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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 - 入札公告(建設工事)九州新幹線(西九州)、諫早トンネル他(電子入札対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2016年10月25日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(福岡県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 28 年 10 月 25 日 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約担当役 鉄道建設本部 九州新幹線建設局長 堀口 知巳 ◎調達機関番号 565 ◎所在地番号 40 ○九建公告第 18 号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 九州新幹線(西九州)、諫早トンネル他(電子入札対象案 件) (3) 工事場所 長崎県諫早市地内 (4) 工事内容 本工事は、九州新幹線(西九州)、武雄温泉起点45k m055m~45km450m(延長395m)間の路盤延長125m(切土 125m)、トンネル延長270m(NATMトンネル230m、開削BOX 40m)及び信通機器室敷地造成の工事である。 (5) 工期 30箇月間 (6) 使用する主な資機材 (トンネル)生コンクリート約4,500立 方m 鉄筋約880t セメント約430t ロックボルト約1,720本 トンネル支保工約230基 (路盤)生コンクリート約3,400立方m 鉄 筋約560t 型枠約4,900平方m (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源 化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素 と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち、 品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実 に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方 式の試行工事である。 (9) 本工事は、契約締結後に工事内容の変更について提案を受け付ける 契約後VE方式の試行工事である。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、 その提案が採用された場合には、採用された提案に対する再度の提案は受け付 けない。 (10) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) 及び競争参加確認資料(以下「資料」という。)の提出、入札を電子入札シス テムにより実施する対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は 、契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札に変更することができる。 (11) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では 、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図 るため、契約後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意す ることとする。なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実 施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(機構HP:http ://www.jrtt.go.jp/03Tender/ tender-keiyakuKitei.html)に基づき行うもの とする。総価契約単価合意方式の実施にあたっては、単価を包括的に合意する 方式(以下「単価包括合意方式」という。)とする。 (12) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理 費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。) について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざる を得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に 変更が生じ、土木関係積算標準の金額相当では適正な工事の実施が困難になっ た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更 する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上 費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要 する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 (13) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主 任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を専任で補助す る技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事で ある。 2 競争参加資格 次に掲げる条件をすべて満たす3者若しくは2者を構成員 とする特定建設工事共同企業体又は単体有資格者とし、かつ、独立行政法人鉄 道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)鉄道建設本部九州 新幹線建設局長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると 認められた特定建設工事共同企業体又は単体有資格者とする。 (1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成 15年10月機構規程第78号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であ ること。 (2) 「平成27・28年度工事競争参加資格確認者」のうち「当機構鉄 道建設本部九州新幹線建設局管内土木」(以下「土木」という。)に係る競争 参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については 、手続開始の決定後、当機構鉄道建設本部九州新幹線建設局が別に定める手続 に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 共同企業体の組み合わせ等は、次のとおりとする。 ア 構成員3者の場合 構成員のうち代表者は、土木に係る競争参加資格 の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数 」という。)が1,400点以上の者であること。出資比率が第2位の構成員 は、客観点数1,200点以上の者であること。また、出資比率が最下位の構 成員は、客観点数1,000点以上の者であることとするが、長崎県に本社を 置く者については客観点数950点以上の者とする。 イ 構成員2者の場合 構成員のうち代表者は、客観点数が1,400点 以上の者であること。また、代表者以外の構成員は、客観点数が1,200点 以上の者であること。 (4) 単体有資格者の場合は、客観点数が1,400点以上の者であるこ ととする。 (5) 共同企業体の構成員は次に掲げる要件を満たすものとする。 ア 3者による共同企業体の場合は、構成員のうち代表者は、平成13年 度以降に元請として完工した次の(ア)及び(ウ)の施工実績(当該施工実績 が当機構鉄道建設本部における実績で、工事成績がある場合は、工事成績評定 点が65点以上のものに限る。工事成績がない場合は、これを認める。また、 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が最大のものに限る。)を有す ること。 その他の構成員は、平成13年度以降に元請として完工した次の(ア )から(エ)のいずれかの施工実績(当該施工実績が当機構鉄道建設本部にお ける実績で、工事成績がある場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限 る。工事成績がない場合は、これを認める。また、共同企業体の構成員として の実績は、出資比率が10%以上のものに限る。)を有すること。 (ア) 内空断面50平方m以上、延長200m以上のNATMによる 鉄道トンネル新設工事 (イ) NATM又は開削によるトンネル新設工事 (ウ) 鉄道土路盤新設工事 (エ) 土路盤新設工事 なお、上記工事の施工実績は、元請として完工し引渡し済みのものに 限るが、当該工事が当機構鉄道建設本部の発注工事にあっては、一部しゅん功 し、引渡しとなった部分(当該工事の主たる目的物に限る。)を対象に施工実 績とすることができる。 イ 2者による共同企業体の場合は、構成員のうち代表者は、平成13年 度以降に元請として完工した上記アの(ア)及び(ウ)の施工実績(当該施工 実績が当機構鉄道建設本部における実績で、工事成績がある場合は、工事成績 評定点が65点以上のものに限る。工事成績がない場合は、これを認める。ま た、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が最大のものに限る。)を 有すること。 その他の構成員は、平成13年度以降に元請として完工した上記アの (ア)から(エ)のいずれかの施工実績(当該施工実績が当機構鉄道建設本部 における実績で、工事成績がある場合は、工事成績評定点が65点以上のもの に限る。工事成績がない場合は、これを認める。また、共同企業体の構成員と しての実績は、出資比率が10%以上のものに限る。)を有すること。なお、 上記工事の施工 実績は、元請として完工し引渡し済みのものに限るが、当該工事が当機 構鉄道建設本部の発注工事にあっては、一部しゅん功し、引渡しとなった部分 (当該工事の主たる目的物に限る。)を対象に施工実績とすることができる。 (6) 単体有資格者は、平成13年度以降に元請として完工した上記のア の(ア)及び(ウ)の施工実績(当該施工実績が当機構鉄道建設本部における 実績で、工事成績がある場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 工事成績がない場合は、これを認める。また、共同企業体の構成員としての実 績は、出資比率が最大のものに限る。)を有すること。なお、上記工事の施工 実績は、元請として完工し引渡し済みのものに限るが、当該工事が当機構鉄道 建設本部の発注工事にあっては、一部しゅん功し、引渡しとなった部分(当該 工事の主たる目的物に限る。)を対象に施工実績とすることができる。 (7) 当機構鉄道建設本部の施工実績がある場合は、「土木」における平 成26年度及び平成27年度の当機構鉄道建設本部の工事成績が2年連続で平 均60点未満でないこと。 (8) 工事全般に係る施工計画が適正であること。 (9) 単体有資格者又は共同企業体の構成員は、次に掲げる基準を満たす 配置予定技術者を当該工事に専任で配置できること。また、単体有資格者又は 共同企業体の代表者及び出資比率が第2位の構成員については、配置予定技術 者のほかに専任補助者(当該配置予定技術者と同一の構成員の専任補助者に限 る。なお、現場代理人及び専門技術者との兼務は認める。)を配置することが できる。専任補助者数は配置予定技術者1名につき、それ以上とし、専任補助 者は次に掲げるア、イ又はウ及びオの基準を満たす者とする。なお、専任補助 者を配置する場合にあたっては、その配置方について、配置予定技術者と同様 に「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国土交通省総合政策 局建設業課)」によるものとする。 ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であるこ と。 イ 共同企業体の構成員は以下の経験を有する技術者を配置すること。 (ア) 3者による共同企業体の場合は、構成員のうち代表者は、平成 13年度以降に元請として完工した上記(5)アの(ア)の施工経験(当該施 工経験が当機構鉄道建設本部における経験で、工事成績がある場合は、工事成 績評定点が65点以上のものに限る。工事成績がない場合は、これを認める。 また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が10%以上のもの に限る。)