国土交通省 - 入札公告(建設工事)福井港海岸(福井地区)護岸(改良)地盤改良工事(その2)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2016年11月25日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(新潟県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 28 年 11 月 25 日
    支出負担行為担当官
      北陸地方整備局次長 長田  信
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
○第7号
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 福井港海岸(福井地区)護岸(改良)地盤改良工事(その
2)
 (3) 工事場所 坂井市三国町米納津地先
 (4) 工事内容 本工事は、福井港海岸(福井地区)護岸(改良)の撤去
・復旧工、鋼矢板工、止水工及び地盤改良工を施工するものである。
 (5) 工期 平成29年12月21日まで
 (6) 本工事は、入札説明書等について、インターネットを介して配付を
行う試行工事である。
 (7) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う

   ただし、平成28年12月29日から平成29年1月18日までの間は
電子入札システム停止のため、電子入札システムを利用することができないこ
とに留意すること。
   なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入
札方式に代えることができる。
 (8) 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務づける工事である。
 (9) 本工事は、本工事の競争参加資格申請書及び資料の提出者(以下、
申請者という。)に対し見積参考資料を開示する試行工事である。
 (10) 本工事は、入札時に施工方法等に関する技術提案を受け付け、価
格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の
適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を
確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施
工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
 (11) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後V
E方式の試行工事である。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を除く。
 (12) 本工事は、情報ネットワークを活用した受発注者間の情報の電子
化、共有化、承諾経路の自動化と電子納品を実施する。
 (13) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱
の対象工事である。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約となった場合は除く。
 (14) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資
源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 競争参加資格
  次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業
体、又は単体有資格者であること。
  なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示す
る特定建設工事共同企業体の資格決定を受けること。
 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 平成27・28年度の北陸地方整備局(港湾空港関係)における「
港湾土木工事」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。
 (3) 北陸地方整備局(港湾空港関係)における「港湾土木工事」に係る
一般競争参加資格決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者である
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地
方整備局次長(港湾空港関係)が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格
の再審査の際に算定した「港湾土木工事」における客観点数が1,150点以
上であること。)。なお、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあ
っては、上記の客観点数を950点以上とする。
 (4) 平成13年4月1日から本工事の公告日までに元請けとして完成・
引渡しが完了した、以下に掲げる同種工事の実績を有すること(特定建設工事
共同企業体の代表者又は単体有資格業者については、共同企業体の代表者また
は単体としての実績に限る。特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員に
ついては、共同企業体の構成員として出資比率が20%以上の実績であること
。ただし、乙型共同企業体の同種工事の実績については、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。同種工事とは、以
下のとおり。
  (A1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者「海岸又
は港湾の施設において薬液注入工法による地盤改良工を施工した工事」
  (A2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員「海岸又は港湾
の施設において固結工による地盤改良工を施工した工事」ただし、(A2)の
固結工は薬液注入、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌又は消石灰パ
イル等とする。
   なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示
すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
 (5) 技術提案に対する技術的所見が適正であること。
 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配
置できること。
  (A1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
  (A2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあって
は、平成13年4月1日から本工事の公告日までに、以下に掲げる同種工事の
施工経験を有する者であること。特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成
員にあっては、平成13年4月1日から本工事の公告日までに、以下に掲げる
同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の
施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事
の実績であること。)。同種工事とは、以下のとおり。
   (A1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者「海岸
又は港湾の施設において薬液注入工法による地盤改良工を施工した工事」
   (A2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員「海岸又は港
湾の施設において固結工による地盤改良工を施工した工事」ただし、(A2)
の固結工は薬液注入、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌又は消石灰
パイル等とする。
    なお、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る施工経験である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説
明書に示す点数未満であるものを除く。
  (A3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講
習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
  (A4) 専門技術力が適正であること。
 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期
間に北陸地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に
基づく指名停止を受けていない者であること。
 (8) 北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注した港湾土木工事のうち、
平成26年度、27年度に完成した工事がある場合においては、当該工事に係
る請負工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 (9) 過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績
評定点が60点未満の請負工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日
から下記4(3)の申請書の提出期限日までの期間が1年を経過していること
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象と
する。)。ただし対象は、平成18年9月1日以降の入札公告及び入札説明書
に、「調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が6
0点未満となった場合は、請負工事成績評定通知書の通知日から1年間、北陸
地方整備局(港湾空港関係に限る)が発注する工事の入札参加を認めない。」
と記載された工事の請負工事成績評定通知書に限る。
 (10) 本工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受注者又は当該受注
者と資本・人事面で関係がある者でないこと。(入札説明書参照)
 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ
と(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員
である場合を除く。)。(入札説明書参照)
 (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は
これに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり
、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
 (1) 評価対象要件
  (A1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価
格の制限の範囲内であること。
  (A2) (2)によって得られる標準点と施工体制評価点及び加算点の
合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)が標準点(100点
)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
 (2) 総合評価の方法
  (A1) 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要
件を実現できると認められる場合には、標準点100点を付与する。
  (A2) 施工体制評価点及び加算点 下記(ア)及び(イ)の評価項目
毎に評価を行い、施工体制評価点及び加算点を付与する。(入札説明書参照)
   (ア) 施工体制の評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
   (イ) 技術提案の評価
 (3) 配置予定技術者の技術力等に関するヒアリングを、入札説明書に示
す対象者に対して実施する(入札説明書参照)。
 (4) 施工体制確認のためのヒアリングの実施 施工体制の確認に係るヒ
アリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めるこ
とがある(入札説明書参照)。
 (5) (1)において評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじを
引き落札者を決定する。
 (6) 技術資料に基づく施工
  (A1) 実際の施工に際しては、競争参加資格確認通知書に併せて通知
する技術提案の可否及び評価結果に基づき、施工計画書の作成及び実施工を行
うものとする。
    受注者の責により、技術提案の可否及び評価結果において「加算点の
付与の対象とする」とされた提案項目に基づく施工が行われない場合は、以下
の措置を行うものとする。
   ・請負工事成績評定点を減点する。
   ・違約金を徴収する(入札説明書参照)。
  (A2) 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件
の変更、災害又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注
者の協議により決定する。
  (A3) 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方
法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではな
い。
  (A4) 技術提案については、その後の工事においてその内容が一般的
に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし
、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 北陸地方整備局総務部経理調達課調達係 齊藤  学
〒950―8801 新潟市中央区美咲町1―1―1 新潟美咲合同庁舎1号
館 電話025―370―6650
 (2) 入札説明書及び特記仕様書の配付期間 入札説明書及び特記仕様書
は、「港湾空港関連入札・契約情報(PAS)」からダウンロードすることに
より配付する。
  (A1) HPアドレス:
   http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/
  (A2) 配付期間:入札説明書平成28年11月25日から平成29年
1月31日まで 特記仕様書平成28年11月25日から平成29年1月31
日まで
 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 電子入札システムによ
り提出する場合は、平成28年11月28日から平成28年12月8日までの
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から16時00分、並びに平成
28年12月9日の9時00分から12時00分までに行うこと。なお、申請
書及び資料が3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による
。また、発注者の承諾を得て持参する場合は、平成28年11月28日から平
成28年12月8日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から
16時00分、並びに平成28年12月9日の9時00分から12時00分ま
でに(1)の担当部局に持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限
る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)すること。
 (4) 入札書の受領期限、場所及び方法 入札書は、電子入札システムに
より提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参又は郵
送すること。
  (A1) 電子入札システムによる入札締切は、平成29年1月31日1
2時00分
  (A2) 紙により持参の場合には、平成29年1月31日12時00分
までに、上記(1)の担当部局に持参すること。
  (A3) 郵便による場合には、平成29年1月31日12時00分まで
に、上記(1)の担当部局に必着のこと。
 (5) 開札の日時及び場所 平成29年2月3日10時00分 北陸地方
整備局入札室
 (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方法 平成2
8年12月26日から平成29年1月31日まで(利付国債の提供の場合は平
成29年1月17日まで)北陸地方整備局総務部経理調達課調達係 〒950
―8801 新潟市中央区美咲町1―1―1 新潟美咲合同庁舎1号館 電話
025―370―6650 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。
)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出す
ること。
5 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
  (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新潟支店)。た
だし、利付国債の提供(取扱官庁 北陸地方整備局)又は銀行等の保証(取扱
官庁 北陸地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。ま
た、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入
札保証金を免除する。
  (A2) 契約保証金 納付。
    ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を
もって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券
による保証を付し、又は履行保証保険契約を行った場合は、契約保証金の納付
を免除する。
 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
 (4) 落札者の決定方法 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作
成された予定価格の制限の範囲内であり、上記3のとおり評価値の最も高い者
を落札者とする。
   ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該
契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は
その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ
って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格
をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある

