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内閣府 - 入札公告(物品・サービス一般)内閣府新庁舎(仮称)整備等事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2020年04月14日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 内閣府(東京都) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年4月 14 日 支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 金子 昇一 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 住田 浩典 ◎調達機関番号 007、020 ◎所在地番号 13 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42、75、78 ⑵ 事業名 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業 ⑶ 事業場所 東京都千代田区永田町1―6―1他 ⑷ 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された事業として、開札の結果、落札者とされた者が、本事業の遂行のみを目的とした会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下「事業者」という。)を設立し、当該事業者が、落札者とされた者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build,Transfer and Operate)方式により、内閣府新庁舎(仮称)(以下「新庁舎」という。)並びに外構(新設部分)及び新設付属棟(以下「新庁舎」、「外構(新設部分)」及び「新設付属棟」を総称して「新庁舎等」という。)の施設整備(既存付属棟の一部及び既存工作物の解体撤去並びに移設付属棟の移設業務を含む。)及び維持管理・運営、内閣府庁舎A棟(以下「A棟」という。)、中央合同庁舎第8号館(以下「8号館」という。)、外構(既存部分)及び内閣府庁舎C棟(以下「C棟」という。)の改修整備業務並びにA棟、外構(既存部分)、既存付属棟及び移設付属棟(以下総称して「A棟等」といい、「新庁舎等」、「A棟等」、「8号館」及び「既存工作物」を総称して「本施設」という。)並びに8号館の維持管理・運営に関する次の①から③の業務を行うものである。 ① 本施設の施設整備業務及びC棟の改修整備業務 ア 新庁舎施設整備業務 新庁舎施設整備(新庁舎、外構(新設部分)及び新設付属棟)につき、下記の業務を行う。 a.埋蔵文化財調査 b.設計業務(設計及び必要となる調査、手続き等) c.建設業務(工事及び必要となる調査、手続き、電波障害対策工事等) d.工事監理業務(工事監理等) イ A棟、8号館、外構(既存部分)及びC棟の改修整備業務 A棟、8号館、外構(既存部分)及びC棟の改修につき、下記の業務を行う。 a.設計業務(設計及び必要となる調査、手続き等) b.建設業務(工事及び必要となる調査、手続き等) c.工事監理業務(工事監理等) ウ 既存付属棟の一部及び既存工作物の解体撤去業務 既存付属棟の一部及び既存工作物の解体撤去につき、下記の業務を行う。 a.設計業務(設計及び必要となる調査、手続き等) b.建設業務(工事及び必要となる調査、手続き等) エ 移設付属棟の移設業務 門衛所3移設につき、下記の業務を行う。 a.設計業務(設計及び必要となる調査、手続き等) b.建設業務(工事及び必要となる調査、手続き等) ② 本施設の維持管理業務 A棟等、8号館及び新庁舎等(C棟への連絡通路は除く)の下記の維持管理業務を行う。 ア 定期点検等及び保守業務 イ 運転・監視及び日常点検・保守業務 ウ 清掃業務 エ 執務環境測定業務 オ 修繕業務(新庁舎、新設付属棟、外構(新設部分)を対象) カ レイアウト変更対応業務 ③ 本施設の運営業務 A棟等、8号館及び新庁舎等(C棟への連絡通路は除く)の下記の運営業務を行う。 ア 警備業務 イ 庁舎運用業務 ウ 官用車運行管理業務 エ 電話交換業務 オ 福利厚生サービス提供業務 a.食堂 b.喫茶室 c.売店(書籍販売を含む) d.自動販売機 ⑸ 事業期間 事業契約締結日から令和22年3月31日まで。 2 競争参加資格 ⑴ 応募者の構成 ① 応募者は、1⑷①から③に掲げる業務を実施することを予定する、複数の企業により構成されるグループであること。 ② 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に会社法に定める株式会社として設立する事業者に出資を行うこと(以下、応募者を構成する企業のうち、基本協定の締結後に事業者に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「協力企業」という。)。 なお、事業者の株主は次のア及びイの要件を満たすこと。 ア 構成員である株主が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有割合が出資者中最大とならないこと。 イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業者の株式を保有することとし、内閣府及び国土交通省(以下、両者を総称して「発注者」という。)の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。 ③ 構成員の中から応募者を代表する企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続きを行うこと。 ④ 応募に当たり、応募者を構成する企業それぞれが、1⑷①から③までのいずれかの業務に携わることを明らかにすること。なお、同一の者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者の間で分担することは差し支えない。ただし、工事監理業務を実施する者は、建設業務を実施する者と同一の者又は相互に資本若しくは人事面において関連のある者であってはならない。 ⑤ 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限の日までの期間に限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、発注者と協議するものとし、その事情を検討のうえ発注者が認めた場合はこの限りではない。 ⑥ 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企業でないこと。 ⑦ 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力企業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業である場合を除く。 ⑧ 上記④における「資本若しくは人事面において関連のある者」及び上記⑦における「資本関係又は人的関係のある者」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。 (A) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。(B)において同じ。)の関係にある場合 (B) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(A)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。 (A) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (B) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 (C) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ⑵ 応募者を構成する企業に共通の参加資格要件 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② PFI法第9条に定める欠格事由に該当しない者であること。 ③ 1⑷①から③に掲げる業務に対応した予決令第72条の認定等を受けている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、所定の手続に基づく再認定を受けていること。)。 ④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(上記③の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑤ 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)」、「内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領(平成13年6月19日施行)」又は「官庁営繕部所掌の建設コンサルタント業務等の契約に係る指名停止等について」(平成10年6月1日付け建設省営管第299号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 ⑥ 国土交通省大臣官房官庁営繕部が本事業に関する検討を委託(再委託企業を含む)した株式会社山下設計、PwCアドバイザリー合同会社、ダイケンエンジニアリング株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ⑦ 入札説明書において定める有識者委員会の委員が属する企業又はその企業と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、上記⑴⑧に同じ。 ⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑩ 1⑵に示した事業における情報保全に係る施工体制に関する資料を、国土交通省大臣官房官庁営繕部が指定する様式で提出し、情報管理体制が確保されていることについて確認・同意を得ていること。なお、資料の記載内容については、情報管理責任者を除き、申請書提出期限時点で判明している範囲の記載で足りるものとする。 ⑶ 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の①から⑧までの要件を満たすこと。 ① 国土交通省大臣官房官庁営繕部の平成31・32年度における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) ② 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規程に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 ③ 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合は、いずれの設計企業においても上記①及び②を満たしている者であること。 ④ 「分担業務分野」の分類は次のアからエまでによること。 なお、提出者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないが、その場合は、新たに追加する分担業務分野、当該分野の具体的な業務内容及び当該分野を追加する理由等を明確にすること。 なお、次のアからエまでの分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 ア 総合分野 平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの イ 構造分野 同上「構造」に係るもの ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの ⑤ 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。 また、上記④に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合は、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置できることとし、当該分野の主任担当技術者は、以下の⑧の要件を満たしていなければならない。 ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。 イ 各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。 ⑥ 管理技術者及び総合主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 ⑦ 管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。 ⑧ 次に示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。 ア 平成17年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野(管理技術者の場合は上記⑤アの分野も含む。)での実績に限る。ただし、管理技術者又はこれと同等の立場としての業務の実績を有する場合は、当該業務の総合分担業務分野についても業務の実績を有することとして扱うことができる。 また、上記の期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を1年単位で延長するための申請を行うことができ、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである(長期休業期間が1年に満たない場合であっても、1年として切り上げて期間を延長することができ、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。)。なお、産前・産後休業とは労働基準法第65条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。詳細は資料―4別紙「長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の試行」による。 イ 平成17年4月1日以降の業務実績とは、平成17年4月1日以降に業務の契約履行が完了した設計業務(第一次審査資料の提出期限の日現在)の実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 ウ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに総合主任担当技術者にあっては(A)の、構造主任担当技術者にあっては(B)の、電気設備主任担当技術者にあっては(C)の、機械設備主任担当技術者にあっては(D)の項目に該当する実績を有していること。 エ 実績要件 (A) 管理技術者、総合主任担当技術者 次のa.からe.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積10,000㎡以上 c.階数 地上7階以上かつ地下1階以上 d.用途 庁舎、事務所、類似施設又は、これらのいずれかを含む複合用途施設 庁舎とは、国又は地方公共団体の施設で一般事務に供される施設のことをいい、類似施設とは、事務室(上級室を含む)、会議室、研修室、人文科学系の研究室及びこれに類する室の床面積の合計面積(これに付随する共用部分の床面積を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を超える施設を指すものである。 複合用途施設は、庁舎、事務所、類似施設の用途に係る部分の床面積の合計が、当該施設の過半を占める場合は、当該施設全体の面積を「延べ面積」の算定対象とし、それ以外の場合は、これらの用途部分の床面積を「延べ面積」の算定対象とする。 増築の場合、「延べ面積」を「増築部分の床面積の合計」と読み替える。 e.上記a.からd.までは同一業務の実績であること。 (B) 構造主任担当技術者 次のa.からf.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務 a.構造 (A)a.に同じ b.規模 (A)b.に同じ c.階数 (A)c.に同じ d.用途 (A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一業務の実績であること。 f.工事種目 上記e.の実績のほか、構造躯体に制振構造又は免震構造を有する鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の実績(新築、改修いずれも可)があること(上記e.