を有する者を配置すること。 出資比率が第2位の構成員は、平成13年度以降に元請として完工 した上記(5)アの(ア)から(エ)のいずれかの施工経験(当該施工経験が 当機構鉄道建設本部における経験で、工事成績がある場合は、工事成績評定点 が65点以上のものに限る。工事成績がない場合は、これを認める。また、共 同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が10%以上のものに限る。 )を有する者を配置すること。 出資比率が最下位の構成員(最下位の構成員が同率で複数の場合に は、そのうちの1者に限る。)の配置予定技術者については、上記(5)アの 施工経験を必ずしも必要としない。上記(5)アの(ア)の施工経験について は、掘削施工管理に6箇月以上従事したものに限る。また、上記工事の施工経 験は、元請として完工し引渡し済みのものに限るが、当該工事が当機構鉄道建 設本部の発注工事にあっては、一部しゅん功し、引渡しとなった場合(当該工 事の主たる目的物に限る。)又は現に施工中の工事において、次の(A1)か ら(A3)までに掲げる条件を全て満たす場合には施工経験とすることができ る。 (A1) トンネル本坑の掘削施工管理に2年以上従事していること (実施済みの出来形検査対象期間に含まれていること。)。 (A2) 従事期間中の本坑の掘削延長が2,000m以上であるこ と(検査済みの出来形部分に限る。)。 (A3) 過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因 した指名停止を受けていないなど不正又は不誠実な行為がなされた工事でない こと。(※当該工事における出来形検査確認通知書及び出来形内訳書の写しを 競争参加資格申請書に添付すること。) (イ) 2者による共同企業体の場合は、構成員のうち代表者は、平成 13年度以降に元請として完工した上記(5)アの(ア)の施工経験(当該施 工経験が当機構鉄道建設本部における経験で、工事成績がある場合は、工事成 績評定点が65点以上のものに限る。工事成績がない場合は、これを認める。 また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が10%以上のもの に限る。)を有する者を配置すること。 その他の構成員は、平成13年度以降に元請として完工した上記( 5)アの(ア)から(エ)のいずれかの施工経験(当該施工経験が当機構鉄道 建設本部における経験で、工事成績がある場合は、工事成績評定点が65点以 上のものに限る。工事成績がない場合は、これを認める。また、共同企業体の 構成員としての施工経験は、出資比率が10%以上のものに限る。)を有する 者を配置すること。上記(5)アの(ア)の施工経験については、掘削施工管 理に6箇月以上従事したものに限る。また、上記工事の施工経験は、元請とし て完工し引渡し済みのものに限るが、当該工事が当機構鉄道建設本部の発注工 事にあっては、一部しゅん功し、引渡しとなった場合(当該工事の主たる目的 物に限る。)又は現に施工中の工事において、次の(A1)から(A3)まで に掲げる条件を全て満たす場合には施工経験とすることができる。 (A1) トンネル本坑の掘削施工管理に2年以上従事していること (実施済みの出来形検査対象期間に含まれていること。)。 (A2) 従事期間中の本坑の掘削延長が2,000m以上であるこ と(検査済みの出来形部分に限る。)。 (A3) 過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因 した指名停止を受けていないなど不正又は不誠実な行為がなされた工事でない こと。(※当該工事における出来形検査確認通知書及び出来形内訳書の写しを 競争参加資格申請書に添付すること。) ウ 単体有資格者は、平成13年度以降に元請として完工した上記(5) アの(ア)の施工経験(当該施工経験が当機構鉄道建設本部における経験で、 工事成績がある場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。工事成績 がない場合は、これを認める。また、共同企業体の構成員としての施工経験は 、出資比率が10%以上のものに限る。)を有する者を配置すること。上記( 5)アの(ア)の施工経験については、掘削施工管理に6箇月以上従事したも のに限る。また、上記工事の施工経験は、元請として完工し引渡し済みのもの に限るが、当該工事が当機構鉄道建設本部の発注工事にあっては、一部しゅん 功し、引渡しとなった場合(当該工事の主たる目的物に限る。)又は現に施工 中の工事において、次の(A1)から(A3)までに掲げる条件を全て満たす 場合には施工経験とすることができる。 (A1) トンネル本坑の掘削施工管理に2年以上従事していること( 実施済みの出来形検査対象期間に含まれていること。)。 (A2) 従事期間中の本坑の掘削延長が2,000m以上であること (検査済みの出来形部分に限る。)。 (A3) 過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因し た指名停止を受けていないなど不正又は不誠実な行為がなされた工事でないこ と。(※当該工事における出来形検査確認通知書及び出来形内訳書の写しを競 争参加資格申請書に添付すること。) エ 専任補助者を配置する場合は、上記(5)アの(ア)の施工経験に代 えて下記の代要件の施工経験を有する配置予定技術者を配置できる。 配置予定技術者の経験 ・要件 (ア) 内空断面50平方m以上、延長200m以上のNATMによ る鉄道トンネル新設工事 ・代要件 (ア) トンネル新設工事 オ 監理技術者(監理技術者の専任補助者を含む。)にあっては、監理技 術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (10) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機 構鉄道建設本部九州新幹線建設局長から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備 支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成15年10月機構 規程第83号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (11) 上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受 注者と資本関係若しくは人的関係のある建設業者でないこと。 (12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ と(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成 員である場合を除く。)。 (13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに 準ずるものとして、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続 している者でないこと。 (14) 「工事全般の具体的な施工計画、工事目的物の性能、機能の向上 及び社会的要請への対応に関する技術提案(以下「技術提案」という。)に係 わる具体的な施工計画」が適正であること。「技術提案に係わる具体的な施工 計画」の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊示方書に参考として 示された図面及び示方書等(以下「標準案」という。)と異なる施工方法(技 術提案)で施工する場合の具体的な施工内容を示した施工計画書を提出するこ と。「技術提案に係わる具体的な施工計画」が適正と認められない場合に、標 準案に基づいて施工する意思がある場合には、標準案による施工計画を併せて 提出すること。また、標準案に基づいて施工しようとする場合には標準案によ る施工計画を提出すること。 3 総合評価に関する事項 (1) 入札の評価に関する基準 本工事の総合評価に関する評価項目、評 価基準及び得点配分は次のとおりとする。なお、評価にあたっては、その内容 をヒアリングすることがある。 ア 施工体制の評価について ・品質確保の実効性 ・施工体制確保の確実性 イ 工事全般の具体的な施工計画について ・工程確保や安全対策及び地形・地質の変化に対応できる施工計画 ウ 工事目的物の性能、機能の向上に関する事項について ・トンネル掘削の施工管理に係わる技術提案及び具体的な施工計画 ・覆工コンクリートの品質向上に係わる技術提案及び具体的な施工計画 ・RC構造物の施工管理及び品質管理に係わる技術提案及び具体的な施 工計画 エ 社会的要請への対応に関する事項について ・第三者に対して施工上配慮すべき環境対策及び安全対策 (2) 総合評価の方法 価格及び提案に係わる総合評価は、標準点、施工 体制評価点及び加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値( 以下「評価値」という。)をもって行う。 ア 標準点 上記(1)に示す評価項目の提案が標準案の要求要件を満足 する場合、標準点100点を与える。なお、標準案に基づく入札参加者には、 標準点100点のみを与える。 イ 施工体制評価点 施工体制評価点は、上記(1)アに示す評価項目に ついて、最大30点を与える。 ウ 加算点 加算点は、上記(1)イ、ウ及びエに示す評価項目について 、最大30点を与える。なお、下記(3)におけるヒアリング結果によっては 、加算点を減ずることがある。 (3) 施工体制確認のためのヒアリングの実施 施工計画等(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリング(書面 による確認を含む。)を実施するとともに、ヒアリングに際して、追加資料の 提出を求めることがある。 (4) 落札者の決定方法 ア 入札参加者は、価格及び上記(1)に示す評価項目の提案をもって入 札し、次の(ア)から(ウ)までのすべての要件に該当する者のうち、評価値 の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっ ては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の( ア)から(ウ)までのすべての要件に該当する他の入札参加者のうち、評価値 の最も高い者を落札者とすることがある。 (ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ) 上記(1)に示す評価項目の提案が標準案の要求要件を満足し ていること。 (ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値に対し て下回らないこと。 イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじに より落札者を決める。 (5) 評価内容の担保 実際の施工に際しては、各種提出様式に記載した 施工方法により施工し、入札書に記載した提案内容を満たす施工を行うものと する。受注者の責めにより提案内容を満たす施工が行われない場合は、再度の 施工を行う。再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額 を行い、併せて工事成績評定点を減ずる措置を行う。 4 入札手続等 (1) 担当支社等 〒812―8622 福岡県福岡市博多区祇園町2番 1号 シティ17ビル6階 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 九州新幹線建設局 契約課 電話092―283―9604 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ア 交付期間 平成28年10月25日(火)から平成29年1月16日 (月)までの休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項に規定する行政機関の休日。以下同じ。)を除く毎日、午前10 時から午後4時まで。 イ 交付場所 上記4(1)に同じ。 ウ 交付方法 上記交付場所で無償で配布する。 (3) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所 ア 提出方法 電子入札システムにより提出書類通知書及び施工計画提出 通知書を送信するとともに、申請書及び資料は提出場所へ郵送(郵便書留等の 配達記録が残るものに限る。)又は持参すること。ただし上記1(10)によ り契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した者は、持参すること。 イ 提出期間 (ア) 郵送による提出期間 平成28年10月26日(水)から平成 28年11月25日(金)までの休日を除く毎日、午前9時30分から午後5 時まで。 (イ) 持参による提出期間 平成28年10月26日(水)から平成 28年11月25日(金)までの休日を除く毎日、午前10時から午後4時ま で。 