 (5) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める
工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とす
る工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案する
  ことができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があ
ると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様
書等による。
 (6) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報システム
等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認され
た場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないもの
として承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
 (7) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務づけられている工事
において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主
任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める(
入札説明書参照)。
 (8) 手続における交渉の有無 無
 (9) 当該工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、
請負工事成績評定点が60点未満となった場合は、請負工事成績評定通知書の
通知日から1年間、北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注する工事の入札参
加を認めない(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の
ものを対象とする。)。
 (10) 契約書作成の要否 要
 (11) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契
約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 (12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
 (13) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)
に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請
書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に
おいて、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受
けていなければならない。
   当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常建設
共同企業体である場合においては、その代表者。)の「競争参加者の資格に関
する公示」(平成28年3月31日付国土交通省東北地方整備局副局長他7者
公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本
国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提
出場所において随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したと
きに限り、北陸地方整備局総務部経理調達課(〒950―8801 新潟市中
央区美咲町1―1―1 新潟美咲合同庁舎1号館 電話025―370―66
50)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
 (14) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者と
の契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。なお
、当措置の対象となった場合においても、工事が進捗した場合の中間前金払及
び部分払の請求を妨げるものではない。
 (15) 本工事を受注した場合、本工事の受注者及び当該受注者と資本面
・人事面で関係のある者は、本工事を対象とする発注者支援業務への入札参加
及び下請としての参加は認めない。
  1)「当該受注者と資本面・人事面で関係がある者」とは、次の(A1)
又は(A2)に該当する者をいう。
   (A1) 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式
を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業

   (A2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有す
る役員を兼ねている場合における当該建設業者