政府公共調達データベース
中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)東海北陸自動車道郡上八幡インターチェンジ他28料金所ETC設備更新工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2019年03月07日 |
---|---|
公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(愛知県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 31 年3月7日 契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 東海北陸自動車道 郡上八幡インターチェンジ他28料金所ETC設備更新工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 東海北陸自動車道 自)愛知県一宮市大和町苅安賀(一宮西IC) 至)岐阜県大野郡白川村(白川郷IC) 東海環状自動車道 自)愛知県豊田市西中山町(豊田藤岡IC) 至)岐阜県関市広見(関広見IC) 東名高速道路 自)愛知県豊田市鴛鴨町(豊田JCT) 至)愛知県豊田市美山町(豊田IC) 伊勢湾岸自動車道 自)愛知県豊田市生駒町(豊田南IC) 至)愛知県弥富市曙(弥富木曽岬IC) 中央自動車道 自)長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪(伊北IC) 至)岐阜県中津川市千旦林(中津川IC) 伊勢自動車道 自)三重県津市芸濃町(芸濃IC) 至)三重県度会郡玉城町(玉城IC) 紀勢自動車道 自)三重県多気郡大台町(大宮大台IC) 至)三重県度会郡大紀町(紀勢大内山IC) ⑷ 工事内容 本工事は、豊田、飯田、多治見、羽島、岐阜、高山、桑名、津保全・サービスセンターの各料金所及びスマートインターチェンジのETC設備について老朽化による更新又は新設をするものであり、これに伴う詳細設計、機器の製作、設置及び試験調整等の一切の工事を行うものである。 ⑸ 工事概算数量 1)ETC設備更新・料金所数20 レーン数80 飯田保全・サービスセンター 料金所数2 レーン数8 多治見保全・サービスセンター 料金所数4 レーン数16 羽島保全・サービスセンター 料金所数2 レーン数8 岐阜保全・サービスセンター 料金所数2 レーン数8 高山保全・サービスセンター 料金所数4 レーン数16 桑名保全・サービスセンター 料金所数1 レーン数4 津保全・サービスセンター 料金所数5 レーン数20 2)ETC設備新設(スマートインターチェンジ)・料金所数5 レーン数17 豊田保全・サービスセンター 料金所数2 レーン数8 飯田保全・サービスセンター 料金所数2 レーン数8 津保全・サービスセンター 料金所数1 レーン数1 3)ETC設備更新(スマートインターチェンジ)・料金所数1 レーン数4 高山保全・サービスセンター 料金所数1 レーン数4 4)遠隔遮断器新設・料金所数3 レーン数6 飯田保全・サービスセンター 料金所数3 レーン数6 5)上記1)~4)の詳細設計 ① 1)、3)及び4)の詳細設計 ・図面作成及び数量算出 ② 2)の詳細設計 ・機器配置検討及び配管配線等の設計 ・図面作成及び数量算出 ⑹ 工期 契約締結の翌日から1,080日間 ⑺ 本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。 ⑻ 本工事は、入札時に入札説明書の設計図書に参考として示した図面及び仕様書(以下「標準案」という。)において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備計画に関する提案(以下「技術提案」という。)及び総合評価提案資料を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(機器型)の適用工事である。 ⑼ 本工事は、落札者の提示した価格が妥当であることについて確認するための協議(以下「確認協議」という。)を実施し、確認協議に基づく価格で契約するものとする。 ⑽ 本工事は、現地施工にかかる費用のみを低入札調査の対象とする工事である。 ⑾ 本工事は、資料の提出及び入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」を適用する。なお、電子入札により難いものは、「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」に基づき契約責任者に届出を提出して郵送で行う紙入札方式によることができる。 ⑿ 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) 2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、本工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社契約規則」第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵① 単体の場合 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく平成29・30年度競争参加資格における当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,050点以上の「交通情報設備工事」の資格を有する者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,050点以上の「交通情報設備工事」の資格を有する者であること。以下同じ。)であり、かつ、平成31・32年度競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有する者であること。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく平成29・30年度競争参加資格者における当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,050点以上の「交通情報設備工事」の資格を有する者の2者で構成された共同企業体であり、かつ、平成31・32年度競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有する者であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている者(いずれも上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。又はこの条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体であること。 ⑷ 施工実績 平成15年度以降に元請としてしゅん功した次の工事の施工実績※を有すること。 1)単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 求める実績 電波法(昭和25年法律第131号)で定める基地局の無線設備について、下記①~③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(製作の委託を含む。) ② 機器の設置 ③ 試験調整 2)特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績 電波法で定める基地局の無線設備について、下記①又は②の実績 ① 機器の製作及び納入(製作の委託を含まない。) ② 機器の設置及び試験調整を実施した工事 ※特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外に求める実績「①機器の製作及び納入(製作の委託を含まない。)」は、工事の実績でなくとも良い。 ・求める実績に対して提出できる実績は1件とする。 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。この場合、協定書の写しを技術資料に併せて提出すること。 ⑸ 特定建設工事共同企業体を構成する場合は、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。 ③ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑹ 同種機器等 本工事において製作する機器の納入実績 本工事においてETC設備の製作予定者は、平成15年度以降に以下に示す同種機器の納入実績を有すること。 同種機器:電波法で定める基地局の無線装置 ⑺ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑻ 本工事に係る設計業務等の受注者でないこと及び当該受注者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑼ 入札に参加した者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑽ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑾ 以下に定める届出をしている者であること。ただし、当該届出の義務がない者にあっては、この限りでない。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 3 技術提案に関する事項 ⑴ 技術提案と入札金額の取扱い 入札参加希望者は、標準案に示す工事材料及び製作する機器の機能、性能等を低下させずにイニシャルコストを低減する提案※をすることができる。その提案が発注者の事前審査で採用された場合、当該提案を行った入札参加希望者はその提案を基に入札を行い、提案が不採用となった場合又は提案をしなかった場合は、標準案を基に入札を行うこととし、これに違反した入札は無効とする。また、提案が不採用となった場合は、入札を辞退することができる。 ※提案にはイニシャルコストの低減額が0円の場合を含むものとし、低減額が0円の場合は機能、性能等を向上させるものに限る。 ⑵ 技術提案資料 標準案と比較して経済的であり、かつ標準案と同等以上の機能、性能等を有する工事材料及び機器で本工事を施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案資料を提出することとし、その場合の提案内容は全て確実に履行しなければならない。技術提案が不採用となった場合に、標準案に基づいて施工する意思があるときは、技術提案資料においてその意思を表示すること。また、技術提案がなく標準案に基づいて施工しようとする場合には、技術提案資料にその旨記載し提出すること。 ⑶ 技術提案の採否 技術提案の採否については、提案された工事材料及び機器の機能、性能等を総合的に評価して行うものとし、その審査結果は競争参加資格確認結果に併せて通知する。 4 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の落札方式は、競争参加資格確認申請書の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載された提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加味した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。 なお、工事目的物の変更を伴う提案は不採用とする。また、提案が不採用となった場合は、入札を辞退することができる。 ⑵ 評価項目及び評価指標 対象についてはETC設備とする。 1)評価項目 (大項目)工事目的物の品質管理に関する事項 (中項目)品質管理体制 (小項目)品質管理体制 工場製作機器、現地施工に対する会社としての品質管理について、下記①~⑤ごとに判定方式で評価。 ① 組織体制 ② 検査体制 ③ アウトソース(製品品質) ④ 品質管理巡回(現場品質) ⑤ トレーサビリティー (大項目)社会的要請への対応 (中項目)機器等の環境負荷軽減に資する提案※1 (小項目)機器等の環境負荷軽減に資する提案 納品を予定している機器について環境負荷低減のための設計段階における提案を判定方式で評価。 例)・機器の二酸化炭素排出量の削減に関すること。 ・機器に含まれる環境負荷物質の使用禁止、抑制に関すること。 ・機器に対する3R(リサイクル、リデュース、リユース)の取り組みに関すること。 機器等の消費電力の削減に関する提案については評価対象外とする。(提案が無い場合は、「無し」と記載) (大項目)工事目的物の性能・機能に関する事項 (中項目)機器等の維持管理性向上に資する提案※1 (小項目)機器等の維持管理性向上に資する提案 維持管理性向上に資する具体的提案を判定方式で評価。 例)・定期的交換が必要な機器の部品交換の簡便性 ・機器等の保守性の向上 ・障害復旧の迅速性 ・機器の長寿命化 予備品及び保守用品の追加納入に関する提案については評価対象外とする。(提案がない場合は、「無し」と記載) (大項目)工事目的物の性能・機能に関する事項 (中項目)保守体制 (小項目)派遣される技術者の体制及び移動に要する時間 故障原因の早期特定や復旧方法の助言等のため、中日本高速道路株式会社からの要請連絡を受けて派遣される技術者の体制及び移動に要する時間を判定方式で評価。 ・派遣される技術者の体制 要請連絡を受けてから、保守拠点へ向けた移動が速やかに開始できる体制の有無を評価。平休日・昼夜間別に高い方から、平日夜間、休日夜間、休日昼間、平日昼間の順に評価する。 ・派遣される技術者の移動に要する時間 技術者の待機場所から保守拠点までの移動に要する時間を評価。