ウ 提出場所 上記4(1)に同じ。 (4) 入札書の提出方法、入札及び開札の日時、場所 ア 入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること 。ただし、上記1(10)により契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した 者は郵送(配達証明郵便に限る。)又は持参すること。 イ 入札及び開札の日時、場所 (ア) 電子入札システムによる入札の締切りは、平成29年1月16 日(月)午後1時まで。 (イ) 持参の場合は、平成29年1月16日(月)午後1時までに当 機構鉄道建設本部九州新幹線建設局契約課に提出すること。 (ウ) 郵送による入札書の提出期限は、平成29年1月16日(月) 午後1時必着(郵送による入札書の提出場所は、当機構鉄道建設本部九州新幹 線建設局契約課)。 (エ) 開札は、平成29年1月17日(火)午前10時00分。当機 構鉄道建設本部九州新幹線建設局にて行う。 (5) 工事費内訳書の提出方法 第1回の入札に際しては、入札書に記載 された金額に対応した工事費内訳書を次により提出すること。なお、提出され た工事費内訳書は、入札書提出期限後直ちに確認するとともに、必要に応じ公 正取引委員会に提出する場合がある。 ア 電子入札システムにより入札書を提出する場合は、入札書に工事費内 訳書のファイルを添付し同時送付すること。ただし、工事費内訳書ファイルの 容量が2MBを超える場合は、別途、郵送(配達証明郵便に限る。)又は持参 すること。 イ 上記1(10)により契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した場 合は、工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及 び中封筒に各々封緘して郵送又は持参すること。 (6) 入札執行回数 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (7) 入札の辞退 入札参加者は、入札の執行完了に至るまではいつでも 入札を辞退することができる。ただし、辞退者に対し詳細な辞退理由書及びそ の裏付けとなる客観的な資料の提出並びにその内容について説明を求める場合 があるので、その場合は、辞退者はこれを拒否することができないものとし、 拒否した場合は不誠実な行為とみなして指名停止等の措置を行うことがある。 なお、入札を辞退した者は、辞退を理由として、以後の指名等において不利益 を受けることはない。 5 その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除 イ 契約保証金 請負代金額の10分の3以上(保証金納付箇所 三井住 友銀行ベイサイド支店)ただし、銀行又は保証事業会社(公共工事の前払金保 証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保 証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる 。なお、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結 を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 以下のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 提出した申請書等に虚偽の記載をした者の入札 ウ 別冊内容説明書、別冊契約申込心得等において示した入札に関する条 件に違反した入札 エ 工事費内訳書を提出しない者等がした入札 (4) 契約後の技術提案 工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定 める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可 能とする工事内容の変更について、発注者に提案することができる。提案が適 正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合に は請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、示方書等による。 (5) 手続きにおける交渉の有無 無 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約 の相手方との随意契約により契約する予定の有無 無 (8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ (9) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 ア 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4 (3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するため には、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認 を受けていなければならない。当該競争参加資格の認定に係る申請は、当機構 鉄道建設本部九州新幹線建設局契約課において、随時受け付ける。 イ 上記2(9)に掲げる競争参加資格の要件を申請書等提出時において 満たせない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが 、競争に参加するためには、開札の時において、当該要件を満たしていなけれ ばならない。 (10) 詳細は入札説明書による。 6 契約に係る情報提供の協力依頼 次のいずれにも該当する契約先は、当機 構から当該契約先への再就職の状況、当機構との間の取引等の状況について情 報を公開することとなりましたので、御理解と御協力をお願いいたします。な お、詳細については、入札説明書を参照して下さい。 (1) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職している こと又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、 顧問等として再就職していること。 (2) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を 占めていること。 |