日本貨物鉄道株式会社 - 入札公告(物品・サービス一般)東京レールゲートEAST整備事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2019年10月10日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 日本貨物鉄道株式会社(東京都)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 入札公告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和元年 10 月 10 日
 日本貨物鉄道株式会社
 契約責任者
 取締役兼執行役員事業開発本部長
 飯田 聡 
◎調達機関番号 107 ◎所在地番号 13
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 事業名 東京レールゲートEAST整備事業
 ⑶ 事業場所 東京都品川区八潮三丁目1番3
 ⑷ 事業内容 総合評価方式による物流施設の設計、施工
 ⑸ 工期 設計・施工基本契約締結から2022年8月31日まで
 ⑹ 事業の実施形態
 ① 本事業は、事業の目的物の設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式(試行)による事業である。
 ② 本事業は、入札時に設計の考え方及び施工方法を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(試行)の適用事業である。
 ③ 本事業は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
2 競争に参加する者に必要な資格
 ⑴ 入札参加希望者の組合せ等
 ① 本事業の入札参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、設計及び施工を実施することを予定する単独企業及び複数の企業によって構成する企業グループ(以下「参加申込者等」という。)とする。なお、申込グループを構成する企業は(以下「申込グループの構成員」という。)、申込手続きを代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
 ② 申込グループは、申込に当たり、申込グループの構成員のそれぞれが、設計及び施工のいずれの業務に携わるかを明らかにする。なお、申込グループの構成員のうち一者が複数の業務を兼ねて実施すること、また、申込グループの構成員の間で各業務を分担することは差し支えない。
 ③ 競争参加資格確認後は、申込グループの構成員の変更又は携わる業務の変更は認めない。ただし、やむ得ない事情が生じ、申込グループの構成員の変更又は携わる業務の変更をしようとする者は、契約責任者と事前に協議するものとし(第二次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間を除く。)、契約責任者がその事情を検討のうえ当該変更を認めた場合はこの限りではない。なお、この場合においては、速やかに「構成員変更届」を様式集に従い作成のうえ提出すること。
 ④ 申込者等のいずれかが他の申込グループの構成員となること、また、申込者等のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、申込者等となることは認めない。
 上記「資本関係又は人的関係のある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。
 ア 資本関係
 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
 a 親会社と子会社の関係にある場合
 b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
 イ 人的関係
 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、bについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
 a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
 b 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
 その他上記アまたはイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
 ⑵ 入札参加希望者に共通の参加資格要件
 ① 成年被後見人、被保佐人、被補助人並びに破産者で復権を得ない者。
 ② 当社との設計、工事請負契約の履行に関し、現に履行遅滞になっている者でないこと。
 ③ 倒産者又は経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
 ④ 当該事業に係る国際競争入札の補助者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある設計及び建設業者ではないこと。
 上記の「国際競争入札の補助者」とは、株式会社安井建築設計事務所である。
 ⑤ 競争参加資格認定期間中に国土交通省関東地方整備局から指名停止を受けていないこと。
 ⑶ 設計業務参加者の参加資格要件
 ① 次に掲げる資格を満たしている単独の企業又は設計共同体であること。
 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 ② 主任技術者(※1)は、一級建築士であること。
 ③ 主任技術者は1名であること。なお、入札参加表明に係る資料提出時点において、主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記④の要件を満たしていなければならない。
 ④ 主任技術者は、2008年以降に、次に掲げる同種又は類似施設において、設計等の技術上の管理をつかさどる立場又はそれに準ずる立場としての実績があること。
 施設の建築確認を取得したものであって、下記条件を満足する基本設計及び実施設計に携わったもの。
 ア 建物用途:物流施設
 イ 建物規模:延床面積80,000㎡以上。なお、複合用途建築物の場合の延床面積は、アの用途に係る部分がその建物の過半を占めている場合には建物全体の延床面積を指すものとし、それ以外の場合にはアの用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延床面積を指すものとする。(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
 ウ 階数:地上4階以上
 ⑤ 設計業務者は、2008年以降に、免震構造建物の確認申請を行った実績を有すること。
 ⑥ 設計業務者は、2008年以降に、確認申請時において複数テナントが入居・利用可能な仕様や、中央車路を有する賃貸目的の物流施設の基本設計及び実施設計に携わった実績を有すること。