(標準値:4時間) 保守拠点: ・豊田保全・サービスセンター ・飯田保全・サービスセンター ・多治見保全・サービスセンター ・羽島保全・サービスセンター ・岐阜保全・サービスセンター ・高山保全・サービスセンター ・桑名保全・サービスセンター ・津保全・サービスセンター (大項目)工事目的物の保証に関する事項 (中項目)保証条件等 (小項目)無償修理保証※2の期間 標準案に対する無償修理保証期間の提案を数値方式で評価。(標準値:1年) (小項目)保守部品の供給保証期間※3 標準案に対する保守部品の供給保証期間の提案を数値方式で評価。(標準値:10年) (小項目)保守技術支援体制※4の期間 標準案に対する保守技術支援体制の期間の提案を数値方式で評価。(標準値:10年) 【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可を判定し、判定結果に応じて点数を付与する。 【数値方式】 評価項目の項目別配点は、評価数値により算出する。最高の評価数値の提案者を満点、標準値又は評価に値しないものを0点とし、評価数値に応じ按分した点数を付与する。 2)評価指標 優:標準案に比べ、非常に優れているもの。 良上:良に比べ、やや優れているもの。 良:標準案に比べ、優れているもの。 良下:標準案に比べ、やや優れているもの。 可:標準案又は標準案と同等であるもの。 ※1 評価項目(中項目)「機器等の環境負荷軽減に資する提案」及び「機器等の維持管理性向上に資する提案」の提案内容の記載に関しては以下のとおりとする。 ・提案数は、最大3提案までとする。 ・3提案のうち1提案に記載できる提案内容は、2行以内、1行あたりの文字数は48文字以内とし、この内容を評価の対象とする。2行を超える技術提案もしくは1行あたり48文字を超える技術提案は不採用とする。 ・3提案を超えている場合はその評価項目に関するすべての提案を不採用とする。 ※2 無償修理保証の内容は、保証対象外となる下記の事由以外による故障や損傷の交換部品の費用を含めた一切の修理費用とする。ただし、故障や損傷の際に、道路交通の安全確保のため中日本高速道路株式会社が自ら実施した調査、応急復旧、機能の補完対応、監視などの費用を除く。 ・使用上の誤り並びに製品の取扱説明書等に記載された取扱方法及び注意事項に反する取扱いによって生じた故障や損傷。 ・製品の改造や指定品以外の部品の使用に関連した故障や損傷。 ・他の機器に起因して受けた故障や損傷。 ・偶然、かつ外的要因(物体の衝突、落下、衝撃、倒壊、圧力等の負荷、液体・薬品等の付着、水没など)により生じた故障や損傷。 ・火災、地震、風水害、落雷、津波、その他天災地変、塩害、公害、異常電圧などによる故障や損傷。 ・契約図書に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や損傷。 ・消耗品・付属品の交換、有寿命部品で使用環境により保証期間中に寿命に達したと明らかに認められる場合。 ・各部の通常の使用による汚れ。 ※3 保守部品の供給保証期間とは、本工事で納入する機器(設計書で機器製作費・機器改造費としたものをいう。以下「納入機器」という。)の保守部品について、受渡日から供給可能な期間をいう。 ※4 保守技術支援体制とは、納入機器の故障、システムの機能障害等において、24時間体制で迅速な修理及び復旧に必要な技術的助言、必要部品の手配等の支援を行う組織体制(受注者、納入機器の製作者又は代理店等)をいう。 また、受注者は契約締結後から工事しゅん功届を提出するまでに、保守技術支援体制について監督員の承諾を得るものとする。 ⑶ 技術評価点の付与方法 ① 品質管理体制 項目別配点 優30点、良上22.5点、良15点、良下7.5点、可0点 総合評価点算出用(配点×0.2)優6点、良上4.5点、良3点、良下1.5点、可0点 ② 機器等の環境負荷軽減に資する提案 項目別配点 優10点、良上7.5点、良5点、良下2.5点、可0点 総合評価点算出用(配点×0.2)優2点、良上1.5点、良1点、良下0.5点、可0点 ③ 機器等の維持管理性向上に資する提案 項目別配点 優30点、良上22.5点、良15点、良下7.5点、可0点 総合評価点算出用(配点×0.2)優6点、良上4.5点、良3点、良下1.5点、可0点 ④ 保守体制 項目別配点 優10点、良上7.5点、良5点、良下2.5点、可0点 総合評価点算出用(配点×0.2)優2点、良上1.5点、良1点、良下0.5点、可0点 ⑤ 保証条件等 「無償修理保証の期間」 項目別配点 無償修理保証期間の標準案に対して最高の評価数値を提案した者を2点、標準値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする。)とする。 総合評価点算出用(配点×0.2)最高0.4点~標準0点 「保守部品の供給保証期間」 項目別配点 保守部品の供給保証期間の標準案に対して最高の評価数値を提案した者を8点、標準値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする。)とする。 総合評価点算出用(配点×0.2)最高1.6点~標準0点 「保守技術支援体制の期間」 項目別配点 保守技術支援体制の期間の標準案に対して最高の評価数値を提案した者を10点、標準値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする。)とする。 総合評価点算出用(配点×0.2)最高2点~標準0点 ⑷ 落札者の決定方法 総合評価提案資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加味した総合評価点の最も高い者を落札者となるべき者とする。総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5)αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:100-200(P/L-X/L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 Ⅹ:最低入札価格 ⑸ 上記⑷において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ⑹ 総合評価提案の履行に関する事項 ① 保証条件等及び保守体制について 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、「故意によるかし」として、その補修又は損害賠償を請求する。 ② その他の評価項目について 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点するとともに、契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 ⑺ 本工事の総合評価提案資料の提出にあたって、標準案の内容に対し提案した方法で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価提案資料を提出すること。