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農林水産省 - 入札公告(建設工事)信濃川左岸流域農業水利事業1号幹線用水路1号トンネル建設工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2019年08月08日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(石川県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、電子契約システム対象案件である。 令和元年8月8日 支出負担行為担当官 北陸農政局長 森澤 敏哉 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 信濃川左岸流域農業水利事業1号幹線用水路1号トンネル建設工事 ⑶ 工事場所 新潟県小千谷市小千谷地内他 ⑷ 工事内容 シールド工 1式、上流側接続工 1式、下流側接続工 1式、仮設工 1式。 ⑸ 工期 令和5年11月30日まで。 ⑹ 本工事は、次の内容の対象工事である。 ① 提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する標準A型総合評価落札方式の適用工事である。 ② 品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 ③ 品質・安全等が確保されないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。 ④ 北陸農政局が定める「低入札価格調査対象工事に係る対策について」(平成18年7月12日付け北陸農政局整備部長名)に基づき、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。 ⑤ 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。 ⑺ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 ⑻ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。 ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式(持参に限る。)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。 ⑼ 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。 ⑽ 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 ⑾ 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用 ① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。 ② 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 ③ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。 ⑿ 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費。 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用。 ⒀ 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 ⒁ 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて工事成績評定に加点評価を行うとともに、履行実績取組証明書の発行を行う工事である。 ⒂ 本工事は、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械経費(賃料)、間接工事費を補正し設計変更を行う試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。 ⒃ 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。 ⒄ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。 ⒅ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる⑴から⑿の全ての条件を満たしている者、若しくは条件を満たしている二者又は三者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、共同企業体にあっては北陸農政局長から共同企業体として資格認定を受けた者であること。 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 北陸農政局における対象工事種別に係る平成31・32年度一般競争参加資格を付与されている有資格者のうち、土木一式工事の認定を受けている者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2の⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 北陸農政局における「土木一式工事」に係る平成31・32年度一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,250点以上の認定を受けている者であること。 なお、共同企業体により参加する場合には、いずれの構成員も「土木一式工事」の認定を受け、代表者は「土木一式工事」客観点数が1,250点以上、代表者以外の構成員は、「土木一式工事」客観点数が1,150点以上の認定を受けている者であること。 上記2の⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。 ⑸ 施工実績 ① 平成16年度以降(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) ② 同種工事とは、「一次覆工のセグメント内径2,500㎜以上かつ施工延長2,600m以上の「泥土圧式による密閉型シールドトンネル工事」」とする。 ただし、共同企業体にあっては、全ての構成員が上記に示す同種工事の施工実績を有すること。 なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ⑹ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。 ① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 ア 1級建設機械施工技士の資格を有する者。 イ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者。 ウ これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。 ② 平成16年度以降(過去15年間)に「密閉型シールドトンネル工事」(規模は問わない)の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上の場合に限る。) ただし、当該工事の契約工期と従事期間が異なる場合は、現場施工期間の1/2以上又は1年以上の期間の経験を有していること。 なお、現場施工期間とは契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。 また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 令和2年1月21日より、建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に従い工事現場への配置が可能である者であること。 ⑺ 入札説明書に示す内容に対する技術提案等(以下「技術提案」という。)についての技術的所見が適正であること。 ⑻ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から「北陸農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日付け15陸総第414号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑼ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑽ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。 ⑾ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長である北陸農政局長に対し暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑿ 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出。 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 評価項目 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 企業評価 ③ 技術提案 ⑵ 総合評価の方法 ① 標準点を100点とし、施工体制評価点の最高点を30点、加算点の最高点を50点とする。 ② 施工体制評価点の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価点を与える。 ③ 加算点の算出方法は、上記3の⑴の評価項目(企業評価、技術提案)について評価した結果、得られた評価点の合計値に加算最高点50点/評価最高点61点を乗じた値をもって加算点とする。 ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(標準A型及び施工体制確認型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。 ⑤ 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、加算点についても減じる措置を行う。 ⑶ 落札者の決定方法 ① 入札参加者の評価値の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のア及びイのとおりとする。 ア 入札価格が予定価格の制限内であること。 イ 技術提案が、発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記3の⑶の①のア及びイを満足し、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 ② 上記3の⑶の①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書のとおり予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。 ④ 同一の技術者のみを重複して複数工事に配置予定している場合の落札者の決定に当たり、先に落札者となった工事の入札参加者は、後の工事の入札を辞退するものとする。(入札説明書により配置予定技術者の兼務を認めている場合を除く。) なお、落札者の決定に当たっては、開札状況等により開札順とならない場合がある。 ⑷ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術資料に記載された内容により施工し、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の措置を講ずる。(詳細は入札説明書による。) ① 工事成績評定点の減点措置。 ② 違約金の徴収。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局:〒920―8566 石川県金沢市広坂2―2―60金沢広坂合同庁舎 北陸農政局会計課契約係 電話076―263―2161 内線3147 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、電子入札方式により交付する。 ① 交付期間:別表1の①に示す日時。 ② 交付場所:〒920―8566 石川県金沢市広坂2―2―60金沢広坂合同庁舎 北陸農政局農村振興部設計課技術審査係 電話076―263―2161 内線3523 ③ その他:CD―R等による交付方法を希望する場合は、あらかじめその旨を上記4の⑵の②の場所へ申し出るものとし、CD―R等を持参すること。返信用封筒及びCD―R等を用意した場合においては、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)又は託送(配達記録が残るものに限る。以下同じ。)も受け付ける。なお、交付は無料とする。 ⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間:申請書は、別表1の②に示す日時。確認資料は、別表1の③に示す日時。 ② 場所:上記4の⑵の②に同じ。 ③ その他:電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、上記4の⑵の②へ持参又は郵送(郵便書留や宅配便などの配達記録が残るものに限る。)するものとする。 本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受理通知として取り扱う。 ④ 申請書の作成・提出に当たっては、上記4の⑵に示す交付期間、交付場所及び方法により入札説明書(申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。 ⑤ 上記4の⑶の④以外の方法で入手した入札説明書をもとに作成・提出した申請書は受け付けない。 ⑷ 入札、開札の日時、場所及び提出方法 電子入札方式により提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により上記4の⑴へ持参し、提出すること。 ① 入札(開札)日時:入札書の提出期限は、別表1の③に示す期間内。開札は、別表1の④に示す日時。 ② 開札場所:金沢広坂合同庁舎7階入札室 ⑸ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間:別表1の⑤に示す日時。 ② 場所:上記4の⑴に同じ。 ③ 提出方法:持参、郵送又は託送により提出すること。 5 その他 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行金沢支店)。ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行金沢支店) イ 金融機関の保証(取扱官庁 北陸農政局) また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行金沢支店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行金沢支店)。 イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 北陸農政局)。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。 また、落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。 ⑼ 低入札価格調査を受けた者との契約について ① 低入札価格調査を受けた者との契約に係る契約保証金の額は、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。以下5の⑼の②及び③も同様。)の10分の3以上とする。 ② 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。 ③ 低入札価格調査を受けた者との契約に関し、発注者より契約解除された場合の違約金は、請負代金額の10分の3に相当する額とする。 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の⑴に同じ。 ⑾ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、上記4の⑶により申請書、確認資料及び入札時の技術提案を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、当該競争参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑿ 契約締結後のVE提案 ① 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書による。 ② VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。 ③ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。 ⒀ 電子入札について ① 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。 ② 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 ③ 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(北陸農 政局ホームページ:http://www.maff.go. jp/hokuriku/bid/index.html)によるものとする。 ⒁ 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額の内訳金額を入力した工事費内訳書を提出すること。 ⒂ 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 開札の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」(平成18年4月25日付け18農振第177号農村振興局整備部長通知)に基づき、次のとおり実施する。 ① 監督体制の強化等 ア 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費等、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認の追加資料との整合を確認する場合がある。 さらに、「施工段階における確認マニュアル(一部改正)」(平成31年3月28日付け事務連絡 農村振興局設計課施工企画調整室長名)等に基づき、重点的な工事監督を実施する。 なお、事前通告をしないで点検することがある。 イ 下請契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。 なお、事前通告をしないで点検することがある。 ⒃ 低入札価格調査対象工事に係る対策について ① 次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずることとする。 ア 施工確認段階 イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む) ウ 下請け契約状況調査における下請支払の実態把握段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む) ② 上記5の⒃の①に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において北陸農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式による加算点を50%減ずる。 ③ 上記5の⒃の①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間(対象工事が2か年以上にまたがる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の措置を改めて講ずる。)、北陸農政局管内の別の新規工事における入札参加制限を講ずることがある。 ④ 本工事の工事成績評定表の評定点合計が65点未満の場合、評定通知日から1年間、上記5の⒃の②と同様の措置を講ずる。 ⒄ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 ⒅ 詳細は入札説明書による。 |