中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)新湘南バイパス下町屋高架橋北耐震補強工事(電子入札(郵送入札)対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2019年12月02日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 中日本高速道路株式会社(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和元年 12 月2日
 (契約責任者)中日本高速道路株式会社
 東京支社長 中井 俊雄 
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 新湘南バイパス 下町屋高架橋北耐震補強工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
 ⑶ 工事場所
 新湘南バイパス
 自)神奈川県茅ケ崎市西久保
 至)神奈川県茅ケ崎市今宿
 ⑷ 工事内容 本件は、新湘南バイパスにおける下町屋高架橋の橋脚耐震補強および支承取替を行うものである。
 ⑸ 工事概算数量
 支承取替 約230基
 橋脚耐震補強 約25基
 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から810日間
 ⑺ 使用する資機材
 支承 230基
 ⑻ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
 ⑼ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。
 ⑽ 契約制限価格を上回った場合の取扱い
 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。
 見積協議方式とは、全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1者を協議相手として選定し、会社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。
 ⑾ 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき契約責任者に届出を提出して郵送による紙入札方式によることができる。
 ⑿ 本工事は、入札時に、あらかじめ指定する簡易な評価項目に関する技術資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用工事である。
 ⒀ 本工事の契約の締結は、電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)
 ⒁ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、その提案が採用された場合には、採用された提案に対する再度の提案は受け付けない。
2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
 ⑵① 単体の場合 「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事の有資格者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事の有資格者であること。)であること。
 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事の有資格者の2者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事の有資格者であること。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。
 ⑷ 施工実績 平成16年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。
 ただし、施工実績が中日本高速道路株式会社が発注し、しゅん功(完了)認定された工事(旧日本道路公団(以下「旧JH」という。)が発注し、しゅん功(完了)認定された工事を含む。)である場合にあっては、請負工事成績評定要領第3条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の発注機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。なお、求める実績に対して提出できる施工実績は1件とする。
 (特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書に添付すること。)
 ① 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者
 求める実績
 供用中の国道又は自動車専用道路において、道路橋の支承取替を実施した工事
 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外
 求める実績
 供用中の道路において、道路橋の支承取替を実施した工事
 ⑸ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。
 ⑹ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
 ⑺ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑻ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑼ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、企業の施工実績及び簡易な施工計画の技術提案(改善提案)などから付与する技術評価点と、入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。
 その概要を以下に示すが、具体の技術的要件及び入札時の評価に関する基準については、入札説明書による。
 ⑵ 評価項目及び評価指標
 ア)企業の評価について
 評価項目 ① 企業体制
 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況
 評価指標 ISO9001、ISO14001の認証状況
 優:ISO9001、ISO14001の両方の認証取得済
 良:ISO9001、ISO14001のいずれかの認証取得済
 可:両方とも未取得
 評価項目 ② 企業の施工実績
 平成20年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された工事の施工実績
 評価指標 供用中の鋼道路橋の支承取替を実施した工事の実績
 有:施工実績有り
 無:施工実績無し
 ・評価項目に関する証拠書類の写しを総合評価資料に併せて提出すること。
 ・共同企業体を構成する場合は、構成員のいずれか1者が該当すれば評価する。
 ・共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを総合評価資料に併せて提出すること。)
 イ)簡易な施工計画の評価について
 評価項目 大項目 工事目的物の性能・
 機能に関する事項
 中項目 性能・機能
 小項目 品質管理
 評価指標 既設構造物に対する支承取替又は、下部工耐震補強の品質向上対策について、期待できる効果を含めて記述する。
 評価項目 大項目 社会的要請に関する
 事項
 中項目 環境対策
 小項目 騒音対策
 評価指標 現場作業における騒音対策について、期待できる効果を含めて記述する。
 技術提案は、評価項目ごとに2提案以内とし、3提案以上の場合は、不可とする。技術提案が評価項目ごとに1提案もない場合は、不適格とする。なお、技術提案(様式―4)の枚数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み全体でA4版片面2枚以内とし、規定枚数を超えた場合は不可とする。
 提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とするが、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。
 ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、不可とする。
 以下の例のような提案は複数提案とみなし、全て不可とする。
 【複数提案とみなす例】
 技術提案:〇〇による品質管理
 実施方法等:●●を設置する。
 ▲▲を実施する。
 ■■を配置する。
 それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提案がある。
 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不可とする。
 ・技術提案の実施に際して第三者協議が必要となる場合
 ・技術提案の実施に過度に費用がかかる場合
 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は減点とする。
 ・技術提案が明らかに設計図書で定められている事項に反する場合、または設計図書で定められている事項と全く同じ内容を技術提案としている場合
 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不適格とする。
 ・明らかに本工事を対象としていない提案を記載した場合
 ・提出された技術提案書が、他の入札参加希望者が提出した技術提案書と全く同一である場合
 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。
 優:技術提案が適切であり、優れた工夫がみられる。
 良:技術提案が適切であり、工夫がみられる。
 可:技術提案は適切であるが、「優・良」に該当しない。
 不可(不採用):技術提案が求めた内容に合致していない、又は、提案内容が不適切である。
 減点(不採用):明らかに設計図書で定められている事項に反する提案である。
