独立行政法人水資源機構 - 入札公告(建設工事)思川開発導水路工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2019年06月28日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 独立行政法人水資源機構(埼玉県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和元年6月 28 日
 独立行政法人水資源機構契約職
 副理事長 佐藤 具揮 
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 思川開発導水路工事
 ⑶ 工事場所 栃木県鹿沼市板荷地内他
 ⑷ 工事内容 入札説明書のとおり
 ⑸ 工期 契約締結の翌日から令和7年3月31日まで
 ⑹ その他
 ① 本工事は、入札時に企業の高度な技術力として「導水路施工に関する提案」、「環境に配慮した施工方法に関する提案」の提案を受け付け、価格以外の要素(企業の高度な技術力)と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。
 ② 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
 ③ 総価契約単価合意方式の適用
 (A) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
 (B) 本方式の実施方式としては、
 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
 ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
 があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、(A)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
 (C) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
 (D) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(独立行政法人水資源機構ホームページの「入札・契約情報/契約に関する内部規程集」に記載)によるものとする。
 ④ 本工事は、調査基準価格を下回る額の入札があり、低入札価格調査を実施した後、調査基準価格を下回る額で入札した者と契約を締結した場合は「低入札工事における出来高部分払方式」を適用する試行工事である。
 ⑤ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⑥ 本工事は、i-Construction&Manage- mentの一環として、ICT技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。
2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であること。ただし、特定JVにおいては、「競争参加者の資格に関する公示」(令和元年5月24日付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立行政法人水資源機構理事長から「思川開発導水路工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
 ⑴ 以下の各号に該当しない者であること。
 ① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
 ② 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が発注した工事の請負契約において、本入札公告の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者
 (A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実
 (B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実
 (C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実
 (D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実
 (E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事実
 (F) 受注者の責に帰すべき事由により契約解除をした事実
 (G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実
 ③ 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払っていない者
 ④ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下同じ。)に基づく会社更生手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号。以下同じ。)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者
 ⑤ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
 ⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者
 ⑵ 機構における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち土木一式工事の認定を受けていること。ただし、本公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。
 特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。
 ⑶ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。
 ⑷ 経常JV及び事業協同組合又は特定JVとして確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体又は他の特定JVの構成員として確認申請書等を提出することはできない。
 ⑸ 機構における一般競争(指名競争)参加資格業者のうち土木一式工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,250点以上であること。(⑶再審査に係る認定を受けた者にあっては、再審査に係る認定の際に、客観点数が1,250点以上であること。)
 ⑹ 入札説明書に記載する条件を満たす施工実績を有すること。
 ⑺ 入札説明書に記載する条件を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を契約締結の翌日から本工事に専任で配置できること。また、特定JVによる申請の場合は、構成員毎に配置予定技術者を専任で配置できること。
 ⑻ 単体、経常JV、事業共同組合及び特定JVの代表者及び代表者以外の構成員は、確認申請書等の提出期限から開札時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。だだし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、本工事への参加を認めることがある。この場合、当該指名停止の期間に応じて技術点を減点する。
 ⑼ 提出された技術提案書(以下「技術提案」という。)に関する提案内容が、発注者の設定している設計図書及び制約条件を満たしていること。
 ⑽ 機構が発注した工事のうち、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの2年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種(土木一式工事)に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。
 ⑾ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員を言う。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑿ 入札に参加しようとする者の間に①から③に示すいずれの関係にも該当しないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
 なお、①から③に示すいずれかの関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間の連絡をとることは、競争契約入札心得第6条第2項の規定に抵触するものではない。
 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の関係をいう(子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。)。
 (A) 親会社と子会社の関係
 (B) 親会社を同じくする子会社同士の関係
 ② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の関係をいう((A)の関係がある場合に、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。)。
 (A) 一方の会社の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
 1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
 イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
 ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 4) 組合の理事
 5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
 (B) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている関係
 (C) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている関係
