宮内庁 - 公募型プロポーザル情報京都御所紫宸殿整備工事に伴う設計業務

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2019年07月22日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 宮内庁(京都府)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
 次のとおり公募型プロポーザル方式参加希望者の募集を開始します。
 令和元年7月 22 日
 分任支出負担行為担当官 
 宮内庁京都事務所長 詫間 直樹 
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26
1 業務概要
 ⑴ 品目分類番号 42
 ⑵ 業務名 京都御所紫宸殿整備工事に伴う設計業務
 ⑶ 業務場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
 ⑷ 業務内容 紫宸殿の修理設計、耐震補強設計、素屋根設計を行い、併せて現場公開の手法について検討する。
 ⑸ 履行期限 令和4年2月28日(月)
 ⑹ 本業務は、資料提出等を紙にて行う業務である。
2 参加資格
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 ⑶ 平成31、32年度内閣府における測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格において「建築関係建設コンサルタント業務」の「A」または「B」ランクに格付けされた者であり、かつ、当庁における指名停止期間中ではないこと。
 ただし、資格審査の認定を受けていない者であっても、資料の交付を受けることはできるが、その者が技術提案書の提出者として特定された場合には、技術提案書を提出するまでに当該資格を取得しなければならない。
 ⑷ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 ⑸ 本業務に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと(業務説明書参照)。
 ⑹ 平成16年度以降に完了した業務において、文化財保護法第27条または同法第182条第2項に基づく条例により指定を受けた延床面積300㎡以上の木造建築物(当所所管の歴史的木造建造物を含む)で、耐震性能の向上措置を考慮した保存修理設計の実績を有すること。
 ⑺ 次の基準を満たす技術者を当該業務に配置できること。
 ① 文化財建造物修理主任技術者講習修了者を、管理技術者として当該業務に配置できること。
 ② 構造設計一級建築士の資格を有する者を、構造主任担当技術者として当該業務に配置できること。
 ③ 管理技術者及び建築主任担当技術者は、平成16年度以降に完了した設計業務で、下記に掲げる同種または類似の業務に携わった実績を有すること。
 ア )同種の業務…下記の工事のために取り設ける建築面積が1,000㎡以上の素屋根(鋼構造のもの)の実施設計を行い、素屋根部分が完成している業務の実績。
 ・文化財保護法第27条または同法第182条第2項に基づく条例により指定を受けた木造建造物(当所所管の歴史的木造建造物を含む)の保存修理工事
 イ )類似の業務…下記の①又は②の工事のために取り設ける建築面積が500㎡以上の素屋根の実施設計を行い、素屋根部分が完成している業務の実績。
 ① 文化財保護法第27条または同法第182条第2項もしくは地方自治体により文化財の指定を受けた木造建造物(当所所管の歴史的木造建造物を含む)の保存修理工事
 ② 歴史的に価値の高い建造物の復元工事(ただし、歴史的に価値の高い建物とは、江戸時代以前のものとする。)
3 技術提案書の提出者を選定するための評価基準
 ⑴ 専門分野の技術者資格
 ⑵ 同種または類似の業務実績
 ⑶ 宮内庁発注業務の実績
4 技術提案書を特定するための評価基準
 ⑴ 専門分野の技術者資格
 ⑵ 同種または類似の業務実績
 ⑶ 宮内庁発注業務の実績
 ⑷ CPDの取得単位の状況
 ⑸ 企業のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組
 ⑹ 取組意欲、業務の理解度、業務の実施方針及び特定テーマに対する技術提案(技術提案書の内容により評価を行う。)
5 手続等
 ⑴ 担当係 〒602―8611 京都市上京区京都御苑3番 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話075―211―1211 内線137
 ⑵ 説明書等の交付期間、交付場所等
 ① 交付期間 令和元年7月22日(月)から同年8月6日(火)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
 ② 交付場所 上記5⑴担当係
 ※上記担当係に必ず事前連絡すること。
 ③ 交付方法 交付資料は、全て貸与とする。
 交付の際は、資格審査結果通知書の写しを提出すること。なお、資格審査の認定を受けていない者が交付を受ける場合は、技術者経歴書、納税証明書、登録証明書の写しを提出しなければならない。
 また、交付資料は、その目的が無くなった時(参加を取り止めた時等)には、交付場所へ返却(郵送可)すること。
 ⑶ 参加表明書の提出期間並びに場所等
 ① 提出期間 令和元年7月22日(月)から同年8月6日(火)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
 ② 提出場所 上記5⑴担当係
 ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)とすること。
 ⑷ 技術提案書の提出期間並びに場所等
 ① 提出期間 技術提案書提出者選定通知を受けた日から、令和元年9月24日(火)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
 ② 提出場所 上記5⑴担当係
 ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)とすること。
6 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 参加の無効 提出書類に虚偽の記載があった場合、参加を無効とし、虚偽の記載をした者に対して、指名停止の措置を行うことがある。
 ⑶ 契約書作成の要否 要
 ⑷ 関連情報を入手するための照会窓口 上記5⑴担当係に同じ
 ⑸ 詳細は、業務説明書による。