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西日本高速道路株式会社 - 公募型プロポーザル情報三次高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務(その1)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2019年05月15日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 西日本高速道路株式会社(広島県) |
分類 | |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和元年5月 15 日 西日本高速道路株式会社 中国支社 支社長 小橋 慶三 ◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 34 ○第 15 号 本公示に記載の業務は、参加表明及び技術提案(実施方針等)を共通化する5件の業務を対象に、同時に公告し、一括して申請および審査を実施する業務である。 本件の入札にあたっては、複数の業務に参加を希望する場合にあっても、1件の参加表明書及び技術提案書を提出する。(詳細は入札説明書による。) 1 業務概要 ⑴ 本業務は、「設計業務(総合技術監理型)」の対象業務である。 「設計業務(総合技術監理型)」とは、発注者を支援する総合技術監理業務と、総合技術監理業務により監理する複数の設計業務で構成される業務である。なお、「設計業務(総合技術監理型)」では、本業務以外の説明書に示す別の総合技術監理業務及び設計業務を後続業務とし、当該後続業務を本業務の受注者と随意契約により別途契約するものとする。 ⑵ 品目分類番号 42 ⑶ 業務名 三次高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務(その1) 同時に公告している他4件の業務名は次のとおり。なお、下記業務の詳細は各業務の公示を参照すること。 ・広島高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務Ⅲ(その1) ・米子高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務Ⅰ(その1) ・米子高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務Ⅱ(その1) ・千代田高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務Ⅱ(その1) ⑷ 業務箇所 中国自動車道 自)岡山県新見市高尾 至)広島県安芸高田市美土里町 ⑸ 業務内容 本業務は、三次高速道路事務所管内の橋梁について、既設橋の耐震補強設計を行う業務である。 ⑹ 履行期間 360日間 2 技術提案書の提出者に要求される資格 ⑴ 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 西日本高速道路株式会社における平成31・32年度調査等競争参加資格(橋梁設計)の認定を受けている者であること。 ⑶ 参加表明書の提出期限の日から見積りの日までの期間に、「西日本高速道路株式会社指名停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域2」において、指名停止を受けていないこと。 ⑷ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑸ 参加希望者が共同企業体を構成する場合には、上記⑴から⑷に掲げる条件を満たしている有資格者により構成される共同企業体であること。 ⑹ 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ① 以下のいずれかの場合に該当する資本関係 Ⅰ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。 Ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。 ② 以下のいずれかの場合に該当する人的関係 Ⅰ)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。 (イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。 a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (ロ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ハ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (ニ) 組合の理事 (ホ) その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者 Ⅱ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 Ⅲ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 ③ 以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係 Ⅰ)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。 Ⅱ)その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 3 公募型プロポーザル方式に関する事項 公募型プロポーザル方式とは、参加希望者に本手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)を提出させることにより、参加希望者に係る技術的適性の審査を行って技術提案を行わせる者を選定し、次いで、選定された者に特定テーマに係る技術提案を記載した書類(以下「技術提案書」という。)を提出させ、当該技術提案を評価し、会社にとって最も有利な提案を行った者を見積者として特定する手続である。 4 手続等 ⑴ 担当部署 西日本高速道路株式会社 中国支社 経理課 課長代理 松川 英充 〒731―0103 広島県広島市安佐南区緑井2―26―1 電話082―831―4441 FAX082―831―4571 ⑵ 入札説明書の交付期間及び交付方法 ① 交付期間 令和元年5月15日(水)から令和元年5月29日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 ② 交付方法 入札情報公開システムより、提供する。 https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/koukai/ do/logon?name1=06E0060006400600 当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「182001307」である。 なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時00分から午後4時00分まで、上記4⑴の場所において入手することができる。 ⑶ 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び提出方法 ① 提出期限 令和元年5月29日(水)午後4時00分 ② 提出場所 上記4⑴に同じ。 ③ 提出方法 本業務に係る技術提案書の提出を希望する者は、入札説明書に基づき参加表明書を作成し、持参、郵便(書留郵便に限る)、託送(※1)(以下「郵送等」という。)又は電送すること。 ※1 託送とは、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で書留郵便と同等のものをいう。以下同じ。 ⑷ 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び提出方法 ① 提出期限 令和元年7月17日(水)午後4時00分 ② 提出場所 上記4⑴に同じ。 ③ 提出方法 持参又は郵送等すること。 ⑸ 見積書提出の期限、場所及び方法 ① 期限 令和元年8月26日(月)午後4時00分まで(ただし、郵送等による見積書の提出については、期限までに上記4⑴へ必着させること。) ② 場所 上記4⑴に同じ。 ③ 方法 持参又は郵送等すること。 ⑹ 見積り合せの日時及び場所 ① 日時 令和元年8月26日(月)午後4時00分 ② 場所 上記4⑴の1階 入札室 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 みずほ銀行 堂島支店) ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 見積の無効 本公告に示した技術提案を行わせる者に選定されるために必要な要件を満たさない者のした見積、参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした見積及び見積に関する条件に違反した見積は、無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 上記3で特定された見積者で、契約制限価格の制限の範囲内で有効な見積を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の見積価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札者としない場合がある。 ⑸ 低入札価格調査 上記5⑷ただし書きの目的を達するため、本業務においては審査対象基準価格を設定し、見積価格がこれを下回る場合は、見積手続を保留し、当該見積者を対象として低入札価格調査を行う。 ⑹ 手続における交渉の有無 無 ⑺ 契約書作成の要否 要 ⑻ 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4⑴に同じ。 ⑼ 上記2⑵に掲げる調査等競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⑽ 外国における技術者資格をもって申請する場合には、別途国土交通省総合政策局建設市場整備課における建設コンサルタント業務等に関する国土交通大臣認定を受けた者のみを認めるものとする。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が技術提案書の提出者として選定されるためには、技術提案書提出要請の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。技術提案書提出要請の日は令和元年6月7日(金)を予定する。 ⑾ 詳細は説明書による。 |