国土交通省 - 公募型プロポーザル情報国道32号高知橋耐震補強外工事(電子契約対象案件)国道32号高知橋耐震補強外工事に係る技術協力業務(電子入札及び電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

English

公示日/公告日 2019年09月19日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国土交通省(香川県)
分類
0041 建設工事
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 令和元年9月 19 日
 支出負担行為担当官 
 四国地方整備局長 小林 稔 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 案件名 国道32号高知橋耐震補強外工事(電子契約対象案件)国道32号高知橋耐震補強外工事に係る技術協力業務(電子入札及び電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 高知県高知市駅前町からはりまや三丁目地内
 ⑷ 内容
 1 )国道32号高知橋耐震補強外工事に係る技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
 ①技術協力業務 一式
 ②予定工期 令和2年3月31日まで
 ③本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
 2 )国道32号高知橋耐震補強外工事(以下「建設工事」という。)
 ①優先交渉権が与えられる工事内容
 橋梁支承工 一式
 橋脚補強工 一式
 橋梁附属物工 一式
 橋梁補修工 一式
 現場塗装工 一式
 仮設工 一式
 ②予定工期 令和7年2月28日まで
 ⑸ 工事の実施形態
 1 )本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の委託契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。なお、本建設工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
 2 )本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 3 )本案件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(技術協力業務に関する参考見積書を含む)(以下「技術資料」という。)の提出等を電子入札システムで行う対象案件である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
 4 )本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
 5 )本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
 6 )本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
 7 )本案件は、工事関連データの提供を行う試行案件である。
 8 )本建設工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日(4週8休以上)に取り組む旨を協議した上で、工事を実施する週休2日試行工事(発注者指定方式)である。
 なお、発注者が積極的に支援を行い、週休2日(4週8休以上)の達成を目指す「重点モデル工事」である。
 9 )本建設工事は日最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正をおこなう試行工事である。
 10 )本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、優先交渉権者決定後に発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
2 競争参加資格
 次の⑴から⒀までの要件を全て満たす者(単体企業)又は⑴から⒀までの要件を全て満たす者により構成される特定建設共同企業体(「競争参加者の資格に関する公示」(令和元年9月19日付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方整備局長から「国道32号高知橋耐震補強外工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 四国地方整備局における平成31・32年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ⑶ 上記⑵の認定において、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 ⑷ 四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。
 ⑸ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑹ 平成16年度以降に元請けとして、以下に示す工事(以下「同種工事」という。)における施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。)。ただし、参加希望者が共同企業体である場合にあっては全ての構成員が、平成16年度以降に元請けとして同種工事における施工実績を有していること。
 ・下記のア )からエ )のいずれかの工事(道路本体)を施工した実績を有すること。なお、横断歩道橋及び側道橋の施工については実績と認めない。
 ア )橋梁補修工事
 イ )橋梁耐震補強工事
 ウ )橋梁新設上部工事
 エ )橋梁新設下部工事
 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 ⑺ 次に掲げる1 )から5 )の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。専任期間に本工事の準備期間を含まない事ができる。なお、技術資料の提出は、専任期間に配置する配置予定技術者のみとする。準備期間を含まない専任期間としては、下記を予定している。
 令和2年11月から令和7年2月下旬まで
 本建設工事の主任技術者又は監理技術者の従事期間が24ヶ月を超えた場合は、当該主任技術者又は監理技術者を次に掲げる1 )から5 )の基準を満たす技術者に交代させることができる。ただし、主任技術者又は監理技術者を交代させる場合は、あらかじめ次に掲げる1 )から5 )の基準を満たす技術者であることを示す資料を発注者に提出し、受発注者間の協議により決定することとする。なお、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任技術者または監理技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障が無いと認められることが必要である。
 1 )1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 2 )平成16年度以降に、元請けの技術者として、同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員が施工を行った分担工事の経験に限る。)。ただし、参加希望者が経常建設共同企業体である場合にあっては構成員のうち1社の配置予定技術者が、特定建設共同企業体である場合にあっては代表構成員の配置予定技術者が、平成16年度以降に元請けとして、同種工事の施工経験を有する者であること。
 なお、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出すること。
 また、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 3 )配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるのでその旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 4 )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 5 )配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
 6 )上記1 )から4 )について確認できる書類を添付すること。該当書類が添付されない場合は、競争に参加できないことがある。
 ⑻ 申請書及技術資料の提出期限の日から技術協力業務の見積日までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止、又は四国地方整備局長から地方支部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けているものでないこと。
 ⑼ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑽ 競争に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、本案件に申請書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がある場合には、資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
 ⑾ 建設業法の土木一式工事の許可を有する者であること。
 ⑿ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⒀ 申請書の提出に併せて技術協力業務に関する参考見積書を提出した者であること。
3 優先交渉権者に関する事項
 ⑴ 技術提案の評価に関する基準 本建設工事の評価項目、評価基準及び技術評価点は次のとおりとする。
 a技術協力業務の実施に関する技術提案
 b主たる事業課題に関する技術提案
 上記a、bに関する技術提案について評価する。
 ⑵ 優先交渉権者の選定方法 3⑴a及びbの評価項目について、aの満点を20点、bの満点を80点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた技術評価点を与える。この技術評価点の最も高い者を優先交渉権者とする。
4 手続等
 ⑴ 担当部局 〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087―851―8061(内線2526)
 ⑵ 説明書の交付期間及び方法 令和元年9月20日から令和元年10月25日まで、入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。
 https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/
 ⑶ 申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法 令和元年9月24日から令和元年10月25日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和元年9月24日から令和元年10月25日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記4⑴)に直接持参すること。
 ⑷ 技術協力業務の契約及び見積合せ 優先交渉権者の選定後、見積合せを実施したうえで、技術協力業務についての委託契約を締結する。
 技術協力業務の委託契約を締結するに当たり、発注者と優先交渉権者の間で、技術協力業務終了後の工事契約に向けた価格交渉に関する基本協定を締結するものとする。見積りの日時及び場所並びに方法等については、優先交渉権者にのみ通知する。
5 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 契約保証金
 1)技術協力業務 免除
 2 )建設工事 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。なお、契約保証金の額は、請負代金額の10分の3以上とする。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による(契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式。)。
 ⑷ 配置予定技術者の確認 特定通知後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び技術資料の差し替えは認められない。
 ⑸ 手続きにおける交渉の有無 無
 ⑹ 契約書作成の要否 要
 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑻ 技術提案書及び技術協力業務に関する参考見積書について、ヒアリング等を行う。
 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴)に同じ。
 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵及び⑶に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、交渉権者選定通知の日において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の
 所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び技術資料を提出したときに限り、四国地方整備局総務部契約課(〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 電話087―851―8061)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 ⑾ 本案件に関係する四国地方整備局(港湾空港部除く。)及び土佐国道事務所の発注者支援業務等の契約者等(契約者及び契約予定者となったコンサルタント(設計共同体の各構成員及び業務に従事する技術員の派遣元及び出向元を含む。)をいう。以下同じ。)及び当該発注者支援業務の契約者等と資本面・人事面で関係があると認められる者は、本案件に参加することができない。なお、「本案件に参加」とは、本案件の競争に参加すること及び本案件の下請けとして参加することをいう。
 ⑿ 詳細は説明書による。