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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)新東名高速道路高取山トンネル他2トンネル非常用設備工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2019年08月20日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和元年8月 20 日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 中井 俊雄 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 新東名高速道路 高取山トンネル他2トンネル非常用設備工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 自)神奈川県伊勢原市上粕屋 至)神奈川県秦野市八沢 ⑷ 工事内容 本件は、新東名高速道路 高取山トンネル他2トンネルにトンネル非常用設備を新設する工事であり、これに伴う機器の設計製作、機器据付、配管配線、試験調整等の一切を行う工事である。 ⑸ 工事概算数量 トンネル非常用設備 高取山トンネル(上り線) トンネル等級AA 3.9㎞ 高取山トンネル(下り線) トンネル等級AA 3.9㎞ 羽根トンネル(上り線) トンネル等級AA 2.9㎞ 羽根トンネル(下り線) トンネル等級AA 2.9㎞ 小原トンネル(上り線) トンネル等級A 0.6㎞ 小原トンネル(下り線) トンネル等級A 0.7㎞ トンネル返水設備 高取山、羽根トンネル 2式 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から480日間 ⑺ 使用する資機材 火災検知器 約340台 押ボタン式通報装置 約390台 水噴霧設備 約14㎞ 自動弁 約270台 消火栓 約300台 ⑻ 本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。 ⑼ 本工事は、機器型の適用対象外の工事である。 ⑽ 本工事は、入札時に技術資料作成要領の設計図書に参考として示した図面及び仕様書(以下「標準案」という。)において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設計画に関する提案(以下「技術提案」という。)及び総合評価提案資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。 ⑾ 本工事は、競争参加資格において、「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⑿ 本工事は工事しゅん功、引渡の後、改造・修理に関する基本契約を締結する対象工事である。 ⒀ 契約制限価格を上回った場合の取扱い 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。 見積協議方式とは、全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1者を協議相手として選定し、会社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。 ⒁ 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⒂ 本工事は、電子契約によることができる。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵① 単体の場合 「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,050点以上の「トンネル非常用設備工事」で格付けされている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,050点以上の「トンネル非常用設備工事」で格付けされている者であること。)であること。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,050点以上の「トンネル非常用設備工事」で格付けされている者の2者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,050点以上の「トンネル非常用設備工事」で格付けされている者であること。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。 ⑷ 施工実績 平成16年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。 なお、提出できる施工実績は1件とする。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書に添付すること。) 1)単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 求める実績 道路トンネルの新規建設において消火栓、火災検知器、水噴霧装置(スプリンクラー装置)及びこれら機器の監視制御を遠方監視制御設備を介して行う監視盤について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 2)特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績 道路トンネルの非常用施設として設置する消火栓、火災検知器及びこれら機器の監視制御を遠方監視制御設備を介して行う監視盤について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 ⑸ 主要機器 当該工事における主要機器の製造予定業者は①の実績を有すること。 ②及び③については体制を有すること。 なお、主要機器は「トンネル非常用設備」とする。 ① 平成16年度以降の下記に示す納入実績 納入実績 道路トンネルの非常用施設として設置する消火栓、火災検知器及びこれら機器の監視制御を遠方監視制御設備を介して行う監視盤 ② 主要機器に対する保守技術支援体制 主要機器等(トンネル非常用設備、トンネル返水設備)の故障、システムの機能障害時等において、中日本高速道路株式会社からの連絡を受けて組織的な対応が可能で、24時間体制で迅速な修理及び復旧に必要な技術的助言、必要部品の手配等の支援を行う体制を有すること。 ③ 主要機器等(トンネル非常用設備、トンネル返水設備)の改造・修理に関する基本契約の受注体制 ⑹ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。 ⑺ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑻ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 技術提案に関する事項 ⑴ 技術提案の仕組み 本工事は、主要機器等に関する技術提案を入札参加希望者から受け付け、その提案が発注者の事前審査で採用された場合、当該提案を行った入札参加希望者はその提案を基に入札する方式とする。 なお、主要機器等に関する技術提案で指定する工事目的物は工事材料及び製作する機器とし、具体な内容は技術資料作成要領に参考として示した図面及び仕様書(以下「標準案」という。)によるものとする。 ⑵ 技術提案資料 本工事を標準案と比較して経済的であり、且つ標準案と同等以上の機能、性能等を有する工事材料及び機器で施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案資料を提出すること。なお、技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思があるときは、技術提案資料においてその意思を表示すること。また、技術提案を提出せずに標準案に基づいて施工しようとする場合には、技術提案資料にその旨記載し提出すること。 ⑶ 技術提案の採否 技術提案の採否については、提案された工事材料及び機器の機能、性能等を総合的に評価して行うものとし、その審査結果は競争参加資格確認結果にあわせて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加資格確認を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、技術提案による競争参加資格確認を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 4 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載された提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。 その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、技術資料作成要領による。 ⑵ 評価項目及び評価指標 (ア) 企業の評価 ●評価項目 企業の施工実績 平成26年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された工事の施工実績 評価指標 道路トンネルの新規建設において消火栓、火災検知器、水噴霧装置(スプリンクラー装置)及びこれら機器の監視制御を遠方監視制御設備を介して行う監視盤について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 有:施工実績有り 無:施工実績無し ・評価項目に関する証拠書類の写しを総合評価資料に併せて提出すること。 (イ) 技術提案の評価 ●評価項目 工事目的物の保証に関する事項/保証条件等/無償修理保証期間(※1)及び保守部品の供給保証期間(※2) 評価指標 火災検知器以外の機器の無償修理保証期間及び保守部品の供給保証期間の提案を数値方式で評価。 対象は主要機器とする。 配点の算出方法は以下のとおり。 (無償修理保証期間×1)+(保守部品の供給保証期間×0.2) 標準値を(1×1+5×0.2=2)とする。 【無償修理保証期間】 本工事がしゅん功(完了)認定された日からの無償修理保証期間(1年以上。ただし10年を限度とする。)を記述する。 【保守部品の供給保証期間】 保守部品の供給保証期間は、本工事がしゅん功(完了)認定された日からの期間(5年以上。ただし17年を限度とする。)を記述する ●評価項目 工事目的物の性能・機能に関する事項/保守体制/派遣技術者の常駐場所から当該機器の保守拠点までの派遣に要する移動時間 評価指標 派遣技術者の常駐場所から当該機器の保守拠点までの派遣に要する移動時間を数値方式で評価。 保守拠点までの派遣に要する移動時間の標準値を6時間とする。 対象は主要機器とする。 保守拠点:伊勢原大山インターチェンジ ●評価項目 工事目的物の性能・機能に関する事項/機器等の維持管理性向上/機器等の維持管理性向上 評価指標 設計図書に示す機器等の維持管理性向上に関する下記項目①~③について、具体的提案を判定方式で評価。(※3) 提案は、各項目1施工技術を用いた内容で1提案迄とし、最大3項目とする。対象は主要機器とする。 ① 予防保全 ② 機器等の保守性の向上 ③ 障害復旧の簡易化 (提案が無い場合は、「無し」と記載) (1項目に複数提案した場合はすべての項目について評価しない。) ●評価項目 工事目的物の品質管理に関する事項/品質管理・品質向上の創意工夫/機器の品質向上に向けた創意工夫 評価指標 設計図書に示す機器の品質向上に向けた創意工夫に関する具体的提案を判定方式で評価(※3) 対象は主要機器とする。 (提案が無い場合は「無し」と記載) 提案は1項目とする。 ●評価項目 簡易な施工計画/施工管理/作業の効率化 評価指標 現場作業などの効率化に寄与できる具体的提案について判定方式で評価。(※4) (提案が無い場合は「無し」と記載) 提案は1項目とする。 ※1 求める製品保証の内容 ・下記保証対象外の事由以外による故障や損傷の交換部品の費用を含めた一切の修理費用 ●保証対象外 ・使用上の誤り、製品及び製品の取扱説明書等に記載された取扱い方法及び注意事項に反する取扱いによって生じた故障や損傷 ・製品の改造や指定品以外の部品の使用に関連した故障や損傷 ・他の機器に起因して受けた故障や損傷 ・偶然かつ外的要因(物体の衝突、落下、衝撃、倒壊、圧力等の負荷、液体・薬品等の付着、水没など)により生じた故障や損傷 ・火災、地震、風水害、落雷、津波、その他天災地変、塩害、公害、異常電圧などによる故障や損傷 ・契約図書に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や損傷 ・消耗品・付属品の交換、有寿命部品で使用環境により保証期間中に寿命に達したと明らかに認められる場合 ・各部の通常の使用による汚れ ・故障や損傷に起因して、また、故障や損傷の修理の際に、道路交通の安全の確保のためNEXCOが自ら実施した調査、応急復旧、機能の補完対応、監視などの費用 ※2 保守部品の供給保証期間は、本工事がしゅん功(完了)認定された日から5年間を標準とする。 ※3 技術資料作成要領に示す【提案における制限】を超える提案には、本小項目の全提案に対し点数を付与しない。なお、技術提案書の枚数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み項目ごとにA4版片面2枚以内(機器等の維持管理性向上は全体で6枚以内、機器の品質向上に向けた創意工夫は2枚以内、簡易な施工計画は2枚以内)とし、規定枚数を超えた場合は全て不可とする。