提案した方法が不採用となった場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。 ⑻ 総合評価提案の採否 総合評価提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、提案した方法による競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づいて施工しようとする者又は提案した方法による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 5 入札手続等 ⑴ 担当部署 〒460―0003 愛知県名古屋市中区錦2―18―19 三井住友銀行名古屋ビル12階 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム 電話052―222―1447 ⑵ 入札説明書等の交付期間並びに交付場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書(以下「入札説明書等」という。)を交付する。 ① 交付期間:入札公告日から平成31年6月26日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 ② 交付場所:上記⑴に同じ。 ③ 交付方法:CD―Rにより無料で交付する。入札公告及び入札説明書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札情報公開システムに掲載する。 (URL:https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/ koukai/do/logon?name1= 06E0060006200600) ⑶ 申請書等の提出期間及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る。)、技術資料及び競争参加資格確認申請書(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間:入札公告日から平成31年4月8日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 ② 提出方法:上記⑴に郵送すること。なお、郵送方法は、「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」8―3による。 ③ 申請書等の確認 申請書等の提出にあたっては、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所等 ① 電子入札による入札の締切り 平成31年6月26日(水)午後4時00分 ② 郵送による入札書の提出期限及び提出場所 平成31年6月26日(水)午後4時00分 上記⑴に郵送すること。(書留郵便に限る。) ③ 開札日時:平成31年6月27日(木)午前10時00分 ④ 開札場所:上記⑴に記載する三井住友銀行名古屋ビル 8階の入札室 6 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に工事費内訳書の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された工事費内訳書を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 落札者の決定方法 落札者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札者となるべき者とし、その者が提出した工事費内訳書を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。 ⑸ 入札不調となった場合の取扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。 なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続において不調特命見積協議方式に移行することとしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。 ⑹ 落札決定を取消した場合の措置等 申請書等に虚偽の記載をした者は、本工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑺ 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑻ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等以上の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。 ⑼ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑽ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑾ 手続における交渉の有無 無 ⑿ 契約書作成の要否 要 ⒀ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無 ⒁ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記5⑴に同じ。 ⒂ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記5⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒃ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⒄ 契約締結後に配置する技術者の要件 本工事に設置される主任(監理)技術者は専任で配置しなければならない。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働している期間(準備工の期間を含む。)とする。 現場代理人又は主任(監理)技術者のうち、いずれかの者が従事役職にかかわらず元請としてしゅん功した次に掲げる工事経験を有すること。途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。 求める経験 電波法で定める基地局の無線設備について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 ・工事経験について、工事のしゅん功した年度については問わない。 ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ実績として認める。ただし、現場代理人としての経験においては、共同企業体の形態及び出資比率にかかわらず経験として認める。 ⒅ 詳細は入札説明書による。 |