と同一業務の実績でなくてもよい。)。 (C) 電気設備主任担当技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務 a.規模 (A)b.に同じ b.用途 (A)d.に同じ c.上記a.からb.までは同一業務の実績であること。 (D) 機械設備主任担当技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務 a.規模 (A)b.に同じ b.用途 (A)d.に同じ c.上記a.からb.までは同一業務の実績であること。 オ 管理技術者及び各分担業務分野の主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記アからエまでの要件を満たしていなければならない。 ⑷ 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち建設業務を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の①から⑤までの要件を満たすこと。 ① 建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に携わる建設企業は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の平成31・32年度における建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定をそれぞれ受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ② 次のアからウまでの各工事に携わる建設企業は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の平成31・32年度における一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、それぞれアからウまでに示す点数以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては当該再認定の際の経営事項評価点数が、それぞれアからウまでに示す点数以上であること。)。 ア 建築工事 1,200点以上 イ 電気設備工事 1,100点以上 ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上 ③ 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合は、いずれの建設企業においても担当する工事において上記①及び②に示す要件を満たしていること。 ④ 次のアからエまでのいずれかの実績を有していること。なお、当該実績が国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官房官庁営繕部を含む)又は地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績にあっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。)が65点未満のものを除く。ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。 ア 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次の(A)から(C)までの要件を満たす工事(以下「同種工事の実績」という。)の施工実績を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。 (A) 工事種別 建築工事 次のa.からe.までの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積10,000㎡以上 c.階数 地上7階以上かつ地下1階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (B) 工事種別 電気設備工事 次のa.からd.までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 地上3階以上 c.用途 (A)d.に同じ d.工事種目 電灯設備及び火災報知設備 なお、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記a.からc.すべての条件を満たす工事とする。 (C) 工事種別 暖冷房衛生設備工事 次のa.からd.までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 地上3階以上 c.用途 (A)d.に同じ d.工事種目 空気調和設備及び給排水設備 なお、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房衛生設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記a.からc.すべての条件を満たす工事とする。 イ 経常建設共同企業体においては、当該経常建設共同企業体の構成員のうち1社は「同種工事の実績」を有し、その他経常建設共同企業体の構成員(以下「その他構成員」という。)は平成17年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した下記(A)から(C)までの要件を満たす工事の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書により確認できるものに限る。 (A) 工事種別 建築工事 次のa.からe.の要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積5,000㎡以上 c.階数 地上3階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (B) 工事種別 電気設備工事 次のa.からe.の要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 (A)c.に同じ c.工事種目 電灯設備及び火災報知設備 d.用途 (A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) 工事種別 暖冷房衛生設備工事 次のa.からe.の要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.階数 (A)c.に同じ c.工事種目 空気調和設備及び給排水設備 d.用途 (A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 ウ 複数の建設企業が上記アの(A)から(C)までの工事種別毎に分担する場合は、各々分担する工事種別について同種工事の実績を有すること。また、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は、それぞれ分割する工事種目ごとに同種工事の実績を有すること。 エ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合又は工区を分割して工事を分担する場合は、1者が同種工事の実績を有し、その他の建設企業は、上記イの(A)から(C)の実績を有すること。 ⑤ 次のアからウに掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を、当該工事に専任で配置できること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。 なお、第一次審査資料提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。 さらに、在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合していること。 ア 工事種別 建築工事 (A) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。 a.一級建築士の免許を有する者 b.建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた者 (B) 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは⑶⑧アによる。 