提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とするが、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、不可とする。以下の例のような提案は複数提案とみなし、全て不可とする。 【複数提案とみなす例】 技術提案:○○による作業の効率化 実施方法等:●●を設置する。 ▲▲を実施する。 ■■を配置する。 (それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提案がある場合は不可とする。) ※4 提案による効果として作業日数や人工など、定量的な数値を参考値として示し、根拠を記述する。 提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不可とする。 ・技術提案が求めた内容に合致していない。又は、提案内容が不適切である。 ・技術提案の実施に際して第三者協議が必要となる場合 ・技術提案の実施に過度に費用がかかる場合 ・納入後の機器に対する定期点検の通知や実施のような受注者の保守体制や管理体制に基づく提案である場合 提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は減点とする。 ・技術提案が明らかに設計図書で定められている事項に反する場合、または設計図書で定められている事項と同じ内容を技術提案としている場合 提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不適格とする。 ・明らかに本工事を対象としていない提案を記載した場合 ・提出された簡易な施工計画に関する技術提案書が、他の入札参加希望者が提出した技術提案書と全く同一である場合 【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)又は有/無を判定し、判定結果に応じて点数を付与する。 【数値方式】 評価項目の項目別配点は、評価数値により算出する。あらかじめ指定する最高の評価数値を満点、最低の数値又は評価に値しないものを0点とし、評価数値に応じ按分した点数を付与する。 評価指標について 優:技術提案が適切であり、優れた工夫がみられる。 良:技術提案が適切であり、工夫がみられる。 可:技術提案は適切であるが、「優・良」に該当しない。 不可(不採用):技術提案が求めた内容に合致していない、若しくは提案内容が不適切である。 減点(不採用):明らかに設計図書で定められている事項に反する場合、又は設計図書で定められている事項と同じ内容の提案である。 ⑶ 評価点の付与方法 ア)企業の評価について ・企業の施工実績 技術評価点 有20点・無0点 総合評価点算出用(α:0.2)有4点・無0点 イ)技術提案の評価について ・保証条件等 設計図書に示す標準案に対して、最高の評価数値を提案した者を10点、標準値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする)を付与する。 総合評価点算出用(α:0.2)最高2点~標準0点 ・保守体制 設計図書に示す標準案に対して、最高の評価数値を提案した者を10点、標準値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする)を付与する。 総合評価点算出用(α:0.2)最高2点~標準0点 ・機器等の維持管理性向上 評価者が評価基準(優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用))に基づき判定した下記の項目別配点の平均点で評価し付与する。 優30点、良15点、可0点、不可(不採用0点)、減点(不採用-7.5点) 総合評価点算出用(α:0.2)優6点、良3点、可0点、不可0点、減点-1.5点 ・品質管理・品質向上の創意工夫 評価者が評価基準(優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用))に基づき判定した評価に対し、下記の配点を付与する。 優20点、良10点、可0点、不可(不採用0点)、減点(不採用-5点) 総合評価点算出用(α:0.2)優4点、良2点、可0点、不可0点、減点-1点 ・施工管理 評価者が評価基準(優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用))に基づき判定した評価に対し、下記の配点を付与する。 優10点、良5点、可0点、不可(不採用0点)、減点(不採用-2.5点) 総合評価点算出用(α:0.2)優2点、良1点、可0点、不可0点、減点-0.5点 評価項目の評価については、各提案の平均値により評価する。 「機器等の維持管理性向上」の評価例 A社の技術提案項目に対する提案(3提案)の各評価点が30(優)・15(良)・15(良)の場合→60(点)/3(提案可能数)=20.00点 B社の技術提案項目に対する提案(2提案のみ)の各評価点が30(優)・15(良)の場合→45(点)/3(提案可能数)=15.00点 ⑷ 落札者の決定方法 総合評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<S) 100-200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 ⑸ ⑷において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑹ 総合評価提案の履行に関する事項 ① 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、「故意によるかし」として、その修補又は損害賠償を請求する。(保証条件等、保守体制) ② 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。(その他の評価項目) ⑺ 本工事の総合評価提案資料の提出にあたって、標準案の内容に対し提案した方法で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価提案資料を提出すること。提案した方法が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。 ⑻ 総合評価提案の採否 総合評価提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、提案した方法による競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づいて施工しようとする者又は提案した方法による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 ⑼ 技術提案に当たっての留意事項 技術提案の作成にあたっては、特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成する事。