1級土木施工管理技士 又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の 資格を有する者」とは次のものをいう。 ・1級建設機械施工技士の資格を有する者 ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするもの に限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産 部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)、総合技術監理部門(選択 科目を「建設」、「農業―農業土木」「森林―森林土木」又は「水産―水産土 木」))の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 2 )設備工事の工事区分を担当する者にあっては、1級土木施工管理 技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以 上の資格を有する者」とは次のものをいう。 ・1級建築施工管理技士の資格を有する者 ・1級建築士 ・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とする ものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート 」とするものに限る。))の資格を有する者 (A2) 平成13年4月1日以降、競争参加資格確認申請書の提出期限 までに、元請けとして完成・引き渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の 施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比 率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績に ついては、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であ ること。)。 なお、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に 示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示 す点数未満のものを除く。 1 )単体有資格者又は経常JVにあっては、次の(イ)から(ハ)ま での要件をすべて満たす施工実績を有すること。 (イ) 場所打ちの鉄筋コンクリートを施工した工事 (ロ) 扉体面積(純経間、扉高さから求まる面積)50平方m以上 の水門ゲート設備(扉体、戸当り、開閉装置)の据付を行った工事 (ハ) 上記(イ)及び(ロ)は同一工事でなくてもよい。 2 )異工種JVの構成員のうち、水門の工事区分を担当する配置予定 技術者は、次の(イ)の施工実績を有すること。 (イ) 場所打ちの鉄筋コンクリートを施工した工事 また、設備工事の工事区分を担当する据付現場の配置予定技術者は 、次の(ロ)の施工実績を有すること。なお、上記(イ)及び次の(ロ)は同 一工事でなくてもよい。 (ロ) 扉体面積(純経間、扉高さから求まる面積)50平方m以上 の水門ゲート設備(扉体、戸当り、開閉装置)の据付を行った工事 (A3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術 者講習を修了した者であること。ただし、法令の規定により監理技術者資格を 求めない場合は、この限りではない。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地 方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停 止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名 停止を受けていない者であること。 (8) 1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と 資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員 である場合を除く。)。(入札説明書参照) (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに 準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該 状態が継続している者でないこと。 (11) 施工計画書のうち、技術提案に対しては、提案の内容を明記した 資料(以下「技術提案書」という。)、又は標準案に基づく施工計画書が適正 であること。 3 総合評価落札方式に関する事項 (1) 評価項目は以下のとおりとする。(詳細は入札説明書参照) 工事目的物の性能、機能の向上に関する項目の技術提案 (2) 施工体制の評価項目は、次のとおりとする。 (A1) 品質確保の実効性 (A2) 施工体制確保の確実性 (3) 入札参加者は価格及び技術提案をもって入札し、次の(A1)~( A3)の要件に該当する者のうち、(4)によって得られた数値(以下「評価 値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (A1) 支出負担行為担当官から、競争参加資格を認められた者である こと。(入札説明書参照) (A2) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価 格の制限の範囲内であること。 (A3) 評価値が標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」 という。)に対して下回らないこと。 上記において、評価値が最も高い者が2人以上あるときは、当該者に くじを引かせて落札者を定める。 (4) 評価値の算出方法 評価値は次式により算出する。 評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格 (A1) 標準点 (3)(A1)~(A2)の要件を満たす者に対して 100点を付与する。 (A2) 加算点 技術提案項目に対して最大60点を付与する。 (A3) 施工体制評価点 施工体制評価項目に対して最大30点を付与 する。 (5) 評価の担保 (A1) 受注者が競争参加資格通知時に「実施義務有り」として通知さ れた技術提案について、受注者の責により提案内容が履行できなかった場合、 請負工事成績評定の減点を行うとともに違約金の徴収を行う。(入札説明書参 照) (A2) 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件 の変更又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協 議により決定する。 (6) 技術提案書等の作成及び通知 (A1) 技術提案書等は、入札説明書に基づき作成するものとする。 (A2) 技術提案書等の採否等については、競争参加資格の確認結果に 併せて通知する。 (7) 技術提案書等の作成のための質問を受け付けるものとする。 (8) ヒアリングの実施 (A1) 技術提案書等に係るヒアリングを必要に応じて実施する(詳細 は入札説明書による。)。 (A2) 施工体制の評価 施工体制の確認のためのヒアリングを開札後 速やかに実施するものとし、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めること がある(詳細は入札説明書による。)。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒650―0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸 地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 北岡 秀人 電 話078―391―7576 (2) 入札説明書及び設計図書(別冊図面及び別冊仕様書をいう。以下同 じ。)の配付期間、場所及び方法 平成28年12月14日から平成29年3 月13日(最終日は入札書受付締切予定時刻である14時00分)まで、下記 のウェブサイトにより配付する。 「港湾空港関連入札・契約情報(http://www. pas.ysk.nilim.go.jp/)」 「入札情報サービス(統合PPI)(http:// www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm )」 ただし、上記入手方法が不可能なため書面による配付を希望する場合は 、事前に申込(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第 91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。 )のうえ、同期間内に(1)にて配付する。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 平成28年12月14 日から平成29年1月31日(休日等を除く。)(最終日は14時00分まで に必着)までに、電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の 承諾を得た場合は、同期間に持参又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は 書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)(以下「郵送等」という。 )により(1)まで提出を行うこと。 (4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 平成2 9年2月17日から平成29年3月13日まで(利付国債の提供の場合は、平 成29年2月27日まで)(休日等を除く。) 〒650―0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 電話078―391―7576 持参、郵送等により提出すること。 (5) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、平 成29年3月13日14時00分までに、電子入札システムにより、提出する こと。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により同時刻までに下記宛に持参 又は郵送等をすること。 〒650―0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課調達係 電話078―391―7576 開札は、平成29年3月16日9時30分近畿地方整備局入札室にて行 う。 5 その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行神戸支店)。た だし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行神戸支店)又は銀行 等の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって入札保証金に代えることがで きる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場 合は、入札保証金を免除する。 (A2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若し くは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ま た、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を 行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 本工事は、低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金 の割合を請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の 部分払の請求を妨げるものではない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申 請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し た入札は無効とする。 (5) 落札者の決定方法 競争参加資格の確認の通知において、技術提案 等に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者の中で、予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で3(4)に定める評 価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格に よっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが あると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序 を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予 定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い 者を落札者とすることがある。 (6) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める 工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とす る工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案するこ とができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認 められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は設計図書による 。 (7) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報システム 等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を 結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認され た場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (8) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、低入 札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の 監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める(入札説明書参 照)。 (9) 調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行う 工事コスト調査にかかる資料を、発注者において公表するものとする。なお、 コスト調査にかかる資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出 されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績を10点減点する。ま たは、下請業者にしわ寄せが判明した場合や、記載内容に誤り・齟齬・乖離が 判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績を減ずる。 (10) 手続きにおける交渉の有無 無 (11) 契約書作成の要否 要 (12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契 約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (13) 競争参加資格確認資料のヒアリングを必要に応じて行う。 (14) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。 (15) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 2(2)に掲 げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も4(3)により申請書及び資 料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、 当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな ければならない。 当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常JV である場合においては、その代表者)の「競争参加者の資格に関する公示」( 平成28年3月31日付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に 掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる 営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所におい て、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、 近畿地方整備局総務部経理調達課(〒650―0024 兵庫県神戸市中央区 海岸通29番地 電話078―391―7576)においても当該一般競争参 加資格の決定に係る申請を受け付ける。 (16) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年 法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によ ることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変 更するなどの対応を行うこととする。 (17) 詳細は入札説明書による。 |