 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる関係
 ⒀ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⒁ 特定JVを結成して確認申請書等を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定JVを結成して特定JVの認定及び一般競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で一般競争参加資格の確認申請を行う場合は、令和元年9月6日(金)までに特定JVの認定及び一般競争参加資格確認申請を行っていること。
3 総合評価落札方式に関する事項 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、以下の方法により落札者を決定する。
 ⑴ 評価項目 評価項目は次に示すとおりとする。
 ① 導水路施工に関する提案
 ② 環境に配慮した施工方法に関する提案
 ⑵ 技術点の付与 評価項目に対する提案制限数、評価基準、評価点の満点及び技術点の配分は入札説明書のとおりとする。
 ⑶ 指名停止措置の状況 2⑻に該当することによる指名停止について、本工事への競争参加を認める場合は、当該指名停止の期間1カ月当たり8点として、対象となる指名停止期間を合算し、技術点を減点する。
 特定JVによる場合は、構成員毎に受けた指名停止措置の期間を合算し、技術点を減点する。
 なお、指名停止期間がひと月に満たない場合は、指名停止期間を当該対象月の暦日数で除した数値(小数点以下第2位を四捨五入)で月数を算定する。
 また、指名停止措置による技術点の減点は、確認申請書等の提出期限から開札時までの間に指名停止措置を受けていた、あるいは受けた場合に対象となる。
 ⑷ 総合評価の方法 総合評価落札方式の評価は、価格点と技術点を合計した評価値(以下「評価値」という。)による。
 なお、価格点と技術点の算定は入札説明書のとおりとする。
 ⑸ 技術提案の方法 技術提案は、入札説明書及び設計図書に基づき作成するものとする。
 ⑹ 技術提案の採否等 技術提案の採否については、技術提案書の審査結果を踏まえ、令和元年9月30日(月)までに書面により通知する。
 技術提案採否通知書において、採用とされた提案については、当該技術提案をもって入札を行い、不採用とされた提案については、標準案をもって入札することを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
 ⑺ 技術提案の履行の確保
 ① 採用された技術提案の内容については、契約後に履行状況について確認を行う。
 ② 受注者の責めにより、入札時の技術提案(技術点を得た提案に限る。)の履行がなされなかった場合は、履行できなかった内容に対して、契約金額の一部について返還を求める。また、その場合には工事成績評定点を減じる措置を行う。
 請求金額の算定は以下のとおりとする。
 請求金額=当初の請負代金額×(当初の評価値-再計算後の評価値)/100
 ここで、再計算後の評価値とは、実際に履行できた技術提案に基づき再計算した評価値である。
 工事成績評定点の減点は以下のとおりとする。
 ・「導水路施工に関する提案」について最大5点
 ・「環境に配慮した施工方法に関する提案」について最大5点
 さらに、次回以降の総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価においても評価を減じる措置を行うことがある。
4 契約後VEに関する事項(優遇措置) 本工事において契約後にVE提案を行った者に対しては、その達成の程度により、機構が本工事の竣工後に行う総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価において優遇する。
 優遇される期間は、本工事が竣工した年度の翌年度から4年間とする。
5 入札手続き等
 ⑴ 契約担当窓口 〒330―6008 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内)独立行政法人水資源機構 技術管理室契約企画課 川本、松崎 電話048―600―6534(直通)FAX048―600―6588
 本件に関する問い合わせは、9時30分~17時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに12時から13時までを除く。)
 ⑵ 入札説明書等の交付期間等
 ① 交付期間 令和元年6月28日(金)から令和元年7月19日(金)17時まで。
 ② 交付方法 別途指定するアドレスからのダウンロードによる。
 なお、アドレス等については⑴契約担当窓口まで問い合わせること。
 ③ 交付費用 交付費用は無料とする。
 ⑶ 確認申請書等の提出方法等
 ① 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
 なお、紙媒体の提出と併せて、電子媒体でも提出すること。
 ② 提出期間 令和元年7月1日(月)から令和元年7月19日(金)17時まで。
 ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時を除く)
 ③ 提出先 ⑴契約担当窓口に同じ。
 ⑷ 技術提案書の提出方法等
 ① 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
 なお、紙媒体の提出と併せて、電子媒体でも提出すること。
 ② 提出期間 令和元年8月5日(月)から令和元年9月6日(金)17時まで。
 ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時を除く)
 ③ 提出先 ⑴契約担当窓口に同じ。
 ⑸ 入札書の提出方法及び開札日時等
 ① 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
 ② 提出期間 令和元年10月1日(火)から令和元年10月9日(水)17時まで機構に到着した入札書に限り有効とする。ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時を除く)
 ③ 提出先 ⑴契約担当窓口に同じ。
 ④ 開札日時 令和元年10月18日(金)15時00分
 ⑤ 開札場所 独立行政法人水資源機構本社 7階入札執行室
 ⑹ 再度の入札 入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
6 確認申請書等及び技術提案書のヒアリングについて
 ⑴ 確認申請書等及び技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない。
 ⑵ ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。この場合、出席者は、確認申請書等又は技術提案書の内容を説明できる者とする。
7 入札保証金及び契約保証金
 ⑴ 入札保証金
 ① 入札参加者は、入札保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 ② 提出方法 5⑸①に同じ。
 ③ 提出期間 5⑸②に同じ。
 ④ 提出先 5⑸③に同じ。
 ⑵ 契約保証金 受注者は、契約保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供、銀行等又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
8 開札 入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
9 入札の無効等 競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札及び競争契約入札心得及び現場説明書において示した入札に関する条件に違反した入札者並びに開札時において、「2.競争参加
 資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。
10 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、3⑷の評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他のうち、3⑷の評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
11 低入札価格調査 低価格の入札については、その価格により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて、「低入札価格調査」を行う。(詳細は入札説明書のとおり。)
 なお、このうち、著しい低価格により、工事品質が確保されないおそれがあると認められる場合は、積算の合理性や現実性等を徹底して調査する「重点調査」を実施する。
12 契約書の作成 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の「10分の4以内」から「10分の1以内」とする。また、部分払の回数は、契約期間において毎月の支払いが可能な回数とする。
 なお、この場合、中間前払は選択できない。
13 配置予定技術者の確認 落札者の決定後(契約締結後)、資格要件を満たしていないことが判明した場合又はCORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばない(解除する)ことがある。
14 別に配置を求める技術者 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)
15 関連情報を入手するための照会窓口 関連情報を入手するための照会窓口は、5.⑴契約担当窓口に同じ。
16 入札の延期等
 ⑴ 不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は落札者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。
 ⑵ 機構の事由により、入札の延期又は中止をすることがある。
17 独立行政法人が行う契約の公表 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。
 公表の対象となる契約の詳細は、
 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/
 keiyaku/index.htmlによる。
18 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 詳細は入札説明書による。