 ⑶ 評価点の付与方法
 ア)企業の評価について
 【判定方式】
 ① 企業体制
 ・技術評価点(20点)優20点・良10点・可0点
 ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点
 ② 企業の施工実績
 ・技術評価点(20点)有20点・無0点
 ・総合評価点算出用(α:0.1)有2点・無0点
 イ)簡易な施工計画の評価について
 【判定方式】
 工事目的物の性能・機能に関する事項(品質管理)
 ・技術評価点(30点)優30点・良15点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-7.5点
 ・総合評価点算出用(α:0.1)優3点・良1.5点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-0.75点
 社会的要請に関する事項(環境対策)
 ・技術評価点(30点)優30点・良15点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-7.5点
 ・総合評価点算出用(α:0.1)優3点・良1.5点・可0点・不可(不採用)0点・減点(不採用)-0.75点
 評価提案項目ごとの評価については、各提案の平均値により評価する。
 【評価例】
 A社の技術提案項目に対する提案(2提案)の各評価点が30(優)・15(良)の場合
 当該技術提案項目に対する技術評価点=45(点)/2(提案可能数)=22.50点
 B社の技術提案項目に対する提案が30(優)1提案のみの場合
 当該技術提案項目に対する技術評価点=30(点)/2(提案可能数)=15.00点
 C社の技術提案項目に対する提案(2提案)の各評価点が15(良)・-7.5(減点)の場合
 当該技術提案項目に対する技術評価点=7.5(点)/2(提案可能数)=3.75点
 【判定方式】
 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)又は有/無を判定し、判定結果に応じて点数を付与する。
 ⑷ 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。
 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。
 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5)
 αの値は「0.1」とする。
 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)
 ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L)
 ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦PP<S)
 100―200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L)
 ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格
 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。
 ⑸ ⑷において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
 ⑹ 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、技術評価資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点を最大5点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。
 ⑺ 技術提案等の採否 技術提案等の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。
 ⑻ 技術提案にあたっての留意事項 技術提案の作成にあたっては、特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること。条件を満足しない提案については、不可又は減点とする。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F
 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課 電話03―5776―5600(代表)
 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。
 ① 交付期間 令和元年12月2日(月)から令和2年1月9日(木)まで。
 ② 交付場所 記4⑴に同じ。
 ③ 交付方法 設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。なお、下記メールアドレスに申請することにより設計図書等(CD―R)を着払いにて郵送する。
 メールアドレス:
 tokyo.cd@c-nexco.co.jp
 ④ 郵送による交付方法 会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、上記メールアドレスに申請すること。
 ※件名は「図書交付希望(新湘南バイパス下町屋高架橋北耐震補強工事)」とすること。
 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等
 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、告示(平成6年建設省告示第1461号)をいう。第1号第1号の2に規定する審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。
 ① 提出期間 令和元年12月2日(月)から令和2年1月9日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合又は契約責任者に届出を行った場合は、記4⑶①の期間に、記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る)
 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所
 ① 電子入札による入札の締め切り 令和2年2月27日(木)から令和2年3月13日(金)までの16時00分
 ② 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合。) 令和2年3月13日(金)16時00分までに記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る。)
 ③ 開札日時 令和2年3月16日(月)
 15時30分
 ④ 開札場所 中日本高速道路株式会社
 東京支社
5 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 免除。
 ② 契約保証金 納付。
 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。
 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。
 ⑷ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。
 ⑸ 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
 ⑹ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。
 ⑺ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。
 ⑻ 提出された申請書等は、原則として返却しない。
 ⑼ 手続における交渉の有無 無
 ⑽ 契約書作成の要否 要
 ⑾ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑿ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4⑴に同じ。
 ⒀ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
 ⒁ 詳細は入札説明書による。
 ⒂ 契約締結後に配置する技術者の要件
 ア.技術者の専任に関する事項
 次に掲げる基準を満たす現場代理人及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。
 ① 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者
 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
 ② 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。
 イ.技術者の経験に関する事項
 ① 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された同種工事の経験を有すること。(工事経験の年数設定はなし)
 同種工事
 供用中の道路橋において支承取替を実施した工事
 ・経験が中日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧JHが発注し、平成13年度以降に完成・引渡しが完了した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び他の機関が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く。
 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。
 ⒃ 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。
 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用