また、上記期間に事業促進PPPに従事していた場合は、その従事期間と同等の期間を平成17年4月1日以前の期間に加えることができる。従事期間は年単位とし、1年未満の場合は切り捨てた期間とする。なお、事業促進PPPとは、測量・設計・用地等の委託業務や地元説明会、関係機関協議等の業務を効率的かつ短期間で実施するために、民間の技術力を活用する手法を言う。 また、平成17年4月1日以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績にあっては、工事成績評定が65点未満のものを除く。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積5,000㎡以上 c.階数 地上3階以上 d.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。 (D) 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 イ 工事種別 電気設備工事 (A) 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。 a.技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係わる者に限る。))に合格した者。 b.国土交通大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者。 (B) 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合及び上記期間に事業促進PPPに従事していた場合の取扱いはア(B)による。 また、平成17年4月1日以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績にあっては、工事成績評定が65点未満のものを除く。 a.規模 ア(B)b.に同じ b.階数 ア(B)c.に同じ c.用途 ア(B)d.に同じ d.工事種目 電灯設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) ア(C)に同じ。 (D) ア(D)に同じ。 ウ 工事種別 暖冷房衛生設備工事 (A) 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。 a.技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。 b.国土交通大臣若しくは建設大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。 (B) 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。(甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合及び上記期間に事業促進PPPに従事していた場合の取扱いはア(B)による。 また、平成17年4月1日以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績にあっては、工事成績評定が65点未満のものを除く。 a.規模 ア(B)b.に同じ b.階数 ア(B)c.に同じ c.用途 ア(B)d.に同じ d.工事種目 空気調和設備 e.上記a.からd.までは同一工事の施工実績であること。 (C) ア(C)に同じ。 (D) ア(D)に同じ。 ⑸ 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①から⑧までの要件を満たすこと。 ① 国土交通省大臣官房官庁営繕部の平成31・32年度における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) ② 建築士法第23条の規程に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 ③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、いずれの工事監理企業においても上記①及び②を満たしている者であること。 ④ 「担当業務分野」の分類は、次のアからエまでによること。なお、次のアからエまでの分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 ア 総合監理 平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項第二号ロ⑴において示される「設計の種類」における「総合」に定める成果図書に基づき行う工事監理業務 イ 構造監理 同上「構造」 ウ 電気設備監理 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの エ 機械設備監理 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの ⑤ 次のアからウに示す業務を実施する管理技術者、工事監理者及び各主任担当技術者を配置できること。 ア 管理技術者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務 イ 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項に規定する業務 ウ 各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を統括する業務 ⑥ 管理技術者、総合主任担当技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 ⑦ 管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項一 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。 ⑧ 次に示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。なお、管理技術者は工事監理者を兼ねることも可とする。ただし、管理技術者は上記⑶④の設計企業で配置する管理技術者との兼務は認めない。 ア 平成17年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での実績に限る。 また、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは⑶⑧アによる。 イ 平成17年4月1日以降の業務実績とは、平成17年4月1日以降に業務の契約履行が完了した次のエに示す(第一次審査資料の提出期限の日現在)の実績をいう。(施設の完成及び引渡が完了したものであって新築又は増築の工事監理業務の実績に限る。) ウ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者にあっては(A)の、電気設備主任担当技術者にあっては(B)の、機械設備主任担当技術者にあっては(C)の項目に該当する実績を有していること。 エ 実績要件 (A) 管理技術者、総合主任担当技術者又は構造主任担当技術者 次のa.からd.までのすべてを満たす工事監理業務の実績を有すること。なお、管理技術者については、躯体、外装、内装のほか、電気設備、機械設備及び昇降機設備のいずれもシステム一式を含む業務実績を有すること。総合主任担当技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績をそれぞれ有すること。 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b.規模 1棟で延べ面積10,000㎡以上 c.用途 ⑶⑧エ(A)d.に同じ d.上記a.からc.までは同一工事の施工実績であること。 (B) 電気設備主任担当技術者 次のa.からc.の要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の業務実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.用途 (A)c.に同じ c.上記a.からb.までは同一工事の業務実績であること。 (C) 機械設備主任担当技術者 次のa.からc.