 ⑦ 主となる建築設計部分を再委託しないこと。
 ⑧ 設計業務又は業務の一部を再委託する場合の再委託先の建設コンサルタント等(以下「協力事務所」という。)は、他の参加申込者等の設計業務の協力事務所となっていないこと。
 ⑨ 主任技術者については、技術提案書提出後実施設計完了までの間、病気・死亡・退職等極めて特別なやむを得ない場合の外は、原則として変更は認めない。
 注:※1「主任技術者」とは、入札説明書添付資料③「設計等請負契約書(案)」第9条の定義による。
 ⑷ 建設業務の参加資格要件
 建設業務は、次に掲げる条件をすべて満たしている単体の企業、又はすべてを満たしている企業により構成される特定建設工事企業体(以下「共同企業体」という。)であること。
 ① 共同企業体による場合は、次の基準で結成すること。
 ア 結成方式は、自主結成とする。
 イ 当該事業について、同一者が2以上の共同企業体の構成員になることはできない。
 ウ 代表者は、施工能力が最大かつ出資比率が構成員中最も高いものとする。
 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の総合評定値の通知で、最新の建築一式の総合評定値が、単体の企業による場合、又は共同企業体代表者は1,500以上、構成員は1,000以上であること。
 ③ 2008年以降に元請として完成、引渡しが完了した、アからイに示す基準を満たす工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。
 ア 単独の企業、又は共同企業体代表者は物流施設の建築工事一式(各種設備工事、外構工事を含む。新築の場合に限る)において、建築面積が18,000㎡以上、延床面積80,000㎡以上。なお、複合用途建築物の場合の延床面積は、物流施設の用途に係る部分がその建物の過半を占めている場合には建物全体の面積を指し、それ以外の場合には物流施設の用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延床面積を指すものとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用になっている部分は含まれない。)
 イ 共同企業体の構成員は、物流施設の建築工事一式(上記アと同じ)において、延床面積40,000㎡以上。なお、複合用途建築物の場合の延床面積は、上記アと同じ。
 ウ 上記建物又は上記建物とは別に免震構造建物の施工実績があること。
 エ 上記建物又は上記建物とは別に竣工時において複数テナントが入居・利用可能な仕様や、中央車路を有する賃貸目的の物流施設の施工実績があること。
 ④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に経営事項審査を受けた者であること。
 ⑤ 単独の企業、又は共同企業体の代表者は、次の各基準を満たす専任の現場代理人及び専任の監理技術者又は専任の主任技術者及び専任の工事管理者を当該工事に配置できること。
 ア 現場代理人
 2008年度以降に元請として完成・引渡しが完了した⑷③アに掲げる工事において、現場代理人又はこれに準ずる立場としての経験を有する者であること。
 イ 監理技術者又は主任技術者
 2008年度以降に元請として完成・引渡しが完了した⑷③アに掲げる工事において、監理技術者、主任技術者又はそれらと実質的に同等以上の技術者として工事現場での施工経験があり、1級建築士または1級建築施工管理技士の資格を有する者であること。なお、監理技術者については、監理技術者資格証を有する者であること。
 ウ 工事管理者
 隣地地権者である東日本旅客鉄道株式会社との協議において、営業線近接工事による手続きが必要となった場合は東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理(在来線)資格認定証」を有する者を配置できるようにすること。
 ※ 工事管理者の配置予定員については、提案又は工事内容により必要がある場合は、別途提出を求めることがある。
 エ 配置予定の現場代理人、監理技術者又は主任技術者については、建設業務を実施する企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 ⑥ 現場代理人、監理技術者又は主任技術者はそれぞれ1名であること。なお、入札参加表明に係る資料提出時点において、上記予定者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても⑷③アの要件を満たしていなければならない。
3 入札手続等
 ⑴ 契約担当箇所
 〒151―0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5―33―8 日本貨物鉄道株式会社 事業開発本部 開発部 東京レールゲート推進グループ 村尾 富浩 電話03―5367―7412
 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法
 入札説明書の交付期間は、2019年10月10日から2019年10月24日までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。交付場所は、上記3⑴の会議室とする。なお、上記期間中、同場所において交付資料を閲覧に供する。
 ⑶ 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
 申請書及び資料の提出期間は、2019年10月10日から2019年10月24日までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。交付場所は、上記3⑴の会議室。持参すること。
 ⑷ 技術提案書提出・入札及び開札の日時、場所並びに提出方法
 2019年12月20日午後2時(ただし郵便による提出は、2019年12月19日午後4時必着)。交付場所は、上記3⑴の会議室。持参または郵送すること。
 ⑸ 技術提案書内容ヒアリングの期間及び場所
 2020年1月16日~17日、20日に実施することとし、実施場所は上記3⑴の会議室。
 ⑹ 落札者の決定日時、場所
 2020年1月29日午後16時。実施場所は上記3⑴の会議室。
4 その他
 ⑴ 本手続き及び本業務において使用する言語は日本語、通貨は日本円に限る。
 ⑵ 入札保証金、契約保証金 免除
 ⑶ 入札の無効
 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法
 契約責任者は、技術提案書を提出した入札参加者による入札価格と予定価格を比較し、入札価格が予定価格の範囲内にある入札参加者が提出した技術提案書の内容による要素と入札価格を総合的に評価する総合評価方式により落札者を決定する。
 ⑸ 手続きにおける交渉の有無 無
 ⑹ 契約書の作成の要否 要
 ⑺ 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3⑴に同じ。
 ⑻ 詳細は入札説明書による。