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宮内庁 - 入札公告(建設工事)秋篠宮邸改修ほか工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2020年01月16日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 宮内庁(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公示(建設工事) 次のとおり指名競争入札に付します。 令和2年1月 16 日 支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 中山 隆介 ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 秋篠宮邸改修ほか工事 ⑶ 工事場所 東京都港区元赤坂(赤坂御用地内) ⑷ 工事内容 本工事は、秋篠宮邸(1,572.1㎡)及び赤坂東邸(1,544.27㎡)の改修及び増築等を行うものである。建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事、解体工事一式 ⑸ 工期 契約締結日の翌日から令和4年3月24日まで ⑹ 使用する主要な資機材 コンクリート:約2,600㎥、鉄筋:約330t、鉄骨:約8t ⑺ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑻ その他 ① 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 ② 本工事は、入札を紙入札方式にて行う工事である。 2 指名されるために必要な要件 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 内閣府における平成31、32年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑶ 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑸ 平成16年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記①から⑤までの要件をすべて満たす工事(ただし、①から④は同一工事とし新営工事に限る。)(いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 ① 建物用途 住宅 ② 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 ③ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上 ④ 建物階数 地上2階以上かつ地下1階以上 ⑤ 皇室の現に使用する住居又は宮殿の新築又は改修の施工実績(国外においては元首等の公邸又は専用で現に使用する接遇施設の新築又は改修の施工実績) なお、施工実績は、主たる建物の建築一式工事のみとする。 ただし、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員のうち1社が上記①から⑤までの要件をすべて満たす工事(ただし、①から④は同一工事とし新営工事に限る。)の施工実績を有するとともに、その他の構成員が、上記①から④までの要件をすべて満たす工事(ただし、①から④は同一工事とし新営工事に限る。)(いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 ⑹ 本工事に経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。 ⑺ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの時期に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑻ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。 ⑼ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、宮内庁発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒100―8111 東京都千代田区千代田1―1 宮内庁管理部管理課経理係 電話03―3213―1111 FAX03―3213―1260 ⑵ 入札説明書の交付方法 指名通知書と併せて交付する。 ⑶ 入札及び開札の日時並びに場所等 ① 入札日時 令和2年3月11日正午まで。 ② 入札場所 ⑴に同じ。 ③ 開札日時 令和2年3月12日午前10時 ④ 開札場所 管理部会議室(宮内庁庁舎2階) ⑤ 入札方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 4 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公示における指名を受けていない者のした入札、指名を受けた者であっても資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札執行責任者は入札の結果を保留する場合がある。この場合、当庁は入札参加者を対象に事情聴取等の調査を行い、その結果によっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 なお、入札の結果を保留した場合は、後日参加者に対し入札の結果を口頭で通知する。 ⑸ 入札結果保留に伴う調査への協力義務 予決令第85条の基準を下回った入札があった場合、入札参加者は当庁の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 ⑹ 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に監理技術者と同一の資格を満たす技術者の配置を求めることがある。(詳細は入札説明書による。) ⑺ 配置予定主任技術者等の確認 ① 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定者の変更を認めない。 ② 国土交通省において定められた通達の在籍出向の要件に適合しない者を主任技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。(詳細は入札説明書による。) ⑻ 契約書作成の要否 要 ⑼ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3⑴に同じ。 ⑾ 詳細は入札説明書による。 |