の要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の業務実績を有すること。 a.規模 (A)b.に同じ b.用途 (A)c.に同じ c.上記a.からb.までは同一工事の業務実績であること。 オ 管理技術者と各分担業務分野の主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記アからエまでの要件を満たしていなければならない。 ⑹ 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たすこと。 ① 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 ② 維持管理業務を行うに当たって必要な資格(許可・登録・認定等)を有すること。 ③ 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合は、いずれの維持管理企業においても上記①及び②を満たしていること。 ⑺ 運営企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち運営業務を実施する者(以下「運営企業」という。)は、次の①から⑤までの要件を満たすこと。 ① 運営業務のうち、警備業務、庁舎運用業務及び電話交換業務に携わる運営企業は、平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 ② 運営業務のうち、官用車運行管理業務又は福利厚生サービス提供業務に携わる運営企業は、平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等(運送又はその他)」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 ③ 運営業務を行うに当たって必要な資格(許可・登録・認定等)を有すること。 ④ 運営業務の各業務を複数の運営企業が分担して行う場合は、いずれの運営企業においても上記の要件を満たしていること。なお、運営企業は運営業務に係る主体的部分として総合的な企画及び業務遂行の管理を実施することが求められ、主体的部分以外の部分(福利厚生サービス提供業務にあっては利用者に直接サービスを提供する部分。)については第三者に委託することが可能である。 ⑤ 警備業務に携わる運営企業は、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条に基づく認定を有する者であること。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、⑵によって得られる基礎点と加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者として選定する。 ⑵ 入札参加者が策定した事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づき審査する。ただし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。 ① 事業提案が業務要求水準書に定める要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しないもしくは記載のない場合は欠格とする。 なお、適格者については、基礎点を付与する。 ② 事業提案のうち選定基準に定める評価項目(加算点項目)について、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加算点を付与する。 ⑶ ⑴において、落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が2人以上ある時は、当該者にくじを引かせて落札者を選定する。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―2中央合同庁舎第2号館 国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係 電話03―5253―8111㈹内線23153 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令和2年4月14日から令和2年9月4日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時30分から18時15分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。入札説明書は、上記⑴で書面により交付する。なお、その他申請様式等については国土交通省大臣官房官庁営繕部ホームページ(URL:http://www.mlit.go.jp/gobuild/ gobuild_tk5_000003.html)にて交付する。 ⑶ 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和2年4月14日から令和2年5月25日までの休日を除く毎日、9時30分から18時15分まで。ただし、提出締切最終日は12時00分までとする。提出場所は4⑴に同じ。提出方法は第一次審査資料等を持参するものとし、郵送もしくは託送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。 ⑷ 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は競争参加資格の通知日の翌日から令和2年9月4日の休日を除く毎日、9時30分から18時15分まで。ただし、提出締切最終日は12時00分までとする。提出場所は4⑴に同じ。提出方法は入札書及び第二次審査資料を持参するものとし、郵送もしくは託送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。 ⑸ 開札の日時及び場所 日時:令和2年11月13日10時30分。〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―2中央合同庁舎第2号館 国土交通省大臣官房官庁営繕部にて行う。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除する。 ② 契約保証金 納付する。 事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。 ア 会計法(昭和22年法律第165号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供 (A) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (B) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4に規定する保証事業会社をいう。)の保証 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供 (A) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本件工事費等(設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額)に相当する額の100分の10以上とする。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の選定方法 上記3⑴に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者として選定する。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑻ 第一次審査を経て競争参加資格があると認められた者に対して、事業提案書作成説明会を行う。 ⑼ 第二次審査資料のヒアリングを行う。 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑾ 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2⑵③、⑶①、⑷①、⑸①、⑹①又は⑺①及び②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4により第一次審査資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑿ 詳細は入札説明書による。 |