国土交通省 - 公募型プロポーザル情報鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事(電子契約対象案件)鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2019年09月25日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国土交通省(福岡県)
分類
0041 建設工事
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和元年9月 25 日
 支出負担行為担当官
 九州地方整備局長 村山 一弥 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事(電子契約対象案件)鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 鹿児島県鹿児島市田上地内~鹿児島市上荒田地内
 ⑷ 工事内容
 1)設計(以下「技術協力業務」という。)
 シールド工:
 延長:2,319m
 シールド機外径:Φ11.38m
 セグメント外径:Φ11.10m
 RCセグメント:幅1.5m 桁高0.45m
 鋼製セグメント:幅1.0m 桁高0.45m
 予定工期:契約締結の翌日から令和2年1月30日まで
 再委託:本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない
 2)施工(以下「本工事」という。)
 シールド工:
 延長:2,319m
 シールド機外径:Φ11.38m
 セグメント外径:Φ11.10m
 RCセグメント:幅1.5m 桁高0.45m
 鋼製セグメント:幅1.0m 桁高0.45m
 予定工期:契約締結の翌日から令和6年3月31日まで
 ⑸ 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に工事の契約を締結する。
 ⑹ 本工事は、競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、競争参加資格があると認められる者で、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 ⑺ 参考額 本工事に先立って実施する技術協力業務の規模は500万円程度(税込み)、工事規模は350億円程度(税込み)、後工事は90億円程度(税込み)を想定している。
 ⑻ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⑼ 本工事においては、資料の提出を電子入札システムにより行う。なお、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うものとする。
 ⑽ 本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。
 ⑾ 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
 ⑿ 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの対象工事である。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。
 ⒀ 本工事は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う工事である。
 ⒁ 総価契約単価合意方式の適用
 ① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
 ② 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
 ③ 本方式の実施方式としては、
 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
 ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
 ④ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
 ⑤ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
 ⒂ 本工事において、中間前金払に代わり既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 ⒃ 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
 ⒄ 快適トイレの設置 本工事は、施工現場付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
 ⒅ 本工事は、当該工事において他の模範となるような働き方改革に関する取組みとして、週休2日(4週8休以上)の確保に向けた受注企業の取組み(社員教育や情報共有方法等)を実施した場合、また、若手(35歳以下)や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組みが図られている場合に、工事成績で加点評価する工事である。
 ⒆ 本工事は、建設現場の週休2日の実現のため、発注者が週休2日に取り組むことを指定する試行工事である。工事着手日から工事完成日までの期間において、4週8休以上で現場閉所率28.5%(8日/28日)以上を確保することとする。
 ⒇ 労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に下記補正係数を乗じ費用を計上している。ただし、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、工事請負契約書第24条の規定に基づき請負代金額のうち補正分を減額変更する。
 【4週8休以上:補正係数】
 労務費 1.05
 機械経費(賃料) 1.04
 共通仮設費率 1.04
 現場管理費率 1.05
 (21) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行工事である。
 (22) 本工事は、施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取り組みを実施することができ、取り組みの履行及び効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。
 本取り組みを実施する場合、施工計画書に、現場における生産性向上に資する施工手順の工夫や既存技術の効果的活用等を位置づけ、履行義務として取り扱うものとする。施工計画書には①取り組みの内容、②期待される効果等を明記するものとする。
 2 競争参加資格
 次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和元年9月25日付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から「鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事」に係る特定JVとしての競争参加資格の認定を受けている者であること。
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 また、技術協力業務委託契約の締結日までに単体有資格業者、特定JVのうちの1社は、九州地方整備局(港湾空港関係を除く。)における土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑷ 九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 ⑸ 平成16年度以降に完成した、元請けとして次に掲げる、【①】ア)、【②】ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
 【①】単体もしくは、特定JVの代表者
 ア)シールド工法(密閉型)による工事で、施工(セグメント)外径が8.0m以上であること。(セグメント外径8.0m以上の施工実績は非常駐車帯部を除く。)
 【②】特定JVの代表者以外の構成員
 ア)シールド工法(密閉型)による工事で、施工(セグメント)外径が4.0m以上であること。(セグメント外径4.0m以上の施工実績は非常駐車帯部を除く。)
 但し、共同企業体にあっては、代表者は上記【①】、代表者以外のすべての構成員は上記【②】の同種工事の実績を有すること。
 なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。
 ⑹ 次に掲げる⒜から⒟までのいずれかを満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できること。
 なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。
 ⒜ 技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
 ⒝ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
 ⒞ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
 ⒟ 土木学会認定技術者(特別上級、上級又は1級)又は、博士(工学)。
 ⑺ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
 ① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
 ・1級建設機械施工技士の資格を有する者
 ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「林業―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
 ② 平成16年度以降に完成した、元請けの技術者として、上記⑸の【②】に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)但し、一人の主任(監理)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。
 また、共同企業体にあっては、構成員のすべての主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。
 なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。(工事成績評定通知書の再発行等については、5年以内のものは該当工事発注事務所にて、それ以前のものは企画部技術管理課に申請すれば再発行が可能です。)
 さらに、当該実績が、工期1年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満の従事期間である場合は実績として認めない。
 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者が主任技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
 ④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
 1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」
 2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」
 3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」
 4) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱いについて(改正)」
 ⑻ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から技術協力業務に係る見積書開封の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 なお、特定建設工事共同企業体を結成して申請書を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定建設工事共同企業体を結成して特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、令和元年10月28日以降の認定及び確認申請に係るものについては、競争参加資格を認めない。
 ⑼ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 ① 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
 (イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合
 (ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
 ② 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
 (イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 4)組合の理事
 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
 (ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
 (ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
 ⑾ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
 ⑴ 技術提案の評価に関する基準 本工事は、鹿児島東西道路事業(L=3.35㎞)の一環として、東西トンネル(下り線)延長2,319mの新設工事を行うものである。
 本工事はシールド工法による施工であるが、技術的難易度が高く、施工者独自の高度で専門的な工法等を活用する必要があることから、技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプを適用し、以下1)、2)①~③の提案を求めるものである。
 1)技術協力業務の実施に関する提案:20点
 2)施工に関する提案
 ① 市街地部における沿道環境への影響最小化に有効な施工計画の提案:30点
 ② 地中障害物の安全・確実な切断工法等の提案:30点
 ③ 地中拡幅の工法等の提案:30点
 ⑵ 技術提案書について、ヒアリングを行う。
 ⑶ 優先交渉権者の選定 競争参加資格があると認められる者で、上記3⑴による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 ⑷ 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数いる場合、下記のとおり優先交渉権者を選定するものとする。
 九州地方整備局における一般土木工事の有資格業者名簿の上位者
 なお、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
 ⑸ 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
 ⑹ 技術提案の履行に関する事項
 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講ずることがある。
 ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めによらない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 担当部局
 〒812―0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話092―471―6331㈹(内線2534)
5 説明書の交付及び申請書の提出に係る事項
 ⑴ 説明書の交付
 ① 交付期間:別表1①に示す期間。
 ② 交付場所:上記4に同じ。
 ③ その他:電子入札システムにより交付する。ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに4の担当部局に連絡すること。
 ⑵ 申請書等の提出方法
 ① 提出期間:別表1②に示す期間。
 ② 提出場所:上記4に同じ。
 ③ 提出方法:
 (ア) 電子入札の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が3MBを超える場合は、提出場所へ持参し、又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出すること。
 (イ) 紙入札方式による場合 提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。
 (ウ) 申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。但し、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。
6 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 契約保証金
 1)技術協力業務 免除
 2)建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 提出する技術提案書 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 ⑷ 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認本工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 ⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無。
 ⑺ 契約書作成の要否 要。
 ⑻ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有。(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は別冊図面を参照。)また、随意契約により締結する予定の当該工事に直接関連する他の工事の契約においては、当該工事において認められた上記3の優先交渉権者の選定に関する事項の技術提案を引き続き実施するものとする。
 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5⑵により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、選定の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、九州地方整備局総務部契約課(〒812―0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7福岡第二合同庁舎 電話092―471―6331)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 ⑾ 詳細は説明書による。