条件を満足していない提案については、不可又は減点とする。 5 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課 電話03―5776―5600(代表) ⑵ 技術資料作成要領等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、技術資料作成要領、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書(以下「設計図書等」という。)を交付する。 ① 交付期間 令和元年8月20日(火)から令和元年9月24日(火)まで。 ② 交付場所 記5⑴に同じ。 ③ 交付方法 設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。なお、下記メールアドレスに申請することにより設計図書等(CD―R)を着払いにて郵送する。 メールアドレス: tokyo.cd@c-nexco.co.jp ④ 郵送による交付方法 会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、上記メールアドレスに申請すること。 ※件名は「図書交付希望(新東名高速道路 高取山トンネル他2トンネル非常用設備工事)」とすること。 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札情報公開システムにて掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、告示(平成6年建設省告示第1461号)をいう。第1号第1号の2に規定する審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価資料は、技術資料作成要領に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 令和元年8月20日(火)から令和元年9月24日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合又は契約責任者に届出を行った場合は、記5⑶①の期間に、記5⑴に郵送すること(書留郵便に限る) ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所 ① 入札書の提出期間 (ア) 電子入札による入札 令和元年11月1日(金)から令和元年11月15日(金)までの10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) (イ) 郵送による入札(紙入札参加の届出を行った場合。) 入札書の受領期限は、令和元年11月15日(金)16時00分までに記5⑴に郵送すること(書留郵便に限る。) ② 開札日時 令和元年11月18日(月) 13時30分 ③ 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 6 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に工事費内訳書の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された工事費内訳書を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した工事費内訳書を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。 ⑸ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑹ 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑺ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(技術資料作成要領参照)。 ⑻ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑼ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑽ 手続における交渉の有無 無 ⑾ 契約書作成の要否 要 ⑿ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⒀ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記5⑴に同じ。 ⒁ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記5⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒂ 詳細は技術資料作成要領による。 ⒃ 契約締結後に配置する技術者等 1)技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす現場代理人及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。 ① 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 ② 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種(消防施設工事業)に係る資格を有すること。 2)技術者の経験に関する事項 現場代理人又は主任(監理)技術者は、しゅん功(完了)認定された同種工事の経験を有すること。(工事経験の年数設定はなし) 同種工事 現場代理人又は主任(監理)技術者として、道路トンネルの新規建設において消火栓、火災検知器、水噴霧装置(スプリンクラー装置)及びこれら機器の監視制御を遠方監視制御設備を介して行う監視盤について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。 ⒄ 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合は、以下の算出方法により総合評価点数を算出し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相手に選定する。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:100-200(P/L-1)(L<P) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 |